建設業法 第21条(契約の保証)
- 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
- 2.前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
- 一建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
- 二建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
- 3.建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。
この条文の基本情報
契約の保証とは何ですか?
定義契約の保証とは、建設業法第21条に定められた規定で、「建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第21条(契約の保証)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第21条の条文原文は「建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することが…」で始まります。
- 建設業法第21条は第一節 通則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第21条の前の条は建設業法第20条の2です。
- 建設業法第21条の次の条は建設業法第22条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/21