建設業法 第25条の26(政令への委任)
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この章に規定するもののほか、紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、建設業法第25条の26に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の26(政令への委任)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の26の条文原文は「この章に規定するもののほか、紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 建設業法第25条の26は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の26の前の条は建設業法第25条の25です。
- 建設業法第25条の26の次の条は建設業法第25条の27です。
- 建設業法第25条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第25条の26は、建設工事紛争審査会による紛争処理の手続と費用について、第3章の2に定めるもののほかは政令で定めるとする委任規定である。
Q · 建設工事紛争審査会の手数料って、建設業法のどこに書いてあるの?
法律本体ではなく、本条が委任した政令に書かれています
建設業法第25条の26は、第3章の2(建設工事の請負契約に関する紛争の処理)に定めるもののほか、紛争処理の手続と費用に関し必要な事項を政令で定めると規定しています。そのため、あっせん・調停・仲裁の申請手数料や、鑑定などに要した費用の扱いといった具体的な金額やルールは、建設業法施行令などの政令で確認する必要があります。最新の改正状況は e-Gov 法令検索で確認してください。
解説
条文は一文だけで、具体的なことは何も書いていない。ただ、建設工事紛争審査会(工事の請負トラブルを裁判所の外で扱う、国と都道府県の専門機関)を使うときの実際の流れと費用は、ほぼすべてこの一文の先にある政令で決まっている。申請するときの手数料をいくら、どう納めるか。鑑定や現地調査にかかった実費を誰が負担するか。法律本体の第3章の2を何度読んでも、財布から出ていく金額は出てこない。施主として欠陥工事を争うときも、下請として代金未払いを争うときも、数字の答えは政令の側にある。弁護士に頼む前に、手数料は請求額に応じて段階的に決まる仕組みだと知っておくだけで、訴訟と審査会のどちらが安く済むかを自分で比べられる。
法的な位置づけ
建設業法第25条の26は、同法第3章の2(建設工事の請負契約に関する紛争の処理)に規定する事項のほか、建設工事紛争審査会による紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項を政令に委任する規定である。申請手数料や手続費用の負担などの具体的内容は、建設業法施行令等の政令で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは何ですか?
建設工事の請負契約をめぐる紛争を、裁判所の外であっせん・調停・仲裁により解決する公的機関です。国土交通省に中央審査会、各都道府県に審査会が置かれています。
Q2建設工事紛争審査会の申請手数料はどこで決まっていますか?
建設業法第25条の26の委任を受けた政令(建設業法施行令)で定められています。法律本体には金額は書かれていません。
Q3建設工事紛争審査会と裁判、どちらが安い?
事件の請求額や手続の種類で変わります。政令の手数料規定と、訴訟の印紙代・弁護士費用を並べて試算するのが確実です。
Q4建設工事紛争審査会は個人の施主でも使える?
使えます。建設工事の請負契約に関する紛争であれば、注文者である個人も当事者として申請できます。
Q5建設工事紛争審査会の鑑定費用は誰が払う?
当然に負けた側が払うとは限りません。費用負担は政令と手続上の取り決めによるため、合意時に負担条項を明記することが重要です。
Q6建設工事紛争審査会の仲裁に判決と同じ効力はある?
仲裁判断は仲裁法により確定判決と同一の効力を持ちます。ただし原則として不服申立てで争い直すことはできません。
Q7建設業法の政令委任とはどういう意味?
法律が大枠だけを定め、細かい手続や費用は内閣が定める政令に任せる仕組みです。改正の機動性を確保する目的があります。
Q8建設工事紛争審査会の手続ルールはどこで調べる?
建設業法第3章の2で大枠を、建設業法施行令などの政令で手数料や費用の詳細を確認します。e-Gov 法令検索で原文を参照できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会って、申し込むのにいくらかかるんですか?
手数料は建設業法25条の26の委任を受けた政令(建設業法施行令)で、請求額などに応じて決まります(最新の改正状況をご確認ください)。国土交通大臣の審査会か都道府県の審査会かで納付方法が変わることもあります。実務のポイント:あっせんや調停で始めて仲裁に移る場合、手数料の扱いが変わることがあるため、最初の手続をどれにするかで総額が動きます。
Q2現場の鑑定にかかった費用は、負けた側が払うんですか?
裁判の訴訟費用のように、負けた側が当然に払うわけではありません。費用の負担は25条の26が委任した政令と手続上の取り決めによります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:調停や仲裁で合意するとき、費用負担の条項を和解条項に入れ忘れて、後から実費の分担で揉め直すケースは珍しくありません。
間違えやすい点 AI による整理
- 裁判所の外で解決するのだから無料かほぼ無料だろうと思われがちだが、申請には手数料がかかり、鑑定など手続に要した費用の負担も政令の枠組みで決まる。ただし請求額が大きい事件ほど、印紙代と比べた割安感ははっきり出る
- 「手続のルールは建設業法を読めば全部わかる」という前提がそもそもずれている。本条は、法律に書いていない部分はすべて政令に任せると宣言している。法律本体だけを読んで準備するのは、地図の半分を破ったまま山に入るのと同じである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 建設業法25条の26:紛争処理の手続・費用の細目を政令に委任 | 建設業法25条:建設工事紛争審査会の設置 |
| 読むべき場面 | 申請手数料・費用負担など金額面を調べるとき(政令へ進む入口) | どの機関が紛争を扱うのかを確認するとき |
| 条文の性質 | 委任規定(具体的な数字は政令側) | 組織規定(審査会の存在そのものを定める) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共工程の履約紛争について行政院公共工程委員会の調解制度があり、手数料は法律ではなく下位の收費辦法で定める点で日本と構造が近い
韓国も建設紛争の調停機関を法律で設け、手続の細目を下位法令に委ねる構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新築の雨漏りで工務店と揉めている。裁判と建設工事紛争審査会の調停、どちらが安く済む? 答えを出すには、本条が委任した政令の手数料規定を見るしかない
- 下請代金300万円が払われないまま2か月が過ぎた。審査会への申請を考えているが、相手方の工事現場を一級建築士に見てもらう費用まで自分の負担になるのか、申請書を出す前に確かめておきたい
学説
通説(委任立法論):法律が政令に事項を委任する場合、憲法73条6号の趣旨から白紙委任は許されず、委任の範囲が法律上特定されている必要がある。本条は対象を第3章の2の紛争処理の手続と費用に限定している。
- 建設業法 第25条建設工事紛争審査会の設置
- 建設業法 第25条の11紛争処理の申請(現行効力を要確認)
- 仲裁法 第13条仲裁合意の要件、審査会仲裁の前提
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