建設業法 第25条の18(仲裁の開始)
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- 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。
- 一当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
- 二この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
この条文の基本情報
仲裁の開始とは何ですか?
定義仲裁の開始とは、建設業法第25条の18に定められた規定で、「審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の18(仲裁の開始)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の18の条文原文は「審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。」で始まります。
- 建設業法第25条の18は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の18の前の条は建設業法第25条の17です。
- 建設業法第25条の18の次の条は建設業法第25条の19です。
- 建設業法第25条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法25条の18は、建設工事紛争審査会が仲裁を行う場合を、当事者双方の申請と、仲裁合意に基づく一方の申請の二つに限定する。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持つ。
Q · 工事の契約で仲裁合意書にサインしていたら、相手が申請しただけで仲裁は始まるの?
始まる。合意書があれば一方の申請だけで仲裁が開始される
建設業法25条の18により、建設工事紛争審査会が仲裁を行うのは、当事者双方が申請したとき、または仲裁合意に基づき一方が申請したときです。仲裁合意書に署名済みなら、相手の申請だけで手続は進みます。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち(仲裁法45条1項)、控訴はできません。ただし個人の施主(消費者)が事業者と結んだ仲裁合意は、仲裁法附則3条により消費者の側から解除できる余地があります。
解説
建設工事の請負契約書をめくると、末尾に「建設工事紛争審査会の仲裁に付する」という一枚、仲裁合意書が綴じられていることがある。民間工事の標準請負契約約款に添付されている書式で、施主も下請業者も意味を確かめないまま署名することが多い。本条は、その一枚が何を起動させるかを定めている。審査会が仲裁を始めるのは二つの場合だけである。双方がそろって申請したときと、事前の仲裁合意に基づいて一方が申請したときだ。裏を返せば、合意書に署名済みなら、相手が嫌がっても一方の申請だけで仲裁が始まる。しかも仲裁判断は確定判決と同じ効力を持ち(仲裁法45条1項)、控訴はできない。裁判所に訴えても、相手が仲裁合意を主張すれば訴えは却下されうる(仲裁法14条1項)。着工前に交わした一枚の署名で、紛争を争う場は裁判所から審査会に移り、一度きりの判断で決まる勝負になる。
法的な位置づけ
建設業法25条の18は、建設工事紛争審査会による仲裁の開始要件を定める規定である。審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争について、当事者双方から仲裁の申請があったとき、または同法による仲裁に付する旨の合意に基づき当事者の一方から申請があったときに限り、仲裁を行う。仲裁判断には仲裁法45条により確定判決と同一の効力が認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.仲裁合意書の有無と内容を確認する 請負契約書類一式を見直し、仲裁合意書があるか、署名者・日付・対象範囲・指定された審査会を確認する。合意がなければ一方の申請では仲裁は開始されない
- 2.管轄の審査会を特定する 当事者の建設業許可の種類などから、国土交通省の中央建設工事紛争審査会か都道府県の審査会かを特定する(建設業法25条の9)
- 3.消費者なら合意解除の要否を判断する 個人の施主(消費者)で相手が事業者なら、仲裁で争うか、仲裁法附則3条で合意を解除して裁判所に行くかを、証拠の量と費用で比較する。自分から仲裁を申し立てた後は解除できない点に注意する
- 4.証拠を時系列で整理する 施工写真、打合せ記録、追加工事を指示したメール、不具合の発生状況を時系列にまとめる。仲裁は控訴のない一回勝負のため、最初から出し切れる形にしておく
- 5.審査会へ仲裁を申請する 申請書に紛争の要点と請求内容を記載し、仲裁合意書の写しと証拠を添えて審査会に提出し、所定の手数料を納める。合意がない場合は相手と連名で申請する
よくある質問 AI による整理
Q1建設工事紛争審査会の仲裁とは?
建設工事の請負契約をめぐる紛争を、審査会の仲裁委員が判断して解決する手続です。開始要件は建設業法25条の18、判断は確定判決と同一の効力を持ちます。
Q2建設工事紛争審査会 仲裁 申請方法
管轄の審査会(国土交通省の中央審査会または都道府県審査会)に申請書を提出し、申請手数料を納めます。仲裁合意書の写しを添えるのが一般的です。
Q3仲裁合意書がないと審査会の仲裁は使えない?
相手と双方で申請すれば使えます。一方だけでは開始できないため、合意がなく相手が応じない場合は、調停・あっせんや訴訟を検討することになります。
Q4審査会の仲裁判断に不服なら控訴できる?
できません。仲裁は一審限りで、仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ちます。取消しの申立ては手続上の重大な瑕疵などに限られます(仲裁法44条)。
Q5仲裁判断の取消し いつまで
仲裁判断書の写しの通知を受けた日から3か月以内です(仲裁法44条2項)。判断の中身が誤っていることは取消事由になりません。
Q6欠陥住宅 仲裁と裁判 どっちが早い?
技術者委員が判断に加わる仲裁は、鑑定に時間がかかりがちな裁判より早く決着しやすいとされます。ただし控訴できないため、一回で証拠を出し切る必要があります。
Q7中央審査会と都道府県審査会の違いは?
主に当事者の建設業許可の種類(国土交通大臣許可か知事許可か)などで管轄が分かれます(建設業法25条の9)。申請前に管轄を確認しましょう。
Q8仲裁合意書 署名 拒否できる?
できます。仲裁合意は当事者の任意で、契約締結前なら合意書を付けないよう交渉できます。署名しなくても請負契約自体は有効に結べます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約のとき仲裁合意書にサインしちゃったんですが、もう裁判はできないんですか?
原則として、裁判所に訴えても相手が仲裁合意を主張すれば、訴えは却下される(仲裁法14条1項)。ただし、あなたが個人の施主(消費者)で相手が事業者なら、仲裁法附則3条により合意を解除できる。自分から仲裁を申し立てた後は解除できない点に注意が必要だ。実務のポイント:標準約款の仲裁合意書には、合意の効果を説明する注意書きが添えられている。説明を受けた記憶がなければ、その経緯をメモに残しておく価値がある
Q2隣の工事で家の壁にヒビが入りました。審査会に仲裁を頼めますか?
頼めない。審査会が扱うのは建設工事の請負契約に関する紛争に限られ(建設業法25条)、契約関係にない近隣被害は対象外である。隣人は施工業者や施主を相手に、民法709条や716条を根拠として、民事調停や訴訟を使うことになる。実務のポイント:着工前に施工業者が行う家屋の事前調査(写真記録)の写しを、工事が始まる前にもらっておくと、ヒビが工事のせいかどうかの立証が格段に楽になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査会は役所の相談窓口だから、結果に納得できなければ裁判でやり直せる」と考える人は多い。あっせんや調停ならその通りだが、仲裁は別物である。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち(仲裁法45条1項)、控訴も再審理もない。取消しの理由も、手続上の重大な瑕疵(欠陥)などに限られる(同法44条)
- 「審査会と裁判所、どちらが有利か」という問いは、出発点から誤っている。仲裁合意書に署名済みなら、選択肢はほぼ消えている。本当に問うべきは「その合意は有効か、解除できるか」である。個人の施主(消費者)が事業者と結んだ仲裁合意は、仲裁法附則3条により消費者の側から解除できる(最新の改正状況をご確認ください)
- 施主から見れば、審査会は「建設のプロが自分の味方をしてくれる場」に映る。だが法律上の審査会は中立の判断機関である。専門委員の目は、施工の欠陥を見抜くときと同じ鋭さで、施主の要求が過大であることも見抜く。専門家がいるという事実は、どちらの側にも有利にも不利にも働きうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の種類 | 建設業法25条の18:仲裁 | 建設業法25条の11:あっせん・調停 建設業法25条の19:仲裁の実施体制 |
| 開始要件 | 双方の申請、または仲裁合意に基づく一方の申請 | 一方の申請でも開始できる 開始後、仲裁委員3人で行う |
| 結論の拘束力 | 確定判決と同一の効力(仲裁法45条1項)、控訴不可 | 当事者が受け入れなければ成立せず、裁判へ移行可 特別の定めがない限り仲裁法を適用 |
| 相手が応じない場合 | 合意があれば手続は進行、合意がなければ開始不可 | 不調で打ち切りとなる — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も仲裁は書面の仲裁協議を前提とする。公共工事では政府採購法により、調解不成立後に廠商側の申請で仲裁へ進める「先調後仲」の特則がある
韓国は建設紛争の調停委員会を置く一方、仲裁は仲裁合意を前提に大韓商事仲裁院などで行われる
ドイツは仲裁合意を ZPO 第10編で規律し、消費者が関与する仲裁合意には本人の自筆署名など厳格な方式を要求する(ZPO § 1031 Abs. 5)
米国は仲裁合意を原則有効かつ執行可能とし、建設業界では AIA 標準約款の仲裁条項が広く使われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築20年の自宅を1,200万円でリフォームしたのに、雨漏りが止まらない。業者は「施工は適正」の一点張りだ。契約書類を見直すと、仲裁合意書に自分の署名があった。地裁に駆け込む前に、審査会の仲裁で戦うか、仲裁法附則3条で合意を解除して裁判所へ向かうか、ルートを決めなければならない
- 下請から仲裁申請の通知が届いた元請のあなたは、「審査会なんて同意していない」と突っぱねられるのか? 契約時に仲裁合意書を交わしていれば、答えはノーである。手続は相手の申請だけで進む。合意がなければ、あなたが応じない限り仲裁は始まらない。その場合、相手は調停やあっせん、あるいは裁判所へ回るしかない
- 仲裁判断書が届いた。不服なら、取消しを申し立てられるのは写しの通知を受けてから3か月以内に限られる。しかも「判断の中身が間違っている」は取消しの理由にならない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書類一式を確認し、仲裁合意書の有無と管轄する審査会(中央か都道府県か、建設業法25条の9)を特定する2. 合意がなければ、相手に双方での申請を打診するか、調停・あっせん・訴訟のいずれかを選ぶ3. 合意があり自分が消費者なら、仲裁で戦うか、仲裁法附則3条で合意を解除して裁判所へ行くかを、証拠の量と費用で比較する4. 施工写真、打合せ記録、追加工事を指示したメールを時系列に整理しておく
訴えられた側:1. 申請書の写しが届いたら、まず仲裁合意書の署名者・日付・対象範囲を確認し、合意の存在そのものを争えるか検討する2. 合意がないのに一方だけが申請してきた場合は、応じないという選択肢がある3. 仲裁は控訴のない一回勝負なので、最初の答弁から技術的な反論と証拠を出し切る4. 和解の余地があれば、手続中の和解も可能(仲裁法38条)
時効(請求できる期限):本条自体に期限はないが、請負代金債権や損害賠償請求権には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。仲裁手続での請求は、時効の完成猶予・更新の効力を持つ(仲裁法29条2項)。種類や品質の契約不適合は、知った時から1年以内に通知しなければならない(民法637条)。仲裁判断の取消申立ては、判断書の写しの通知を受けた日から3か月以内(仲裁法44条2項)
- 建設業法 第25条審査会の設置と対象紛争の範囲
- 建設業法 第25条の9中央・都道府県審査会の管轄区分
- 建設業法 第25条の11あっせん・調停の開始要件との対比
- 建設業法 第25条の19仲裁委員三人制と仲裁法の適用
- 仲裁法 第14条仲裁合意がある訴えの却下
- 仲裁法 第45条仲裁判断に確定判決と同一の効力
- 仲裁法 第44条仲裁判断取消しの事由と期間
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