建設業法 第19条の5(著しく短い工期の禁止)
- 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
- 2.建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
この条文の基本情報
著しく短い工期の禁止とは何ですか?
定義著しく短い工期の禁止とは、建設業法第19条の5に定められた規定で、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第19条の5(著しく短い工期の禁止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第19条の5の条文原文は「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」で始まります。
- 建設業法第19条の5は第一節 通則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第19条の5の前の条は建設業法第19条の4です。
- 建設業法第19条の5の次の条は建設業法第19条の6です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/19_5