受講中の講座ブックマーク無料で登録

建設業法 第25条の24(申請手数料)

中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。

この条文の基本情報

申請手数料とは何ですか?

定義申請手数料とは、建設業法第25条の24に定められた規定で、「中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の24(申請手数料)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の24の条文原文は「中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法第25条の24は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の24の前の条は建設業法第25条の23です。
  7. 建設業法第25条の24の次の条は建設業法第25条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›