建設業法 第25条の15(あつせん又は調停の打切り)
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- 審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。
- 2.審査会は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
あつせん又は調停の打切りとは何ですか?
定義あつせん又は調停の打切りとは、建設業法第25条の15に定められた規定で、「審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の15(あつせん又は調停の打切り)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の15の条文原文は「審査会は、あつせん又は調停に係る紛争についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。」で始まります。
- 建設業法第25条の15は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の15の前の条は建設業法第25条の14です。
- 建設業法第25条の15の次の条は建設業法第25条の16です。
- 建設業法第25条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の15は、建設工事紛争審査会があっせん・調停による解決の見込みがないと認めるとき手続を打ち切ることができ、打ち切った場合は当事者への通知を義務づける規定である。
Q · 建設工事の調停って、相手が応じないと審査会に打ち切られちゃうの?
見込みがなければ審査会の判断で打ち切られ、通知後一月以内の提訴が鍵
建設業法25条の15により、建設工事紛争審査会は、あっせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、当事者の意向にかかわらず手続を打ち切ることができます。打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければなりません。通知を受けた日から一月以内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予については、あっせん又は調停の申請時に訴えを提起したものとみなされます(同法25条の16)。
解説
建設工事紛争審査会のあっせんや調停は、当事者が話し合いを続けるかぎり終わらない手続ではない。審査会が「解決の見込みがない」と判断すれば、当事者が望んでいなくても手続を打ち切ることができる。打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。大事なのはこの通知の扱いだ。通知を受けた日から一月以内に、あっせんや調停で求めていた請求について訴えを起こせば、時効の完成猶予(時効が進まない扱い)との関係では、あっせんや調停を申請した時に訴えを起こしたものとみなされる(建設業法25条の16)。逆に、通知を受け取ったまま「次はどうしよう」と様子を見ているうちに一月が過ぎると、この特例は使えない。審査会で何か月も話し合っている間に、請負代金債権の時効がかなり進んでいたということは珍しくない。打切りの通知は手続が負けで終わったという知らせではない。「ここから一月のカウントダウンが始まる」という合図として読むべきである
法的な位置づけ
建設業法第25条の15は、建設工事紛争審査会におけるあっせん及び調停の打切りを定める規定である。審査会は、紛争についてあっせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときに手続を打ち切ることができ、打ち切ったときはその旨を当事者に通知する義務を負う。この通知は、同法25条の16に定める一月の期間の起算点となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.打切り通知の受領日を記録する 打切り通知書を受け取ったら、受領日をカレンダーに記入し、通知書の原本と封筒を保管する。一月の期間は通知を受けた日から起算されるため、日付の証拠化が最優先となる
- 2.請求債権の時効状況を確認する 請負代金債権などの消滅時効の起算点、あっせん・調停の申請日、通知受領日を一覧にし、25条の16の特例を使わなければ時効が完成しているかを確認する
- 3.訴訟か仲裁かを選択する 契約書に審査会の仲裁合意があるか確認し、訴訟と仲裁のどちらへ進むかを決める。請求額が小さければ簡易裁判所や少額訴訟も検討する
- 4.一月以内に訴えを提起する 審査会に提出した主張書面と証拠を訴状用に整理し直し、通知受領日から一月以内に管轄裁判所へ訴状を提出する。弁護士に依頼する場合は、期限を最初に伝える
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会の調停打切りとは?
審査会が、あっせん・調停で解決できる見込みがないと判断して手続を終わらせることです。建設業法25条の15が根拠で、打ち切ったときは当事者に通知されます。
Q2調停打切り後 訴訟 いつまで?
打切りの通知を受けた日から一月以内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予については調停申請時に提訴したものとみなされます(建設業法25条の16)。
Q3審査会の打切りに不服申立てはできる?
建設業法には打切りに対する不服申立ての規定が置かれていません。打切りを争うより、訴訟や仲裁へ移る準備に時間を使うのが現実的です。
Q4調停打切り通知 届かない場合は?
審査会には打切りの通知義務があります(25条の15第2項)。届いていないと感じたら審査会の事務局に手続の状況を確認し、受領日を記録しておきましょう。
Q5打切り後に仲裁へ進むことはできる?
当事者間に審査会の仲裁に付する合意(仲裁合意)があれば、仲裁に進む選択肢があります。請負契約書や約款の紛争解決条項を確認してください。
Q6一月を過ぎてから訴えたらどうなる?
25条の16の特例が使えず、時効は提訴時を基準に判断されます。審査会の期間中に時効期間が進んでいれば、請求の一部または全部が時効にかかるおそれがあります。
Q7相手が期日に来ないと調停は打ち切られる?
欠席や頑なな拒否などから解決の見込みがないと審査会が判断すれば、打ち切られることがあります。欠席だけで自動的に終わるわけではなく、審査会の判断によります。
Q8審査会に出した資料は訴訟で使える?
使えます。主張書面や証拠は整理し直せば訴訟に流用でき、一月以内に訴えを提起する際の準備時間を大きく短縮できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手が調停の期日に全然来ないんですが、ずっと待つしかないんですか?
待ち続ける必要はない。相手方が手続に応じず解決の見込みがなければ、審査会は25条の15によって調停を打ち切ることができ、その後は訴訟へ移ることができる。実務のポイント:期日を何度も延ばしてもらうより、相手方に応じる意思がないことを記録に残し、早めに打ち切ってもらったほうが、時効のうえでも訴訟の準備のうえでも有利になることが多い
Q2打切りになったら、審査会に出した資料や費用は全部ムダになりますか?
無駄にはならない。審査会に提出した主張書面や証拠は、整理し直せば訴訟でそのまま使える。さらに通知日から一月以内に訴えを起こせば、時効との関係では申請時に訴えたものと扱われる(25条の16)。実務のポイント:審査会の委員には技術の専門家が含まれているので、期日で指摘された技術的な論点を書き留めておくと、訴訟でどこが争点になるかを先回りして把握できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停は双方が合意しないかぎり、いつまでも続けられる」と思われがちだが、手続を打ち切る権限は審査会にある。一方当事者がかたくなに譲らない、期日に出てこないといった事情から解決の見込みがないと判断されれば、もう一方の当事者がまだ話し合いを続けたくても手続は終わる
- 打切りの通知を受け取ったとき、多くの人は「審査会でもだめだった」という結果だけを見る。しかし法律にとって重要なのは結果ではなく通知を受けた日付である。その日から一月という期限(25条の16)が動き始め、紛争の時効をめぐる立場がそこで分かれる。通知書の封筒を開けた日をメモしていない人は、その時点ですでに不利になっている
- 「打切りに納得できないから、審査会に再考を求めればいい」という考え方は、問いの立て方がずれている。建設業法には打切りに対する不服申立ての規定が置かれていない。打切りを覆すことに力を使うより、訴訟か仲裁へ移る準備に一月を使うほうが現実的である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 25条の15:審査会によるあっせん・調停の打切りと当事者への通知 | 25条の16:打切り通知後一月以内の提訴による時効の完成猶予 25条:建設工事紛争審査会の設置 |
| 誰が動くか | 審査会(打切りの判断と通知) | 当事者(一月以内に訴えを提起) 国土交通省・都道府県(審査会の設置) |
| 当事者への実務的影響 | 通知受領日が一月の期間の起算点になる | 期限内の提訴で調停申請時に提訴したものとみなされる どの審査会に申請するかの前提となる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共工事の履約争議を採購申訴審議委員会が調解する。民事訴訟法上の調解不成立後、一定期間内に起訴すれば調解申立時に起訴したものとみなす仕組みがあり、日本の25条の16と発想が近い
韓国も建設紛争調停委員会による行政型ADRを設けており、建設紛争を専門機関で扱う点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 審査会での調停が三回目の期日で止まった。施主は「追加工事なんて頼んでいない」と言い張り、委員から打切りを示唆された。もし打切り通知が届いたら、残りの工事代金800万円はどうなる? 通知日から一月以内に訴えを起こせば、時効との関係では調停を申し立てた日に訴えたものとして扱われる。その一月で訴状と証拠をそろえられるかが勝負になる
- あなたは下請けにやり直し費用を請求されている元請けで、相手方の主張には根拠がないと考え、あっせん期日にろくに応じてこなかった。そこへ審査会から打切りの通知が届いた。ここで終わりではない。相手方が一月以内に訴えを起こせば、時効の主張で逃げ切るという手は使いにくくなる
- 打切り通知を受け取って、もう三週間が経っている。弁護士にはまだ連絡していない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 打切り通知を受け取った日を記録し、通知書の原本と封筒を保管する2. 25条の16に基づき、通知日から一月以内に訴えを起こす準備を始める。審査会に提出した主張書面と証拠は、ほぼそのまま訴訟に使える3. 契約書に仲裁合意があれば、仲裁へ進むのか訴訟を起こすのかを検討する4. 請求額と弁護士費用を比べ、少額であれば簡易裁判所や少額訴訟も視野に入れる
訴えられた側:1. 打切りで紛争が終わったと考えず、相手方が一月以内に訴えを起こす前提で準備する2. 時効による反論を考える場合は、審査会への申請日、通知日、訴えを起こした日の三つを確認する。一月以内に訴えられていれば、時効の完成猶予は申請時までさかのぼる3. 訴訟になったときの費用や長期化のリスクを考え、打切り後でも和解の申入れを検討する
時効(請求できる期限):打切り通知を受けた日から一月以内に訴えを起こせば、時効の完成猶予との関係では、あっせん・調停を申請した時に訴えを起こしたものとみなされる(建設業法25条の16)。請負代金債権そのものは一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)
- 建設業法 第25条建設工事紛争審査会の設置根拠
- 建設業法 第25条の16打切り通知後一月以内の提訴で時効の完成猶予
- 建設業法 第25条の17審査会の手続中の訴訟手続の中止(現行効力を要確認)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第25条認証 ADR 終了時の時効の完成猶予との対比
- 民法 第147条裁判上の請求による時効の完成猶予の一般原則
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