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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第26条の5(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)

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  1. 建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条(第二号に係る部分に限る。)又は第十五条(第二号に係る部分に限る。)及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。
  2. 一当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。
  3. 二当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
  4. 三当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
  5. 四営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第一項に規定する職務(次項において「営業所職務等」という。)を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
  6. 2.前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事現場に係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行つたとしても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
  7. 3.第一項の規定により監理技術者の職務を兼ねて行う特定営業所技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条第五項の講習を受講したものでなければならない。
  8. 4.前項の特定営業所技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

この条文の基本情報

営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例とは何ですか?

定義営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例とは、建設業法第26条の5に定められた規定で、「建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の5(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の5の条文原文は「建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 建設業法第26条の5は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の5の前の条は建設業法第26条の4です。
  7. 建設業法第26条の5の次の条は建設業法第26条の6です。
  8. 建設業法第26条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法26条の5は、営業所技術者等が同じ営業所で契約した政令の上限額未満の工事について、移動時間・連絡体制とICT環境の要件を満たす場合に限り、現場1か所の技術者職務の兼務を認める規定である。

Q · 営業所にいる技術者に、専任が必要な現場の技術者も兼ねさせていいの?

四要件を満たせば、政令の上限内の現場1か所に限り兼務できる

建設業法26条の5により、営業所技術者は主任技術者の職務を、特定営業所技術者は主任技術者または監理技術者の職務を兼ねることができます。要件は、①その営業所で締結した契約の工事であること、②請負代金が政令で定める額未満であること、③移動時間や連絡方法などが国土交通省令の基準に適合すること、④ICTで現場を確認できる措置を講じていること、の四つです。兼務できる現場の数にも政令による上限があります。監理技術者を兼ねる場合は、資格者証の交付と講習の受講が必要です。

解説

「営業所の技術者は営業所から動けない」。建設業界で長年通用してきたこの常識は、令和6年(2024年)12月施行の改正で崩れた。建設業法26条の5は、営業所技術者(旧称:専任技術者。許可の要件として営業所に常駐する技術者)と特定営業所技術者が、本来は現場に専任で置くべき主任技術者・監理技術者を兼ねることを認める例外規定である。ただし条件は厳しい。四つすべてを満たさなければならない。第一に、その営業所で契約した工事であること。第二に、請負代金が政令で定める額未満であること(1億円未満、建築一式は2億円未満、最新の改正状況をご確認ください)。第三に、移動時間や連絡体制が国土交通省令の基準を満たすこと。第四に、現場をスマホやカメラで遠隔確認できるICT環境を整えること。さらに兼務できる現場の数は政令で1か所に限られる。監理技術者を兼ねるなら、資格者証と講習受講も必要になる。人手不足の会社ほど飛びつきたくなる制度だが、要件を一つ外すだけで、技術者を置かなかったのと同じ扱いになる。そこを理解しているかどうかで、この特例は人手不足を救う手段にもなれば、営業停止の入口にもなる。

法的な位置づけ

建設業法26条の5は、営業所技術者等による工事現場の技術者職務の兼務を認める特例規定である。同一営業所での契約、政令で定める請負代金額未満、移動時間・連絡体制に関する省令要件、情報通信技術による遠隔管理措置の四要件をすべて満たし、かつ政令で定める現場数の範囲内である場合に限り、同法26条3項の専任義務の例外として、主任技術者または監理技術者の職務を兼ねることを認める。

よくある質問 AI による整理

Q1営業所技術者とは何ですか?

建設業許可の要件として営業所ごとに置く技術者で、令和6年改正で旧称「専任技術者」から改められました。特定建設業の場合は特定営業所技術者と呼ばれます。

Q2営業所技術者の現場兼務はいつから可能ですか?

令和6年法律第49号による改正で新設された26条の5が、2024年12月13日に施行されたことにより、専任を要する工事でも要件付きで兼務できるようになりました。

Q3営業所技術者が兼務できる工事の金額はいくらまで?

政令で定める金額未満に限られ、現行では1億円未満(建築一式工事は2億円未満)とされています。改正があり得るため、最新の施行令を確認してください。

Q4営業所技術者は何現場まで兼務できますか?

26条の5第2項に基づき政令で上限が定められ、現行では1か所です。2か所目に充てた時点で特例の適用外となり、専任義務違反のおそれが生じます。

Q5営業所技術者は監理技術者を兼務できる?

監理技術者の職務を兼ねられるのは特定営業所技術者だけです。さらに監理技術者資格者証の交付を受け、所定の講習を受講していることが必要です(同条3項)。

Q6兼務に必要なICT環境とは?

営業所から現場の状況を確認できる、スマートフォンやウェブカメラなどの情報通信機器を使った措置です。具体的な内容は国土交通省令で定められています。

Q7別の営業所で契約した工事も兼務できますか?

できません。26条の5第1項1号は、その技術者が所属する営業所で締結した請負契約に係る工事であることを要件としています。

Q8兼務の要件を満たさないとどうなりますか?

特例が適用されず、現場に専任の技術者を置かなかったのと同じ扱いになります。指示処分・営業停止などの監督処分や、52条の罰則の対象となり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うち技術者が一人しかいないんだけど、営業所の人が現場も見ていいってこと?

建設業法26条の5の四要件をすべて満たし、兼務する現場が1か所までであれば認められる。営業所技術者が兼ねられるのは主任技術者の職務のみで、監理技術者を兼ねられるのは特定営業所技術者に限られる。実務のポイント:兼務期間中、その技術者は営業所の技術上の管理も続けて担う。営業所の書類仕事を実際に回せる事務員がいない会社では、制度上は可能でも運用が先に破綻しやすい

Q2現場の技術者が2現場を兼ねる特例と、何が違うんですか?

26条3項ただし書の特例は、現場の技術者が複数の現場を兼ねる制度である。26条の5は、営業所の技術者が現場を兼ねる制度で、対象は1現場に限られる。どちらもICT要件と金額要件があるが、要件と届け出る書類は別々に確認する必要がある。実務のポイント:二つの特例を同じ人に重ねて使えると誤解している会社がある。国土交通省の運用資料で可否を確認せずに体制を組むと、検査で崩れる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「営業所の技術者が近くの現場を兼ねるのは昔から認められていた」と考える人は多い。それは専任を要しない小さな工事に限った、通達上の運用である。専任が必要な公共性の高い工事について兼務を法律上認めたのは、26条の5が初めてだ。二つの制度を混同して専任工事に古い感覚で兼務させると、そのまま違反になる
  • 「遠隔でカメラさえ付ければ兼務できる」という理解は浅い。ICTは四要件の一つにすぎない。代金額の上限、同じ営業所での契約、移動時間などの体制要件、そして現場は1か所までという数の制限がすべて重なる。どれか一つが欠ければ特例全体が使えなくなる
  • 経営者は「人をどう回すか」を考えるが、法律は「現場に責任を持つ技術者が実際に機能しているか」を見ている。この視点の違いが表に出るのは事故が起きたときだ。兼務の要件を欠いていれば、発注者や被害者から見て、その現場には最初から技術者がいなかったことになる
比較の観点この条文ほかの条文
兼務する人26条の5:営業所技術者・特定営業所技術者が現場の技術者を兼ねる26条3項本文:現場ごとに専任の主任・監理技術者を置く(原則)
26条3項ただし書:現場の技術者が複数の現場を兼ねる
兼務できる範囲政令で定める数(現行1か所)の現場兼務不可(専任)
政令で定める数の現場(要件は別途確認が必要)
主な要件同一営業所での契約、金額上限、移動時間・連絡体制、ICT措置公共性のある一定額以上の工事で専任配置
金額上限、ICT措置などの省令要件(26条の5とは別立て)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法

台湾も営造業者に専任工程人員と工地主任の設置を求める。営業所側の技術者が現場を兼ねる日本型の明文特例に相当する規定があるかは要確認

韓国
건설산업기본법 제40조

韓国も現場ごとの建設技術人の配置を義務づける。兼務の可否や範囲は下位法令で定められるため、日本との詳細な比較は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社員12名の工務店。営業所技術者の資格を持つのは社長の息子一人だけで、市から6,000万円の公民館改修を受注できそうになった。専任の主任技術者を新たに雇う余裕はない。26条の5の四要件をすべて満たせば、息子が営業所に籍を置いたまま現場を兼務できる。ただし、その間ほかの専任工事は一件も持てない
  • 営業所技術者に現場を兼務させていたところ、別の公共工事も同時期に落札した。もしその現場にも同じ人を充てたら、どうなる? 兼務できる現場は1か所までなので、2件目を担当させた時点で特例の適用外となり、2件目の現場には「技術者を置いていない」状態が生まれる
  • マンション管理組合の理事として、8,000万円の大規模修繕の工程会議に出た。現場監督の顔を一度も見ていない。施工会社に確認すると「営業所から遠隔で管理しています」とのこと。理事であるあなたは、監理技術者資格者証を見せるよう求められる(同条4項)
  • 県の立入検査が来週に迫っている。兼務の根拠となる人員配置計画書や、移動時間・連絡体制の記録を残していなかった。残り5日で書類を揃えられなければ、主任技術者の設置義務違反として指示処分や営業停止の対象になりうる
  • 元請の現場代理人が「この現場の技術者は営業所から見ているので」と言い、下請の作業員に段取りを丸投げしてくる。省令は兼務の要件として、現場に連絡員を置くことや下請の次数制限を課している。下請の職長であるあなたが、実は兼務体制の穴を最初に見つけられる立場にいる

取るべき行動

被害を受けた側:発注者または下請の立場で、兼務体制が疑わしい場合:1. 技術者の氏名と所属営業所を書面で確認する2. 監理技術者の兼務であれば、資格者証の提示を求める(同条4項) 3. 現場との連絡方法、連絡員の有無、遠隔確認に使う機器を質問する4. 回答が曖昧なら、許可を出した行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に相談する。品質事故が起きた場合は、民法709条・415条による損害賠償請求と並行して進める

訴えられた側:立入検査や指摘を受けた建設業者は:1. 兼務している現場の数が1か所であることを、工事台帳で証明する2. 契約した営業所、請負代金額、移動時間、連絡員の配置、ICT機器の記録を提出する3. 要件に欠けるところがあれば、直ちに専任の主任技術者・監理技術者を配置して違反状態を解消し、経緯を書面にまとめる4. 指示処分や営業停止の前には弁明の機会がある。行政書士または弁護士と主張を整理してから臨む

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。監督処分には期間制限の定めがなく、兼務の要件を欠いた状態が続く限り、いつでも処分の対象となる。技術者の設置義務違反に対する罰則(建設業法52条)の公訴時効は、刑事訴訟法250条による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、同年12月13日施行 令和6年法律第49号により新設された。専任技術者を営業所技術者・特定営業所技術者と改称するとともに、営業所技術者等が専任を要する工事の主任技術者・監理技術者を兼ねる特例を設けた

改正の年表

  1. 1.令和6年(2024年) 新設:令和6年法律第49号により新設され、2024年12月13日に施行。専任技術者を営業所技術者・特定営業所技術者に改称するとともに、営業所技術者等が専任を要する工事現場の主任技術者・監理技術者を兼ねる特例を設けた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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