建設業法 第24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
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- 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
- 2.特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかつたときは第二十四条の四第二項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
- 3.特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
- 4.特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金を第一項の規定により定められた支払期日又は第二項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、第二十四条の四第二項の申出の日から起算して五十日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
この条文の基本情報
特定建設業者の下請代金の支払期日等とは何ですか?
定義特定建設業者の下請代金の支払期日等とは、建設業法第24条の6に定められた規定で、「特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第24条の6の条文原文は「特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。」で始まります。
- 建設業法第24条の6は第二節 元請負人の義務に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第24条の6の前の条は建設業法第24条の5です。
- 建設業法第24条の6の次の条は建設業法第24条の7です。
- 建設業法第24条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/24_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法24条の6は、特定建設業者が元請となる下請契約で、下請代金の支払期日を引渡し申出日から50日以内と定める。期日を定めなければ申出日が支払期日となる。
Q · 元請が大手ゼネコンなら、下請代金はいつまでに払ってもらえるの?
引渡しの申出日から50日以内が法律上の上限
建設業法24条の6により、特定建設業者が元請となる下請契約では、下請代金の支払期日を引渡し申出日から50日以内に定めなければなりません。期日を定めなかった場合は申出日そのもの、50日を超える期日を定めた場合は50日を経過する日が支払期日とみなされます。期日までに支払わないと、申出日から50日を経過した日以降の未払金額に、国土交通省令で定める率の遅延利息が付きます。保護対象は特定建設業者でなく、資本金が政令で定める額未満の下請に限られます。
解説
契約書に支払日を書かなかった元請は、支払期限に余裕ができるわけではない。逆に一番早い日に払う義務を負う。建設業法24条の6第2項によれば、特定建設業者(大きな下請発注ができる許可を持つ元請)が支払期日を定めなかった場合、支払期日は下請が「引き渡します」と申し出たその日になる。定めた期日が50日を超えていた場合は、申出日から50日を経過する日に引き戻される。ここで守られる下請は、特定建設業者でもなく、資本金4,000万円以上の法人でもない事業者だ(建設業法施行令7条の2、最新の改正状況をご確認ください)。50日を過ぎた未払には、年14.6%の遅延利息(建設業法施行規則14条)が付く。この利息は、約束した支払日からではなく、申出日から50日を経過した日から計算される。割引を受けにくい長い手形で支払うことも、第3項で禁じられている。「施主から入金がないので待ってほしい」と言われても、法律上の期限は動かない。あなたが下請なら、交渉の材料は値引きのお願いではなく、カレンダーに書かれた日付である。
法的な位置づけ
建設業法24条の6は、特定建設業者が注文者となる下請契約における下請代金の支払期日を規律する規定である。支払期日は引渡し申出日から50日以内に定める必要があり、違反した定めや定めのない場合には法定の期日がみなされる。あわせて割引困難な手形の交付を禁止し、支払遅延時の遅延利息の支払義務を定める。
手順
- 1.本条の対象取引かを確認する 元請が特定建設業の許可を持っているか、自社が特定建設業者でなく資本金も政令の基準額未満かを、許可票や国土交通省の検索システムで確認する
- 2.引渡しの申出を日付付きで記録する 工事完了後の検査を経たら、引渡しの申出をメールまたは書面で行い、送信日・受領日が客観的に残るようにする。この日が50日と遅延利息の起算点になる
- 3.法定の支払期日をカレンダーで管理する 契約上の支払期日と、申出日から50日を経過する日を比べ、早いほうを実際の期限として予定表に登録する。期日の定めがなければ申出日当日が期限となる
- 4.期日経過後は遅延利息を付けて書面請求する 期限を過ぎても未払なら、未払金額×年14.6%×日数÷365で遅延利息を計算し、元本と合わせて内容証明郵便で請求する。応じない場合は許可行政庁への通報や支払督促を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法の50日ルールとは?
特定建設業者が元請の場合、下請代金を引渡し申出日から50日以内に支払う義務を定めたルールです。根拠は建設業法24条の6です。
Q2特定建設業者かどうか調べる方法は?
現場の建設業許可票の記載や、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで、許可区分(特定・一般)を確認できます。
Q3下請代金 支払期日 いつから数える?
起算点は、24条の4第2項にもとづく下請からの引渡しの申出日です。特約で一定の日に引渡しを受ける場合はその日が起点になります。
Q4建設業 遅延利息 計算方法は?
未払金額×年14.6%×遅延日数÷365で計算します。申出日から50日を経過した日から、実際に支払う日までが対象期間です。
Q5下請代金を手形で払うのは違法?
手形払い自体は禁止されていません。ただし支払期日までに金融機関で割引を受けることが困難な手形の交付は、24条の6第3項で禁じられています。
Q6資本金4000万円以上の下請も50日ルールの対象?
対象外です。政令で定める額以上の資本金を持つ法人や特定建設業者が下請の場合、本条の保護は及びません。別の規定や契約で判断します。
Q7下請代金の支払遅延はどこに相談できる?
許可行政庁である地方整備局や都道府県の相談窓口に通報できます。国土交通省は駆け込みホットラインも設けています。
Q8支払期日を60日と書いた契約は無効?
契約全体が無効になるわけではありません。違反した期日の部分だけが、申出日から50日を経過する日に置き換えられます(24条の6第2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1元請に「施主から入金がないから払えない」って言われたんですが、待つしかないですか?
元請が特定建設業者で、あなたが本条の保護対象であれば、待つ必要はありません。24条の6の50日ルールは、施主からの入金を条件にしていません。24条の3が定める「元請への入金から1か月以内」とは別の義務で、どちらか早いほうの期限が先に来ます。実務のポイント:契約書に「施主から入金後に支払う」という条項があっても、本条の期日を超える部分は第2項で50日目に引き戻されると考えられています
Q2遅延利息14.6%って、本当に請求していいんですか?取引を切られそうで怖いです
法律上の権利です(24条の6第4項、建設業法施行規則14条)。請求を理由に取引を打ち切るなどの報復は、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題になりうるほか、42条による措置請求の対象にもなりえます。実務のポイント:利息を実際に請求しなくても、計算した数字を書面に添えるだけで支払が早まることは多いです。元請の経理部門は、法定利率の約5倍という数字に敏感に反応します
Q3うちは一般建設業の許可しかない元請ですが、この条文は関係ありますか?
本条が直接義務を課しているのは特定建設業者だけです。一般建設業者は、24条の3(元請への入金から1か月以内に支払う義務)と24条の4(検査・引渡し)に従います。実務のポイント:特定建設業の許可を取得した瞬間から、50日ルールと手形規制が支払実務にかかってきます。許可の切替え時期に、経理の仕組みを見直さない会社は少なくありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「支払日は当事者が決めるもの。書いていなければ請求されたときに払えばいい」と思われがちだが、特定建設業者が元請の場合は逆になる。期日を定めなければ、引渡し申出日そのものが期日とみなされる(24条の6第2項)。書かないことが、一番厳しい期日を選んだことになる
- 遅延利息は知っていても、その重さまでは知られていない。率は年14.6%で(建設業法施行規則14条)、民法の法定利率(年3%、変動制)の約5倍にあたる。しかも約束した支払日ではなく、申出日から50日を経過した日から計算されるため、契約上の期日を少し延ばしても利息は避けられない
- 「元請はみな、50日以内に払う義務がある」という問いの立て方自体がずれている。50日ルールが適用されるのは、元請が特定建設業者で、下請が特定建設業者でなく資本金4,000万円以上の法人でもない場合に限られる。一般建設業者同士の取引であれば、24条の3(元請への入金から1か月以内)など別のルートで支払期限を考えることになる
- 下請の側からは「元請との力関係の問題」に見えても、法律の側から見れば国土交通大臣・知事の監督処分の対象であり、42条による公正取引委員会への措置請求の入口でもある。個別の取引の問題ではなく、許可行政の問題として扱われるという落差に、元請は気付いていないことが多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 24条の6:特定建設業者である元請 | 24条の3:元請負人(許可区分を問わない) 24条の4:元請負人 |
| 期限の起算点 | 下請からの引渡し申出日 | 元請が注文者から支払を受けた日 下請からの完成通知を受けた日 |
| 期限 | 申出日から50日以内かつできる限り短期 | 支払を受けた日から1か月以内かつできる限り短期 通知から20日以内に検査、申出後直ちに引渡しを受ける |
| 違反時の効果 | 期日のみなし、割引困難手形の禁止、遅延利息 | 監督処分の対象(遅延利息の定めなし) 監督処分の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には建設下請代金に特化した法定支払期限はなく、民法の承攬報酬規定と公共工事の分包規律で対応する。日本のような申出日起算の上限日数はない
韓国は建設を含む下請取引全般に、目的物受領日から60日以内の支払義務と遅延利息を定め、日本の本条と構造が近い
EU 支払遅延指令を受け、事業者間の支払期限を原則60日に制限する。業種横断の一般規定である点が日本と異なる
連邦政府契約で元請が支払を受けてから一定期間内に下請へ支払う義務を課す。民間工事は州法の Prompt Payment 法で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 内装工事を引き渡したのに、元請の担当者からは「月末締め翌々月末払いがうちのルールです」とだけ言われた。引渡しの申出から数えると70日を超える。会社の慣行より法定の50日が優先し、それを超える部分は第2項で50日目に引き戻される
- 施主から元請への入金が止まっていると聞かされたら、下請への支払はどうなる? 特定建設業者が元請であれば、24条の6の50日ルールは施主からの入金を条件にしていない。施主からの入金待ちは、下請への支払を遅らせる理由にならない
- あなたは中堅ゼネコンの経理担当で、資金繰りのため下請への支払を120日サイトの手形に切り替えようとしている。国土交通省のガイドラインは、サイトが60日を超える手形を割引困難なものとして扱う方向に改められている。第3項違反として指示処分や公正取引委員会への措置請求(42条)の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 引渡しの申出をしてから、今日で48日目。入金予定はまだない。明後日を過ぎると、未払金額に年14.6%の遅延利息が日割りで付き始める
- 一人親方として受けた電気工事で、契約書に支払日の欄がなかった。法律上の支払期日は引渡しを申し出た当日になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 元請が特定建設業者か、自社が資本金4,000万円未満かを、許可票や国交省の検索システムで確認する2. 引渡し申出の日付を、メールや書面で証拠に残す3. 50日を過ぎたら、未払金額×14.6%×日数÷365を計算し、内容証明郵便で元本と利息を請求する4. 応じない場合は、許可行政庁(国土交通省の地方整備局、または都道府県)の「駆け込みホットライン」へ通報し、並行して支払督促や少額訴訟を検討する
訴えられた側:1. 下請の資本金と許可区分を確認し、そもそも本条の対象取引かを確かめる2. 対象であれば、支払サイトを申出日から50日以内に組み直し、手形は現金か短いサイトの電子記録債権に切り替える3. すでに遅延しているなら、遅延利息を自ら計算して元本と一緒に支払い、監督処分のリスクを小さくする4. 契約書のひな形に、支払期日の欄を必ず設ける
時効(請求できる期限):支払期日は、引渡し申出日から起算して50日を経過する日以前。期日を定めなかった場合は申出日当日。遅延利息は申出日から50日を経過した日から発生する。代金と利息の請求権は、本条に特有の時効がなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和46年(1971年) 新設:特定建設業許可制度の創設にあわせ、特定建設業者の下請代金支払期日に関する本条が設けられた
- 建設業法 第24条の4引渡し申出の起算点を定める
- 建設業法 第24条の3元請入金後1か月以内の支払義務
- 建設業法 第42条違反時の公正取引委員会への措置請求
- 建設業法 第28条許可行政庁による指示・営業停止処分
- 建設業法 第19条の3不当に低い請負代金の禁止
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条優越的地位濫用としての不公正な取引方法
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