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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第25条の16(時効の完成猶予)

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前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

この条文の基本情報

時効の完成猶予とは何ですか?

定義時効の完成猶予とは、建設業法第25条の16に定められた規定で、「前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の16(時効の完成猶予)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の16の条文原文は「前条第一項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又は調停の…」で始まります。
  3. 建設業法第25条の16は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の16の前の条は建設業法第25条の15です。
  7. 建設業法第25条の16の次の条は建設業法第25条の17です。
  8. 建設業法第25条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法25条の16は、建設工事紛争審査会のあっせん・調停が打ち切られた場合、通知から一月以内に同じ請求で訴えれば、時効の完成猶予について申請時に提訴したとみなす規定。

Q · 建設工事紛争審査会の調停が打ち切られたら、時効はどうなるの?

通知から一月以内に提訴すれば申請時にさかのぼって守られる

建設業法25条の16により、審査会があっせん・調停を「解決の見込みなし」として打ち切った場合、打切りの通知を受けた日から一月以内に、あっせん・調停の目的となった請求と同じ請求について訴えを起こせば、時効の完成猶予については申請の時に訴えたものとみなされます。期限を過ぎた場合や、自分から申請を取り下げた場合、請求を別のものに組み替えた場合は、このさかのぼりの保護を受けられないおそれがあります。

解説

建設工事紛争審査会にあっせんや調停を申し立てると、その手続が続いている間に請負代金の時効が過ぎてしまわないか、という不安がつきまとう。審査会のあっせん・調停は、民法147条が時効の完成猶予を認めている「裁判上の請求」や民事調停には当たらない。そのため、手続が決裂すると、話し合いに使った数か月がそのまま時効の期間に食われていた、という事態が起こり得る。本条はこの穴をふさぐ規定である。審査会が「解決の見込みなし」として手続を打ち切り、打切りの通知を受けた日から一月以内にあなたが同じ請求について訴えを起こせば、時効の完成猶予に関しては、最初に申請した日に訴えたものとみなされる。条件は二つだけで、期限は一月、対象は同じ請求である。打切りの通知を受け取った日に、カウントダウンが始まると考えておく必要がある。

法的な位置づけ

建設業法25条の16は、建設工事紛争審査会によるあっせん又は調停が打ち切られた場合の時効の完成猶予に関する特則である。申請者が打切りの通知を受けた日から一月以内に、あっせん又は調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関して、申請の時に訴えの提起があったものとみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.打切り通知の受領日を記録する 審査会から打切りの通知(建設業法25条の15第2項)が届いたら、封筒・配達記録とともに受領日を記録し、一月後の期限日をカレンダーに書き込む
  2. 2.あっせん・調停の請求内容を確認する 申請書の控えを取り出し、申請日(受付日)と、請求の内容・金額を確認する。申請時点で時効が完成していなかったかもあわせて確かめる
  3. 3.同じ請求の範囲で訴状を準備する 訴状の請求を、あっせん・調停で求めた請求と同じ範囲に合わせる。追加の主張や請求の組み替えは、後から訴えの変更として検討する
  4. 4.期限内に裁判所へ訴えを提起する 通知を受けた日から一月以内に管轄裁判所へ訴状を提出する。完成度より期限内の提出を優先し、期限の数日前を目標日にする

よくある質問 AI による整理

Q1建設工事紛争審査会とは何ですか?

建設業法25条に基づき国土交通省と各都道府県に置かれる紛争解決機関です。工事の請負契約をめぐる紛争について、あっせん・調停・仲裁を行います。

Q2調停の打切り後 訴訟 いつまで?

打切りの通知を受けた日から一月以内です(建設業法25条の16)。期間は通知を受けた日の翌日から数え、暦に従って計算します。

Q3審査会の調停申請で時効は止まる?

申請しただけでは止まりません。打切り後一月以内に同じ請求で提訴した場合に初めて、申請時に提訴したものとみなされ、時効の完成猶予を受けられます。

Q4調停を自分で取り下げたら時効のさかのぼりは使える?

本条は25条の15第1項による審査会の打切りを前提としています。自ら取り下げた場合は文言から外れ、さかのぼりの保護を受けられないおそれがあります。

Q5あっせんと調停の違いは?

あっせんは当事者の話し合いを仲介する簡易な手続、調停は調停委員が調停案を示して合意を促す手続です。本条の時効特則はどちらの打切りにも適用されます。

Q6工事代金の時効は何年?

2020年4月以降に生じた債権は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条)。改正前の債権は旧法の3年が適用される場合があります。

Q7打切りの通知を受け取った日はどう証明する?

封筒の消印、配達記録、受領印のある書類などを保管します。一月の起算点になるため、通知書は封筒ごと保存し、受領日をメモしておくのが安全です。

Q8提訴の請求額を調停時より増やせる?

本条のさかのぼりは「あっせん又は調停の目的となった請求」に限られます。調停時の範囲を超えて増やした部分は、申請時までさかのぼれない可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会の調停がダメになったんですが、もう時効が過ぎてる気がします。終わりですか?

まだ終わりとは限りません。打切りの通知を受けた日から一月以内に、同じ請求について訴えを起こせば、時効の完成猶予については申請した日に訴えたものとみなされます(建設業法25条の16)。申請の時点で時効が残っていれば、保護される可能性があります。実務のポイント:判断の分かれ目は、申請日が時効完成の前だったかどうかです。まず申請書の控えに押された受付日を確認してください

Q2民間のADRでも、建設の審査会と同じように時効は救済されますか?

法務大臣の認証を受けたADR機関であれば、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律25条に同じ趣旨の規定があります。ただし、認証を受けていない業界団体の相談窓口などは対象外です。実務のポイント:申し立てる前に、その機関が「認証紛争解決事業者」かどうかを確認するだけで、時効のリスクを大きく減らせます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審査会に申し立てれば、その時点で時効は止まる」と思われがちだが、そうではない。申請だけで時効の完成が猶予されるわけではなく、本条の効果は、打切り後一月以内に訴えを起こしたときに初めて生じる。訴えを起こさなければ、申請の日にさかのぼって保護されることはない
  • 期限が一月であることを知っていても、その一月がどれほど短いかを実感している人は少ない。訴状の作成、証拠の整理、請求額の計算、印紙代の用意、弁護士への依頼まで含めると、実務上は時間がまったく足りない。打切りの通知が届いてから準備を始めるのでは遅く、調停が行き詰まり始めた時点で訴状の下書きを始めておくべきである
  • あっせん・調停で請求したのは「追加工事代金」だったのに、訴訟では「損害賠償」に組み替えて請求する。弁護士から見れば戦略上の工夫でも、条文は「あっせん又は調停の目的となった請求」についての訴えに限っている。請求の同一性が否定されれば、組み替えた部分は申請の日までさかのぼれない可能性がある。どの範囲まで同一とみるかは、実務上、解釈が分かれ得る
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容建設業法25条の16:打切り後一月以内の提訴で申請時にさかのぼって時効の完成猶予建設業法25条の15:審査会によるあっせん・調停の打切りと当事者への通知
ADR法25条:認証ADRの手続終了後の提訴による同趣旨の時効特則
対象となる手続建設工事紛争審査会のあっせん・調停建設工事紛争審査会のあっせん・調停
法務大臣の認証を受けた民間紛争解決手続
起算点と期限打切りの通知を受けた日から一月以内期限の定めなし(打切りの要件と通知義務を規定)
手続終了の通知を受けた日から一月以内
当事者への意味提訴期限の管理が時効救済の分かれ目通知の受領が一月の期限のスタート地点
利用前に認証の有無を確認する必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第129条第2項第2号・第133条

台湾では調解の申請が起訴と同視され時効が中断するが、調解不成立等の場合は中断しなかったものとみなされる。日本の本条とは保護の構造が異なる

韓国
민법 제173조

和解のための呼出しが不成立に終わった場合、1か月以内に訴えを提起しなければ時効中断の効力が生じない。一月の期限という点で本条と近い

ドイツ
BGB § 204 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2

ドイツでは調停機関への申立てで時効が停止し、手続終了後6か月で停止が終わる。日本の一月より猶予が長い

フランス
Code civil art. 2238

フランスではメディエーション・調停の間は時効が停止し、終了後少なくとも6か月は残存期間が確保される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工務店を営むあなたは、施主から追加工事代金800万円の支払いを拒まれ、都道府県の建設工事紛争審査会に調停を申し立てた。半年後、施主が一歩も譲らず調停は打ち切られる。届いた通知を机に置いたまま繁忙期に入ってしまうと、一月はすぐに過ぎる。その間に本来の時効期間まで過ぎていれば、800万円の請求権は相手の「時効です」の一言で消えかねない
  • 打切りの通知を受け取ってから、すでに25日が過ぎている。弁護士はまだ見つかっていない。訴状の完成度より、期限内に裁判所へ提出することを優先しなければならない段階である
  • リフォーム業者を相手に、雨漏りの補修費用を求めてあっせんを申し立てた施主から、業者側のあなたが「打ち切られたので訴えます」と通告された。申請時までさかのぼるのは時効の完成猶予についての扱いだけで、請求の中身が認められるかどうかは別の問題である。業者側が最初に確認すべきなのは、訴えの対象が、あっせんで求められていた請求と本当に同じかどうかだ
  • 審査会の手続にこだわらず、自分から申請を取り下げて訴訟に切り替えたら、時効はどう扱われるのか? 条文がさかのぼりを認めているのは「前条第一項の規定による打切り」の場合だけである。自分から取り下げた場合はこの規定の文言から外れ、時効の保護を受けられないおそれがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 打切りの通知を受け取った日付を、封筒や受領記録などで証拠として残す2. その日から一月後の期限をカレンダーに記入し、期限の数日前を自分の提出目標日にする3. あっせん・調停の申請書に書いた請求の内容と金額を確認し、訴状の請求をそれと同じ範囲に合わせる4. 準備が間に合わない場合は、追加の主張を後回しにしてでも、まず同じ請求で訴状を提出する(訴えの変更は後から検討する)

訴えられた側:1. 相手の訴えが、打切りの通知を受けた日から一月以内に起こされたかを確認する2. 訴訟での請求が、あっせん・調停の目的だった請求と同じかどうかを比べる3. 範囲外の請求や期限後の提訴であれば、本来の時効期間を計算したうえで消滅時効を主張する(民法145条の援用) 4. 時効の主張と並行して、請求の中身(追加工事の合意があったか、瑕疵があるか)への反論も準備しておく

時効(請求できる期限):打切りの通知(建設業法25条の15第2項)を受けた日から一月以内に訴えを提起する必要がある。期間は通知を受けた日の翌日から数え(民法140条)、暦に従って計算する(民法143条)。前提となる請負代金債権などの時効は、原則として権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年である(民法166条)。最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)民法改正の関係法律整備(2020年4月施行) 民法の時効制度の見直しにあわせて、本条の「時効の中断」が「時効の完成猶予」に改められたとみられる。新設の時期と改正回数は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 改正:民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、時効の「中断」が「完成猶予」に改められた(2020年4月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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