建設業法 第26条の2
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- 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
- 2.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の2は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の2の条文原文は「土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で…」で始まります。
- 建設業法第26条の2は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の2の前の条は建設業法第26条です。
- 建設業法第26条の2の次の条は建設業法第26条の3です。
- 建設業法第26条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法26条の2は、一式工事や附帯工事に含まれる税込500万円以上の専門工事について、専門技術者を置いて自社施工するか、その業種の許可業者に施工させることを義務づける。
Q · 建築一式の許可しかない工務店が、リフォームの中の設備工事まで自社でやっていいの?
専門技術者を置くか、その業種の許可業者に下請させれば可能
建設業法26条の2第1項により、建築一式工事の中に含まれる専門工事(税込500万円未満の軽微な工事を除く)は、同法7条2号イ・ロ・ハに該当する専門技術者を現場に置いて自ら施工するか、その業種の許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。2項は、許可業種に附帯する他業種の工事にも同じルールを適用します。違反は52条の罰金や28条の監督処分の対象となりえます。
解説
建築一式の許可証を事務所に掲げている工務店が、家一棟を丸ごと請け負った。基礎も躯体も自社でやる。ところが、そのなかの電気工事や管工事が単体で500万円(軽微な建設工事の基準)を超えた瞬間、別のルールが動き出す。建設業法26条の2は、一式工事のなかに含まれる専門工事を「自社でやるなら、その専門工事の資格や実務経験を持つ専門技術者(その工事の技術面を現場で実際に管理できる人)を現場に置け。置けないなら、その業種の許可を持つ業者にやらせろ」と命じている。2項は、本業に付随して請け負った附帯工事にも同じ網をかける。つまり許可は「何でもできる通行証」ではなく、工種ごとに区切られた鍵の束である。施主の側から見れば、見積書の内訳を一行ずつ読むだけで、その会社が合鍵を持っているかどうかを確かめられる。
法的な位置づけ
建設業法第26条の2は、一式工事または附帯工事に含まれる専門工事の施工体制を規律する規定である。軽微な建設工事を除き、当該専門工事は、同法7条2号イ・ロ・ハに該当し工事現場で施工の技術上の管理をつかさどる専門技術者を置いて自ら施工するか、当該業種の許可を受けた建設業者に施工させなければならない。
手順
- 1.受注工事を工種別に分解する 一式工事や附帯工事として受注した案件について、見積内訳を電気・管・内装仕上などの工種ごとに分け、それぞれの請負代金額(税込)を一覧にする
- 2.軽微な建設工事に当たるか判定する 各専門工事が税込500万円未満かを確認する。注文者提供の材料は市場価格と運送費を加算し、分割契約は合計額で判定する。500万円以上なら本条の対象になる
- 3.自社施工なら専門技術者を確保する 自社で施工する工種について、7条2号イ・ロ・ハに該当する者が社内にいるかを確認し、現場で施工の技術上の管理を実際に行う体制で配置する。主任技術者が要件を満たせば兼務を検討する
- 4.確保できなければ許可業者に下請する 専門技術者を置けない工種は、その業種の建設業許可を持つ業者に施工させる。許可番号と有効期限を国土交通省の検索システムで確認し、施工体制台帳と発注台帳に記録する
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法26条の2とは何ですか?
一式工事や附帯工事に含まれる専門工事の施工方法を定めた規定です。専門技術者を置いて自社施工するか、その業種の許可業者に施工させる必要があります。
Q2専門技術者になれるのはどんな人?
建設業法7条2号イ・ロ・ハに該当する人です。指定学科卒業と一定年数の実務経験、10年以上の実務経験、または国家資格等により同等以上と認められた人が該当します。
Q3附帯工事とは何ですか?
許可を受けた業種の主たる工事を施工するために必要となる、または主たる工事に伴って生じる他業種の工事です。建設業法4条で請負自体は認められています。
Q4軽微な建設工事の500万円は税込?
税込で判断します。注文者が材料を提供した場合は、その市場価格と運送費も請負代金に加算して判定します(建設業法施行令1条の2)。
Q5主任技術者が専門技術者を兼ねることはできる?
主任技術者がその専門工事についても7条2号の要件を満たしていれば、兼務できる場合があります。別途専門技術者を置く必要はありません。
Q6建設業法26条の2に違反したら罰則はある?
建設業法52条により100万円以下の罰金の対象となりえます。あわせて28条の指示処分や営業停止などの監督処分を受けるおそれがあります。
Q7建築一式工事業の許可で内装工事だけを請け負える?
税込500万円以上の内装工事を単独で請け負うには、内装仕上工事業の許可が必要です。一式の許可は個別の専門工事を単独で請け負う資格ではありません。
Q8契約を分割すれば軽微な工事として扱える?
原則としてできません。同じ業者が工事を複数の契約に分けて請け負った場合、正当な理由がない限り合計額で判断されます(施行令1条の2第2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一式で丸ごと受けた工事なら、中身は全部自社でやっていいんじゃないの?
できません。建設業法26条の2第1項により、一式工事のなかの専門工事(軽微なものを除く)は、専門技術者を置いて自社施工するか、その業種の許可業者に施工させる必要があります。実務のポイント:主任技術者自身が電気や管の資格を持っていれば専門技術者を兼ねられる場合があります。採用時に資格の組合せを見る会社は、ここで下請コストを大きく削っています
Q2下請に出すとき、相手が許可を持ってるかどうかまで確認しなきゃダメ?
必要です。本条は「建設業の許可を受けた建設業者に施工させなければならない」と定めており、500万円以上の専門工事を無許可業者に出せば、出した側が違反を問われえます。実務のポイント:許可には5年の有効期間があります(3条3項)。取引開始時に一度確認しただけで、更新切れに気付かず発注し続けている元請は珍しくありません。許可番号と有効期限を発注台帳に毎年書き込むだけで防げます
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築一式工事業の許可は全業種を包む上位の許可だ」という理解は、そもそもの前提が誤っている。一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとで複数の工種を組み合わせて完成させる工事であり、個別の専門工事を施工する資格を与えるものではない。一式の許可しかない業者が、500万円以上の内装工事だけを単独で請け負えば、それ自体が無許可営業(建設業法3条1項)の問題になる
- 「専門技術者を置けば合法」という点は知っていても、どこまで求められるかの深刻さは見落とされがちだ。条文は「当該工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者」を要求している。資格証のコピーを預かって名前だけ書く名義貸しは、置いたことにならない。検査で現場の実態を問われれば、その場で崩れる
- 施主から見れば「工務店に全部任せたのだから、工務店が責任を持つ」で話は終わる。だが法律から見れば、元請が誰にどの工事を担わせたかという施工体制そのものが審査の対象になる。不具合が出たとき、無許可・無資格の施工だったという事実は元請の行政処分の材料になり、施主が補修交渉を進めるうえでの強力な交渉カードにもなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 26条の2:一式工事・附帯工事に含まれる専門工事の施工体制 | 26条:請け負った工事全体の現場技術者(主任・監理技術者)の配置 3条:建設業を営むための業種別許可 |
| 求められる人・資格 | 7条2号イ・ロ・ハに該当する専門技術者 | 主任技術者または一定規模以上の下請発注時は監理技術者 営業所ごとの経営業務管理体制・専任技術者等(7条) |
| 軽微な建設工事の扱い | 軽微な建設工事は対象外 | 許可業者は請負金額にかかわらず主任技術者の配置が必要 軽微な建設工事のみを請け負う者は許可不要 |
| 義務を果たす別の手段 | 当該業種の許可業者に施工させれば足りる | 代替手段なし(自社の技術者配置が必須) 該当業種の許可取得(業種追加) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は綜合營造業・專業營造業・土木包工業に区分し、綜合營造業が請け負った専門工程を專業營造業に下請させる仕組みを持つ。工種別の資格担保という発想は日本と共通する
韓国は総合工事業と専門工事業の業域区分を設けてきたが、近年は相互参入を認める方向で制度改革が進められている
ドイツは許可制の手工業にマイスター要件を課しつつ、自らの手工業と技術的・経済的に関連する他手工業の作業は施工できるとする。日本の附帯工事に近い発想
米国は州ごとの免許制。カリフォルニア州では一般建築請負業者が単一の専門工事を受注する場合、専門免許を持つか、専門免許業者に下請させることが求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の全面リフォームを工務店に一括で頼んだ。見積の内訳を見ると、給排水と空調の入替えだけで700万円。工務店に管工事業の許可はなく、職人は「知り合いの一人親方」だという。その管工事部分は、管工事業の許可業者に下請させるか、要件を満たす専門技術者が現場で管理しなければならない。施主のあなたには、着工前に下請先を確認する権利がある
- あなたは建築一式の許可を持つ工務店の社長だ。内装仕上げ600万円を自社の大工チームでこなすつもりだったが、内装の専門技術者にあたる人材が社内にいない。このまま着工すれば26条の2違反になりうる。着工まであと10日。資格者を探すか、内装仕上工事業の許可業者に下請へ出すか、今週中に決めなければ工程が止まる
- もし契約を300万円ずつ二本に分けて「軽微な工事だから許可も専門技術者も要らない」と処理したら、どうなる? 建設業法施行令1条の2第2項は、同じ業者が分割して請け負った場合は合計額で判断すると定めている。分割の小細工は通用しない
- 県の立入検査で施工体制台帳を開かれた。電気工事欄の下請先に許可番号がない。指示処分で済むか、営業停止まで行くかは、ここからの説明と是正の速さで決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約前に工種別の内訳と、各工種を施工する業者名・許可番号を書面で求める。許可は国土交通省の建設業者検索で確認できる2. 施工中・施工後なら、施工体制台帳の閲覧を元請に求める(特定建設業者は発注者の請求に応じる義務がある、建設業法24条の8第3項) 3. 違反の疑いがあれば、許可行政庁(国土交通省の地方整備局または都道府県)に情報提供する4. 不具合の補修請求は、施工の欠陥について契約不適合責任(民法559条、562条、637条)を軸に組み立て、許可違反の事実は交渉材料として添える
訴えられた側:1. 受注済みの全案件について、500万円以上の専門工事部分を洗い出し、自社施工か下請かを一覧にする2. 自社施工分には、7条2号イ・ロ・ハに該当する専門技術者が現場で実際に管理しているかを確認する。主任技術者が要件を満たせば兼務できる場合がある3. 欠けていれば、許可業者への下請切替えか有資格者の配置を直ちに行い、是正の記録を残す4. 行政庁から照会が来たら、是正済みの事実を先に示して処分の軽減を図る。長期的には該当業種の許可を追加取得する
時効(請求できる期限):本条違反には罰則(建設業法52条、100万円以下の罰金)があり、その公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)である(最新の改正状況をご確認ください)。監督処分(28条)には特定の時効はない。施主側の契約不適合責任は、不適合を知った時から1年以内に通知が必要(民法637条1項)
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