受講中の講座ブックマーク無料で登録

建設業法 第26条の8(登録の要件等)

  1. 国土交通大臣は、第二十六条の六の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
  2. 一次に掲げる科目について行われるものであること。
  3. 二前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
  4. 三建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  5. 2.登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  6. 一登録年月日及び登録番号
  7. 二第二十六条第五項の登録を受けた講習(以下「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  8. 三登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地

この条文の基本情報

登録の要件等とは何ですか?

定義登録の要件等とは、建設業法第26条の8に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十六条の六の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の8(登録の要件等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の8の条文原文は「国土交通大臣は、第二十六条の六の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法第26条の8は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の8の前の条は建設業法第26条の7です。
  7. 建設業法第26条の8の次の条は建設業法第26条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›