建設業法 第25条の13(調停)
- 審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。
- 2.調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
- 3.審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
- 4.審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
- 5.前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
この条文の基本情報
調停とは何ですか?
定義調停とは、建設業法第25条の13に定められた規定で、「審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第25条の13(調停)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第25条の13の条文原文は「審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。」で始まります。
- 建設業法第25条の13は第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第25条の13の前の条は建設業法第25条の12です。
- 建設業法第25条の13の次の条は建設業法第25条の14です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_13