建設業法 第25条の27(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)
- 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
- 2.建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。
- 3.建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
- 4.国土交通大臣は、前三項の規定による取組に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
施工技術の確保に関する建設業者等の責務とは何ですか?
定義施工技術の確保に関する建設業者等の責務とは、建設業法第25条の27に定められた規定で、「建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の27(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の27の条文原文は「建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。」で始まります。
- 建設業法第25条の27は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の27の前の条は建設業法第25条の26です。
- 建設業法第25条の27の次の条は建設業法第25条の28です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_27