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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第26条の3

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  1. 特定専門工事の元請負人及び下請負人(建設業者である下請負人に限る。以下この条において同じ。)は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。
  2. 2.前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。)が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第二十六条第二項に規定する金額以上となるものを除く。
  3. 3.第一項の合意は、書面により、当該特定専門工事(前項に規定する特定専門工事をいう。第七項において同じ。)の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
  4. 4.第一項の元請負人及び下請負人は、前項の規定による書面による合意に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより第一項の合意をすることができる。この場合において、当該元請負人及び下請負人は、当該書面による合意をしたものとみなす。
  5. 5.第一項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注文者の書面による承諾を得なければならない。
  6. 6.注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
  7. 7.第一項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
  8. 一当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること。
  9. 二当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。
  10. 8.第一項の元請負人が置く主任技術者については、第二十六条第三項の規定は、適用しない。
  11. 9.第一項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の3は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の3の条文原文は「特定専門工事の元請負人及び下請負人(建設業者である下請負人に限る。」で始まります。
  3. 建設業法第26条の3は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の3の前の条は建設業法第26条の2です。
  7. 建設業法第26条の3の次の条は建設業法第26条の4です。
  8. 建設業法第26条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法26条の3は、特定専門工事で上位業者の主任技術者が下請の分もまとめて管理できる制度。注文者の事前の書面承諾が必要で、下請は再下請が禁止される。

Q · 鉄筋工事の二次下請って、主任技術者を置かなくてもいいの?

条件を満たせば不要。ただし再下請は禁止

建設業法26条の3により、特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事など政令で定める工種)で下請総額が政令の金額未満であれば、上位業者と下位業者の書面(または電子)の合意により、上位業者の主任技術者が下位業者の分の職務もまとめて行えます。合意の前に注文者の書面承諾が必要で、主任技術者は同種工事で1年以上の指導監督的実務経験を持ち、現場に専任でなければなりません。主任技術者を置かなくなった下請負人は、その工事を他人に請け負わせることができません(9項)。

解説

建設現場では、下請業者ごとに主任技術者を一人ずつ置くのが原則だ(建設業法26条1項)。鉄筋屋の一次下請と二次下請が同じ現場にいれば、主任技術者も二人要る。人手不足の今、この「一社一人」ルールが現場を回らなくしている。26条の3はその例外で、通称は専門工事一括管理施工制度。鉄筋工事や型枠工事のような「特定専門工事」に限り、上位業者の主任技術者が下位業者の分の職務までまとめて担い、下位業者は主任技術者を置かなくてよくなる。ただし条件は厳しい。書面(または電子)の合意、注文者からの事前の書面承諾、主任技術者は一年以上の指導監督的な実務経験があり現場に専任、下請総額は政令で定める金額未満。そして見落とされがちなのが9項で、主任技術者を置かなくてよくなった下請負人は、その工事をさらに誰にも出せなくなる。条件を一つでも欠けば、ただの「主任技術者不在」として26条違反になる。

法的な位置づけ

建設業法第26条の3は、特定専門工事に関する主任技術者配置の特例を定める規定である。元請負人と下請負人の合意により、元請負人の主任技術者が下請負人の主任技術者の職務を併せて行うことを認め、その場合に下請負人の主任技術者設置義務を免除する。注文者の事前の書面承諾、主任技術者の実務経験と専任、下請負人の再下請禁止を要件とする。

よくある質問 AI による整理

Q1特定専門工事とは何ですか?

土木一式・建築一式以外で、施工技術が画一的なものとして政令で定める工事です。現行では鉄筋工事と型枠工事が対象とされ、下請総額が政令の金額未満であることも要件です。

Q2専門工事一括管理施工制度の要件は?

特定専門工事であること、書面または電子の合意、注文者の事前の書面承諾、主任技術者の1年以上の指導監督的実務経験と現場専任、下請負人の再下請禁止の遵守です。

Q3注文者の承諾はいつまでに必要ですか?

合意をしようとするときに「あらかじめ」必要です(26条の3第5項)。合意や着工の後に承諾を取っても、要件を満たしたことにはなりません。

Q4一括管理の合意書には何を書けばいい?

特定専門工事の内容、元請負人が置く主任技術者の氏名その他国土交通省令で定める事項を明らかにする必要があります(3項、建設業法施行規則)。

Q5元請ゼネコンが直接受注した工事でも使えますか?

発注者から直接請け負った工事で、下請代金の額が26条2項の金額以上となるものは対象外です(2項ただし書)。規模の大きい元請工事では使えません。

Q6下請総額が政令の上限を超えたらどうなる?

特定専門工事の定義から外れるため、制度の前提が崩れます。追加発注で上限を超える見込みなら、下位業者に主任技術者を配置する手当てが必要になる可能性があります。

Q7一括管理する主任技術者は他の現場と兼任できる?

できません。7項2号により当該特定専門工事の現場に専任で置かれることが要件です。26条3項の規定は適用されません(8項)。

Q8専門工事一括管理の要件違反はどんな処分?

要件を欠けば下請負人の主任技術者不在として26条1項違反となり、28条に基づく指示処分や営業停止処分の対象となり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは型枠屋なんですが、この制度って使えるんですか?

使える可能性がある。特定専門工事は政令で定められ、現行では型枠の組立てに関する工事と鉄筋工事が対象とされている(26条の3第2項、建設業法施行令)。下請総額の上限も政令で決まる。実務のポイント:上限額は改正のたびに引き上げられてきたため、古い社内マニュアルの金額のまま判断して制度を使えないと思い込んでいる会社が少なくない(最新の改正状況をご確認ください)

Q2二次下請に主任技術者がいなくても、うちの主任がまとめて見れば問題ないですよね?

書面または電子の合意、注文者の事前の書面承諾、主任技術者の経験一年以上と専任、この全部がそろって初めて成立する(26条の3第3項・5項・7項)。口約束での兼務は、二次下請が主任技術者を置いていない状態として26条1項違反になる。実務のポイント:検査で最初に見られるのは承諾書の日付だ。着工後に作った書類は、それだけで要件を欠いた証拠になる

Q3主任技術者を置かなくてよくなった二次下請が、手伝いで三次を呼ぶのはダメなんですか?

ダメである。9項は、主任技術者を置かなくてよくなった下請負人に、その工事を他人に請け負わせることを禁じている。一部だけの外注も含まれると読むのが安全だ。実務のポイント:人を応援に呼ぶつもりでも、請負の形で契約すれば再下請になる。雇用か請負かの契約形態が、そのまま違反かどうかの分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「主任技術者は元請の人で兼ねればいい」と現場ではよく言われるが、本条の対象は鉄筋工事や型枠工事など政令で定める特定専門工事に限られ、土木一式工事・建築一式工事は最初から対象外である。工種を確かめずに兼務させれば、それはただの配置義務違反になる
  • 下位業者は「主任技術者を置かなくていい、楽になった」と受け取りがちだが、その代わりに9項で再下請が全面禁止される。人を置かない自由と、仕事を外に出す自由は交換条件だ。この落差を知らないまま繁忙期を迎えると、自社の判断で違反に足を踏み入れることになる
  • そもそも「下請同士で合意すれば成立する」という前提が誤りである。5項により、元請負人(上位業者)は合意の前に注文者の書面承諾を得なければならない。二社間の話に見えて、実際は三者で決める制度だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容26条の3:特定専門工事で上位の主任技術者が下位分も一括管理26条:建設業者は請け負った工事ごとに主任技術者を置く原則
22条:請け負った工事の一括下請負の禁止
下位業者の主任技術者合意・承諾等の要件充足で配置不要建設業者である限り下請でも配置必要
配置義務自体は規律しない
再下請主任技術者を置かない下請負人は再下請全面禁止(9項)特段の制限なし
一括して他人に請け負わせることを禁止
注文者の関与合意前に注文者の書面承諾が必須(5項)関与なし
一定の場合に発注者の書面承諾で例外

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法第30条以下

台湾は営造業者に工地主任・専任工程人員の設置を求めるが、下請階層をまたいだ技術者の一括管理という特例は見当たらない(要確認)

韓国
건설산업기본법 제40조

韓国も工事現場への建設技術人の配置を義務付ける。下請階層の一括管理特例の有無は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一次下請の鉄筋業者が、二次下請の職人チームに主任技術者がいないと気付いた。着工は来週。26条の3を使えば一次側の主任技術者がまとめて管理できるが、元請ゼネコンの書面承諾を先に取らなければならない。残りは五営業日、承諾書の雛形を今日中に元請へ送るしかない
  • もし合意書を交わしたものの、元請(注文者)の承諾を取り忘れたまま施工が始まったら、どうなる? 下位業者は主任技術者を置かない状態になり、26条1項違反の状態に陥る。立入検査で書類が揃っていなければ、言い訳は通らない
  • あなたは主任技術者を置かずに済んだ二次下請の型枠業者だ。繁忙期、手が回らない分を知り合いの三次業者に出した。それだけで9項違反になる
  • 工事の途中で追加発注が重なり、一次下請が出した下請代金の総額が政令の上限を超えそうになった。制度の要件は「下請総額が政令で定める金額未満」。超えた時点で一括管理の前提が崩れ、二次側にあらためて主任技術者を置く必要が出てくる可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:制度を使って人員配置を軽くしたい上位業者の場合:1. 工種が政令の特定専門工事に当たるか、下請総額が政令の上限未満かを確認する2. 自社の主任技術者が同種工事で一年以上の指導監督的な実務経験を持ち、その現場に専任できるかを確かめる3. 注文者(多くは元請ゼネコン)の書面承諾を先に取る4. 国土交通省令で定める記載事項を満たした合意書を下位業者と交わし、施工体制の書類に反映させる

訴えられた側:立入検査や元請の監査で配置の不備を指摘された場合:1. 合意書・注文者承諾書の日付が施工開始前かを確認し、写しをすぐ出せるようにする2. 下位業者が再下請していないかを施工体制台帳で照合する3. 要件を欠いていたことが判明したら、下位業者に主任技術者を直ちに配置して是正し、是正の記録を残す。是正の早さは監督処分(28条)の重さに影響しうる

時効(請求できる期限):本条に特定の期間制限はない。ただし注文者の承諾は合意の「あらかじめ」(5項)、合意自体も当該下請工事の施工開始前に済ませておく必要がある。民事上の請求については一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)10月1日施行 建設業法等の一部を改正する法律で新設された。特定専門工事について上位業者の主任技術者による一括管理を認め、下位業者の主任技術者配置を不要とする制度。その後の電子的方法の規定や政令の金額の改定状況は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:建設業法等の一部改正により新設、令和2年(2020年)10月1日施行。特定専門工事について上位業者の主任技術者による一括管理を認め、下位業者の主任技術者配置を不要とした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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