建設業法 第26条の7(欠格条項)
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- 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第五項の登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、第二十六条第五項の講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、建設業法第26条の7に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第五項の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の7(欠格条項)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の7の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第五項の登録を受けることができない。」で始まります。
- 建設業法第26条の7は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の7の前の条は建設業法第26条の6です。
- 建設業法第26条の7の次の条は建設業法第26条の8です。
- 建設業法第26条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第26条の7は、建設業法違反で罰金以上の刑に処せられた者や講習登録を取り消された者が行う講習について、2年間は監理技術者講習の登録を受けられないと定める。
Q · 建設業法違反で罰金を受けた役員がいる会社は、監理技術者講習の登録機関になれる?
講習担当の役員なら執行終了から2年は不可
建設業法26条の7第1号・第3号により、建設業法またはこれに基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行を終えた日などから2年を経過しない者が講習を行う役員に含まれる法人は、26条5項の講習登録を受けられません。対象は建設業法令違反に限られ、2年を過ぎるか、その役員を講習担当から外せば、この条文の欠格には当たりません。
解説
監理技術者が受けなければならない「登録講習」には、教える側にも門番がいる。建設業法26条の7は、国土交通大臣の登録(26条5項の登録)を受けられない講習実施者を三つの類型で定めている。(1)建設業法またはこれに基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行を終えてから、または執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者、(2)26条の17により講習の登録を取り消され、取消しから2年を経過しない者、(3)講習を行う役員のなかに(1)か(2)に該当する者がいる法人、である。見落とされやすい点が二つある。一つ目は、数える対象が「建設業法違反」に限られること。刑法違反の前科はこの条文の物差しには入らない。二つ目は、建設業許可の欠格(8条)がおおむね5年であるのに対し、こちらは2年と短いこと。業界の資格制度にかかわるとき、どの物差しが何年で効いてくるのかを、あなたは条文ごとに区別して見る必要がある。
法的な位置づけ
建設業法第26条の7は、監理技術者講習(同法26条5項)の登録に関する欠格事由を定める規定である。建設業法令違反により罰金以上の刑に処せられ執行終了等から2年を経過しない者、講習登録を取り消され2年を経過しない者、および講習を行う役員にこれらの者がいる法人が行う講習は、登録を受けることができない。
よくある質問 AI による整理
Q1監理技術者講習とは何ですか?
監理技術者が最新の法令や技術を学ぶため、国土交通大臣の登録を受けた機関が行う講習です。建設業法26条の規定に基づき、監理技術者として配置される人に受講が求められます。
Q2監理技術者講習はどこで受けられますか?
国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関で受講します。登録機関は国土交通省が公表しているため、申し込む前に主催団体が一覧に載っているかを確認すると安心です。
Q3登録講習機関の欠格事由とは?
建設業法26条の7が定める3類型です。建設業法令違反で罰金以上の刑から2年、講習登録取消しから2年を経過しない者、講習を行う役員にこれらの者がいる法人が該当します。
Q4「罰金以上の刑」には何が含まれますか?
罰金のほか、拘禁刑など罰金より重い刑が含まれます。科料や行政上の過料は罰金より軽い、または刑罰ではないため、この条文の「罰金以上の刑」には入りません。
Q5建設業法違反の略式命令でも講習登録の欠格になりますか?
略式命令で罰金に処せられた場合も「罰金以上の刑」に当たります。罰金を納付して執行を終えた日から2年を経過するまでは、本人や本人が講習担当役員を務める法人は欠格となります。
Q6刑法違反の前科は講習登録の欠格になりますか?
本条が対象とするのは建設業法とこれに基づく命令への違反だけです。刑法違反の前科はこの条文の欠格事由にはなりませんが、登録の他の要件は別途満たす必要があります。
Q7講習登録を取り消されたらいつ再登録できますか?
26条の17による登録取消しの日から2年を経過するまでは登録を受けられません(2号)。別法人で申請しても、講習を行う役員に同じ人がいれば3号で欠格となります。
Q8受講した講習機関の登録が取り消されたら修了はどうなりますか?
修了の扱いが自動的に決まるとは限りません。国土交通省の公表情報を確認し、担当部署や発注者に書面で照会したうえで、必要に応じて早めに再受講の日程を押さえましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前に建設業法違反で罰金を払った役員がいるんですが、講習機関の登録は永久に無理ですか?
永久ではありません。本条1号の欠格は、刑の執行を終えた日(罰金なら納付で執行終了)から2年を過ぎれば外れます。その人が講習を行う役員でなければ、そもそも3号に当たらない構成もあり得ます。実務のポイント:審査で問題になりやすいのは、前歴の有無そのものより、納付日の証明と役員の担当範囲の書き方の整合性です。証明書類は先にそろえておきましょう
Q2執行猶予がついた場合、2年はいつから数えるんですか?
猶予期間中は「執行を終わった」にも「執行を受けることがなくなった」にも当たらないと解するのが一般的で、その間は欠格のままです。猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しは効力を失い(刑法27条)、欠格は解けると考えられています。実務のポイント:8条(許可)の欠格の解釈と同じ考え方で整理されることが多いものの、個別の審査運用は国交省に事前相談するのが確実です
Q3取消しを受けた後、別会社を作れば2年待たずに登録できますか?
講習を行う役員に取消しを受けた当事者(2号該当者)が入っていれば、新しい法人も3号で欠格になります。看板を変えただけでは通りません。実務のポイント:審査側が見ているのは法人名ではなく「誰が講習を回すか」です。迂回を疑われると、その後の審査全体が厳しくなりやすく、結局遠回りになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「前科がある人がいる法人は講習機関になれない」と大雑把に理解されがちだが、本条が数えるのは建設業法とその命令への違反による罰金以上の刑だけである。窃盗や交通違反の罰金はこの条文の欠格事由にならない。ただし登録の審査全体で何も問われないという意味ではなく、別の要件(26条の6など)は別に満たす必要がある
- 建設業許可の欠格期間(8条、おおむね5年)の感覚で「5年は無理」と思い込み、事業計画を不必要に先送りする人がいる。本条の期間は2年である。逆に、許可が取れる状態だから講習登録も問題ないと考えるのも危険で、二つは独立した制度として個別に照合しなければならない
- 執行猶予付きの判決なら「執行を受けていないから関係ない」と見るのは視角のずれである。猶予期間中は「執行を終わった」とも「執行を受けることがなくなった」とも言えないため、欠格に当たると解するのが一般的である。猶予期間が満了して刑の言渡しが効力を失えば(刑法27条)、欠格は解けると考えられている。数え始める日を一日でも誤ると、申請そのものが無効化されるおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 建設業法26条の7:監理技術者講習を行う者(講習実施機関) | 建設業法8条:建設業許可を受けようとする者 建設業法26条の17:既に登録を受けた講習実施機関 |
| 数える前科の範囲 | 建設業法・同法に基づく命令違反による罰金以上の刑に限定 | 禁錮(拘禁刑)以上の刑全般や、建設業法違反等による罰金刑など、より広い範囲 26条の7の欠格に該当するに至ったことなどが取消し事由になる |
| 期間の物差し | 執行終了等または登録取消しから2年 | おおむね5年 取消し後は26条の7第2号で2年間再登録不可 |
| 法人の扱い | 講習を行う役員に該当者がいる場合に限り法人も欠格 | 役員等に欠格者がいれば法人も許可不可 法人が欠格に該当するに至れば登録取消しの対象 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも専任工程人員・工地主任に回訓(再教育)を求める制度があり、講習機構の扱いは関連辦法で規律される。欠格期間の構造は個別に確認を要する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは建設コンサルの役員で、監理技術者講習の登録機関に名乗りを上げようとしている。ところが3年前、自社の子会社時代に建設業法違反(無許可での下請受注)で罰金刑を受けた役員が一人いる。2年は過ぎているので本条の欠格には当たらない。ただし申請書の役員欄と経歴の整合性は審査で確実に見られる
- 登録講習機関の担当役員が、建設業法違反で略式命令の罰金を受けた。罰金は「罰金以上の刑」に含まれる。その役員が講習を行う役員である限り、法人そのものが3号の欠格に入り、26条の17による登録取消しの火種になる。役員を外すか講習担当から外すか、判断に残された時間は長くない
- もし、あなたの会社の監理技術者が受講した講習の実施機関が、後になって登録を取り消されていたら、どうなる? 受講済みの講習修了の扱いは自動的には分からない。国土交通省の公表情報と発注者への説明を、すぐ確認する必要がある
- 取消しから1年半。登録講習事業を再開したい。あと半年待てば2号の欠格は外れる。焦って別法人で申請しても、講習を行う役員に同じ人物がいれば3号に引っかかる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受講した講習の実施機関が国土交通省の登録講習機関として公表されているか確認する2. 取消しや欠格の報道があれば、修了証の扱いを国交省の担当部署と発注者に書面で照会する3. 現場の監理技術者の要件不備は26条違反に直結しうるため、再受講の日程を早めに押さえる4. 受講料など金銭の損害は講習機関との契約(民法415条)で整理する
訴えられた側:1. 申請前に、講習を行う役員全員の建設業法違反歴と、刑の執行終了日・猶予期間満了日を確認する2. 欠格該当者がいれば、講習担当から外す役員構成に変える3. 取消し後の再申請は取消日から2年を数え、別法人を使った迂回が3号で塞がれることを前提に計画する4. 捜査や起訴の段階から行政書士・弁護士と、事業継続の筋道を詰めておく
時効(請求できる期限):1号:罰金以上の刑の執行を終えた日、または執行を受けることがなくなった日から2年。2号:26条の17による登録取消しの日から2年。経過するまでは登録を受けられない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な解釈:執行猶予付き判決の場合、猶予期間中は「執行を終わった」とも「執行を受けることがなくなった」とも言えず欠格に当たり、猶予期間満了により刑の言渡しが効力を失えば(刑法27条)欠格は解けると解されている。
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