建設業法 第25条の14(あつせん又は調停をしない場合)
審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。
この条文の基本情報
あつせん又は調停をしない場合とは何ですか?
定義あつせん又は調停をしない場合とは、建設業法第25条の14に定められた規定で、「審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の14(あつせん又は調停をしない場合)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の14の条文原文は「審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、…」で始まります。
- 建設業法第25条の14は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の14の前の条は建設業法第25条の13です。
- 建設業法第25条の14の次の条は建設業法第25条の15です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_14