受講中の講座ブックマーク無料で登録

建設業法 第42条の2(中小企業庁長官による措置)

  1. 中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
  3. 3.中小企業庁長官は、第一項の規定による報告徴収又は立入検査の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が第十九条の三第一項、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項若しくは第四項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  4. 4.中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき第三条第一項の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

中小企業庁長官による措置とは何ですか?

定義中小企業庁長官による措置とは、建設業法第42条の2に定められた規定で、「中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第42条の2(中小企業庁長官による措置)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第42条の2の条文原文は「中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職…」で始まります。
  3. 建設業法第42条の2は第七章 雑則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第42条の2の前の条は建設業法第42条です。
  7. 建設業法第42条の2の次の条は建設業法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第42条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/42_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›