建設業法 第24条の4(検査及び引渡し)
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- 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
- 2.元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
検査及び引渡しとは何ですか?
定義検査及び引渡しとは、建設業法第24条の4に定められた規定で、「元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第24条の4(検査及び引渡し)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第24条の4の条文原文は「元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認…」で始まります。
- 建設業法第24条の4は第二節 元請負人の義務に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第24条の4の前の条は建設業法第24条の3です。
- 建設業法第24条の4の次の条は建設業法第24条の5です。
- 建設業法第24条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/24_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法24条の4は、元請負人に対し、下請負人の完成通知を受けた日から20日以内の検査完了と、検査後の申出に応じた直ちの引渡し受領を義務付けている。
Q · 工事が終わったと連絡したのに、元請がいつまでも検査に来ないのは違法ですか?
20日以内の検査が義務で、放置は建設業法違反です
建設業法24条の4第1項により、元請負人は下請負人から完成の通知を受けた日から20日以内で、かつできる限り短い期間内に検査を完了しなければなりません。検査で完成を確認した後、下請負人が引渡しを申し出れば、元請負人は直ちに受け取る義務を負います(同条2項)。例外は、完成時期から20日を経過する日以前の一定の日に引き渡す特約がある場合に限られます。違反は行政の指導・勧告等の対象となりえます。
解説
現場を仕上げて「終わりました」と連絡したのに、元請の検査が来ない。所長は忙しいの一点張りで、引渡しも支払いも宙に浮いたまま。建設業界ではよくある光景だが、建設業法24条の4はこれを元請負人の義務違反としている。完成の通知を受けた日から20日以内で、しかもできる限り短い期間内に検査を終えなければならない。完成が確認された後に下請負人が申し出れば、元請負人は直ちに引渡しを受けなければならない。例外は、契約で定めた完成時期から20日を経過する日以前の特定の日に引き渡すという特約がある場合だけである。この期限の意味は大きい。引渡しを受けるまで、完成した構造物の盗難や台風被害のリスク、つまり危険負担(完成物が壊れたときの損失を誰がかぶるか)は下請側に残りやすい。報酬も民法633条により原則として引渡しと同時に支払われる。特定建設業者が元請の場合は、24条の6により引渡しの申出日から50日以内という支払期限も、この申出を起点に計算が始まる。「完成通知を書面で出した日」が、あなたの財布の時計を動かすスイッチになる。
法的な位置づけ
建設業法24条の4は、下請契約における元請負人の検査および引渡し受領の義務を定める規定である。元請負人は完成通知の受領日から20日以内かつできる限り短期間に検査を完了し、完成確認後の下請負人の申出に応じて直ちに目的物の引渡しを受けなければならない。完成時期から20日以内の一定日に引き渡す特約がある場合は例外とされる。
手順
- 1.完成通知を日付が残る方法で送る 工事が完成したら、電話や口頭ではなく、メール・書面・受発注システムなど日付が客観的に残る方法で元請負人に完成を通知する。この受領日が20日の検査期限の起点になる
- 2.検査期限を管理し、日程を書面で求める 通知受領日から20日目を手帳や工程表に記入する。期限が近づいても日程が決まらなければ、24条の4第1項の期限を示して検査日程を書面で求める
- 3.検査合格の当日に引渡しを申し出る 検査で完成が確認されたら、同日中に「引渡しを申し出る」と明記した書面を送る。申出がなければ直ちの受領義務は動かず、特定建設業者が元請の場合の50日の支払期限(24条の6)の起点も定まらない
- 4.動かなければ行政窓口に申告する 検査や受領が遅れ続ける場合は、送付記録をそろえて許可行政庁の相談窓口や駆け込みホットラインに申告する。申告を理由とする取引停止などの不利益取扱いは24条の5で禁止されている
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法24条の4とは?
元請負人に、下請工事の完成通知から20日以内の検査完了と、完成確認後の申出に応じた直ちの引渡し受領を義務付ける規定です。
Q2下請工事の完成検査20日 いつから数える?
起点は元請負人が完成の通知を受けた日です。通知の日付を証明できるよう、メールや書面など記録が残る方法で通知することが重要です。
Q3元請が検査に来ない 違法?
通知受領日から20日を過ぎても検査を完了しなければ、24条の4第1項違反です。20日は上限で、できる限り短い期間内に行う義務もあります。
Q4検査に合格したのに元請が引き取らない場合は?
下請負人が引渡しを申し出れば、元請負人は直ちに受け取る義務があります。申出は日付が残る書面で行い、拒否が続けば行政の相談窓口に申告できます。
Q5完成通知 書き方 必要事項は?
工事名、下請契約の特定、完成日、通知日、検査日程の要請を記載します。日付が客観的に残る形で送ることで、検査期限の起点が固定されます。
Q6建設業法 検査 引渡し 違反 罰則は?
本条違反に直接の刑事罰はありませんが、許可行政庁による指導・勧告等の監督対象となり、悪質な場合は公正取引委員会への措置請求(42条)につながりえます。
Q7引渡しの特約 いつまでなら有効?
下請契約で定めた工事完成の時期から20日を経過する日以前の一定の日に引き渡す旨の特約に限り、直ちの受領義務の例外となります。
Q8建設業法の下請違反 どこに相談できる?
許可行政庁(国土交通省の地方整備局等または都道府県)の窓口や、国土交通省の駆け込みホットラインに相談・申告できます。申告を理由とする不利益取扱いは禁止です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査を20日過ぎても放置されたら、罰金とか取れるんですか?
本条違反に直接の刑事罰はない。ただし国土交通大臣や知事による指導・助言・勧告の対象になり、悪質な場合は42条により公正取引委員会への措置請求につながりうる。実務のポイント:元請が最も恐れるのは罰金ではなく、行政に「法令遵守に問題がある業者」と記録されることだ。公共工事の入札や許可更新を控えた元請ほど、書面で期限を示されると反応が速い
Q2うちは一次下請で、二次さんに仕事を出してます。この20日ルールってうちにも関係ある?
関係ある。建設業法では、下請契約の注文者で建設業者である者が「元請負人」にあたる(2条5項)。二次下請との契約では、あなたの会社が元請負人として本条の義務を負う。実務のポイント:上の元請から検査が遅れていても、二次下請への検査期限は延びない。上流の遅れを下流に押し付けた一次下請が、自分も違反の当事者になっている例は珍しくない
Q3「施主の竣工検査が終わるまで引渡しは受けない」って契約書に書かれてるんですが、有効?
本条2項の例外は、下請契約で定めた完成時期から20日を経過する日以前の特定の日に引き渡すという特約である。施主の検査次第で日付が決まらない条項は、この例外にあたらないと評価される可能性がある。ただし個別の契約内容によって判断は分かれうる。実務のポイント:国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインは、検査と引渡しの遅延を典型的な問題行為として取り上げている。交渉ではガイドラインの該当部分を印刷して添えると通りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 検査の期限は元請が都合で決められると思われがちだが、法律上の上限は通知受領日から20日である。しかも条文は「できる限り短い期間内に」と重ねて求めている。20日は余裕のある期限ではなく、最大限度だと読むべきである
- 引渡しを急ぐのは下請側の勝手な都合だと受け取られることがある。しかし民法では、請負の報酬は原則として引渡しと同時に支払われ(633条)、売買の危険負担の規定も請負に準用される(559条、567条)。引渡しが延びれば、完成物のリスクを抱えたまま無報酬の期間が長くなる。引渡しは下請にとって、代金とリスクの両方を切り替える唯一のスイッチである
- 「契約書に『施主検査完了後に引き渡す』と書いてあるから従うしかない」と考える下請は多い。法律上の例外になる特約は、下請契約で定めた完成時期から20日を経過する日以前の特定の日に引き渡すというものに限られる。日付が定まらず施主の都合次第で延びる条項が、この例外にあたるのかを疑うべきである。この点は契約条項の内容によって評価が分かれうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 建設業法24条の4:完成通知後の検査と引渡し受領 | 建設業法24条の3:元請が注文者から支払を受けた後の下請代金支払 建設業法24条の6:特定建設業者が元請の場合の支払期日 |
| 期限の起点 | 検査:完成通知を受けた日/受領:完成確認後の下請負人の申出 | 元請負人が注文者から支払を受けた日 24条の4第2項による引渡しの申出の日 |
| 期限 | 検査は20日以内かつできる限り短期間、受領は直ちに | 1か月以内かつできる限り短期間 50日を経過する日以前かつできる限り短期間 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には建設下請の検査期限を元請に課す専用規定は見当たらず、報酬時期は民法の承攬規定(工作交付時に給付)に委ねられる
韓国は建設工事も下請取引公正化法の対象とし、目的物受領後の検査結果通知に期限を設けて元事業者を規律する
ドイツは注文者の受領(Abnahme)義務を民法で定め、相当期間を定めた受領要求に応じない場合の受領擬制を認める
米国連邦調達では元請から下請への支払期限を定めるが、検査・受領の期限規律は州法・契約に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 内装工事を終えて、一次下請のあなたは元請の担当にLINEで完成を報告した。それから3週間、検査日程の返事がない。もう20日を過ぎているか、どの時点から数えればいいのか? 起点は「元請が通知を受けた日」である。通知の日付が証明できない連絡手段だと、起点そのものを争われる
- 元請の現場所長であるあなたは、別の大型現場の竣工検査に追われて、小さな下請の完成検査を後回しにしていた。気付けば通知から25日。悪気はなかったが、24条の4第1項違反の事実はすでに成立している。下請が行政の窓口に申告すれば、あなたの会社が指導や勧告の対象になりうる
- 検査は合格した。ところが元請は「施主の引渡しに合わせて受け取る」と言い、2か月先まで受領を拒んでいる。その間に足場の解体資材が盗まれた。特約がない限り、元請は申出があれば直ちに引渡しを受けなければならなかった
- 年度末の資金繰りが厳しい。工事は完成済みで、あと10日で手形の決済日が来る。完成通知を書面で出していない限り、20日の検査期限も、引渡しの申出から50日の支払期限も、時計は動き始めていない
- 二次下請の親方から相談された。「うちは一次下請から仕事をもらってるから、元請の義務とか関係ないよね」。実は、一次下請もその下請契約では「元請負人」にあたる。二次下請との関係で、一次下請にも同じ20日ルールがかかる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 完成通知を日付が残る方法(メール、書面、記録が残る受発注システム)で送り直し、起点を確定させる2. 20日が近づいたら、24条の4の期限を示して検査日程を書面で求める3. 検査に合格したら即日、引渡し申出を書面で出す4. それでも動かなければ、許可行政庁(国土交通省の地方整備局等、または都道府県)の相談窓口や国土交通省の「駆け込みホットライン」に申告する。申告を理由とする報復的な取引停止は24条の5で禁止されている
訴えられた側:1. 社内で、完成通知の受領日を記録し、20日以内に検査日を自動で確保する運用を作る2. 検査で不合格なら、不具合の箇所と理由を書面で示し、手直し後の再検査日程を決める(不合格の理由を示さない引き延ばしは疑われる) 3. 施主への引渡し時期に合わせたいなら、下請契約で完成時期から20日以内の特定の日を引渡日とする特約を結んでおく4. 違反を指摘されたら、すぐに検査と受領を済ませて是正の記録を残す
時効(請求できる期限):検査は完成通知を受けた日から20日以内で、かつできる限り短い期間内。引渡しは検査で完成を確認した後、下請の申出があれば直ちに(特約があれば、完成時期から20日を経過する日以前の約定日)。元請が特定建設業者で下請が一定規模以下の場合、下請代金は引渡し申出の日から50日以内の支払期日に支払う(24条の6)。下請代金債権そのものは一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)にかかる
- 建設業法 第24条の3下請代金の支払期限の原則
- 建設業法 第24条の6引渡し申出から50日以内の支払期日
- 建設業法 第24条の5違反申告を理由とする不利益取扱い禁止
- 建設業法 第42条公正取引委員会への措置請求
- 建設業法 第19条契約書に検査・引渡し時期を記載
- 民法 第633条報酬は引渡しと同時に支払う原則
- 民法 第413条受領遅滞による責任の転換
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条不公正な取引方法の禁止(通称 独占禁止法)
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