建設業法 第25条の16(時効の完成猶予)
前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
この条文の基本情報
時効の完成猶予とは何ですか?
定義時効の完成猶予とは、建設業法第25条の16に定められた規定で、「前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の16(時効の完成猶予)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の16の条文原文は「前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の…」で始まります。
- 建設業法第25条の16は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の16の前の条は建設業法第25条の15です。
- 建設業法第25条の16の次の条は建設業法第25条の17です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_16