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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第25条の14(あつせん又は調停をしない場合)

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審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。

この条文の基本情報

あつせん又は調停をしない場合とは何ですか?

定義あつせん又は調停をしない場合とは、建設業法第25条の14に定められた規定で、「審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の14(あつせん又は調停をしない場合)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の14の条文原文は「審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、…」で始まります。
  3. 建設業法第25条の14は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の14の前の条は建設業法第25条の13です。
  7. 建設業法第25条の14の次の条は建設業法第25条の15です。
  8. 建設業法第25条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法25条の14は、紛争が性質上あっせん・調停に適さない場合や、不当な目的でみだりに申請された場合は、建設工事紛争審査会は手続をしないと定める。

Q · 建設工事紛争審査会に申請すれば、必ず調停してもらえるの?

必ずではない。性質上不適当か不当目的なら調停しない

建設業法25条の14により、建設工事紛争審査会は、紛争がその性質上あっせん・調停に適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに申請したと認めるときは、あっせん又は調停をしないものとされます。ただし、これは話し合いの手続を開かないというだけで、請求権そのものを否定するものではありません。仲裁(当事者双方の合意が必要)や訴訟への道は別に残っています。

解説

建設工事紛争審査会は、申請すれば必ず動いてくれる窓口ではない。建設業法25条の14は、審査会があっせんや調停を「しない」二つの場面を定めている。一つは、紛争がその性質上、話し合いによる解決に向かない場合。もう一つは、当事者が不当な目的で、みだりに申請した場合である。ポイントは条文の語尾が「しないものとする」だという点だ。要件に当たると審査会が判断すれば、申請は入口で止まる。工事代金の未払いや手抜き工事でもめたとき、多くの人は「審査会なら安く、早く、専門家が間に入ってくれる」と考えて申請書を書く。ところが、相手を困らせて支払いを遅らせる狙いが透けて見える申請や、裁判所の判断がどうしても必要な争いは、この条文によって門前で止められうる。逆から見れば、相手方であるあなたは「この申請は不当目的だ」と指摘する根拠を持っていることになる。申請書を出す前に「この紛争は話し合いの土俵に乗るか」を自問できるかどうかで、数か月の空回りを避けられるかどうかが決まる

法的な位置づけ

建設業法第25条の14は、建設工事紛争審査会がするあっせん・調停の不実施事由を定める規定である。紛争がその性質上あっせん・調停に適当でないと認められる場合と、当事者が不当な目的でみだりに申請したと認められる場合の二つについて、審査会はあっせん又は調停をしないものとされる。

よくある質問 AI による整理

Q1建設工事紛争審査会とは何ですか?

建設工事の請負契約に関する紛争を、あっせん・調停・仲裁で解決するために国土交通省と各都道府県に置かれた機関です(建設業法25条)。

Q2建設工事紛争審査会の調停を断られることはある?

あります。建設業法25条の14により、紛争が性質上調停に適さない場合や、不当な目的でみだりに申請された場合は調停をしないものとされます。

Q3「不当な目的でみだりに申請」とはどういう意味?

紛争の解決ではなく、支払いの引き延ばしや相手への嫌がらせなどを狙って、理由なく申請を繰り返すような場合を指すと解されます。

Q4「性質上調停に適当でない紛争」とはどんなもの?

当事者の譲り合いによる解決になじまず、法律判断そのものを公的に確定させる必要がある争いなどが想定されます。個別判断は審査会が行います。

Q5審査会で調停しないとされたら請求権はなくなる?

なくなりません。本条は手続を開かないと決めるだけで、工事代金などの請求権の有無は判断しません。訴訟や仲裁は別途利用できます。

Q6リフォームのトラブルで個人も審査会を使える?

建設工事の請負契約に関する紛争であれば、個人の施主も申請できます。その場合も本条の不実施事由は同じように適用されます。

Q7審査会の調停と裁判所の民事調停の違いは?

審査会は建設工事に特化し技術系の委員が関与します。裁判所の民事調停は一般の民事紛争が対象で、民事調停法13条に本条と同旨の規定があります。

Q8審査会への申請中に時効は止まる?

あっせん・調停が打ち切られた場合の時効の完成猶予は25条の16に定めがあります。本条で調停をしないとされた場合は扱いが明確でないため、訴え提起などで別途対策すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会に調停を申し込んだら「調停をしない」って言われたんですけど、もう打つ手はないんですか?

建設業法25条の14は話し合いの手続を開かないと決めるだけで、あなたの請求権を否定するものではありません。同じ審査会の仲裁(25条の19以下)は当事者双方の仲裁合意が前提ですが、訴訟は単独で起こせます。実務のポイント:契約書に審査会の仲裁合意条項があるかどうかを先に確認しておくこと。仲裁合意があると、相手が訴訟で妨訴抗弁を出してきてルートが逆に縛られることがあります

Q2相手が何回も調停を申し立ててきて、そのたびに支払いが止まります。これって止められないんですか?

当事者が不当な目的でみだりに申請したと審査会が認めれば、25条の14によりあっせん・調停は行われません。過去の申請と取下げの日付、その間の支払い状況を一覧表にして審査会に示すのが第一歩です。実務のポイント:審査会は「申請された話し合いを断る」ことに慎重になりがちです。「迷惑している」という感情的な訴えより、繰り返しのパターンを客観的な記録で見せる方がはるかに効きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審査会は役所が設けた機関だから、申請すれば必ず受け付けて話し合いの場を作ってくれる」と思われがちだが、25条の14は審査会が自らあっせん・調停を「しない」ことを予定している。公的な窓口であることと、どんな申請でも扱うこととは別の話である
  • 不当目的の申請というと悪質な業者の話に聞こえるが、深刻なのは自分の申請がそう見られるリスクの方だ。支払いを止めたまま「とりあえず調停中」の状態を作って交渉材料にする使い方は、建設業界では珍しくない。申請の動機と経緯が記録上どう見えるかを意識していないと、自分では正当な権利行使のつもりでも、相手からこの条文を突き付けられる
  • 「調停を断られたら負け」という発想そのものが前提を誤っている。25条の14は紛争の中身について判断する条文ではなく、話し合いの手続を使わないと決めるだけの条文である。請求権が消えるわけではなく、訴訟や仲裁(25条の19以下)への道は別に残っている
比較の観点この条文ほかの条文
判断の時点建設業法25条の14:手続の入口(あっせん・調停を開始しない)建設業法25条の15:手続の途中(解決の見込みがないときに打ち切る)
民事調停法13条:裁判所の調停の入口(調停をしない)
要件紛争の性質上不適当、又は当事者が不当な目的でみだりに申請あっせん・調停によっては紛争が解決される見込みがない
事件の性質上不適当、又は当事者が不当な目的でみだりに申立て
判断主体建設工事紛争審査会建設工事紛争審査会(あっせん委員・調停委員)
調停委員会(裁判所)
時効との関係本条による不実施時の時効の扱いは条文上明確でない打切り後の時効の完成猶予の特則あり(25条の16)
民事調停法上の扱いによる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民事訴訟法第406条

台湾では、法律関係の性質や当事者の状況から調解できない、又は調解の必要が明らかにない場合などに、裁判所が調解の申請を裁定で却下できる。建設紛争に特化した規定ではない

韓国
민사조정법 제26조

韓国の民事調停法は、事件が性質上調停に適当でない場合や不当な目的での申請について、調停をしない決定を予定しており、本条とよく似た構造である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元請が下請代金800万円を払わないので、都道府県の建設工事紛争審査会に調停を申請した。もし元請が「この申請は嫌がらせ目的であり、25条の14で調停すべきでない」と書面で反論してきたら、どうなる? 審査会が申請目的を吟味する段階に入るため、未払いの経緯と請求の根拠を時系列で示す資料が、そのまま申請の生死を分ける
  • あなたは工務店の経営者である。施主が引渡し後に代金の支払いを拒み、内容の同じあっせん申請を取り下げては出し直すことを繰り返している。支払いを先延ばしするための申請であることを示す記録(過去の申請日、取下げ日、施主の発言メモ)を審査会に出せば、不当目的の申請として扱わせる道がある
  • 請負代金の時効完成まであと2か月。審査会に申請して門前で止められれば、その間に時効の壁が近づく。申請するなら、訴え提起や催告の準備も同時に進めておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請前に、争点が事実関係と金額の調整なのか、法律判断そのものなのかを整理する。後者に偏るなら、最初から仲裁や訴訟も比べて検討する2. 交渉の経過(請求書、メール、議事録)を時系列でまとめ、申請目的が正当であることを示せるようにしておく3. 時効が近い場合は、審査会だけに頼らず、訴え提起などの時効対策を並行して進める4. あっせん・調停をしないと判断されたら、すみやかに仲裁申請や訴訟に切り替える

訴えられた側:1. 相手の申請が支払い引き延ばしや嫌がらせを目的としていると考えるなら、過去の申請・取下げの経過や相手の発言記録を集める2. 早い段階で審査会に書面を出し、25条の14に当たる事情を具体的に指摘する3. ただし門前払いになっても紛争が消えるわけではない。訴訟や仲裁に移った場合の見通しも同時に検討し、話し合いで終わらせた方が得な事案かどうかを冷静に計算する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。請負代金債権は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。審査会のあっせん・調停が打ち切られた場合の時効の完成猶予の特則は25条の16にあるが、本条による「しない」判断に同じ扱いが及ぶかは条文上明確ではないため、時効が迫っている場合は訴え提起などで別途手当てすべきである(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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