建設業法 第24条の4(検査及び引渡し)
- 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
- 2.元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
検査及び引渡しとは何ですか?
定義検査及び引渡しとは、建設業法第24条の4に定められた規定で、「元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第24条の4(検査及び引渡し)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第24条の4の条文原文は「元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認…」で始まります。
- 建設業法第24条の4は第二節 元請負人の義務に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第24条の4の前の条は建設業法第24条の3です。
- 建設業法第24条の4の次の条は建設業法第24条の5です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/24_4