建設業法 第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
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注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
この条文の基本情報
不当な使用資材等の購入強制の禁止とは何ですか?
定義不当な使用資材等の購入強制の禁止とは、建設業法第19条の4に定められた規定で、「注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第19条の4の条文原文は「注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購…」で始まります。
- 建設業法第19条の4は第一節 通則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第19条の4の前の条は建設業法第19条の3です。
- 建設業法第19条の4の次の条は建設業法第19条の5です。
- 建設業法第19条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/19_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法19条の4は、注文者が請負契約の締結後に取引上の地位を不当に利用し、資材や機械器具、その購入先を指定して請負人に購入させ、利益を害することを禁じる。
Q · 契約した後に元請から「資材はこの業者で買え」と言われたら、従うしかないの?
契約後の押し付けで損が出るなら違反になりうる
建設業法19条の4は、注文者が請負契約の締結後に取引上の地位を不当に利用して、資材や機械器具、その購入先を指定して請負人に購入させ、利益を害することを禁じています。見積前に条件として示された指定は原則として対象外です。ポイントは「契約後の指定か」と「通常の仕入れより損をしたか」の二点で、指定の日付と差額を書面で残すことが反論の土台になります。
解説
契約書に判を押したあと、元請や施主から「この現場の生コンはうちの指定業者から買ってくれ」と言われる。値段は自分の仕入れ先より一割高い。仕事をもらう立場だから黙って従ってきた人は多いはずだ。建設業法19条の4は、まさにこの場面を禁じている。成立するのは三つの要素がそろったときである。(1)請負契約を締結した後であること、(2)注文者が取引上の地位(発注を握っている強い立場)を不当に利用したこと、(3)資材や機械器具、またはその購入先を指定して請負人に買わせ、請負人の利益を害したこと。逆に言えば、見積前に「資材はA社製」と条件提示するのは原則として問題ない。請負人はそれを前提に値段を出せるからだ。勝負は「いつ言われたか」と「いくら損したか」にある。ここでいう注文者は施主だけではない。下請契約では元請も注文者にあたる。指定業者の請求書と自社の通常仕入れの見積書を並べて保管しておくこと。それが損失を数字で示す唯一の材料になる。
法的な位置づけ
建設業法19条の4は、建設工事の注文者が請負契約の締結後に自己の取引上の地位を不当に利用し、工事に使用する資材もしくは機械器具またはそれらの購入先を指定して請負人に購入させ、請負人の利益を害することを禁止する規定である。発注者と元請負人の関係のほか、元請負人と下請負人の関係にも適用される。
手順
- 1.指定の事実をその日のうちに記録する 誰が、いつ、どの資材・機械器具を、どの業者から買えと指示したかをメールで確認送信する。口頭指示は自分から確認メールを送って記録化し、相手の返信を保存する
- 2.契約前の条件書と契約書を照合する 見積条件書・契約書・設計図書に資材やメーカー、購入先の指定があったかを一語ずつ確認する。メーカー指定のみで購入先指定がなかった場合は、購入先部分が契約後の指定になりうる
- 3.自社ルートの見積を取り差額を算出する 通常の仕入れ先から同等品の見積書を取り寄せ、指定業者の価格との差額を数量ベースで計算する。これが「利益を害した」ことを示す中心証拠になる
- 4.差額を示して請負代金の増額を協議する 精算協議や変更契約の前に、契約後の指定であることと差額を書面で示し、増額または指定撤回を求める。工事完了後より精算前の方が相手に応じる動機が生まれやすい
- 5.応じない場合は行政窓口へ相談する 国土交通省の駆け込みホットラインまたは許可行政庁に、記録と差額資料を添えて相談する。通報を理由とする不利益取扱いは建設業法上禁止されている
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法19条の4とは何ですか?
注文者が契約締結後に立場を利用して資材や購入先を指定し、請負人に買わせて損をさせることを禁じる規定です。「資材購入強制の禁止」と呼ばれます。
Q2元請が指定した業者から資材を買わないといけないですか?
契約前に条件として示されていれば原則として従う前提です。契約後の指定で通常の仕入れより損をする場合は、本条違反として増額や撤回を求める余地があります。
Q3資材購入強制に罰則はありますか?
本条違反を直接処罰する刑事罰はありません。建設業者には監督処分(28条)、発注者には勧告(19条の6)、独禁法違反の疑いがあれば公取委への措置請求(42条)がありえます。
Q4品質確保のための資材指定も違法ですか?
指定そのものは禁止されていません。違反になるのは契約締結後に地位を不当に利用して指定し、請負人の利益を害した場合です。品質目的なら見積段階の条件にすべきです。
Q5指定された資材が自社仕入れより安ければ違反になりませんか?
本条は「その利益を害して」いることを要件とするため、通常の仕入れと同等以下の価格なら原則として本条の問題にはなりません。まず差額を計算することが先です。
Q6機械のリース先を指定されたのも対象になりますか?
条文は「購入させ」と定めるため、リースが直接該当するかは解釈の余地があります。地位を利用した不利益な押し付けなら、独禁法の優越的地位の濫用として争う道もあります。
Q7資材の押し付けはどこに相談できますか?
国土交通省の駆け込みホットラインや、建設業許可を出した許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に相談できます。匿名での情報提供も受け付けています。
Q8押し付けられた資材の差額は取り戻せますか?
差額を損害として請求したり、精算時に請負代金の増額を求めたりできます。時効は債務不履行なら原則5年、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1見積のときに「資材はこのメーカーで」と言われてたら、文句言えないんですか?
契約締結前に条件として示され、それを前提に見積を出したのであれば、原則として19条の4の問題にはならない。本条は「請負契約の締結後」の指定を対象にしているからだ。実務のポイント:見積条件書に「メーカー指定」とだけ書かれ、購入先までは指定されていなかったのに、契約後に特定の販売店を指定された場合は、購入先指定の部分が契約後の押し付けとして争える余地がある。条件書の文言を一語ずつ読むこと
Q2通報したらバレて仕事を切られませんか?
その不安から泣き寝入りする下請は多い。国土交通省の駆け込みホットラインは匿名での情報提供も受け付けている。なお、元請が下請の通報を理由に不利益な取扱いをすることは、建設業法24条の5で禁止されている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政の立入検査は通報案件だけでなく定期的なモニタリング調査の形でも行われるため、自分の通報が引き金だと特定されにくい運用がある。記録だけは先に固めておくこと
Q3うちは施主で建設業者じゃないけど、この条文って関係あるの?
関係する。本条の主語は「注文者」であり、建設業者でない施主も含まれる。施主が違反した場合、一定規模以上の請負契約では、許可行政庁が施主に勧告できる規定がある(建設業法19条の6、現行条番号は要確認)。実務のポイント:施主への勧告は公表の対象にもなりうるため、法人の施主ほど担当者の個人的な業者指定が会社の評判リスクに化ける。社内の発注規程で、契約後の資材指定を禁じておくのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「元請の指定に従うのは業界の常識で、断れば次の仕事がなくなる」と考えている人が多い。ただ、その常識の中身をよく見ると、違反になるのは契約後の指定で、しかも利益を害する場合に限られる。断れるかどうかではなく、違反を記録に残せるかどうかが本当の問題である
- 本条違反は資材を押し付けた側の倫理の問題だと軽く見られがちだが、元請が建設業者であれば監督官庁の指示処分(28条)の対象になり、独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たると判断されれば、公正取引委員会への措置請求(42条)の道もある。押し付けた側が失うのは評判だけではない。許可業者としての経歴に処分歴が残る
- 「下請法で守られるはずだ」と考える下請業者がいるが、いわゆる下請法(2026年1月から取適法に改称)は建設工事の請負を対象外としている。建設工事の下請を守る役割は、建設業法19条の3と19条の4、そして24条の2以下の元請負人の義務が担っている(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象の行為 | 建設業法19条の4:契約後に資材・機械器具・購入先を指定して購入させること | 建設業法19条の3:通常必要と認められる原価に満たない請負代金で契約させること 独禁法2条9項5号:優越的地位を利用した購入・利用強制など不当な不利益行為全般 |
| タイミング | 請負契約の締結後に限られる | 請負契約の締結時(代金の決定) 取引の前後を問わない |
| 成立のための結果要件 | 請負人の利益を害すること | 通常必要な原価に満たない金額であること 正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えること |
| 主な行政上の帰結 | 建設業者には指示処分等(28条)、発注者には勧告(19条の6)、公取委への措置請求(42条) | 19条の4と同じ枠組み(28条・19条の6・42条) 公正取引委員会による排除措置命令・課徴金 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には建設業に特化した購入強制禁止規定は見当たらず、顕失公平行為の一般条項で優越的地位の濫用として扱われる
韓国下請法は建設工事も対象とし、元事業者が下請に物品等の購入を強制することを明文で禁止しており、日本より直接的な規制となっている
契約で施工側が調達すると定めた場合に、発注者が建築材料や供給業者を指定することを禁じる。契約後の押し付けを禁じる点で趣旨が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約締結から二週間後、元請の現場所長から電話が来た。「足場はうちの関連会社からリースしてくれ。もう話は通してある」。リース料は相場の1.3倍で、見積のときには一言もなかった。典型的な19条の4の場面であり、請負人側が差額を数字で示せるかどうかで、交渉の土俵に乗れるかが決まる
- 元請の購買担当として、あなたは「品質を揃えたいから」という理由で全下請に同じメーカーの防水材を指定した。価格は下請の通常仕入れより高い。善意のつもりでも、契約後の指定で下請の利益を害していれば違反になりうる。国土交通省の駆け込みホットラインに一本通報が入れば、立入検査の対象になる
- もし指定された資材の価格が、自分の仕入れ値と同じか安かったら、それでも違反になる? 利益を害していなければ、原則として本条の問題にはならない。怒る前に電卓を叩くべきだ
- 自宅の新築で、施主のあなたは契約後に「キッチンは知人の店で買って」と工務店に頼んだ。施主も注文者であり、本条の対象になる
- 着工まであと10日。指定業者の資材を断れば工程が止まると脅されている。今夜のうちに、指定の経緯をメールや LINE で残し、自社ルートの見積書を取り寄せておく。口頭のまま着工すると、後から「合意のうえだった」と言われて終わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定の日時、誰が、何を、どこから買えと言ったかをメールや書面で残す。口頭の指示は自分から確認メールを送って記録化する2. 自社の通常仕入れの見積書を取り、差額を明示する3. 見積時の条件書・契約書に資材指定があったかを確認する4. 元請との協議で差額分の請負代金増額を求める5. 応じない場合は、国土交通省の駆け込みホットラインや許可行政庁へ相談する。相手が建設業者なら指示処分の対象になりうる
訴えられた側:1. 指定が契約締結前の見積条件として示されていたか、書面で確認する2. 指定資材の価格が請負人の通常仕入れと同等以下で、利益を害していないことを資料で示す3. 品質や安全上の合理的理由があれば、それを裏付ける仕様書や設計図書を整える4. 差額があるなら、請負代金の変更で補填する合意を早めに結ぶ5. 今後は資材指定を見積段階の条件書に必ず入れる社内ルールに改める
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。差額相当の損害賠償を請求する場合、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)または不法行為構成なら民法724条(損害及び加害者を知った時から3年)の期間が問題になる。監督官庁への相談に期限はないが、証拠が散逸する前、工事精算前の行動が現実的な締切になる
学説
行政実務(国土交通省ガイドライン)の理解:契約締結後の指定であること、取引上の地位の不当利用、資材等の購入強制、請負人の利益侵害の要素がそろったときに違反となり、見積条件として事前に明示された指定は原則として対象外と整理されている。
- 建設業法 第19条の3不当に低い請負代金の禁止、対をなす規定
- 建設業法 第19条請負契約の書面化、指定条件の記録根拠
- 建設業法 第19条の6発注者への勧告・公表(現行効力を要確認)
- 建設業法 第28条違反した建設業者への指示処分
- 建設業法 第42条公正取引委員会への措置請求
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第2条優越的地位の濫用の定義(9項5号)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条不公正な取引方法の禁止
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