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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第26条の6(登録)

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第二十六条第五項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、建設業法第26条の6に定められた規定で、「第二十六条第五項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の6(登録)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の6の条文原文は「第二十六条第五項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
  3. 建設業法第26条の6は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の6の前の条は建設業法第26条の5です。
  7. 建設業法第26条の6の次の条は建設業法第26条の7です。
  8. 建設業法第26条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法26条の6は、監理技術者講習を行う機関の国土交通大臣登録は、講習を行おうとする者の申請により行うと定める。登録外の講習は専任要件を満たさない。

Q · 監理技術者講習って、どこの講座で受けても同じ効力があるの?

いいえ。国に登録された機関の講習だけが有効です

建設業法26条5項は、専任の監理技術者に国土交通大臣の登録を受けた講習の修了を求めています。そして26条の6により、この登録は講習を行おうとする者の申請によって行われます。名称に「監理技術者講習」と入っていても、登録を受けていない機関の講座は26条5項の講習には当たりません。受講前に、国土交通省が公表している登録講習実施機関と照合することが必要です。

解説

監理技術者資格者証を財布に入れていても、それだけでは大型現場の専任監理技術者になれない。建設業法26条5項は、国土交通大臣の「登録」を受けた講習を修了していることも条件にしている。本条が定めているのは、その登録は講習を実施したい者が自分で申請して初めて手続が始まる、という一点だけである。国が講習機関を探して指名する仕組みではない。だから世の中にある「監理技術者講習」という名前の講座のうち、法律上の効力があるのは、申請を経て登録された機関のものだけになる。業界団体の勉強会、社内研修、似た名前のオンライン講座は、内容がどれほど充実していても26条5項の講習としては扱われない。受講する側がやるべきことは、申し込む前に国土交通省が公表している登録講習実施機関の一覧と照らし合わせることだ。講習を事業として始めたい側から見れば、扉は申請という形でしか開かない。そして登録要件を満たした申請を役所の好みで退けることは、法律の建付け上想定されていない。

法的な位置づけ

建設業法第26条の6は、同法第26条第5項に規定する監理技術者講習を実施する機関の登録について、講習を行おうとする者の申請によって行う旨を定める手続規定である。国が講習実施者を指定する方式ではなく、申請を起点として登録要件の充足を審査する登録制を採用しており、登録を受けた機関の講習のみが専任監理技術者の要件を満たす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録要件を事前に確認する 講習事業を計画する段階で、建設業法26条の7以下の登録要件(講師・講習科目・実施体制など)と施行規則の申請手続を確認し、事業計画を要件に合わせて組み立てる
  2. 2.講師と実施体制を整える 講師要件を満たす人材を確保し、その資格・経歴を証明できる書類をそろえる。審査で手間取りやすいのは講師要件の証明なので、先に固めておく
  3. 3.国土交通大臣に登録を申請する 本条に基づき、講習を行おうとする者として国土交通大臣に登録申請を行う。申請書の様式と添付書類は施行規則の定めに従う
  4. 4.審査状況を確認し、必要なら不服申立てを検討する 標準処理期間を確認し、審査が長引く場合は照会する。登録を拒否された場合は理由提示の内容を確認し、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1監理技術者講習の登録機関とは?

建設業法26条の6の申請を経て国土交通大臣の登録を受け、26条5項の監理技術者講習を実施できる機関のことです。登録機関の講習修了だけが専任要件を満たします。

Q2監理技術者講習 登録機関 確認方法

国土交通省が公表している登録講習実施機関の一覧で、申込先の機関名を照合します。修了証の発行機関名もあわせて確認しておくと安全です。

Q3監理技術者講習 有効期限 いつまで?

講習修了には5年を基準とした有効期限があり、期限切れの技術者を専任で置くと配置違反になりえます。起算方法は最新の改正状況を確認してください。

Q4登録されていない講習を受けたらどうなる?

建設業法26条5項の講習修了とは扱われず、専任の監理技術者として配置できません。登録機関の講習を受け直す必要があります。

Q5監理技術者講習の登録申請は誰ができる?

本条は「講習を行おうとする者」の申請により登録を行うと定めており、国による指名を待つ必要はありません。登録要件(26条の7以下)を満たすことが前提です。

Q6監理技術者講習の登録申請はどこに出す?

登録は国土交通大臣が行うため、申請先は国土交通省です。具体的な申請書類や様式は建設業法施行規則の規定を確認します。

Q7講習機関の登録申請が却下されたら争える?

登録の拒否は行政処分にあたるため、行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)を検討できます。

Q8社内研修で監理技術者講習の代わりにできる?

できません。内容が充実していても、登録を受けた機関の講習でなければ26条5項の要件は満たしません。社内で行うなら自社が登録を受ける必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ネットで安い監理技術者講習を見つけたんですが、どこで受けても同じですよね?

同じではありません。建設業法26条5項の要件を満たすのは、本条の申請を経て国土交通大臣の登録を受けた機関が行う講習だけです。料金や受講形式は機関によって違いますが、受ける前に登録の有無を確認する必要があります。実務のポイント:トラブルになりやすいのは、講習名ではなく「修了証の様式」です。元請の書類担当者は発行機関名と有効期限の二点しか見ていないので、申込前にその二点を必ず確認してください

Q2うちの会社でも講習機関として登録を受けられますか?

本条により、登録は講習を行おうとする者の申請で始まります。法人の種類を問わず、講師要件や講習科目などの登録要件(26条の7以下)を満たせば、登録を受ける道があります。実務のポイント:登録制では、要件を満たす申請を行政の裁量で断る余地は狭くなっています。審査で手間取る原因の多くは講師要件の証明書類なので、そこを先に固めておくと早く進みます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「講習なら何でもいい、名前に『監理技術者』と入っていれば通る」と思われがちだが、効力を持つのは国土交通大臣の登録を受けた機関が行う講習だけである。看板ではなく登録の有無で決まる
  • 講習が必要なことは知っていても、その有効期限の厳しさは見落とされやすい。現行の運用では、修了日から5年を経過する日の属する年の12月31日までが有効とされる。期限切れの技術者を専任に置けば、それだけで配置違反になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「どの機関に講習をやらせるかは国が決めている」と考えるのは前提が違う。国が選ぶのではなく、実施希望者の申請に対して要件を満たすかどうかを審査する仕組みである。参入したい側から見れば、問うべきは「選ばれるか」ではなく「要件を満たしているか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割26条の6:講習登録は実施希望者の申請で始まる(手続の入口)26条の7:講習実施機関の登録要件(審査の基準)
26条:5項で登録講習の修了を専任監理技術者の要件とする(受講者側の義務)
名あて人講習を行おうとする者登録を審査する国土交通大臣・申請者
建設業者・配置される監理技術者
実務で確認すること申請を出したかどうか、申請書類の整備講師・科目・体制が要件を満たすか
配置予定技術者が登録講習を修了し有効期限内か

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
営造業法

台湾では営造業の専任工程人員・工地主任に資格と回訓(再講習)を求める仕組みがあり、技術者の知識更新を制度化している点で問題意識が共通する

韓国
건설기술 진흥법

韓国は建設技術者に教育訓練の受講を義務づける制度を持ち、技術者の継続教育を法定している点で類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社内で「監理技術者講習の代わりになる」と案内された外部研修を受けた。ところが元請の書類審査で、その研修は登録講習ではないと指摘され、着工直前に配置予定の技術者を差し替えることになった
  • 教育事業を営む会社が、建設技術者向けの講習を新規事業として計画している。カリキュラムも講師も揃っている。それでも国土交通大臣への登録申請をしなければ、受講者の修了証は26条5項の要件を満たさない
  • もし登録要件を満たして申請したのに、何か月も結論が出なかったらどうなる? 申請に対する審査は行政手続法の規律を受けるので、標準処理期間の確認や、不作為への審査請求という次の手が検討対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の修了証の発行機関名を確認し、国土交通省が公表している登録講習実施機関の一覧と照合する2. 登録外だった場合、ただちに登録機関の講習日程を調べて受講を申し込む3. 費用を負担した研修の案内元が「登録講習の代わりになる」と説明していたなら、その案内文書を保存し、受講料の返還交渉や損害賠償請求の材料にする4. 専任期間中に発覚した場合は、元請・発注者と技術者の差し替えを早めに協議する

訴えられた側:1. 講習事業者として登録外のまま「監理技術者講習」をうたっていないか、広告やパンフレットの表示を点検する2. 登録を目指すなら、建設業法施行規則が定める申請書類と登録要件を確認し、講師・科目・実施体制を整えてから申請する3. 申請が却下されたら、理由提示の内容を確認し、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟を検討する4. 審査が不当に長引く場合は、標準処理期間を確認して照会する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。登録申請の却下(行政処分)を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。講習修了の効力は、修了日から5年を経過する日の属する年の12月31日まで(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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