建設業法 第25条の24(申請手数料)
中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
申請手数料とは何ですか?
定義申請手数料とは、建設業法第25条の24に定められた規定で、「中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の24(申請手数料)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の24の条文原文は「中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 建設業法第25条の24は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の24の前の条は建設業法第25条の23です。
- 建設業法第25条の24の次の条は建設業法第25条の25です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_24