建設業法 第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)
- 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 2.工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
この条文の基本情報
主任技術者及び監理技術者の職務等とは何ですか?
定義主任技術者及び監理技術者の職務等とは、建設業法第26条の4に定められた規定で、「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の4の条文原文は「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の…」で始まります。
- 建設業法第26条の4は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の4の前の条は建設業法第26条の3です。
- 建設業法第26条の4の次の条は建設業法第26条の5です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_4