建設業法 第25条の15(あつせん又は調停の打切り)
- 審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。
- 2.審査会は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
あつせん又は調停の打切りとは何ですか?
定義あつせん又は調停の打切りとは、建設業法第25条の15に定められた規定で、「審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の15(あつせん又は調停の打切り)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の15の条文原文は「審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。」で始まります。
- 建設業法第25条の15は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の15の前の条は建設業法第25条の14です。
- 建設業法第25条の15の次の条は建設業法第25条の16です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_15