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建設業法 第24条の5(不利益取扱いの禁止)

元請負人は、当該元請負人について第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

この条文の基本情報

不利益取扱いの禁止とは何ですか?

定義不利益取扱いの禁止とは、建設業法第24条の5に定められた規定で、「元請負人は、当該元請負人について第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第24条の5(不利益取扱いの禁止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第24条の5の条文原文は「元請負人は、当該元請負人について第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人…」で始まります。
  3. 建設業法第24条の5は第二節 元請負人の義務に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第24条の5の前の条は建設業法第24条の4です。
  7. 建設業法第24条の5の次の条は建設業法第24条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/24_5

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