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建設業法 第27条の39(建設業者団体等の責務)

  1. 建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

建設業者団体等の責務とは何ですか?

定義建設業者団体等の責務とは、建設業法第27条の39に定められた規定で、「建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の39(建設業者団体等の責務)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の39の条文原文は「建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の39は第四章の三 建設業者団体に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の39の前の条は建設業法第27条の38です。
  7. 建設業法第27条の39の次の条は建設業法第27条の40です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の39
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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