建設業法 第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
この条文の基本情報
不当な使用資材等の購入強制の禁止とは何ですか?
定義不当な使用資材等の購入強制の禁止とは、建設業法第19条の4に定められた規定で、「注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第19条の4の条文原文は「注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購…」で始まります。
- 建設業法第19条の4は第一節 通則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第19条の4の前の条は建設業法第19条の3です。
- 建設業法第19条の4の次の条は建設業法第19条の5です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/19_4