建設業法 第25条の18(仲裁の開始)
- 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。
- 一当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
- 二この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
この条文の基本情報
仲裁の開始とは何ですか?
定義仲裁の開始とは、建設業法第25条の18に定められた規定で、「審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の18(仲裁の開始)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の18の条文原文は「審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。」で始まります。
- 建設業法第25条の18は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の18の前の条は建設業法第25条の17です。
- 建設業法第25条の18の次の条は建設業法第25条の19です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_18