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建設業法 第25条の17(訴訟手続の中止)

  1. 紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
  2. 一当該紛争について、当事者間において審査会によるあつせん又は調停が実施されていること。
  3. 二前号に規定する場合のほか、当事者間に審査会によるあつせん又は調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
  4. 2.受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
  5. 3.第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の基本情報

訴訟手続の中止とは何ですか?

定義訴訟手続の中止とは、建設業法第25条の17に定められた規定で、「紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の17(訴訟手続の中止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の17の条文原文は「紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定…」で始まります。
  3. 建設業法第25条の17は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の17の前の条は建設業法第25条の16です。
  7. 建設業法第25条の17の次の条は建設業法第25条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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