建設業法 第25条の24(申請手数料)
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中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
申請手数料とは何ですか?
定義申請手数料とは、建設業法第25条の24に定められた規定で、「中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の24(申請手数料)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の24の条文原文は「中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 建設業法第25条の24は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の24の前の条は建設業法第25条の23です。
- 建設業法第25条の24の次の条は建設業法第25条の25です。
- 建設業法第25条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の24は、中央建設工事紛争審査会にあっせん・調停・仲裁を申請する者に、政令の定めるところによる申請手数料の納付を義務付ける。
Q · 建設工事のトラブルで国の紛争審査会に申し立てるとき、お金はかかるの?
かかる。額は政令で決まり、県の審査会は条例で別に定める
建設業法25条の24により、中央建設工事紛争審査会にあっせん・調停・仲裁を申請する者は申請手数料を納めなければなりません。金額は条文ではなく建設業法施行令が定め、手続の種類や請求額によって変わる仕組みです。都道府県の審査会の手数料は各自治体の条例で定められます。また、鑑定や現地調査などの実費は手数料とは別に負担が生じることがあるため、申請前に総額を見積もることが重要です。
解説
建設工事のトラブルを裁判所に持ち込む前に、国土交通省に置かれた「中央建設工事紛争審査会」という専門の紛争処理機関を使う道がある。本条は、そこにあっせん・調停・仲裁を申し立てる人は手数料を納めなければならない、と定める。金額は条文に書かれておらず、政令(内閣が定める命令)に任されている。押さえるべき点は二つある。一つ目に、本条が対象とするのは中央審査会だけである。都道府県の審査会の手数料は各自治体の条例で決まるので、どちらの審査会に申し立てるかで支払う額も納め方も変わる。二つ目に、この手数料は「費用のすべて」ではない。鑑定や現地調査などの実費は別にかかることがある(建設業法25条の25、現行効力を要確認)。手数料の表だけを見て安いと判断すると、見積もりを誤る。それでも、建築士や法律家の委員が技術的な争点を扱う場であり、訴訟より安く早く済むことが多い。申立て前に手数料と実費の両方を計算できる人だけが、裁判所と審査会のどちらを使うかを本当の意味で選べる
法的な位置づけ
建設業法第25条の24は、中央建設工事紛争審査会に対してあっせん、調停または仲裁の申請をする者に申請手数料の納付義務を課す規定である。手数料の額および納付方法は政令(建設業法施行令)に委任されており、都道府県建設工事紛争審査会の手数料は本条の対象外として各都道府県の条例で定められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.管轄審査会を特定する 相手方と自分の建設業許可が大臣許可か知事許可か、どの都道府県の許可かを確認し、中央審査会と都道府県審査会のどちらが管轄かを特定する(建設業法25条の9)。中央審査会なら本条の手数料、都道府県審査会なら条例の手数料が適用される
- 2.契約書の紛争条項を確認する 工事請負契約書・約款に仲裁合意があるかを確認し、あっせん・調停・仲裁のどの手続を選べるかを決める
- 3.請求額を整理して手数料を試算する 請求額を項目ごとに整理し、根拠の薄い上乗せ分は外す。建設業法施行令の手数料区分に当てはめて申請手数料を試算する(最新の改正状況を確認)
- 4.実費を含めた総額を訴訟費用と比較する 鑑定・現地調査などの実費の見込みを審査会事務局に問い合わせ、申請手数料と合算した総額を、訴訟の手数料(民事訴訟費用等に関する法律)や弁護士費用と比較してから申請する
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会とは何ですか?
建設工事の請負契約をめぐる紛争を、あっせん・調停・仲裁で解決する専門機関です。国土交通省に中央審査会、各都道府県に都道府県審査会が置かれています。
Q2中央建設工事紛争審査会はどこに置かれていますか?
国土交通省に置かれています(建設業法25条)。都道府県審査会は各都道府県に置かれ、管轄は当事者の建設業許可の種類で決まるのが原則です。
Q3リフォームのトラブルでも審査会に申請できますか?
建設工事の請負契約に関する紛争であれば対象になり得ます。ただし相手が建設業許可を持たない業者の場合は管轄外となる場合があるため、許可番号の確認が先決です。
Q4審査会の申請手数料は相手方も払うのですか?
本条が納付を義務付けているのは申請をする者です。申し立てられた側に申請手数料が生じるのではありませんが、鑑定などの実費の負担は別途問題になり得ます。
Q5審査会に申し立てれば時効は止まりますか?
あっせん・調停が打ち切られた後1か月以内に訴えを起こせば、時効の完成猶予を受けられる特則があります(建設業法25条の16、現行効力を要確認)。
Q6審査会の申請に弁護士は必要ですか?
弁護士を付けずに当事者本人が申請することも可能とされています。ただし請求額の整理や仲裁合意の有効性の判断が絡む場合は、専門家への相談が安全です。
Q7審査会の手続は裁判よりも早く終わりますか?
事案によって異なりますが、建築や法律の専門家委員が技術的な争点を扱うため、訴訟より早く安く済むことが多いとされます。欠陥の鑑定が必要な事件は長引くことがあります。
Q8契約書に審査会の仲裁条項があると裁判できない?
有効な仲裁合意がある場合、裁判所に訴えても被告の申立てにより訴えが却下され得ます(仲裁法14条)。契約時に紛争条項を確認することが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会って、結局いくらかかるんですか?
中央審査会の申請手数料は、本条の委任を受けた建設業法施行令が定め、手続の種類(あっせん・調停・仲裁)と請求額によって変わります(最新の改正状況をご確認ください)。都道府県審査会は条例で定めます。実務のポイント:欠陥工事の事件では、手数料よりも鑑定・現地調査の実費のほうが大きくなりやすい。申請前に事務局へ実費の見込みを問い合わせておくと、後で予算が足りなくなる事態を防げる
Q2県の審査会と国の審査会、安い方を選べないんですか?
管轄は原則として当事者の建設業許可の種類で決まります。双方が同じ県の知事許可なら都道府県審査会、大臣許可業者が当事者になる場合や許可した県が異なる場合は中央審査会が基本です(建設業法25条の9)。実務のポイント:当事者双方が合意すれば管轄審査会を定められる余地があるので、相手との関係がまだ冷え切っていない段階で、近くて使いやすい審査会を合意しておくのが実務上の上手なやり方である
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査会は役所がやるのだから無料だろう」と思われがちだが、本条によって中央審査会への申請は有料である。しかも手数料は請求額などで段階的に決まる仕組みで、定額ではない(具体額は建設業法施行令で確認すること、最新の改正状況をご確認ください)
- 手数料が裁判所の印紙代より安いことは知っていても、実費負担の存在まで知っている人は少ない。鑑定や現地調査が必要な欠陥工事の事件では、手数料以外のコストのほうが大きくなる場合もある。総額で比べなければ、安さの判断は意味をなさない
- 「中央と都道府県、どちらが得か」という問いを立てる人がいるが、問いの立て方が間違っている。管轄は当事者が受けている建設業許可の種類(大臣許可か知事許可か、同じ県か別の県か)でまず決まり、当事者の合意で変えられる余地があるにすぎない。料金で自由に選べる仕組みではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 建設業法25条の24:中央審査会への申請手数料の納付義務 | 建設業法25条の25:紛争処理費用の当事者負担(現行効力を要確認) 建設業法25条の9:中央と都道府県審査会の管轄区分 |
| 誰が負担するか | 申請をする者 | 当事者(鑑定・調査等の実費) 負担の規定ではない(管轄を決める) |
| 金額の決まり方 | 政令(建設業法施行令)に委任 | 実際に要した費用に応じる 該当なし(管轄により手数料の根拠が政令か条例かに分かれる) |
| 申請前の確認ポイント | 手続の種類と請求額による手数料区分 | 鑑定・現地調査の必要性と見込み額 当事者の許可の種類と所在都道府県 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共工程の履約紛争について採購申訴審議委員会への調解申請に手数料制度がある。民間工事に特化した審査会は置かれず、一般の調解や仲裁が使われる
韓国も建設紛争調停委員会を設けて行政型 ADR を提供しており、日本の審査会と機能面で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 施主との追加工事代金トラブルで、中央審査会への調停申請書を準備中。請求額をいくらで書くかで手数料の区分が変わる。水増しすると手数料だけが膨らみ、少なく書くと請求の幅が狭まる
- 元請が大臣許可業者、あなたは別の県で知事許可を受けた下請。手数料を調べた相手の口から「審査会は県の方が安いらしい」と出てきた。そもそも中央と都道府県のどちらが管轄なのか、そこから確認しないと手続が始まらない
- 相手方から中央審査会の仲裁申請書が届いたら、あなたに手数料の負担は生じるのか? 申立人が納めるのが原則だが、契約書に仲裁合意があったかどうかで、この先の争い方はがらりと変わる
- 引き渡しから時間が経ち、請負代金債権の消滅時効が近い。あっせん・調停が不調で打ち切られた後、1か月以内に訴えを起こせば時効の完成猶予の特則が使える(建設業法25条の16、現行効力を要確認)。手数料の準備で迷っている時間はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手と自分の建設業許可(大臣許可か知事許可か、どの県か)を確認し、中央審査会と都道府県審査会のどちらが管轄かを特定する2. 契約書に仲裁合意があるか確認する3. 請求額を項目別に整理し、建設業法施行令の手数料区分に当てはめて試算する4. 鑑定などの実費の見込みも加え、訴訟費用と比較してから申請する
訴えられた側:1. 送られてきた申請書の写しで、手続があっせん・調停・仲裁のどれかを確認する。仲裁なら仲裁合意の有無と有効性をまず争う2. 調停であれば成立させるかどうかは任意だが、欠席を続けると交渉の主導権を失う3. 鑑定などの実費の負担割合を早い段階で確認する4. 自分の側にも未払いの請求があれば、反対の請求をどう扱うか委員と調整する
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。請負代金債権には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年・権利を行使できる時から10年)が適用される。あっせん・調停が打ち切られた後1か月以内に訴えを起こせば時効の完成猶予を受けられる特則がある(建設業法25条の16、現行効力を要確認)
- 建設業法 第25条建設工事紛争審査会の設置根拠
- 建設業法 第25条の9中央と都道府県審査会の管轄区分
- 建設業法 第25条の16あっせん・調停打切り後の時効完成猶予(現行効力を要確認)
- 建設業法 第25条の25紛争処理費用の当事者負担(現行効力を要確認)
- 仲裁法 第14条仲裁合意がある場合の訴え却下
- 民事訴訟費用等に関する法律 第3条訴訟提起時の手数料、費用比較の基準
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