建設業法 第25条の19(仲裁)
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- 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。
- 2.仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。
- 3.仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
- 4.審査会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を適用する。
この条文の基本情報
仲裁とは何ですか?
定義仲裁とは、建設業法第25条の19に定められた規定で、「審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の19(仲裁)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の19の条文原文は「審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。」で始まります。
- 建設業法第25条の19は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の19の前の条は建設業法第25条の18です。
- 建設業法第25条の19の次の条は建設業法第25条の20です。
- 建設業法第25条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第25条の19は、建設工事紛争審査会の仲裁を三人の仲裁委員が行うと定める。委員は当事者の合意選定に基づき会長が指名し、うち一人以上は弁護士資格者でなければならない。
Q · 建設工事紛争審査会の仲裁委員は誰が決めるの?
当事者の合意選定を基に会長が指名、合意がなければ会長が指名
建設業法25条の19により、審査会の仲裁は三人の仲裁委員が行います。仲裁委員は、審査会の委員または特別委員の中から当事者が合意で選定した者を会長が指名します。合意できなければ、会長が委員・特別委員の中から指名します。三人のうち少なくとも一人は弁護士となる資格を持つ者でなければなりません。各当事者が自分寄りの仲裁人を一方的に送り込む仕組みはありません。仲裁法が適用されるため、仲裁判断には確定判決と同一の効力があります。
解説
判決と同じ重さの紙が、裁判所を一度も通らずに出てくる場所がある。国土交通省と各都道府県に置かれた建設工事紛争審査会だ。本条は、その審査会が行う仲裁を誰が担当するかを決めている。判断するのは三人である。当事者が合意で選んだ者を会長が指名し、合意できなければ会長が委員または特別委員の中から指名する。三人のうち少なくとも一人は弁護士となる資格を持つ者でなければならず、残りには建築や土木の実務家が入るのが通例だ。さらに第4項により仲裁法が適用されるため、出された仲裁判断は確定判決と同じ効力を持つ(仲裁法45条)。控訴はできない。技術の分かる人に一回で決めてもらう代わりに、やり直しの機会を手放す仕組みである。工事請負契約書の束の中に「仲裁合意書」が一枚入っていれば、あなたは署名した時点で、紛争の判断をこの三人に預けている。
法的な位置づけ
建設業法第25条の19は、建設工事紛争審査会が行う仲裁の合議体構成を定める規定である。仲裁は三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は委員または特別委員の中から当事者の合意選定に基づき審査会の会長が指名する。うち一人以上は弁護士となる資格を有する者でなければならず、手続には仲裁法が適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.契約書類から仲裁合意書を探す 工事請負契約書・約款・添付書類を一式確認し、仲裁合意書の有無、署名者、対象となる審査会名を確かめる。合意書がなければ、仲裁ではなくあっせん・調停・訴訟の選択肢を検討する
- 2.申請先の審査会を特定する 相手方建設業者の許可が国土交通大臣許可か都道府県知事許可かを確認し、中央審査会か都道府県審査会かを特定する。許可情報は建設業者の許可通知書や公開情報で確かめる
- 3.争点を整理して仲裁を申請する 構造・設備・土木・代金など争点の専門分野を整理し、仲裁申請書を作成して審査会に申請する。申請手数料は政令の定めに従う
- 4.相手方と仲裁委員の選定を協議する 争点に合う専門性を持つ委員・特別委員を相手方と合意で選定できるよう提案する。合意できなければ会長が指名する。構成を知った後に公正さを疑う事情があれば、15日以内に忌避を検討する
- 5.一回勝負の主張・立証に集中する 控訴がないため、最初の主張書面と証拠に力を集中する。図面・写真・工程表・打合せ記録の整合性を確認し、時系列表や図を添えて技術系委員に伝わる形にする
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会の仲裁とは?
建設工事の請負契約をめぐる紛争を、審査会の三人の仲裁委員が判断する手続です。仲裁法が適用され、仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ちます。
Q2建設工事紛争審査会 仲裁委員 何人?
三人です(建設業法25条の19第1項)。少なくとも一人は弁護士となる資格を持つ者で、残りは建築・土木などの専門家が入るのが通例です。
Q3仲裁委員を自分で選べる?
一方的には選べません。相手方と合意して委員・特別委員の中から選定し、それを会長が指名します。合意できなければ会長が指名します。
Q4仲裁合意書がないと審査会の仲裁はできない?
仲裁は当事者双方の仲裁合意が前提です。合意書がなければ、審査会のあっせんや調停を利用するか、裁判所での訴訟を検討することになります。
Q5審査会の仲裁判断 不服 どうする?
控訴はできません。手続違反や公序良俗違反など法定の取消事由がある場合に限り、通知を受けた日から3か月以内に取消しを申し立てられます。
Q6中央審査会と都道府県審査会 どっちに申請?
原則として相手方の建設業者が国土交通大臣許可なら中央審査会、都道府県知事許可ならその都道府県の審査会です。詳細は管轄規定で確認します。
Q7仲裁合意があるのに訴訟を起こされたら?
本案について弁論する前に仲裁合意の存在を主張すれば、裁判所は訴えを却下しうるとされます(仲裁法14条)。主張の時機を逃さないことが重要です。
Q8個人の施主でも仲裁合意に縛られる?
原則縛られますが、施主が消費者なら仲裁法附則の特例により消費者仲裁合意を解除できる場合があります。契約時期や手続段階により扱いが変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の仲裁って、結局裁判より安くて早いんですか?
申請手数料は政令で定められている。専門家委員が図面を直接読むため、鑑定を外部に頼む訴訟より争点整理が早く進む傾向はある。ただし一回で確定し、控訴はできない(本条4項、仲裁法45条)。実務のポイント:審査会には仲裁のほかにあっせんと調停もあり、調停は不成立なら裁判に進める。仲裁合意がなければ、まず調停で相手の技術的な主張を見てから仲裁に進むかを決める、という順番も取れる
Q2仲裁委員に弁護士が一人しかいないって、法律論で不利になりませんか?
本条3項は、弁護士となる資格を持つ者を「少なくとも一人」と定めているだけだ。残る二人には建築・土木などの技術系委員が入ることが多い。法律面の判断は弁護士委員が担い、仲裁法の手続保障も及ぶ(本条4項)。実務のポイント:技術系委員が見るのは、主張書面の法律構成より、施工写真、工程表、打合せ記録が互いに食い違っていないかだ。書面に図や時系列表を添えるだけで、伝わり方が大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「仲裁なら双方が一人ずつ味方の仲裁人を出せる」と思われがちだが、審査会の仲裁は違う。選定は当事者双方の合意が前提で、合意がなければ会長が指名する(本条2項)。民間の仲裁機関や国際仲裁の感覚で臨むと、最初の戦略を誤る
- 「仲裁と裁判、どちらが有利か」を紛争が起きてから考えるのは、問いの立て方が誤っている。仲裁合意書に署名済みなら、相手が仲裁合意を主張した時点で訴訟は却下されうる。選ぶ段階はもう終わっているかもしれない。最初に確かめるべきは契約書類の中身だ。ただし施主が消費者の場合、仲裁法附則の特例により消費者仲裁合意を解除できる場合がある
- 「仲裁は控訴できない」ことは知っていても、その重さまでは知られていない。仲裁判断の取消しが認められるのは、手続違反や公序良俗違反など限られた事由だけだ(仲裁法44条)。事実認定や金額が納得できないという理由では覆らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 建設業法25条の19:仲裁を行う三人の仲裁委員と選定方法 | 建設業法25条の2:審査会の組織(委員・特別委員) 建設業法25条の9:中央審査会と都道府県審査会の管轄 |
| 当事者が直面する場面 | 仲裁申請後、誰に判断してもらうかを決める段階 | 仲裁委員候補となる委員・特別委員の母集団の確認 そもそもどの審査会に申請するかを決める段階 |
| 実務での確認ポイント | 合意選定の提案と弁護士資格者一人以上の確保 | 争点に合う専門分野の特別委員がいるか 相手方の建設業許可が大臣許可か知事許可か |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では合意がなければ当事者が一人ずつ仲裁人を選び、その二人が第三仲裁人を共同で選ぶ。日本の審査会仲裁は一方的な選任を認めず、会長指名で補う点が異なる
三人仲裁廷では各当事者が一人ずつ選任または仲裁委員会主任に委託し、首席仲裁員は共同選任または主任指名。名簿制の仲裁機関という点は審査会と近い
合意がなければ仲裁人は三人とし、各当事者が一人ずつ選任、その二人が議長を選ぶ。弁護士資格者の必置規定はない
仲裁人の選任方法は合意に従い、合意がない場合や選任が滞る場合は裁判所が選任する。建設紛争では業界団体の仲裁規則が広く使われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の引渡し後、施主が床の傾きを理由に残代金を払わない。工務店のあなたが代金請求訴訟を起こしたところ、施主側が契約時の仲裁合意書を持ち出してきた。仲裁合意がある以上、裁判所は訴えを却下しうる(仲裁法14条)。争いの場は審査会に移る
- 元請と下請で追加工事代金がもめている。仲裁委員を誰にするか相手と合意できなかったら、どうなるのか? 審査会の会長が委員・特別委員の中から指名する。自分寄りの仲裁人を一方的に送り込む仕組みはない
- 仲裁判断書の写しが届いた。手続に重大な問題があると感じても、取消しを申し立てられるのは通知を受けた日から3か月以内だ。そこを過ぎれば、判断は動かない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書類一式を確認し、仲裁合意書があるか、誰が署名したかを確かめる2. 合意書があれば、管轄の審査会に仲裁を申請する。建設業者が大臣許可か知事許可かで中央か都道府県かが分かれる3. 争点の専門分野を整理し、それに合う仲裁委員を相手との合意で選べるよう提案する4. 一回で確定するため、最初の主張と証拠(図面、写真、工程表、メール)に力を集中する
訴えられた側:1. 相手が仲裁合意を無視して訴訟を起こしてきたら、本案について弁論する前に仲裁合意を主張し、訴えの却下を求める(仲裁法14条) 2. 仲裁を避けたいなら、合意書の成立と方式を検証する。消費者であれば附則による解除を検討する3. 仲裁委員の公正さを疑う事情があれば、忌避を申し立てる(仲裁法18条) 4. 判断が出たら、取消事由があるかを期限内に検討する
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知を受けた日から3か月以内(仲裁法44条2項)。仲裁人の忌避の申立ては、仲裁廷の構成を知った時または忌避の原因を知った時のいずれか遅い時から15日以内(仲裁法19条3項)。請負代金債権には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)が適用され、仲裁手続での請求は時効の完成猶予・更新の事由となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)仲裁法制定に伴う改正(要検証) 第4項の準用先が旧「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」の仲裁規定から新しい仲裁法に切り替わったとみられる。改正の時期と文言は人による検証が必要
- 建設業法 第25条建設工事紛争審査会の設置根拠
- 建設業法 第25条の2審査会の組織、委員と特別委員(現行効力を要確認)
- 建設業法 第25条の9中央審査会と都道府県審査会の管轄(現行効力を要確認)
- 仲裁法 第14条仲裁合意がある場合の訴えの却下
- 仲裁法 第45条仲裁判断に確定判決と同一の効力
- 仲裁法 第44条仲裁判断の取消事由と申立期間(現行効力を要確認)
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