建設業法 第43条(都道府県の費用負担)
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都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする。
この条文の基本情報
都道府県の費用負担とは何ですか?
定義都道府県の費用負担とは、建設業法第43条に定められた規定で、「都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第43条(都道府県の費用負担)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第43条の条文原文は「都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする。」で始まります。
- 建設業法第43条は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第43条の前の条は建設業法第42条の2です。
- 建設業法第43条の次の条は建設業法第44条です。
- 建設業法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法43条は、都道府県知事が同法を施行するために必要な経費を当該都道府県の負担とする規定。知事許可の審査・監督事務の費用は、国ではなく県が自らの予算で負う。
Q · 建設業の知事許可の審査や監督にかかる費用は、国と県のどちらが払っているの?
許可を出した都道府県が自らの予算で負担します
建設業法43条により、都道府県知事が同法を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とされています。営業所が一つの都道府県にのみある業者の許可(3条の知事許可)の審査、変更届の受付、報告徴収・立入検査(31条)、指示・営業停止処分(28条)などの事務費用は、国ではなく各都道府県が負担します。このため、窓口体制や手引きの作り込みには県ごとの差が生じ得ます。
解説
建設業許可の審査は、多くの場合、県の窓口が行っている。その費用は国ではなく、許可を出した都道府県が自分の予算から出す。本条はこの財布の持ち主を一文で決めている。建設業法では、営業所が一つの都道府県にしかない業者は知事許可、二つ以上の都道府県にある業者は国土交通大臣許可になる(3条)。全国の建設業者の大多数は知事許可であり、許可審査、決算変更届の受付、立入検査、営業停止などの監督処分を担うのは県の建設業担当課である。費用を負担する者が仕事の量も優先順位も決める。窓口の混み具合、審査の細かさ、手引きの書き方が県ごとに違うのは、各県がそれぞれ人員と予算を割り振っているからだ。隣の県の業者に聞いた「この書類は不要だった」が、あなたの県でも通るとは限らない。申請前に見るべきなのは、ネットの一般論ではなく、許可を出す県の手引きである。
法的な位置づけ
建設業法43条は、都道府県知事が同法を施行するために必要とする経費の負担者を定める規定であり、その経費を当該都道府県の負担とする。知事許可の審査、届出の受理、報告徴収・立入検査、指示・営業停止等の監督処分に要する人件費・事務費が対象となり、国による費用負担を前提としない旨を明らかにしている。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法43条とは何ですか?
都道府県知事が建設業法を施行するために必要な経費を、その都道府県が負担すると定めた条文です。知事許可の審査や監督の費用が対象です。
Q2建設業許可の知事許可と大臣許可の違いは?
営業所が一つの都道府県のみなら知事許可、二つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣許可です(建設業法3条)。審査を担う行政庁が異なります。
Q3建設業許可の申請先はどこ?
知事許可は営業所所在地の都道府県の建設業担当課、大臣許可は主たる営業所を管轄する地方整備局等が窓口です。事前に各窓口の手引きを確認します。
Q4建設業許可の手引きは県ごとに違う?
許可要件は法令で全国共通ですが、確認資料の求め方や様式の運用は各都道府県が作り込んでいるため、手引きの内容には差があります。
Q5建設業の営業停止処分は誰が出す?
許可を与えた行政庁が行います。知事許可業者なら都道府県知事、大臣許可業者なら国土交通大臣が、建設業法28条に基づき指示や営業停止を命じます。
Q6建設業許可の立入検査は誰が行う?
建設業法31条に基づき、許可行政庁である国土交通大臣または都道府県知事が報告徴収や立入検査を行います。知事許可業者の検査は県の職員が担います。
Q7他県に営業所を出したら建設業許可はどうなる?
営業所が二つ以上の都道府県にまたがると大臣許可が必要になり、許可換え新規の申請を行います。審査窓口も知事から地方整備局等へ移ります。
Q8県の建設業担当課の運用に差があるのは違法?
直ちに違法ではありません。要件は法令で統一されていますが、事務は各県が自らの経費と体制で処理するため、運用の細部に差が出る余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可の手数料って、どこの県でも同じなんですか?
知事許可の手数料は各都道府県が条例で定めている。新規申請は多くの県で9万円とされているが、実際の額は県の条例を確認する必要がある。大臣許可の新規は手数料ではなく登録免許税15万円である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ「新規」でも、知事許可と大臣許可では納める先も支払い方法も違う。他県に営業所を出すときは、この切り替えも予算に組み込んでおく。
Q2県によって審査が厳しかったり緩かったりするのは、法律的にアリなんですか?
許可の要件そのものは建設業法と省令で全国共通に決まっている。差が出るのは、確認資料の求め方や運用の細部である。知事許可の事務は都道府県が自らの経費と体制で処理するため(本条)、運用の作り込みは県ごとに異なる。実務のポイント:経営業務の管理責任者などの確認資料は、県ごとの差が特に大きい。迷ったら申請前に窓口へ事前相談すると、補正の回数が目に見えて減る。
間違えやすい点 AI による整理
- 建設業許可は国の制度だから、全国どこでも同じ運用だと思われがちである。しかし知事許可の事務は都道府県が自らの経費で処理しており、手引きや添付書類、審査の細かさには県ごとの差が実際にある
- 許可手数料が県の運営費をまかなっていると考える人もいる。だが、ここでの問いの立て方がそもそもずれている。本条は経費の負担者を都道府県と定めているだけで、手数料収入と事務経費を結びつけてはいない。手数料の額は別の仕組み(都道府県の手数料条例)で決まっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建設業法43条:知事の施行事務の経費負担者(都道府県) | 建設業法3条:知事許可と大臣許可の区分 建設業法10条:許可申請時の登録免許税・手数料 |
| 誰に向けた規定か | 国と都道府県の間の費用分担 | 建設業を営もうとする者(許可取得義務) 許可を受けようとする者(納付義務) |
| 業者への実務的影響 | 窓口体制・手引き・審査運用の県ごとの差の背景 | どの行政庁へ申請するかが決まる 申請時に納める金額と納付方法が決まる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では営造業の登記を直轄市・県(市)政府が担い、各級政府の支出区分は財政收支劃分法が定める。業務を担う自治体が経費を負担するという整理は日本と近い
韓国では建設業の登録事務の一部が市・道に委任されており、自治事務の経費は地方自治団体が負担するという原則が地方財政法に置かれている
ドイツ基本法は連邦と州がそれぞれの任務遂行に伴う支出を別々に負担する原則(Konnexitätsprinzip)を定めており、事務の担い手が費用を負うという発想は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣県に二つ目の営業所を出したら、何が変わるのか? 許可行政庁が知事から国土交通大臣に替わり、許可換え新規の申請が必要になる。窓口も、審査の担い手も、費用の出どころも一斉に切り替わる
- 同業者から「うちの県では添付資料が少なくて楽だった」と聞き、同じ書類だけで申請したところ、あなたの県では補正指示が二度来た。審査の細かさは、各県が自前で回している運用に左右される
- 建設業法 第3条知事許可と大臣許可の区分
- 建設業法 第10条許可の登録免許税と手数料
- 建設業法 第28条知事による指示・営業停止処分
- 建設業法 第31条許可行政庁の報告徴収・立入検査
- 地方財政法 第9条自治体事務経費の全額自己負担原則
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