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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

建設業法 第19条の5(著しく短い工期の禁止)

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  1. 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
  2. 2.建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

この条文の基本情報

著しく短い工期の禁止とは何ですか?

定義著しく短い工期の禁止とは、建設業法第19条の5に定められた規定で、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第19条の5(著しく短い工期の禁止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第19条の5の条文原文は「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」で始まります。
  3. 建設業法第19条の5は第一節 通則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第19条の5の前の条は建設業法第19条の4です。
  7. 建設業法第19条の5の次の条は建設業法第19条の6です。
  8. 建設業法第19条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/19_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法19条の5は、通常必要な期間より著しく短い工期での請負契約を禁止する。2024年12月施行の改正で、注文者に加えて受注する建設業者も対象になった。

Q · 短い工期を押し付けられて引き受けた建設業者は、被害者扱いになるの?

いいえ。2024年12月以降は受けた建設業者も違反になります

建設業法19条の5第1項は、注文者が通常必要な期間より著しく短い工期で請負契約を結ぶことを禁止しています。令和6年(2024年)改正で追加された第2項により、2024年12月13日からは建設業者がそのような工期で契約を結ぶことも禁止されました。著しく短いかどうかは、中央建設業審議会の「工期に関する基準」を目安に、休日・天候・準備期間などを積み上げた工程で判断されます。

解説

工期の短さは、長いあいだ「受注側の根性」で埋めるものとされてきた。徹夜、休日出勤、雨の日の無理な打設。建設業法19条の5は、その前提を法律で否定する。通常必要な期間より著しく短い工期での請負契約は、頼む側(注文者)にも、引き受ける側(建設業者)にも禁止される。注目すべきは第2項である。令和6年(2024年)の改正までは、禁止されていたのは注文者だけだった。今は「うちなら3か月でやれます」と工期を削って受注を取りにいく建設業者自身も、法律違反になる。もう一つ見落とされやすい点がある。注文者は大企業やディベロッパーに限られない。下請に発注する元請も注文者であり、リフォームを頼む個人も注文者である。工期を決める場面にいる人は、全員がこの条文の当事者になる。そして工期が「著しく短い」かどうかは、気合いではなく、中央建設業審議会の「工期に関する基準」という物差しで測られる。休日、天候、準備と後片付けの期間まで含めて計算する、という考え方だ。

法的な位置づけ

建設業法第19条の5は、著しく短い工期の禁止を定める規定である。注文者と建設業者のいずれに対しても、当該建設工事の施工に通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約の締結を禁止する。判断の目安には、中央建設業審議会が作成した「工期に関する基準」が用いられる。

手順

  1. 1.「工期に関する基準」に沿って必要日数を算出 見積り段階で、作業日数に加えて休日(週休2日)、雨天などの不稼働日、準備・後片付けの期間を積み上げた工程表を作成し、通常必要な工期を数字で示せるようにする
  2. 2.見積書と工程表を書面で提示 契約前に、算出した工期と工程表を見積書に添えて相手方に提示する。工期短縮の要望がある場合は、増員費用や夜間作業費を明記した代替案を出す
  3. 3.交渉経緯を記録 相手方が短い工期を押し通そうとした経緯を、メール、議事録、LINEなどで保存する。後から行政に相談したり紛争になったりした場合に、判断材料となる
  4. 4.遅延の予兆が出たら変更協議を申し入れ 資材納期の遅延などが見込まれた時点で、20条の2に基づいて書面で変更協議を申し入れる。押し付けが続く場合は、国土交通省の駆け込みホットラインに相談する

よくある質問 AI による整理

Q1工期ダンピングとは?

受注を取るために、通常必要な期間より著しく短い工期を提示したり引き受けたりすることです。建設業法19条の5第2項により、建設業者側の行為としても禁止されています。

Q2建設業法19条の5いつから施行?

第1項(注文者への禁止)は令和元年改正で新設され、2020年10月1日に施行されました。第2項(建設業者への禁止)は令和6年改正で追加され、2024年12月13日に施行されました。

Q3元請 無理な工期 どこに相談できる?

国土交通省の「駆け込みホットライン」や地方整備局の建設業担当窓口に相談できます。建設Gメンによる実地調査のきっかけになることもあります。

Q4工期に関する基準とは?

中央建設業審議会が作成し勧告した工期設定の物差しです。休日、天候による不稼働日、準備と後片付けの期間などを考慮して、適正な工期を考えるための指針となります。

Q5個人のリフォーム依頼も建設業法19条の5の対象?

対象になります。第1項の「注文者」は事業者に限られていないため、リフォームを頼む個人も注文者です。ただし、発注者への勧告・公表の制度は一定額以上の工事に限られます。

Q6著しく短い工期 違反したら営業停止になる?

建設業者が違反した場合は、28条に基づく指示処分の対象となり、状況によっては営業停止処分もありえます。本条には直接の刑罰規定はありません。

Q7下請への工期押し付けは下請法違反?

建設工事の下請取引には、下請法ではなく主に建設業法が適用されます。元請が下請に著しく短い工期を求めた場合は、19条の5第1項の問題になります。

Q8工期を短くしたい場合、どうすれば違法にならない?

増員、夜間作業、工法の変更などで合理的に短縮できる根拠を示し、その費用を見積りに反映させます。休日返上や長時間残業を前提とした短縮は避ける必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工期が短すぎるって、具体的に何日短ければアウトなんですか?

条文には日数の基準がなく、「通常必要と認められる期間に比して著しく短い」かどうかで判断される(19条の5)。物差しになるのは中央建設業審議会の「工期に関する基準」で、休日、天候、準備と後片付けの期間、法令上の労働時間の制限などを考慮して判断する。実務のポイント:争いになったとき勝敗を分けるのは、契約前にどちらが工程表を出していたかである。根拠のある工程表を先に出していた側が有利になる

Q2違反した注文者って、実際に何か処分されるんですか?

一定額以上の工事の発注者については、国土交通大臣や都道府県知事が勧告でき、従わなければその旨を公表できる(19条の6)。元請など建設業者が注文者である場合は、28条の指示処分の対象になりうる。実務のポイント:2024年度から国土交通省は「建設Gメン」による実地調査を強化している。匿名の相談から調査が始まることもあり、通報者を特定されずに是正を促せる余地がある

Q3お客さんが急いでるって言うなら、短い工期で受けてあげるのはサービスでは?

2024年の改正後は、建設業者が著しく短い工期で契約を結ぶこと自体が19条の5第2項の違反になる。人員を倍にして実際に間に合うのであれば、それは「通常必要な期間」の計算の範囲に入りうるが、休日返上や長時間残業を前提とした工期は危うい。実務のポイント:工期を短くしたいという要望には、工期を削る代わりに夜間作業や応援人員の費用を見積りに明記して出すほうが、法的にも採算の面でも安全である

Q4工事中に資材が届かなくて遅れたら、遅延損害金は全部こっち持ちですか?

必ずしもそうではない。2024年の改正で、受注者は契約前に、資材の高騰や納期の遅れのおそれを注文者に通知する義務を負い、それが現実になったときは変更協議を申し出られる仕組みが整えられた(20条の2)。実務のポイント:見積書や契約前のメールに「資材納期の遅延のおそれ」を一行書いておくだけで、後の協議での立場が大きく変わる。通知をしていない業者は、この仕組みを自ら手放していることになる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「工期が短いのは発注者の問題で、受けた業者は被害者だ」と考えがちである。しかし2024年の改正以降、著しく短い工期を自分から提示したり引き受けたりした建設業者も、第2項の違反になる。被害者のつもりでいても、行政から見れば共同の当事者として扱われうる
  • 違反すると罰金や懲役があると思われがちだが、本条に直接の刑罰はない。ただ、刑罰がないから軽いというわけではない。発注者には国土交通大臣等の勧告があり、従わなければ公表される(19条の6)。建設業者には指示処分や営業停止処分がありうる(28条)。公共工事の入札参加資格や元請からの評価に響くことを考えれば、刑罰よりも経営への打撃は大きい場合がある
  • 「著しく短いかどうかは結局その人の感覚次第だ」と思われているが、問いの立て方が違う。判断の物差しは、中央建設業審議会が作成した「工期に関する基準」に示されている。週休2日、雨や雪で作業できない日、準備と後片付けの期間、近隣への配慮などを積み上げた工程が基準になる。感覚ではなく工程表で争う問題である
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象19条の5:著しく短い工期19条の3:不当に低い請負代金
20条の2:工期・代金に影響する事象の通知と変更協議
名宛人注文者(1項)と建設業者(2項)の双方注文者(2024年改正で受注者による原価割れ契約も規制)
受注者の通知義務と、注文者の誠実協議の努力義務
判断の物差し通常必要と認められる期間(工期に関する基準)通常必要と認められる原価
契約前に通知した「おそれ情報」の有無
違反時の措置発注者には勧告・公表(19条の6)、建設業者には指示処分など(28条)勧告(19条の6)、指示処分など(28条)
主に変更協議の場面で問題になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民法第490条以下(承攬)

台湾では工期は原則として当事者の合意に委ねられており、日本のように著しく短い工期を一般的に禁止する規定は確認できない

中国
建设工程质量管理条例 第10条

中国では、発注者が合理的な工期を任意に圧縮することを禁止する規定が品質管理の観点から置かれている。発注者のみを対象とする点で、日本の第1項に近い

ドイツ
VOB/A § 9

ドイツでは公共工事の発注ルールとして、施工期間を十分に設定すべきとされている。主な対象は公共発注者である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元請の現場所長から「竣工日は動かせない。下請さんの工程は残り3週間で詰めてくれ」と言われた。本来なら6週間はかかる内装工事である。断れば次の仕事がなくなる。ただ、この依頼は元請が注文者として19条の5第1項に違反している可能性がある。工程表の根拠を書面で残しておくことが、下請にとって最初の防御になる
  • 入札で競り負けたくないあなたの会社が、他社より2か月短い工期を提示した。受注はできたが、現場では2024年4月から適用されている時間外労働の上限規制(労働基準法36条)を守れない。第2項によって、工期を削った建設業者側の違反になる。受注のための工期短縮が、そのまま行政指導の材料になってしまう
  • 転勤まであと40日。リフォーム会社に「引っ越しまでに全部終わらせて」と頼んだあなたも、法律上は注文者である。工務店が「その期間ではとても無理です」と言ったら、無理に押し切るのは値切り交渉とは性質が違う
  • もし工事中に資材の納期が2か月遅れたら、工期はどうなる? 契約前に「おそれ情報」として通知されていたかどうか、変更協議の条項があるかどうかで、遅延損害金を誰が負うかが変わる(20条の2)
  • 協力会社の社長から「元請に無茶な工期を押し付けられている。どこに言えばいい?」と相談された。国土交通省の駆け込みホットラインと建設Gメンの存在を三分で説明できるかどうかで、その会社の次の一手が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無理な工期を求められたら、まず「工期に関する基準」に沿って休日・天候・準備期間を入れた工程表を作り、必要日数を書面で提示する2. 相手が押し切ってきた経緯は、メール、LINE、打合せ記録として残しておく3. 元請から下請への押し付けであれば、国土交通省の駆け込みホットラインや地方整備局の窓口へ相談できる。建設Gメンによる実地調査の端緒にもなりうる4. 工事中の遅れは、予兆の段階で20条の2に基づき書面で変更協議を申し入れる

訴えられた側:1. 契約当時の工期の算定根拠(工程表、人員計画、休日設定)を確認し、通常必要な期間との差を数字で説明できるようにしておく2. 受注のために自社から工期を短く提示した場合は第2項の問題になるため、今後の入札では工期設定の社内チェック手順を整える3. 工期を延ばす変更契約を早めに結び直し、是正の実績を記録に残す4. 勧告や指示処分の通知を受けたら、すぐに建設業法に詳しい弁護士か行政書士へ相談する

時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。行政の勧告・指示処分にも、法定の除斥期間は定められていない。工期遅延に伴う請負代金や損害賠償の請求には、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正で新設、令和2年(2020年)10月1日施行 働き方改革に対応するため新設された。注文者が著しく短い工期で請負契約を締結することを禁止し、あわせて違反した発注者への勧告・公表制度(19条の6第2項)も設けた
  • 令和6年(2024年)改正、同年12月13日施行 第2項を追加し、建設業者(受注者)が著しく短い工期で請負契約を締結することも禁止した。工期ダンピングを受注者側からも封じる改正である

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:働き方改革への対応として、注文者による著しく短い工期での請負契約の締結を禁止する規定を新設した。2020年10月1日施行
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:第2項を追加し、建設業者が著しく短い工期で請負契約を締結することも禁止した。2024年12月13日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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