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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第27条の38(報告等)

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国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、建設業法第27条の38に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の38(報告等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の38の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を…」で始まります。
  3. 建設業法第27条の38は第四章の三 建設業者団体に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の38の前の条は建設業法第27条の37です。
  7. 建設業法第27条の38の次の条は建設業法第27条の39です。
  8. 建設業法第27条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の38
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第27条の38は、届出をした建設業者団体に対し、国土交通大臣または都道府県知事が適正な施工確保や業界の健全な発達に必要な事項の報告を求められると定める。

Q · 建設業協会に国や県から届く報告依頼は、ただのお願いなの?

届出団体なら法的根拠ある要求。本条に拒否時の効果の定めはない

建設業法第27条の38により、第27条の37の届出をした建設業者団体に対して、国土交通大臣または都道府県知事は、建設工事の適正な施工の確保や建設業の健全な発達に必要な事項について報告を求めることができます。相手方は団体であり、個々の建設業者への報告徴収や立入検査は第31条の領域です。報告後は第41条による指導・助言・勧告につながることがあります。

解説

建設業界の団体は、作れば自由に動けるわけではない。建設業法第27条の37の届出をした建設業者団体には、国土交通大臣か都道府県知事が報告を求めることができる。対象となる事項は「建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項」とされており、範囲はかなり広い。協会の理事や事務局にいると、毎年届く国交省や県からのアンケートや調査依頼を「お願いベースの雑務」と受け止めがちである。しかし届出団体にとって、その一部には本条という法律上の根拠がある。逆に言えば、届出をした時点で、団体は行政が現場の実態を知るための公式な窓口に組み込まれている。会員企業の担い手不足、資材高騰、工期のしわ寄せといった実情を数字で返せば、その数字が次の施策の土台になる。何も返さなければ、現場を知らない机上の想定で政策が決まる。報告は義務というより、業界の声を制度に流し込む配管だと考えたほうがよい。

法的な位置づけ

建設業法第27条の38は、建設業者団体に対する報告徴収を定める規定である。国土交通大臣または都道府県知事は、同法第27条の37により届出を行った建設業者団体に対し、建設工事の適正な施工の確保または建設業の健全な発達のために必要な事項について報告を求めることができる。対象は団体であり、個々の建設業者ではない。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業者団体とは何ですか?

建設業者を構成員とし、建設業の発展などを目的とする団体です。第27条の37の届出をした団体が本条の報告要求の対象となります。

Q2建設業者団体の届出は義務ですか?

第27条の37が届出を定めています。届出をした団体は、本条の報告要求や第41条の指導・助言・勧告の対象となり、行政との公式な回路に組み込まれます。

Q3建設業法 報告を求められる事項はどこまで?

建設工事の適正な施工の確保、または建設業の健全な発達を図るために必要な事項です。担い手確保や賃金、価格転嫁の状況など、範囲は広く設定されています。

Q4国土交通大臣と都道府県知事、どちらから報告を求められる?

条文は両者を挙げています。実務上は団体の活動範囲や届出先に応じて、国交省または都道府県の担当課から文書で依頼が届くのが一般的です。

Q5建設業協会 調査 回答しないとどうなる?

本条自体には拒否した場合の効果は書かれていません。ただ行政との関係悪化や、政策議論で業界の実情が反映されにくくなるという実務上の不利益は考えられます。

Q6建設業者団体の報告に会員の個別データは必要?

本条の相手方は団体です。会員の個別データをどこまで集めて出すかは団体側の設計次第で、匿名化・集計値での提出も検討できます。

Q7業界団体が会員の価格を集めると独禁法違反になる?

会員間で個別の価格や受注予定を共有すると、独占禁止法第8条の事業者団体規制に触れるおそれがあります。行政への報告目的でも、集計方法と共有範囲に注意が必要です。

Q8建設業法 報告 期限はいつまで?

本条に期限の定めはありません。期限は報告を求める文書ごとに示されます。間に合わない場合は、早めに担当課へ範囲や時期の調整を相談するのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの協会、国から報告しろって言われたんですけど、これ断れるんですか?

第27条の37の届出をした建設業者団体であれば、本条により国土交通大臣や都道府県知事は報告を求めることができます。ただ、本条の文言は「報告を求めることができる」にとどまり、拒んだ場合の効果まで本条には書かれていません。実務のポイント:拒否するより、報告の範囲や時期を担当課と事前に調整するほうが団体の利益になる。行政は回答しやすい団体を政策ヒアリングの常連として扱う傾向がある

Q2報告を出したあと、役所から何か言われることってあるんですか?

建設業法第41条により、国土交通大臣または都道府県知事は、届出のあった建設業者団体に対して、必要な指導・助言・勧告を行うことができます。つまり本条の報告が、その後の指導の入口になりうるわけです。実務のポイント:報告の段階で団体自身の取組(適正工期の啓発、下請代金の支払状況の点検など)を書き添えておくと、後の指導が「要請」ではなく「連携」の色合いになりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 業界団体への国の調査は任意の協力依頼にすぎないと思われがちである。しかし第27条の37の届出をした建設業者団体については、本条が国土交通大臣や都道府県知事が報告を求める明文の根拠になっている。根拠のある要求か、純粋なお願いかを文書の記載から見分けることが、事務局の最初の仕事である
  • 本条で求められるのは、会員企業一社一社の帳簿を差し出すことだ、という思い込みには前提の誤りがある。本条の相手方はあくまで団体である。個々の建設業者に対する報告徴収や立入検査は、別の条文である第31条の領域になる。団体が会員の個別データをどこまで集めて提出するかは、団体側で設計すべき問題である
比較の観点この条文ほかの条文
相手方第27条の38:届出をした建設業者団体第31条:個々の建設業者
第41条:建設業を営む者及び届出団体
行政の権限報告を求めること報告徴収および立入検査
指導・助言・勧告
目的・範囲適正な施工の確保・建設業の健全な発達に必要な事項個別業者の業務・財産等の監督
建設工事の適正な施工確保と建設業の健全な発達

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法・工業團體法

台湾では営造業の同業公会は団体法制のもとで主管機関の監督を受ける。日本のような業法上の届出団体への報告要求規定と完全には対応しない

韓国
건설산업기본법

韓国は建設業者団体の設立・監督を建設産業基本法で定めており、業法の中に団体規律を置く点で日本と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県の建設業協会の事務局に、知事名義で「会員企業の技能者確保状況及び賃金水準について報告されたい」という文書が届いた。締切は月末である。会員に照会をかけて集計する段取りを、今週中に決めなければならない
  • 国交省から団体に、会員の価格転嫁の実態を報告するよう求められた。そのとき事務局長が「この際、会員の見積単価も一覧にして共有しよう」と言い出したらどうなる? 報告のための集計が、そのまま独占禁止法の事業者団体規制に触れる情報交換へ変わる危険がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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