受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第26条の8(登録の要件等)

クイックジャンプ
  1. 国土交通大臣は、第二十六条の六の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
  2. 一次に掲げる科目について行われるものであること。
  3. 二前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
  4. 三建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  5. 2.登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  6. 一登録年月日及び登録番号
  7. 二第二十六条第五項の登録を受けた講習(以下「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  8. 三登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地

この条文の基本情報

登録の要件等とは何ですか?

定義登録の要件等とは、建設業法第26条の8に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十六条の六の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の8(登録の要件等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の8の条文原文は「国土交通大臣は、第二十六条の六の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法第26条の8は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の8の前の条は建設業法第26条の7です。
  7. 建設業法第26条の8の次の条は建設業法第26条の9です。
  8. 建設業法第26条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法26条の8は、監理技術者講習が所定科目・有資格講師・建設業者からの独立という三要件を満たせば、国土交通大臣は登録しなければならないと定める。

Q · 監理技術者講習を開く機関として登録してもらうには、何をクリアすればいいの?

三要件を満たせば必ず登録され、大臣に拒否の裁量はない

建設業法26条の8第1項により、国土交通大臣は、申請された講習が①所定の科目について行われること、②技術系の科目に要件を満たす講師が従事すること、③建設業者に支配されていないこと、の三要件すべてに適合するとき、登録しなければなりません。審査に裁量はありません。実務で最も多くの申請を止めるのは③で、親法人が建設業者である場合や、役員構成に建設業者の関係者が多い場合などが該当します。

解説

現場に立つ監理技術者のヘルメットの裏には、ある講習の受講履歴が付いている。その講習を誰が開けるかを決めるのが本条だ。中心は「登録をしなければならない」という一文にある。国土交通大臣は、要件を満たした申請を好みで断れない。役所の裁量(担当者の判断で決められる余地)を締め出した設計である。要件は三つしかない。決められた科目を教えること、技術系の科目には資格を持つ講師を充てること、建設業者に支配されていないこと。このうち三つ目が本当の関門だ。親会社が建設業者である、役員の過半数が建設業者の関係者である、といった資本や人のつながりがあると、講習の中身がどれほど良くても登録できない。講習で利益を得ようとする業界団体や研修会社にとって、本条は参入できる範囲を示す線になる。監理技術者を抱える建設会社にとっては、自社の技術者が受けた講習が本物の登録講習かどうかを確かめる物差しになる。

法的な位置づけ

建設業法第26条の8は、監理技術者講習の登録要件と登録方法を定める規定である。国土交通大臣は、申請された講習が所定科目の実施、技術系科目への有資格講師の従事、建設業者による支配の不存在の三要件に適合するとき、登録を義務付けられる。登録は講習登録簿に登録年月日・登録番号、実施機関の名称・住所、事務所所在地等を記載して行う。

手順

  1. 1.資本関係図と役員名簿で支配要件をチェック 出資者・親法人に建設業者がいないか、役員の構成や代表者が建設業者の関係者に偏っていないかを、申請準備の最初に確認する。ここで引っかかれば科目や講師を整えても登録されない
  2. 2.科目編成を法定科目に合わせる 講習カリキュラムが条文の定める科目をすべて網羅しているかを照合する。科目名だけでなく内容が対応しているかも確認する
  3. 3.技術系科目の講師資格を証明できる形にする 技術系の科目を担当する講師について、資格・経歴が法定要件に当たることを資格証の写しや経歴書で裏付け、講師名簿にまとめる
  4. 4.申請書を提出し、受理日を書面で残す 建設業法26条の6に従い国土交通大臣に申請する。受理日を記録しておけば、審査が理由なく止まった場合に行政手続法上の対応を取る起点になる

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習実施機関とは何ですか?

建設業法26条の8に基づき国土交通大臣の登録を受け、監理技術者講習を行う者のことです。登録内容は講習登録簿に記載されます。

Q2監理技術者講習の登録要件は何ですか?

所定科目について行うこと、技術系科目に要件を満たす講師が従事すること、建設業者に支配されていないことの三つです(建設業法26条の8第1項)。

Q3建設会社の子会社は監理技術者講習を開けますか?

親法人が建設業者である場合は「建設業者に支配されている」に当たり、登録を受けられません。講習内容の質は関係ありません。

Q4講習登録簿には何が記載されますか?

登録年月日と登録番号、実施機関の氏名・名称と住所、法人なら代表者氏名、講習を行う事務所の所在地です(同条2項)。

Q5監理技術者講習の登録申請はどこに出す?

国土交通大臣に申請します(建設業法26条の6)。手続の細目は国土交通省令で定められており、最新の様式は国土交通省で確認してください。

Q6登録講習の講師になれる人の条件は?

技術系の科目には、法令が定める資格や経歴をもつ者が講師として従事する必要があります。具体的な該当者は条文と省令で確認が必要です。

Q7監理技術者講習の登録を拒否されたら違法?

要件を満たしているのに拒否された場合は、羈束的な登録のため違法を主張する余地があります。審査請求や取消訴訟を検討します。

Q8監理技術者講習 登録機関 一覧はどこで見られる?

国土交通省が登録講習実施機関を公表しています。申込み前に一覧と照合し、修了証の発行者名と登録番号も確認すると確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの協会、会員はほとんど建設会社なんですけど、講習の登録って無理なんですか?

会員に建設業者が多いというだけで直ちに登録できなくなるわけではありません。本条1項3号が問題にするのは、親法人が建設業者であることや、役員の構成のような「支配」の形です。実務のポイント:審査で見られるのは役員名簿の比率と代表者の経歴です。代表者が現役の建設会社役員かどうかは、思った以上に結果を左右します

Q2登録講習と普通の民間セミナー、受講者から見て見分ける方法ってありますか?

国土交通省は登録講習実施機関を公表しているので、申し込む前にその一覧と照らし合わせるのが確実です。本条2項により、登録の内容は講習登録簿に記載されます。実務のポイント:講習名に「監理技術者」と入っていても登録講習とは限りません。修了証の発行者名と登録番号を見れば、すぐに確認できます

Q3要件を全部満たしているのに、役所に「もう少し様子を見たい」と言われたら?

本条1項は「登録をしなければならない」と定めているので、要件を満たした申請を理由なく保留する裁量は大臣にありません。行政手続法上の審査開始義務と標準処理期間も、申請者の側に立っています。実務のポイント:口頭でのやり取りで終わらせず、申請書が受理された日を書面で残しておくこと。不作為の違法を争うときの起算点になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 講習の登録は国土交通省が審査して選ぶ「お墨付き」だと思われがちだが、条文は「登録をしなければならない」と定めている。要件を満たせば大臣に拒否する裁量はない。逆に言えば、登録は講習の質の高さを保証するランキングではなく、最低要件を満たしたという確認にすぎない
  • 「業界のことは業界団体が一番よく知っているから、業界団体が講習を開くのが自然だ」という感覚は現場ではもっともらしい。しかし法律は、講習が受講者を雇う側の利害に引きずられることを警戒している。現場の常識と立法の発想とのずれが、建設業者の影響が強い団体の申請を止める
  • 監理技術者になる人は「講習は一度受ければ終わり」と思いがちだが、講習の効力には期限がある。受講から一定期間(おおむね5年)を過ぎると再受講が必要になり、登録講習実施機関の側も登録の更新を求められる。どちらも更新を前提とした制度である(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割26条の8:登録の要件と講習登録簿への記載26条の6:講習登録の申請手続
26条の7:登録を受けられない欠格事由
審査の視点講習そのもの(科目・講師)と実施者の独立性誰が・どこに申請するか
申請者本人の過去の違反歴等
満たさない場合三要件の一つでも欠けると登録されない申請自体が適式に行われない
要件を満たしていても登録されない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法・營造業工地主任評定回訓及管理辦法

台湾では工地主任に回訓(再講習)を課す仕組みがあり、技術者の継続教育を制度化している点で本条の講習制度と同種の事項を規律する

韓国
건설기술 진흥법

韓国は建設技術者の教育訓練を法定し、教育機関の指定制度を設けている点で比較対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大手ゼネコンの子会社として研修事業を始め、監理技術者講習にも参入しようとした。科目も講師もそろっている。それでも親会社が建設業者である時点で、本条の支配要件にかかって登録されない。事業計画書を作る前にまず資本関係の図を描くべきだった
  • もし、自社の監理技術者が受けた講習が登録講習ではなく、似た名前の民間セミナーだったらどうなる? 本人は受講したつもりでも、法律上の講習を受けたことにはならない。公共工事の現場に配置できない事態になりうる
  • あなたは建設系の専門学校を運営していて、講師はすべて大学教員と一級施工管理技士でそろえた。それでも役員名簿に地元建設会社の社長が数名入っている。登録申請の前に、役員の構成比率を数え直す必要がある
  • 監理技術者の講習受講から5年近くたっている。来月には大型の公共工事の着工が控えていて、受講期限まであと数週間。登録講習実施機関の開催日程を今すぐ押さえないと、配置する技術者が足りなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録を拒否されたら、拒否の通知に書かれた理由を、本条の三つの要件のどれに当たるかと照らし合わせる2. 本条は羈束的な登録(要件を満たせば必ず登録される仕組み)なので、要件を満たしているのに拒否されたのであれば違法を主張する余地がある3. 行政不服審査法による審査請求か、行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する4. 支配要件が問題であれば、役員構成や資本構成を見直してから再申請するほうが早いこともある

訴えられた側:1. 登録講習実施機関として、登録後も建設業者の支配下に入らないよう、役員の就任と株主の異動を常に管理する2. 講師が要件を満たす資格を持っているか、名簿と資格証の写しで定期的に確認する3. 建設業者の側は、自社の監理技術者の講習受講日を台帳で管理し、期限の半年前には再受講を手配する4. 講習の修了証が登録講習実施機関の発行したものかを確認する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。登録拒否を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。監理技術者講習の受講効力にも期限があるので注意すること(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 施工技術の確保

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›