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建設業法 第25条の19(仲裁)

  1. 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。
  2. 2.仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。
  3. 3.仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
  4. 4.審査会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を適用する。

この条文の基本情報

仲裁とは何ですか?

定義仲裁とは、建設業法第25条の19に定められた規定で、「審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の19(仲裁)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の19の条文原文は「審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。」で始まります。
  3. 建設業法第25条の19は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の19の前の条は建設業法第25条の18です。
  7. 建設業法第25条の19の次の条は建設業法第25条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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