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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

建設業法 第42条の2(中小企業庁長官による措置)

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  1. 中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
  3. 3.中小企業庁長官は、第一項の規定による報告徴収又は立入検査の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  4. 4.中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき第三条第一項の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

中小企業庁長官による措置とは何ですか?

定義中小企業庁長官による措置とは、建設業法第42条の2に定められた規定で、「中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第42条の2(中小企業庁長官による措置)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第42条の2の条文原文は「中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職…」で始まります。
  3. 建設業法第42条の2は第七章 雑則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第42条の2の前の条は建設業法第42条です。
  7. 建設業法第42条の2の次の条は建設業法第43条です。
  8. 建設業法第42条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第42条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/42_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法42条の2は、中小企業庁長官が元請・下請に取引の報告を求め立入検査できると定める。独禁法違反を認めれば公取委に措置を請求するが、自ら処分はできない。

Q · 建設の下請いじめって、中小企業庁に相談しても意味あるの?

ある。中小企業庁が調査し公取委へ措置請求できる

建設業法42条の2により、中小企業庁長官は元請負人・下請負人に取引の報告を求め、営業所や現場に立入検査できます。不当に低い請負代金(19条の3)、購入強制(19条の4)、支払遅延(24条の3・24条の6)、報復(24条の5)などが独占禁止法19条にも当たると認めれば、公正取引委員会に措置を請求し、元請の許可行政庁にも通知します。ただし長官自身に処分権限はありません。

解説

建設業の下請いじめを見張っている役所は、国土交通省と都道府県だけではない。中小企業庁長官も、元請負人と下請負人の両方に取引の報告を求め、職員を営業所や現場事務所に立ち入らせて帳簿書類を調べることができる。わざわざこの条文が置かれているのには理由がある。建設工事は、いわゆる下請法の対象から外されている(最新の改正状況をご確認ください)。そのため建設の下請取引は、建設業法と独占禁止法を組み合わせて守る仕組みになっている。調査で、不当に低い請負代金(19条の3)、指定資材の押し付け購入(19条の4)、支払遅延(24条の3第1項)、検査・引渡しの引き延ばし(24条の4)、通報した下請への報復(24条の5)、支払期日・手形・遅延利息のルール違反(24条の6第3項・第4項)が見つかり、しかもそれが独占禁止法19条の不公正な取引方法にも当たると判断されたとする。そのとき長官は公正取引委員会に措置を求め、元請に建設業の許可を出した大臣または知事にも必ず通知する。長官自身に命令を出す権限はない。それでも、一つの申告が調査、公取委、許可権者という三つの方向へ同時に流れていく。下請側にとっては、泣き寝入りしないための正式な通報ルートになる

法的な位置づけ

建設業法第42条の2は、中小企業庁長官に建設業の下請取引に関する報告徴収権と立入検査権を付与する規定である。元請負人による不当に低い請負代金、資材の購入強制、支払遅延等が独占禁止法19条違反に当たると認めるときは公正取引委員会に措置を請求でき、請求後は許可行政庁への通知義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引記録を時系列で揃える 見積書・注文書・請書・請求書・入金記録・やり取りのメールを、工事ごと時系列に一つのフォルダへまとめる。口頭での減額指示は、その日のうちに日付入りのメールで確認しておく
  2. 2.違反類型ごとに事実を整理 不当に低い請負代金(19条の3)、購入強制(19条の4)、支払遅延(24条の3・24条の6)、検査・引渡しの遅延(24条の4)、報復(24条の5)のどれに当たるかを分け、市価との比較資料も添える
  3. 3.中小企業庁・国交省窓口に並行相談 中小企業庁の下請かけこみ寺と、国土交通省の駆け込みホットラインまたは許可行政庁の建設業担当窓口に、同じ事実を記録とともに相談する
  4. 4.報復の兆候を記録に追加 相談後に発注量が減る、取引停止を示唆されるなどの動きがあれば、24条の5違反の材料として日付入りで記録し、追加で窓口に報告する

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法42条の2とは何ですか?

中小企業庁長官が建設業の下請取引を調査し、独占禁止法違反があれば公正取引委員会に措置を求められる規定です。調査対象は元請と下請の両方です。

Q2建設工事の下請いじめに下請法は使える?

使えません。建設工事は下請法の対象外で、建設業法19条の3以下と独占禁止法19条の組み合わせで規律され、本条がその接続役を担います。

Q3中小企業庁の立入検査 拒否できる?

拒否・妨害は罰則の対象となりえます(現行の罰則条項は要確認)。職員には身分証明書の提示を求めることができます(26条の22第2項の準用)。

Q4建設業 下請代金 支払遅延 どこに相談?

中小企業庁の下請かけこみ寺、国土交通省の駆け込みホットライン、許可行政庁の建設業担当窓口が主な相談先で、並行して相談することもできます。

Q5中小企業庁は元請に処分を出せる?

出せません。長官の権限は報告徴収・立入検査・公取委への措置請求・許可行政庁への通知までで、処分は公取委と許可行政庁が行います。

Q6建設業 指定資材の購入強制 違法?

元請が取引上の地位を不当に利用して資材や機械器具の購入を強制することは建設業法19条の4で禁止され、本条の調査対象にも入ります。

Q7中小企業庁 報告徴収 対象は元請だけ?

いいえ。1項は元請負人と下請負人の両方を対象にしています。下請側の帳簿は、元請の違反を裏づける証拠として扱われます。

Q8公取委への措置請求 その後どうなる?

公取委が独占禁止法に従って審査し、排除措置命令や課徴金納付命令に進むことがあります。並行して、元請の許可行政庁にも通知が届きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1中小企業庁に言ったら、元請に自分の名前ってバレますか?

相談窓口は秘密保持に配慮して運用されているが、調査の進め方によっては取引内容から推測される可能性をゼロにはできない。ただ、申告を理由とする不利益取扱いは24条の5で禁止されており、報復すればそれ自体が本条の調査対象になる。実務のポイント:一社だけの申告より、同じ元請と取引している複数の下請が別々に相談したほうが、誰が申告したのか特定されにくく、調査の優先度も上がりやすい

Q2中小企業庁が自分で元請を処分してくれるんじゃないんですか?

できない。長官ができるのは報告徴収と立入検査、それに公正取引委員会への措置請求と許可行政庁への通知までである(本条1項・3項・4項)。処分を出すのは公正取引委員会と、元請に許可を出した大臣または知事である。実務のポイント:公取委は「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」に沿って判断するので、相談の時点でこの基準の項目に合わせて事実を整理しておくと話が早い

Q3うちは下請だけど、立入検査されることもあるんですか?

ある。1項は元請負人と下請負人のどちらも検査の対象にしている。下請側の帳簿は、元請の違反を裏づける証拠になるからである。実務のポイント:下請側の記録が整っているほど、元請の言い分との食い違いがはっきりする。注文書をもらっていない工事についても、自社で作業日報と受注確認メールを残しておけば、それが検査で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建設の下請いじめは下請法で取り締まられる」と思われがちだが、建設工事はもともと下請法の対象外である。保護の受け皿は建設業法19条の3以下と独占禁止法19条の組み合わせで、中小企業庁長官の調査権を定める本条はその接続部分にあたる。適用される法律を取り違えたまま相談すると、窓口でたらい回しにされやすい
  • 支払遅延は「よくある商慣行」程度に見られがちで、その重さが知られていない。中小企業庁の調査を通じて公正取引委員会に持ち込まれ、優越的地位の濫用と認定されれば、排除措置命令に加えて課徴金の対象にもなりうる(独占禁止法20条の6)。さらに許可行政庁にも通知されるため、建設業許可の監督処分を判断する場面でも記録として残る
  • 元請の担当者から見れば「この単価でも嫌なら断ればいい」という交渉にすぎない。しかし法律は、断れば次の仕事がなくなる力関係そのものを前提にして見ている。その目線のずれに気づかないまま値引きを続けると、ある日まとめて違反事実として数えられることになる
比較の観点この条文ほかの条文
権限の主体42条の2:中小企業庁長官42条:許可をした国土交通大臣・都道府県知事
調査手段報告徴収と立入検査(元請・下請の双方が対象)許可行政庁が監督権限の一環として行う
公取委との関係独禁法19条違反と認めれば措置請求できる同じく独禁法19条違反と認めれば措置請求できる
請求後の義務許可行政庁へ遅滞なく通知しなければならない許可行政庁は自ら監督処分を判断できる立場にある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公平交易法第25條・第27條

台湾には建設下請に特化した保護法はなく、公平交易委員会が顕失公平行為として調査する。中小企業主管官庁から公平会への措置請求という明文ルートはない

韓国
하도급거래 공정화에 관한 법률

韓国の下請法は建設工事も対象に含み、公正取引委員会が直接規律する。日本のように建設業法と独禁法を別の官庁がつなぐ構造とは異なる

中国
保障中小企業款項支付条例(2020年)

機関・大型企業による中小企業への支払遅延を規律する行政法規で、支払期限と遅延利息の考え方は日本の24条の6と共通点がある

フランス
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

フランスは下請法で下請の直接請求権と支払保証を定め、取引上の著しい不均衡は商法典 L.442-1で規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元請の現場所長から「鉄筋はうちが指定する業者から買え」と言われ、市価の3割増しで買わされ続けていたら、どうなる? 指定資材の押し付け購入は19条の4の典型例で、中小企業庁の調査対象に入る。見積書と指定業者の請求書を並べて保存しておけば、それがそのまま調査の材料になる
  • 引渡しを申し出てから50日がたっても、元請から下請代金が入金されない。特定建設業者が元請なら、24条の6で支払期日の上限が決められており、遅れた分には国土交通省令で定める率の遅延利息がかかる(最新の改正状況をご確認ください)。資金繰りが尽きる前に、日付入りの請求記録を残して相談窓口に持ち込む
  • 元請企業の総務部に、中小企業庁長官名で取引状況の報告を求める書面が届いた。担当者は下請との単価交渉の記録を探し始めたが、メールの大半はすでに削除されていた。報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると罰金の対象になる(52条、現行効力を要確認)。ここで隠すほうが、指摘を受けるより高くつく
  • 中小企業庁の職員が下請側の営業所にも来た。調べられるのは元請だけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 見積書・注文書・請書・請求書・入金記録・やり取りのメールを、時系列で一つのフォルダにまとめる2. 指定資材の購入強制や原価割れ単価については、市価と比べられる資料を添える3. 中小企業庁の下請かけこみ寺(無料)、国土交通省の駆け込みホットライン、許可行政庁の建設業担当窓口に並行して相談する4. 申告を理由とする取引停止などの報復は24条の5違反になるので、報復とみられる動きがあればそれも記録に加える

訴えられた側:1. 報告を求められたら期限内に事実どおり回答する。報告しない、虚偽の報告をする、検査を拒むといった対応は罰則の対象になる(52条、現行効力を要確認) 2. 立入検査の担当職員には身分証明書の提示を求めてよい(26条の22第2項の準用) 3. 単価を決めた経緯、検査日、支払期日の記録を整理し、原価割れでないことを示す根拠を用意する4. 違反の疑いがある取引は、公正取引委員会への措置請求に進む前に自分から是正して記録に残す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。下請代金請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される。特定建設業者が元請の場合、下請代金の支払期日は引渡し申出の日から50日以内(24条の6)。独占禁止法上の排除措置命令と課徴金納付命令は、違反行為がなくなった日から7年を過ぎるとできなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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