建設業法 第27条の39(建設業者団体等の責務)
クイックジャンプ
- 建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
- 2.国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
建設業者団体等の責務とは何ですか?
定義建設業者団体等の責務とは、建設業法第27条の39に定められた規定で、「建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の39(建設業者団体等の責務)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の39の条文原文は「建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。」で始まります。
- 建設業法第27条の39は第四章の三 建設業者団体に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の39の前の条は建設業法第27条の38です。
- 建設業法第27条の39の次の条は建設業法第27条の40です。
- 建設業法第27条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の39は、建設業者団体に担い手の育成・確保など施工技術の確保に努める責務を課し、国土交通大臣に取組状況の把握と促進措置を求める。罰則のない努力義務規定である。
Q · 建設業法27条の39って、建設会社に人材育成を義務づけて罰則もあるの?
いいえ。団体と国に努力を求める規定で、罰則はありません
建設業法27条の39の名宛人は、個々の建設会社ではなく建設業者団体と国土交通大臣です。第1項は、団体が担い手(技能者・技術者)の育成・確保と施工技術の確保に努めるべきことを定めます。第2項は、大臣が団体の取組状況を把握し、取組を促進する措置を講ずるものとしています。罰則や命令権はありません。個々の建設業者の施工技術確保の努力義務は、別の条文である25条の27が定めています。
解説
罰則のない「努めなければならない」の一文が、建設業界の地図を静かに描き替えている。第1項の対象は個々の工務店ではない。都道府県の建設業協会や専門工事業の団体など、建設業者がつくる団体(建設業者団体)である。こうした団体に、建設工事の「担い手」(現場で働く技能者や技術者)を育てて確保することと、施工技術を守ることに努める責務を課している。第2項では、国土交通大臣が団体の取組状況を把握するよう努め、取組を後押しする措置を講ずるとする。強制力も罰則もない。それでも見落とすと損をする。業界団体が主催する講習、資格取得支援、技能者の処遇改善の取組は、国の施策と連動して動いていることが多い。行政の支援や情報が団体経由で流れてくる構造になっているのだ。あなたが職人、一人親方、中小の建設会社の経営者なら、どの団体に属し、そこから何を引き出すかで、使える支援の量が変わる。逆に、団体に入らない会社ほど、国の担い手施策の恩恵が届きにくい側に回りやすい
法的な位置づけ
建設業法第27条の39は、建設業者団体に対し、事業を行うに当たって建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努める責務を定め、国土交通大臣に対し、当該取組の状況の把握に努めるとともに、取組の促進に必要な措置を講ずることを求める規定である。罰則を伴わない努力義務規定に分類される。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業者団体とは何ですか?
建設業者がつくる社団・財団などの団体で、都道府県の建設業協会や専門工事業の団体が典型です。建設業法は団体の届出や責務を別途定めています。
Q2建設業法27条の39の努力義務とは?
建設業者団体が担い手の育成・確保と施工技術の確保に努めるべき責務です。違反しても罰則はなく、国による把握と後押しの対象になる仕組みです。
Q3建設業の担い手確保とは何を指す?
現場で働く技能者や技術者を育て、業界に定着させることです。若手の入職促進、資格取得支援、処遇改善、技能の継承などが含まれます。
Q4施工技術の確保とは何ですか?
建設工事を適正に施工するための技術水準を維持・向上させることです。本条は担い手の育成・確保をその中核として位置づけています。
Q5建設業の人手不足に法律はどう対応している?
建設業法は個々の業者(25条の27)と業界団体(27条の39)に努力義務を課し、公共工事品質確保法も担い手の中長期的な育成・確保を基本理念に掲げています。
Q6一人親方も業界団体の支援を受けられる?
団体によっては一人親方向けの講習や資格支援を行っています。対象や加入条件は団体ごとに異なるため、地域の建設業協会や専門工事業団体に確認が必要です。
Q7業界団体の研修歴は公共工事で評価される?
担い手育成の取組を評価項目に含める発注者もあります。ただし評価の有無や方法は発注者ごとに異なるため、入札公告や評価基準で確認してください。
Q8建設キャリアアップシステムと本条の関係は?
本条が直接定める制度ではありませんが、技能者の就業履歴や資格を記録するこの仕組みの普及は、国と業界団体が担い手確保を共同で進める流れと結びついています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業界団体に入ってないと、何か罰とかあるんですか?
罰はない。建設業法27条の39は団体と国土交通大臣に努力義務を課す規定であり、個々の会社に加入を義務づけてはいない。ただし、担い手育成の講習、資格取得支援、行政との意見交換は団体経由で行われることが多い。実務のポイント:公共工事の発注者が地元団体と災害協定を結んでいる地域では、加入の有無が災害対応の実績づくりの機会に影響することがある
Q2国交大臣が団体の取組を「把握する」って、具体的に何か調べられるんですか?
本条第2項は把握と取組促進の措置を定めるにとどまり、立入検査や処分の権限を与えるものではない。団体への報告徴収などは別の条文の問題になる(27条の37以下、現行効力を要確認)。実務のポイント:実際の把握は調査票や意見交換会を通じて行われることが多い。そこで提出された現場のデータが、次の担い手施策や予算の根拠に使われる
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから無意味」と切り捨てるのは早い。罰則がないことと、効果がないことは別の話である。第2項によって国は団体の取組を把握し、取組を促す側に立つ。業界の自主的な取組が、行政施策の受け皿として位置づけられているのだ
- 問いの立て方がずれている。「個々の建設業者に人を育てる義務はあるのか」を本条に探しても答えはない。本条の名宛人は団体と国土交通大臣である。個々の建設業者の施工技術確保の努力義務は、別の条文(25条の27)が定めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名宛人 | 27条の39:建設業者団体と国土交通大臣 | 25条の27:個々の建設業者 27条の37:建設業者団体(届出等、現行効力を要確認) |
| 規範の性質 | 努力義務(団体)+把握・促進措置(大臣) | 施工技術の確保に努める努力義務 団体の届出等に関する手続的規定 |
| 罰則・強制力 | なし。大臣に命令権・処分権も与えていない | なし 手続規定としての位置づけ(詳細は原文で確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では營造業公會の制度が設けられているが、担い手育成を団体の責務として明文化した日本型の規定に当たるかは条文単位で要確認
韓国も建設業者団体と建設技能人材の育成を法律で扱う。団体の責務の書き方の詳細は原文で要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 現場の若手が三年で全員辞めた。そんな地方の専門工事会社の社長が、地元の業界団体の会合に初めて顔を出したら、国の助成を使った技能講習や、建設キャリアアップシステム(技能者の資格や就業履歴を記録する業界共通の仕組み)の登録支援が既に回っていたと知る
- もし所属団体の担い手育成の取組が形だけだったら、国は何ができるのか? 本条第2項は、大臣に取組状況の把握と取組を促す措置を求めるにとどまる。団体への命令権や処分権を与えた規定ではない
- 建設業法 第1条建設業の健全な発達という法目的
- 建設業法 第25条の27建設業者自身の施工技術確保の努力義務
- 建設業法 第27条の37建設業者団体の定義・届出(現行効力を要確認)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律 第3条担い手の中長期的育成確保の基本理念
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める