建設業法 第25条の25(紛争処理状況の報告)
中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。
この条文の基本情報
紛争処理状況の報告とは何ですか?
定義紛争処理状況の報告とは、建設業法第25条の25に定められた規定で、「中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の25(紛争処理状況の報告)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の25の条文原文は「中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。」で始まります。
- 建設業法第25条の25は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の25の前の条は建設業法第25条の24です。
- 建設業法第25条の25の次の条は建設業法第25条の26です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_25