建設業法 第25条の25(紛争処理状況の報告)
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中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。
この条文の基本情報
紛争処理状況の報告とは何ですか?
定義紛争処理状況の報告とは、建設業法第25条の25に定められた規定で、「中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の25(紛争処理状況の報告)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の25の条文原文は「中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。」で始まります。
- 建設業法第25条の25は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の25の前の条は建設業法第25条の24です。
- 建設業法第25条の25の次の条は建設業法第25条の26です。
- 建設業法第25条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の25は、中央審査会は国土交通大臣へ、都道府県審査会は知事へ、国土交通省令に従い紛争処理の状況を報告する義務を定める。
Q · 建設工事紛争審査会は、処理した紛争のことを誰かに報告しているの?
中央は国土交通大臣、都道府県は知事へ報告する義務がある
建設業法25条の25により、中央建設工事紛争審査会は国土交通大臣に、都道府県建設工事紛争審査会は当該都道府県知事に対し、紛争処理の状況を報告しなければなりません。報告の事項や様式は国土交通省令で定められます。報告の対象は「処理の状況」であり、個別事件の内容を一般に公開する規定ではありません。集まった情報は制度運営や政策判断の基礎になります。
解説
建設工事紛争審査会は、あっせん・調停・仲裁を通じて、施主と元請、元請と下請の争いを裁判所の外で処理する公的な機関だ。工事代金の未払い、雨漏りなどの瑕疵、工期の遅れといった争いを扱う。国土交通省に置かれる中央審査会と、各都道府県に置かれる都道府県審査会の二本立てになっている。本条は、両審査会に紛争処理の状況を報告させる義務を定めた条文である。報告先は、中央審査会なら国土交通大臣、都道府県審査会ならその都道府県の知事だ。報告の中身や様式は国土交通省令(大臣が定める細則)に委ねられている。あなた個人が直接この条文を使う場面はない。ただし、申請件数、工事の種類ごとの内訳、成立や打切りの割合といった数字は、この報告の仕組みを通じて行政に集まる。審査会への申立てを考えるときは、その申立てが「どの窓口で、どれくらいの割合でまとまっているか」という公開統計を先に確認できる。勝ち目と時間の見通しを立ててから動く、という順番が取れるのは、この条文があるからだ。
法的な位置づけ
建設業法第25条の25は、建設工事紛争審査会の紛争処理状況報告義務を定める規定である。中央建設工事紛争審査会は国土交通大臣に、都道府県建設工事紛争審査会は当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより紛争処理の状況を報告しなければならない。設置者による制度運営の把握を目的とする組織的規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは?
建設工事の請負契約をめぐる紛争を、あっせん・調停・仲裁で裁判外に解決する公的機関です。国土交通省の中央審査会と各都道府県の審査会があります。
Q2建設業法25条の25とは何を定めた条文?
中央審査会は国土交通大臣に、都道府県審査会は知事に、紛争処理の状況を報告する義務を定めた条文です。報告事項は国土交通省令で定められます。
Q3建設工事紛争審査会の処理状況はどこで見られる?
国土交通省が建設工事紛争審査会の取扱状況に関する資料を公表しています。最新の公表資料を国土交通省のウェブサイトで確認してください。
Q4中央審査会と都道府県審査会の違いは?
中央審査会は国土交通省に、都道府県審査会は各都道府県に置かれます。どちらが管轄になるかは当事者である建設業者の許可区分等で決まります。
Q5紛争処理状況の報告に事件の内容は含まれる?
条文が求めるのは「紛争処理の状況」の報告で、具体的な事項は国土交通省令で決まります。個別事件の内容を一般に公開することとは異なります。
Q6建設トラブル 相談先はどこ?
工事代金や瑕疵、工期をめぐる請負契約の紛争なら、建設工事紛争審査会へのあっせん・調停・仲裁の申請が選択肢になります。訴訟との比較も検討しましょう。
Q7建設工事紛争審査会の報告義務に違反するとどうなる?
本条は罰則を直接定めていません。報告は審査会と設置者である大臣・知事との間の行政内部の義務として位置付けられています。
Q8審査会の報告様式は誰が決める?
本条は「国土交通省令の定めるところにより」としており、報告の事項や手続は国土交通省令(建設業法施行規則等)に委ねられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会って、実際どれくらい解決してるんですか?
建設業法25条の25にもとづき、中央審査会は国土交通大臣に、都道府県審査会は知事に、紛争処理の状況を報告している。国土交通省が公表している取扱状況の資料で、申請件数や結果の内訳を確認できる。実務のポイント:都道府県ごとに件数も結果の傾向もかなり違う。どの審査会が管轄になるかで見通しが変わるので、管轄先の数字を個別に見ておくとよい
Q2審査会に申し立てたら、私の名前や事件の内容が公表されたりしませんか?
本条が定めているのは、大臣や知事への「紛争処理の状況」の報告であり、個別の事件を公に知らせることではない。報告事項の詳細は国土交通省令で決まり、審査会の手続は原則として非公開で進む。実務のポイント:訴訟は原則として公開の法廷で行われるので、取引先に争いを知られたくない業者ほど、非公開の審査会を選ぶ傾向がある。評判を守ることも、選択の基準の一つになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「報告するのだから、自分の事件の中身も大臣や知事に筒抜けになる」と心配する人がいるが、条文が求めているのは「紛争処理の状況」の報告である。具体的に何を書くかは国土交通省令で決まる。審査会の手続は原則として非公開で進むので、報告と、個別事件の中身を外に公開することは同じではない(報告事項の詳細は最新の省令でご確認ください)
- 問いの立て方そのものがずれていることが多い。「審査会と裁判所、どちらが有利か」と抽象的に比べても答えは出ない。報告を通じて積み上がった件数・成立率・期間の実績を見れば、事件の類型ごとに現実的な見通しを立てられる。比べるべきは制度の看板ではなく、実際の数字である
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共工事の履約争議について採購申訴審議委員会が調解を行う。民間工事全般を対象とする日本の審査会とは対象範囲が異なる
韓国も国土交通部に建設紛争調停委員会を置き、行政型ADRで建設紛争を処理する点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- リフォーム業者が追加工事代金200万円を払えと言ってきた。訴訟か、建設工事紛争審査会か、迷っている。審査会のあっせん・調停がどのくらいの割合で成立しているのか、どれくらいの期間で終わっているのか。その数字は、本条にもとづく報告を土台にまとめられた統計から読み取れる
- あなたが地方の工務店の経営者で、施主から都道府県審査会に調停を申し立てられたとしたら、どうなる? 審査会は事件の経過を知事に報告する仕組みのなかで動いており、公的手続として処理される。欠席や放置を続ければ調停は打ち切られる。そうなれば、相手は次に訴訟や仲裁へ進むことになる
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