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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第25条の28(建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置)

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  1. 特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、当該特定建設業者が講ずる前項に規定する措置の実施のために必要な措置を講ずることができることとなるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
  3. 3.国土交通大臣は、前二項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置とは何ですか?

定義建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置とは、建設業法第25条の28に定められた規定で、「特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第25条の28(建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第25条の28の条文原文は「特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めな…」で始まります。
  3. 建設業法第25条の28は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第25条の28の前の条は建設業法第25条の27です。
  7. 建設業法第25条の28の次の条は建設業法第26条です。
  8. 建設業法第25条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第25条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/25_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法25条の28は、特定建設業者に施工管理システム等のICT活用を努力義務として課し、元請には下請が対応できるよう指導に努めることを求める。罰則はない。

Q · 元請の施工管理アプリ代、下請が払わないといけないの?

払う義務はない。条文が元請に求めるのは指導だけ

建設業法25条の28第2項が元請の特定建設業者に求めているのは、下請負人がICT活用の措置を講じられるよう「指導」に努めることです。下請に費用負担やシステム利用を義務づける規定ではありません。元請が指定した有料アプリの契約を事実上強いる場合は、購入強制を禁じる同法19条の4に触れる余地もあります。負担の取決めは書面で確認しておくのが安全です。

解説

建設業法25条の28には罰則がない。違反しても罰金も業務停止もない「努力義務」だ。だから読み飛ばしてよい、と考えるのは早い。第1項は、特定建設業者(下請に大きな金額で発注できる許可を持つ元請業者)に、施工管理システムなどの情報通信技術(ICT)を使って工事を適正に回すよう努めることを求める。第2項は、発注者から直接仕事を受けた特定建設業者に対し、下請がその仕組みに乗れるよう指導することを求める。ここで見落とされやすいのは、法律が求めているのは「下請に使わせること」ではなく「使えるように導くこと」だという点だ。元請が自社の施工管理アプリを入れさせ、ID料や端末代を下請に負担させれば、法律が想定する「指導」から外れていく。第3項により、国土交通大臣は実施の目安となる指針を定めて公表する。努力義務の条文は、どう解釈するかを決める指針と組み合わさったときに初めて中身を持つ。あなたが元請なら、指針は社内体制を説明する根拠になる。下請なら、押し付けられたコストを押し返す材料になる

法的な位置づけ

建設業法第25条の28は、建設工事における情報通信技術の活用を定める規定である。第1項は特定建設業者に施工管理の情報システム整備等の措置を講ずる努力義務を、第2項は発注者から直接請け負った特定建設業者に下請負人が当該措置に対応できるよう指導する努力義務を課し、第3項は国土交通大臣による指針の策定・公表を定める。罰則は置かれていない。

手順

  1. 1.求められている負担を一覧にする 元請から導入を求められたシステムについて、利用料、端末代、通信費、研修や入力にかかる時間を人数分で洗い出し、年額の負担を把握する
  2. 2.費用負担を書面で確認する 注文書や契約書に書く前の段階で、利用料と端末を誰が負担するかを元請にメールで確認する。本条2項は元請による指導を求めるもので、下請への費用転嫁を予定していない点を踏まえて申し入れる
  3. 3.購入強制・不当な低価格にあたるか整理する 有料アプリの契約を事実上強いられている場合は建設業法19条の4、負担の結果として請負代金が不当に低くなる場合は19条の3の観点から事実関係を整理する
  4. 4.解決しなければ相談窓口へ 当事者間で解決しない場合、国土交通省や都道府県の建設業取引の相談窓口に相談する。窓口の名称や受付方法は最新情報を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法25条の28とは?

特定建設業者に施工管理システムなどICTの活用を、元請には下請が対応できるよう指導することを求める努力義務の規定です。国土交通大臣が指針を公表します。

Q2特定建設業者とは何ですか?

発注者から直接請け負った工事で、一定額以上を下請に出すために必要な特定建設業の許可を受けた業者です。本条の名宛人であり、一般建設業者とは区別されます。

Q3下請は元請のICTシステムを導入する義務がある?

本条は下請に導入義務を課していません。第2項の主語は元請の特定建設業者で、下請が措置を講じられるよう指導に努めるという内容にとどまります。

Q4建設業法25条の28は一般建設業者にも適用される?

条文の名宛人は特定建設業者です。一般建設業者に直接の努力義務はありませんが、下請として元請の指導を受ける立場で関わることになります。

Q5施工管理システムでは何を管理する?

施工体制、工程、出面(出勤)、写真、図面などの管理が中心です。第1項が例示するのは「工事の施工の管理に関する情報システムの整備」です。

Q6スマホを使えない職人がいる現場はどうする?

本条の趣旨は下請が対応「できる」ようにすることです。元請には研修、端末貸与、紙での代替入力など、参加できる手段を用意することが期待されます。

Q7建設ICTの指針はどこで確認できる?

第3項に基づき国土交通大臣が定めて公表します。国土交通省のウェブサイトで最新版を確認してください。内容は技術の進展に応じて見直されえます。

Q8公共工事でも建設業法25条の28は関係ある?

本条は公共・民間を問わず特定建設業者にかかります。公共工事では別途、入契法による施工体制台帳の提出義務などもあわせて確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1元請のアプリ代を払わないと仕事を回してもらえないって言われたんですけど、普通ですか?

建設業法25条の28第2項が元請に求めているのは、下請が措置を講じられるよう「指導」することであり、費用を下請に負担させる根拠にはならない。購入の強制にあたれば19条の4の問題になりうる。実務のポイント:負担の話は口頭のままにせず、メールで「費用負担について確認させてください」と一度送っておく。送った記録が残るだけで、元請の担当者は社内の法務に確認せざるを得なくなる

Q2努力義務なら、うちみたいな中小の特定建設業者は放っておいても大丈夫?

罰則はない。ただし国土交通大臣は建設業者に対して指導・助言・勧告ができ(建設業法41条)、本条3項の指針は「適正な体制」を判断する材料になりうる。実務のポイント:大手ゼネコンやデベロッパーは協力会社を選ぶ際にICT対応を見始めている。法令上の制裁よりも、発注元のリストから外されることのほうが実際の打撃は大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務だから守らなくても何も起きない」と思われがちだが、問題は罰則の有無ではない。国土交通大臣は建設業者に指導・助言・勧告をする一般的な権限(建設業法41条)を持っており、指針はそうした行政対応や元請下請間の交渉で「何が適正か」を測るものさしとして使われうる。罰がないことと、無関係でいられることは別の話である
  • 下請の側から見ると「元請のシステムを使う義務を課された」と映るが、条文の構造はその逆だ。第2項の主語は特定建設業者であり、義務の中身は下請が措置を講ずることが「できることとなるよう」指導することにとどまる。下請に新たな義務を課す条文ではない。この主語の取り違えが、ID料の一方的な負担を受け入れてしまう原因になる
  • 「ICT活用」と聞くと、ドローンやBIMのような大がかりな投資を思い浮かべる人が多い。しかし第1項がまず挙げているのは「工事の施工の管理に関する情報システムの整備」であり、施工体制や工程、出面の管理をデジタル化することが中心になる。高価な機材を買わないと対応できない、という思い込みが中小の特定建設業者の着手を遅らせている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質25条の28:ICT活用と下請指導の努力義務、罰則なし19条の4:資材・機械器具等の購入強制の禁止
41条:大臣・知事による指導、助言及び勧告
主な名宛人特定建設業者(第2項は発注者から直接請け負った者)注文者(元請を含む)
国土交通大臣・都道府県知事
下請にとっての使い方費用転嫁は条文の想定外と主張する根拠有料アプリの契約強制を押し返す根拠(ソフトウェアへの適用は解釈次第)
行政に指導等を求める入口

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
營造業法

台湾の營造業法は営造業者の登録・専任工程人員・下請関係を規律するが、ICT活用を努力義務として明文化した対応条文は確認できていない。公共工程では工程会の施工管理制度が実務上の受け皿となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元請の現場所長から「来月から全員このアプリで日報を出して。1アカウント月3,000円、そっち持ちで」とLINEが来た。職人5人分で年18万円。あなたは断れるのか、それとも黙って払うのか?
  • あなたは特定建設業者の工事部長で、来週に国土交通省の立入検査がある。ICT活用の社内方針が何も文書化されていない。罰則はないとはいえ、施工体制台帳も紙のままでは、施工管理全体の体制を問われたときに説明が苦しい
  • 二次下請の親方が「元請のシステムが使えない」とこぼしている。スマホを持たない年配の職人が3人いるからだ。元請に期待されているのは「使えないなら外す」ではなく、使えるようにするための研修や代替手段の用意である
  • もし元請が導入した施工管理システムに入力した写真や出面(出勤)記録が、後の代金トラブルでの証拠になるとしたら? そのデータを下請側がダウンロードできるかどうかで、交渉の立場が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 元請から求められたシステムの利用料、端末代、研修時間の負担を一覧にする2. 本条2項の趣旨は元請が下請を「使えるように指導」することであり、費用の一方的な転嫁は想定されていないことを踏まえて、負担の見直しを書面で申し入れる3. 購入強制が疑われる場合は建設業法19条の4、代金が不当に低くなる場合は19条の3を根拠に整理する4. 解決しなければ、国土交通省や都道府県の建設業取引適正化センターに相談する(相談窓口の最新状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 特定建設業者として、ICT活用の方針と導入しているシステムを社内文書にまとめる2. 国土交通大臣が公表する指針と照らし合わせ、足りない点を洗い出す3. 下請向けの支援策(費用負担の範囲、研修、端末貸与、スマホを使えない人への代替手段)を明文化する4. 下請との契約書でシステム費用の負担を明記し、一方的な転嫁と受け取られないようにする

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条自体は努力義務で、期限の定めはない。費用負担をめぐる請求は、支払った時点から時効を意識して管理する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和6年(2024年) 新設:令和6年の建設業法改正(いわゆる第三次・担い手3法の一環)で、建設工事におけるICT活用の努力義務と国土交通大臣の指針に関する規定として設けられたとされる。改正法番号・施行日は e-Gov の改正履歴で要確認

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 施工技術の確保

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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