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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

建設業法 第24条の5(不利益取扱いの禁止)

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元請負人は、当該元請負人について第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

この条文の基本情報

不利益取扱いの禁止とは何ですか?

定義不利益取扱いの禁止とは、建設業法第24条の5に定められた規定で、「元請負人は、当該元請負人について第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第24条の5(不利益取扱いの禁止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第24条の5の条文原文は「元請負人は、当該元請負人について第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人…」で始まります。
  3. 建設業法第24条の5は第二節 元請負人の義務に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第24条の5の前の条は建設業法第24条の4です。
  7. 建設業法第24条の5の次の条は建設業法第24条の6です。
  8. 建設業法第24条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/24_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法24条の5は、下請負人が元請の違反を許可行政庁・公正取引委員会・中小企業庁長官に通報したことを理由に、元請が取引停止等の不利益な取扱いをすることを禁じる。

Q · 元請の支払遅れを役所に通報したら、取引を切られても仕方ないの?

通報を理由とする取引停止や単価切下げは違法です

建設業法24条の5は、下請負人が元請の違反(不当に低い請負代金、資材購入の強制、下請代金の支払遅延、完成検査の遅れなど)を、元請の許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)、公正取引委員会または中小企業庁長官に通報したことを理由に、元請が取引停止その他の不利益な取扱いをすることを禁じています。ただし、元請が通報とは別の理由を主張することも多いため、通報前後の取引記録が決め手になります。

解説

通報先として条文に名指しされている役所は三つある。元請の許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)、公正取引委員会、中小企業庁長官だ。不当に安い請負代金を押し付けられた、指定業者の資材を買わされた、元請が入金を受けて1か月たっても下請代金が払われない、完成を知らせたのに20日以内に検査に来ない。こうした違反をこの三者に通報したことを理由に、元請が取引停止や発注外しで報復することを、本条は正面から禁じている。下請のあなたが押さえるべき点は二つある。第一に、守られるのは条文に列挙された違反についての「通報」であり、通報先がずれると文言から外れかねない。第二に、元請は報復を報復とは言わない。「品質の問題」「今期は予算がない」と別の理由を立てる。だから勝負は通報前に決まる。通報前の単価、発注頻度、取引額を記録しておけば、通報直後の急変そのものが証拠になる。

法的な位置づけ

建設業法24条の5は、元請負人に対し、下請負人が同法19条の3第1項、19条の4、24条の3第1項、24条の4または24条の6第3項・第4項の違反事実を、国土交通大臣等、公正取引委員会または中小企業庁長官に通報したことを理由として、取引の停止その他の不利益な取扱いをすることを禁止する規定である。

手順

  1. 1.通報前に取引記録を時系列で保存する 直近1年分の注文書、請求書、入金記録、単価、月別発注額を一覧にする。通報後に条件が変わったとき、比較の基準になる
  2. 2.元請の許可行政庁を確認する 現場の建設業許可票または国土交通省の検索システムで、元請が国土交通大臣許可か都道府県知事許可かを確かめる。条文上の通報先とずれないようにする
  3. 3.所定の通報先に通報し記録を残す 許可行政庁、公正取引委員会、中小企業庁のいずれかに違反事実を通報し、日付・窓口名・担当者名を記録する
  4. 4.報復の兆候を記録し書面で指摘する 報復をほのめかす発言の日時と内容をメモまたは録音で残し、実行前の段階で本条違反に当たる旨を書面で元請本社に伝える
  5. 5.報復が実行されたら追加申告と賠償請求を検討する 同じ窓口に報復の事実を追加で申告する。損害が大きい場合は、民法709条に基づく賠償請求を弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法24条の5とは?

下請が元請の違反を役所に通報したことを理由に、元請が取引停止などの報復をすることを禁じる規定です。

Q2下請代金の未払いはどこに通報できる?

元請の許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)、公正取引委員会、中小企業庁長官の三者です。窓口として各地方整備局の駆け込みホットラインもあります。

Q3元請の許可行政庁の調べ方は?

現場入口の建設業許可票(建設業法40条)に「国土交通大臣許可」か「○○県知事許可」かが記載されています。国土交通省の検索システムでも確認できます。

Q4通報後に単価を下げられたら違法?

条文は「取引の停止その他の不利益な取扱い」としており、単価引下げや発注量の削減も含みうると考えられます。通報前後の単価記録が重要です。

Q5建設業法24条の5に違反するとどうなる?

本条違反に直接の刑罰規定はありませんが、行政による指導・勧告や監督処分につながりえます。具体的な処分根拠は最新の改正状況をご確認ください。

Q6一人親方も建設業法で守られる?

請負契約で仕事を受けていれば下請負人に当たるため、通報を理由とする不利益取扱いからの保護が及びうると考えられます。

Q7報復で失った売上は請求できる?

本条自体に賠償規定はありませんが、違反の事実は民法709条の不法行為の判断材料になりえます。認められるかは事案次第です。

Q8建設工事の下請は下請法で守られない?

下請法(2026年1月から取適法)は建設業者が請け負う建設工事を適用対象から外しています。建設の下請の報復からの保護は本条が担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通報したことって、元請にバレるんですか?

行政は通報者を伏せて調査するのが通常だが、取引内容から推測されることまでは防げない。だからこそ、バレた後の報復を本条が禁じている。実務のポイント:国交省と中小企業庁は毎年「下請取引等実態調査」を行っている。その回答を端緒に指導が入る形になれば、特定の下請と結びつけられにくい。ただし調査回答が本条の「通報」に当たるかは別問題なので、報復の懸念が強いなら正式な通報も並行させる

Q2取引停止じゃなくて、単価を下げられただけでも違反になりますか?

条文は「取引の停止その他の不利益な取扱い」としているので、単価の引下げ、発注量の削減、支払条件の悪化、条件の悪い現場ばかり回すことも含みうる。実務のポイント:通報後の単価引下げは、それ自体が19条の3第1項(不当に低い請負代金の禁止)にも触れうる。報復と低価格の二本立てで主張すると、元請は片方を否定しても、もう片方で説明に窮する

Q3報復で失った売上って、元請に請求できるんですか?

本条は行政規制で賠償の規定はないが、違反の事実は民法709条の違法性を判断する重要な材料になる。認められるかは事案次第で、実務上の判断は分かれうる。実務のポイント:長年続いた取引を一方的に打ち切った場合、裁判所は継続的契約の解消として予告期間や正当な理由を厳しく見る傾向がある。本条違反と組み合わせると、打切りの正当性を崩しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通報したら仕事を干されるだろうか」という問いの立て方そのものがずれている。干すことは本条で禁じられている。問うべきは「干されたとき、それが通報のせいだと示せる記録が手元にあるか」だ。記録のない下請にとって、本条は絵に描いた餅で終わる
  • 1次下請の社長は自分を「下請」だと思っている。だが法律は、下請契約の注文者である建設業者を「元請負人」と定義する(2条5項)。2次下請に対しては、あなたも本条の名宛人だ。自分が元請に通報されて損をした側だという感覚のまま2次を切ると、今度は自分が違反者になる。この視点のずれが一番危ない
  • 本条違反には直接の刑罰がないため、軽い規定だと見られがちだ。実際には行政による勧告や監督処分、公正取引委員会への措置請求につながりうる。監督処分は公表され、公共工事の指名停止に波及することもある。元請の失点は、罰金一回分よりはるかに重い(具体的な処分根拠は最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為24条の5:通報を理由とする不利益取扱い(報復)19条の3:不当に低い請負代金の押付け
24条の3:下請代金の支払遅延
名宛人元請負人(下請契約の注文者である建設業者)注文者(発注者を含む)
元請負人
本条との関係違反の通報者を守る「二次的」保護本条の通報対象となる違反類型
本条の通報対象となる違反類型(1か月以内の支払)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公平交易法第25条

台湾には建設下請の通報報復を直接禁じる規定は見当たらず、顕著に公正を欠く行為の一般条項で対応することになると考えられる

韓国
하도급거래 공정화에 관한 법률 제19조

韓国の下請法は建設工事も対象とし、通報等を理由とする報復措置を明文で禁止する点で、日本より包括的な構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方整備局の駆け込みホットラインに「下請代金が2か月払われていない」と相談した翌月、元請から「来期の協力会社名簿から外す」と通知が届いた。名簿外しは取引停止そのものである。通報と通知の間隔が短いほど、「通報を理由として」の推認は働きやすい
  • 匿名で通報したはずなのに、翌週の朝礼後に現場所長から「役所にチクったのはお前のとこか」と詰められたら、どうなる? その会話の日時と言葉をすぐにメモし、可能なら録音する。その後に単価が下がれば、所長の一言が報復の動機を示す最も強い証拠になる
  • あなたは2次下請を抱える1次下請の社長だ。2次の職人が県の建設業課に「資材を指定業者から買わされた」と通報し、腹立ち紛れに次の現場から外した。その瞬間、法律上はあなたが本条違反の「元請負人」になる
  • 一人親方でも、請負で仕事を受けていれば下請負人だ。通報後に急に呼ばれなくなったなら、本条の保護は届きうる
  • 決算まであと3週間。元請から「追加工事分は精算しない、文句があるなら次はない」と言われ、すでに公正取引委員会に相談を入れている。ここで黙れば代金も取引も両方失う。言われた言葉の記録、相談した日付、直近1年分の注文書を今週中にそろえておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通報前に注文書、請求書、入金記録、単価の推移を時系列で保存する2. 元請の許可行政庁を許可票や国交省の検索システムで確認し、そこか公正取引委員会、中小企業庁に通報する。日付と窓口名を記録する3. 報復の兆候が出たら、発言をメモや録音で残し、書面で本条違反を指摘する4. 実行された場合は同じ窓口に報復の事実を追加で申告し、損害が大きければ民法709条に基づく賠償請求を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 取引を見直すときは品質・安全上の理由を、通報より前からの記録で示せるか確認する。後付けの理由は通じにくい2. 現場に通報者を詮索させない社内ルールを明文化する3. 指摘された元の違反(支払遅延、検査遅れ、不当な低価格)をまず是正する。報復より是正のほうが処分リスクを確実に下げる4. 行政から照会が来たら、取引変更の経緯を資料付きで説明する

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。報復による損害の賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年で消滅する(民法724条)。未払いの下請代金は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年)が適用される

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 元請負人の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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