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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第24条の7(下請負人に対する特定建設業者の指導等)

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  1. 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
  2. 2.前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
  3. 3.第一項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。

この条文の基本情報

下請負人に対する特定建設業者の指導等とは何ですか?

定義下請負人に対する特定建設業者の指導等とは、建設業法第24条の7に定められた規定で、「発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第24条の7(下請負人に対する特定建設業者の指導等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第24条の7の条文原文は「発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工…」で始まります。
  3. 建設業法第24条の7は第二節 元請負人の義務に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第24条の7の前の条は建設業法第24条の6です。
  7. 建設業法第24条の7の次の条は建設業法第24条の8です。
  8. 建設業法第24条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/24_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法24条の7は、元請の特定建設業者に全下請負人への指導と是正要求を努力義務として課し、是正されない場合は許可行政庁への通報を義務付ける。

Q · 孫請の違反に気付いたら、元請は役所に通報しないといけないの?

是正を求めても直らなければ通報義務がある

建設業法24条の7により、発注者から直接請け負った特定建設業者は、現場のすべての下請負人が建設業法や労働関係法令の一定の規定に違反しないよう指導に努め、違反を認めたら事実を指摘して是正を求めるよう努めるものとされています。是正されない場合は、その下請の許可をした国土交通大臣・都道府県知事などへ速やかに通報しなければなりません。指導と是正要求は努力義務ですが、通報は法的義務です。

解説

元請(発注者から直接仕事を受けた業者)が二次・三次の下請業者に口を出すのは「余計なお世話」だと思われがちだが、建設業法は逆を求めている。発注者から直接工事を請け負った特定建設業者(下請に大きな金額を出せる上位の許可を持つ業者)は、その現場にいるすべての階層の下請負人が建設業法や労働関係法令の一定の規定を破らないよう、指導に努めなければならない。違反に気付いたら事実を指摘して是正を求め、それでも直らなければ、その下請の許可行政庁(許可を出した国土交通大臣または都道府県知事など)へ速やかに通報しなければならない。注目すべきは義務の強さの違いである。1項の指導と2項の是正要求は「努めるものとする」という努力義務(やるよう努力すれば足りる義務)だが、3項の通報は「しなければならない」と書かれた法的義務である。元請の立場なら、見て見ぬふりは「現場の空気を読んだ対応」ではなく、違反になりうる。下請の立場なら、元請からの指摘を無視した瞬間に、自分の許可を握る役所へ話が届く仕組みがあることを知っておいてほしい。

法的な位置づけ

建設業法24条の7は、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者の下請指導等を定める規定である。当該工事のすべての下請負人に対する法令遵守の指導と違反時の是正要求を努力義務とし、是正されない場合には許可行政庁または現場を管轄する都道府県知事への通報を義務付ける。

手順

  1. 1.違反の事実を記録する 無許可受注、賃金不払い、安全措置の欠如など、下請負人の違反の疑いを写真・日報・作業員の申告メモで日付入りで記録する。施工体制台帳と照合し、どの階層の業者かを特定する
  2. 2.下請負人へ指導する 違反の疑いがある下請負人に対し、該当する法令の規定と求められる対応を具体的に伝える。安全帯不使用など即時の危険がある場合は、労働安全衛生法上の指示も並行して行う
  3. 3.書面で是正を求める 違反している事実を具体的に指摘した書面またはメールで是正を求め、回答期限を設定する。送付日時と相手方の受領を記録として保存する
  4. 4.是正されなければ許可行政庁へ通報する 期限までに是正されない場合、下請が建設業者なら許可をした国土交通大臣・都道府県知事または工事区域を管轄する知事へ、それ以外なら現場を管轄する都道府県知事へ、速やかに通報する

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法24条の7とは?

元請の特定建設業者が、現場の全下請負人に法令遵守を指導し、違反を是正させ、直らなければ行政へ通報する仕組みを定めた条文です。

Q2特定建設業者の下請指導義務は誰が対象?

発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が義務を負います。対象は一次だけでなく二次・三次を含むその工事のすべての下請負人です。

Q3元請の通報義務 いつまでに?

条文は日数を定めず「速やかに」としています。是正を求めても下請が是正しないと判明した時点で、遅滞なく通報すべきと読まれます。

Q4元請の通報先はどこ?

下請が建設業者なら許可をした国土交通大臣・都道府県知事または工事区域を管轄する知事、無許可業者なら現場を管轄する都道府県知事です。

Q5下請指導をしないと罰則はある?

指導と是正要求は努力義務で直接の罰則規定はありません。ただし通報は法的義務で、怠れば監督処分につながる余地があります(運用は要確認)。

Q6一般建設業の元請にも通報義務はある?

条文の主語は「特定建設業者」です。一般建設業者は本条の直接の対象外ですが、労働安全衛生法上の元方事業者としての指導義務は別に生じ得ます。

Q7下請の無許可営業に気付いたら元請はどうする?

無許可営業は建設業法違反として指導・是正要求の対象です。違反事実を書面で指摘し、是正されなければ現場を管轄する都道府県知事へ通報します。

Q8元請から是正要求を受けた下請は違法?

是正要求自体は違反の確定ではありません。事実を確認し、誤りなら資料で反論、事実なら是正計画を書面で返すことで通報を避けられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1孫請が勝手にやったことまで、なんで元請が面倒見なきゃいけないんですか?

建設業法24条の7は、発注者から直接請け負った特定建設業者に、その現場のすべての下請負人に対する指導の努力義務を課しているからである。下請に大きな工事を出せる特定建設業の許可は、現場全体を管理する能力があることを前提としている。実務のポイント:事故や賃金トラブルが起きたとき、役所が最初に確認するのは「元請が何を指摘していたか」である。施工体制台帳(24条の8)と是正要求の記録をそろえておけば、そのまま身を守る証拠になる

Q2下請の社長が給料を払わずに飛んだら、職人は元請に請求できますか?

職人が元請に直接請求できる権利が当然に発生するわけではない。ただし建設業法41条2項により、許可行政庁は元請の特定建設業者に対して、適正な賃金相当額の立替払いなどを勧告できる。実務のポイント:職人側は労働基準監督署への申告と並行して、元請の許可行政庁にも事情を伝えると、勧告という形で元請を動かせる可能性がある。元請にとっては、日頃の指導の記録が勧告の必要性を判断する材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「契約しているのは一次下請だけだから、孫請のことは知らない」と考える元請は多い。しかし条文は「当該建設工事の下請負人」とだけ書いており、契約の階層で区切っていない。同じ現場に入っている限り、二次・三次の業者も指導の対象である
  • 努力義務という言葉から、条文全体を「守らなくても問題ない」と受け取る人がいる。1項と2項は確かに努力義務だが、3項の通報は「しなければならない」と書かれた義務である。是正要求までしておいて通報しなければ、法律上はやるべきことの途中で止まった状態になる。監督処分(28条)につながる余地もある(運用の詳細は要確認)
  • 下請から見れば元請の指摘は「取引先からのクレーム」にすぎない。しかし法律から見れば、それは許可行政庁へ通報されるまでのカウントダウンの開始である。この受け止め方の差が、営業停止という最悪の結果を招く
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容24条の7:元請による下請への指導・是正要求・通報24条の8:施工体制台帳による下請構造の把握
41条:許可行政庁による立替払等の勧告
義務の主体発注者から直接請け負った特定建設業者一定規模以上の下請契約を締結した特定建設業者
勧告の主体は許可行政庁(対象は特定建設業者)
義務の強さ指導・是正要求は努力義務、通報は法的義務台帳の作成・備置きは法的義務
行政庁の権限(勧告)であり元請への直接の命令ではない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞動基準法第63條

台湾では原事業単位が承攬人・再承攬人に対し、雇用する労働者の労働条件が法令に適合するよう督促する義務を負う。行政への通報義務までは規定せず、労働法側からの規律である点が日本と異なる

韓国
산업안전보건법 제63조

韓国は都給人に関係受給人の労働者の安全・保健措置を直接義務付ける。安全衛生面に重点があり、建設業許可行政への通報という仕組みは本条ほど明確ではない

ドイツ
MiLoG § 13 / AEntG § 14

ドイツは指導義務ではなく、下請の最低賃金不払いについて元請に保証人的責任を負わせる方式。事後の金銭責任で元請に監督のインセンティブを与える

アメリカ
OSHA Multi-Employer Citation Policy

米国では現場を支配する controlling employer が他社労働者の危険についても是正の合理的注意を怠ると OSHA の違反指摘を受け得る。安全衛生に限定される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元請の現場所長であるあなたは、三次下請の職人から「親方から二か月給料をもらっていない」と打ち明けられた。直接の契約関係がない会社のことでも、賃金不払いは労働基準法の問題であり、元請として指導・是正要求の対象になる。さらに建設業法41条2項によって、許可行政庁が元請に立替払いを勧告する可能性もある
  • 二次下請として入った現場で、元請から「御社、無許可で500万円以上の工事を受けていませんか」と書面で指摘された。こちらが無視した場合、元請は役所へ通報しなければならない立場にある。是正の回答期限は事実上、元請の我慢の限界で決まる
  • 下請業者が是正要求に応じないまま、竣工まで残り十日。工期を優先して黙っていれば元請自身が通報義務を果たしていないことになる。それでいいのか?
  • 安全帯(墜落制止用器具)を使わず高所作業をしている下請作業員を見かけた。元請の注意は「いい人の配慮」ではなく、労働安全衛生法29条と建設業法24条の7が二重に求める役割である

取るべき行動

被害を受けた側:(元請または下請の作業員として違反を見つけた場合)1. 違反の事実(無許可受注、賃金不払い、安全措置の欠如など)を写真・日報・本人の申告で記録する2. 元請であれば、当該下請に違反事実を具体的に示した書面で是正を求め、回答期限を設定する3. 是正されなければ、その下請の許可行政庁または現場を管轄する都道府県知事へ速やかに通報する4. 作業員本人であれば、元請の現場所長と労働基準監督署の両方に相談できることを知っておく

訴えられた側:(下請として違反を指摘された場合)1. 指摘内容を確認し、事実であれば是正の計画と期限を書面で元請に返す2. 指摘が誤りであれば、許可証の写し・賃金台帳・社会保険の加入資料などで反論を記録に残す3. 無視や放置は通報の引き金になり、許可行政庁による指示処分や営業停止(28条)へ進むおそれがある4. 行政書士または弁護士に許可の状態を点検してもらい、次の現場に入る前に穴をふさぐ

時効(請求できる期限):特定の時効はない。3項の通報は、是正されないことが判明した時点から「速やかに」行う必要があり、期限の日数は条文に定められていない。下請代金や賃金に関する請求には一般消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または権利を行使できる時から10年)、賃金請求権には労働基準法115条の時効が別途適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和46年(1971年) 新設:特定建設業許可制度の創設に伴い、特定建設業者による下請負人の指導・是正要求・通報の規定が設けられた(当時の条番号はその後の改正で移動)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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