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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第25条の13(調停)

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  1. 審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。
  2. 2.調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
  3. 3.審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
  4. 4.審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
  5. 5.前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

この条文の基本情報

調停とは何ですか?

定義調停とは、建設業法第25条の13に定められた規定で、「審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の13(調停)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の13の条文原文は「審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。」で始まります。
  3. 建設業法第25条の13は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の13の前の条は建設業法第25条の12です。
  7. 建設業法第25条の13の次の条は建設業法第25条の14です。
  8. 建設業法第25条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法25条の13は、建設工事紛争審査会の調停を三人の調停委員が行い、過半数の意見で作成した調停案の受諾を勧告できると定める。勧告に拘束力はない。

Q · 建設工事紛争審査会の調停って、誰がどうやって進めるの?

三人の委員が案を作って勧告するが、受けるかどうかは当事者が決める

建設業法25条の13により、審査会の調停は会長が事件ごとに委員又は特別委員から指名する三人の調停委員が担当します。法律家と建築・設備の技術者の組み合わせが通例です。審査会は当事者の出頭を求めて意見をきくことができ、調停委員の過半数の意見で調停案を作成し受諾を勧告できます。ただし勧告に拘束力はなく、成立した調停も裁判所の民事調停と違って、それだけでは強制執行できません。

解説

建設工事の代金や欠陥でもめたとき、裁判所の他に「建設工事紛争審査会」という専門の窓口がある。そこで調停を担当するのは三人で、法律家と建築・設備の技術者が組まれるのが通例である。裁判官一人では読み解きにくい施工図や工程表を、技術を分かる人間がその場で検証する。本条が定めるのは、その三人の選び方(会長が事件ごとに委員又は特別委員から指名)、当事者を呼んで意見をきく権限、そして三人の過半数で調停案を作り、受諾を勧告できるという点だ。ただし注意したいのは、勧告はあくまで「勧め」にすぎず、受け入れるかどうかは最後まであなたが決めるという点である。さらに、成立した調停は民事調停(裁判所の調停)とは違い、それだけでは強制執行ができない。この二つを知らずに臨むと、「専門家がまとめた案だから従うしかない」と誤解したり、「成立したのに相手が払わない」と後で慌てたりすることになる。

法的な位置づけ

建設業法第25条の13は、建設工事紛争審査会が行う調停の構成と手続を定める規定である。調停は、審査会の会長が事件ごとに委員又は特別委員から指名した三人の調停委員が担当する。審査会は当事者の出頭を求めて意見を聴取でき、調停委員の過半数の意見で作成した調停案について、当事者に受諾を勧告することができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手業者の許可区分を確認して管轄審査会を特定 契約書や業者の看板・ウェブサイトで建設業許可番号を確認し、国土交通大臣許可か都道府県知事許可かを調べる。これで中央審査会と都道府県審査会のどちらに申請するかが決まる
  2. 2.技術的争点と証拠を時系列で整理 契約書、見積書、設計図書、工程写真、追加指示のメールや LINE を時系列に並べ、どの部分が契約・図面と食い違うのかを一覧にする。技術委員が読み込む前提で、争点を具体的に書く
  3. 3.調停を申請し、出頭要請に備える 管轄審査会に調停を申請する。審査会から出頭を求められたら応じ、調停委員の前で技術的な争点と請求の根拠を説明する(建設業法25条の13第3項)
  4. 4.調停案を訴訟の見込みと比較して判断 過半数の意見で作成された調停案の受諾を勧告されたら、訴訟になった場合の鑑定費用・期間・勝訴見込みと並べて受諾か拒否かを決める。受諾は義務ではない
  5. 5.成立前に執行力の確保方法を合意 支払義務を含む調停を成立させる場合、執行認諾文言付き公正証書の作成や裁判所での即決和解を併用することを、成立前に相手と合意しておく。打ち切られた場合は通知から一か月以内の訴え提起を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1建設工事紛争審査会の調停委員とは?

審査会の会長が事件ごとに委員又は特別委員から指名する三人です。法律家と建築・設備などの技術者が組まれるのが通例です(建設業法25条の13第2項)。

Q2建設工事紛争審査会の調停 出頭しないとどうなる?

審査会は当事者の出頭を求めることができますが(同条3項)、本条に欠席への罰則はありません。ただし自分の言い分を技術委員に伝える機会を失います。

Q3建設工事紛争審査会の調停案 拒否できる?

拒否できます。本条4項は受諾を「勧告」できると定めるだけで、受諾義務はありません。拒否すれば調停は不調となり、訴訟などに進むことになります。

Q4調停案はどうやって決まる?

三人の調停委員の過半数の意見で作成します(同条5項)。全員一致は必要なく、二人が賛成すれば調停案として当事者に示すことができます。

Q5建設工事紛争審査会の調停成立 強制執行できる?

原則としてできません。成立した調停は和解契約にとどまるため、相手が払わなければ訴訟などで債務名義を取る必要があります。執行認諾文言付き公正証書の併用が有効です。

Q6建設工事紛争審査会 どこに申請する?

相手業者が国土交通大臣許可なら中央建設工事紛争審査会、都道府県知事許可なら原則その都道府県の審査会です。まず相手の建設業許可番号を確認します。

Q7建設工事紛争審査会 調停期間はどれくらい?

本条に期間の定めはありません。争点の数や技術的な検証の量によって大きく変わるため、時効が迫る場合は打切り後の訴え提起の期限も意識して進める必要があります。

Q8建設工事紛争審査会の調停 弁護士なしでもできる?

本人申請も可能です。技術委員が争点を検証するため素人でも進めやすい面がありますが、金銭支払を含む合意や執行力の確保は専門家に相談した方が安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会の調停って、裁判所の調停とどっちがいいんですか?

技術的な争点が中心なら審査会に分があります。本条により三人の調停委員が担当し、建築や設備の専門家が加わるのが通例だからです。一方、裁判所の民事調停は成立すれば強制執行が可能です(民事調停法16条)。実務のポイント:争点が「施工の良し悪し」なら審査会、「相手が払うかどうか」が最大の不安なら執行力の確保を最優先に、と分けて考えると選択を誤りにくい

Q2調停案を断ったら、相手の言い分を認めたことになりますか?

なりません。本条4項は調停案の受諾を「勧告」できると定めるにとどまり、拒否は自由です。調停は不調で終わり、当事者は訴訟などの手段に進めます。実務のポイント:ただし調停案は技術委員を含む三人の過半数でまとめられたものなので、後の訴訟で専門委員や鑑定が似た結論に至ることも珍しくない。断る前に、その案が覆る見込みを冷静に見積もっておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審査会の調停案は国の機関が出すものだから、事実上従うしかない」と思われがちだが、本条4項は受諾を「勧告」できると定めるだけである。当事者はこれを拒否でき、拒否したことを理由に不利益な処分を受けるわけではない
  • 調停成立という結果の重みを見誤る人が多い。裁判所の民事調停であれば調書の記載が裁判上の和解と同一の効力を持ち強制執行も可能だが(民事調停法16条)、審査会の調停成立は原則として当事者間の和解契約にとどまる。相手が払わなければ、改めて訴訟などで債務名義を取る必要がある
  • 「調停は話し合いだから、専門家がいなくても同じ」という見方は前提がずれている。建設紛争で争われるのは多くの場合、施工が契約や設計図書どおりかという技術的な事実である。審査会の価値は話し合いではなく、その事実を技術委員とともに検証できる点にある
比較の観点この条文ほかの条文
担当者25条の13調停:会長が指名する三人の調停委員25条の12あっせん:あっせん委員による簡易な手続
25条の19仲裁:三人の仲裁委員(現行効力を要確認)
解決案の出し方過半数の意見で調停案を作成し受諾を勧告当事者間の話し合いを取り持つことが中心
仲裁判断を下す
拘束力勧告のみ、受諾は当事者の自由合意しなければ不成立
仲裁判断は確定判決と同一の効力(仲裁法45条)
開始の前提一方当事者の申請で開始可能一方当事者の申請で開始可能
当事者双方の仲裁合意が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
政府採購法第85条之1以下

台湾では公共工事の履約争議について採購申訴審議委員会への調解申請が制度化されている。民間工事は郷鎮市調解や裁判所調解が中心で、建設専門の常設審査機関は日本ほど一般化していない

韓国
건설산업기본법(건설분쟁조정위원회)

韓国も建設紛争専門の調停委員会を法律で設けており、日本の審査会に近い行政型 ADR の発想をとる

ドイツ
SOBau(ARGE Baurecht の調停・仲裁規程)

ドイツでは建設紛争の調停・仲裁は主に業界団体の民間規程によって担われ、国の常設審査会は置かれていない

アメリカ
AIA A201一般条件・Uniform Mediation Act

米国では契約約款で調停前置を定め、AAA などの民間機関が担うのが一般的。行政機関による建設紛争調停は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新築の引渡し後に外壁のひび割れと雨漏りが見つかり、工務店は「施工は図面通り」と言い張っている。審査会の調停では技術系の委員が現地資料を読み込むため、素人同士の言い合いが、専門家を挟んだ事実の検証に変わる
  • 下請として内装工事を終えたのに、元請が追加工事分の400万円を「口頭指示だから契約外」として払わない。もし審査会に調停を申請したら、元請は出頭を求められ、追加指示の経緯について意見を述べる場に立たされる。黙って逃げ続けることは難しくなる
  • 元請の立場で、下請からの調停申請書が届いた。調停案の受諾を勧告されたが、受け入れる義務はない。ただし、断った場合に相手が次に取りうる手段(訴訟、あるいは仲裁合意があれば仲裁)を見越して判断する必要がある
  • 調停が打ち切られ、手元に通知書がある。請求権の時効が迫っているなら、打切りの通知から一か月以内に訴えを起こすことで、時効の完成猶予を受けられる可能性がある。数日の迷いがその一か月を食いつぶす

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手業者の建設業許可が国土交通大臣許可か知事許可かを確認し、中央又は都道府県の審査会のどちらが管轄かを把握する2. 契約書、見積書、設計図書、工程写真、LINE やメールのやり取りを時系列で整理する3. 調停を申請し、出頭を求められたら技術的な争点を具体的に説明する4. 調停案が出たら訴訟の見込みと比べて判断し、金銭支払を含む場合は執行力の確保方法も同時に詰める

訴えられた側:1. 申請書の請求内容と根拠資料を精査し、施工記録や検査記録を揃える2. 出頭を求められたら応じるのが基本。欠席は手続上の制裁こそないが、技術委員に自社の言い分を伝える機会を失う3. 調停案は拒否できるが、訴訟になった場合の鑑定費用や期間と比較して判断する4. 仲裁合意の有無を確認し、紛争が仲裁に移る可能性も見込んでおく

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。請求権には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年又は権利を行使できる時から10年)が適用される。調停が打ち切られた場合、打切りの通知を受けた日から一か月以内に訴えを提起すれば、調停申請時に請求したものとみなされ時効の完成猶予を受けうる(建設業法25条の16、最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:審査会の調停は当事者の合意を基礎とする行政型 ADR であり、調停案の勧告は当事者を拘束しない。成立した調停の法的性質は民法上の和解契約と解され、裁判所の民事調停のような執行力は伴わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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