建設業法 第26条の9(登録の更新)
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- 第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、建設業法第26条の9に定められた規定で、「第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の9(登録の更新)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の9の条文原文は「第二十六条第五項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 建設業法第26条の9は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の9の前の条は建設業法第26条の8です。
- 建設業法第26条の9の次の条は建設業法第26条の10です。
- 建設業法第26条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法26条の9は、監理技術者講習を行う機関の登録に3年以上の政令で定める有効期間を設け、更新を受けなければ期間の経過で失効すると定める。更新には新規登録の規定が準用される。
Q · 監理技術者講習の実施機関の登録は、期限が来たらどうなるの?
更新しなければ期間満了で自動失効し、通知はない
建設業法26条の9第1項により、監理技術者講習の実施機関の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。役所の取消処分や通知は失効の要件ではありません。また同条2項により、更新には新規登録の手続・欠格事由・登録要件を定めた前三条が準用されるため、更新時にも新規登録と同水準の審査を受けることになります。
解説
監理技術者講習の「看板」は、一度掲げたら永久に使えるものではない。建設業法26条5項は、専任の監理技術者に「国土交通大臣の登録を受けた講習」の受講を求めている。本条は、その講習を実施する機関の登録に有効期限を設けた規定である。期間は「三年を下らない政令で定める期間」とされ、法律は下限だけを定めて具体的な年数を政令に任せている(現行は5年とされているが、最新の改正状況をご確認ください)。更新を受けないまま期間が過ぎると、届出も処分もなく、期間の経過だけで登録の効力が消える。役所が取り消すのではなく、時間が自動で失効させるという点が重要である。更新の審査には、新規登録の手続・欠格事由・登録要件を定めた前三条がそのまま準用される。つまり更新とは形式的な延長ではなく、新規登録と同じ関門をもう一度くぐることを意味する。現場で配置する技術者の講習修了証を確認するとき、講習名だけでなく、受講した時点で実施機関の登録が生きていたかまで見るべき理由はここにある。
法的な位置づけ
建設業法26条の9は、監理技術者講習を実施する機関の登録に有効期間を設ける規定である。登録は3年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過のみによって効力を失う。更新については、新規登録の申請手続・欠格事由・登録要件を定めた前三条の規定が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.有効期限を組織の管理台帳に登録 登録証に記載された有効期間の満了日を、担当者個人のメモではなく組織の期限管理台帳に登録し、満了日から逆算した準備開始日を設定する
- 2.前三条の要件を自己監査 更新には新規登録の規定が準用されるため、欠格事由(役員を含む)と登録要件(講師・実施体制・講習内容など)を新規登録と同じ水準で点検する。前回登録以降の変更履歴から確認する
- 3.不足要件の是正 自己監査で見つかった講師体制や規程の不備を、更新申請前に是正する。是正に時間がかかる項目を優先して着手する
- 4.更新申請の提出 所管庁が定める様式・手続に従い、有効期間満了までに更新を受けられるよう余裕をもって申請する
- 5.失効時の緊急対応 万一失効した場合は、ただちに講習の実施と修了証の発行を停止し、受講者への説明と所管庁への相談を並行して進める
よくある質問 AI による整理
Q1監理技術者講習の登録機関とは何ですか?
建設業法26条5項に基づき、国土交通大臣の登録を受けて監理技術者講習を実施する機関です。登録には有効期間があり、更新が必要です(26条の9)。
Q2講習実施機関の登録の有効期間は何年?
法律は「三年を下らない政令で定める期間」と下限のみ定め、具体的な年数は政令に委ねています。最新の政令の定めを確認してください。
Q3講習機関の登録 更新しないとどうなる?
有効期間の経過によって登録は当然に効力を失います。取消処分や通知を待たずに失効するため、期限管理は機関側の責任です。
Q4講習機関の登録更新の審査内容は?
26条の9第2項により前三条が準用され、新規登録と同じ申請手続・欠格事由・登録要件が改めて審査されます。
Q5登録が切れた機関の講習は有効?
26条5項が求めるのは「登録を受けた講習」の受講です。失効後に実施された講習は、この要件を満たす根拠にならない可能性があります。
Q6講習機関の登録状況はどこで確認できる?
監理技術者講習の登録実施機関は国土交通省が公表しています。受講日時点で登録が有効だったかを公表情報で照合するのが確実です。
Q7更新申請はいつまでにすればいい?
条文上は有効期間満了までに更新を受ける必要があります。審査期間や要件の立て直しを考え、満了の数か月前から準備するのが安全です。
Q8講習機関の役員が変わったら更新に影響する?
影響し得ます。更新時は欠格事由が新規登録と同様に審査されるため、役員交代後の欠格事由の有無を事前に点検しておく必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習機関の登録って、期限が来たら役所から何か連絡が来るんですか?
条文上、通知は失効の要件になっていません。26条の9第1項は、更新を受けなければ「期間の経過によつて」効力を失うと定めています。実務のポイント:登録制度の期限管理は事業者の自己責任が前提です。担当者の異動で引継ぎが途切れたときに失効事故が起きやすいので、期限は個人のメモではなく組織の管理台帳で持つのが実務の定石です
Q2何年も講習をやってきた実績があれば、更新は形だけですよね?
形だけではありません。26条の9第2項により、新規登録の規定である前三条が更新に準用されるため、欠格事由や登録要件が改めて審査されます。実務のポイント:更新でつまずくのは、実績よりも登録後に起きた変化です。役員の交代、講師の退職、講習内容の改訂が要件との関係で点検されていない例が多く、最初に見直すべきは変更履歴です
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録の更新は書類を出せば通る事務手続」と考えられがちだが、前三条の準用により、更新時にも新規登録と同じ欠格事由と登録要件が審査される。講師の要件、実施体制、役員の欠格事由のどれか一つが崩れていれば、実績が何年あっても更新は受けられない
- 失効には役所の通知や処分が必要だと思われがちだが、条文は「期間の経過によつて、その効力を失う」と定めている。通知を待っていた機関は、気付いたときには失効後に開いた講習の扱いという、より厄介な問題を抱えている。更新の管理は登録を受けた側の責任である
- 現場の技術者から見れば、講習機関の登録は自分と関係のない役所と業者の間の話に見える。しかし法律から見れば、その登録こそが受講の効力の前提である。この認識のずれが、監理技術者の配置要件をめぐる指摘につながりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 26条の9:講習実施機関の登録の有効期間と更新 | 26条の6〜26条の8:講習実施機関の新規登録(申請・欠格事由・登録要件) 26条:監理技術者の配置と登録講習の受講要件 |
| 誰に向けた規定か | 登録を受けた講習実施機関 | 登録を受けようとする講習実施機関 建設業者(配置する技術者を含む) |
| 審査の水準 | 前三条の準用により新規登録と同水準 | 新規登録としての審査 審査ではなく配置要件 |
| 違反・不備の帰結 | 期間経過で当然失効(処分不要) | 登録拒否 配置要件を満たさない状態として指摘の対象となりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では營造業の專任工程人員や工地主任に回訓(定期研修)が求められる。日本のような講習実施機関の登録更新の仕組みとの対応関係は、個別に確認が必要
韓国では建設技術者に教育訓練の受講が求められ、教育機関の指定制度がある。更新・取消の仕組みの細部は日本と同一ではない
中国では注册建造师に継続教育が求められる。部門規章レベルの規律であり、日本の法律による登録更新制度とは法形式が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 講習事業を運営する法人で、登録の有効期限が来月に迫っている。前回の登録以降に講師が入れ替わり、登録要件を満たす講師体制が整っているか誰も点検していない。更新審査では新規登録と同じ要件が見られる。申請書を出す前に要件を一つずつ照合しないと、更新拒否から講習の全面停止へ一直線に進む
- もし、受講した講習の実施機関がその時点で登録を失っていたと後から分かったら、あなたの監理技術者としての配置はどうなる? 26条5項が求めるのは「登録を受けた講習」の受講である。失効後の講習は、この要件を満たす根拠にならない可能性がある
- 元請の工事部長として、下請から上がってきた技術者名簿を確認している。修了証の発行日と実施機関名は並んでいるが、登録の有効性まで見たことは一度もなかった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受講した講習の実施機関について、受講日時点で登録が有効だったかを国土交通省の公表情報で確認する2. 失効後の講習だった疑いがある場合は、修了証・受講記録・領収書を保全する3. 所属会社や元請に早めに伝え、有効な登録講習を受け直して配置への影響を最小限に抑える4. 受講料や再受講費用の返還は、実施機関との契約関係で請求を検討する(民法415条)
訴えられた側:1. 講習機関の運営側は、登録の有効期限を社内の期限管理表に登録し、満了日から逆算して申請準備を始める2. 更新前に、前三条が定める欠格事由と登録要件(講師・実施体制など)を新規登録と同じ水準で自己点検する3. 万一失効した場合は、ただちに講習の実施と修了証の発行を止め、受講者への説明と所管庁への相談を同時に進める
時効(請求できる期限):登録は、政令で定める期間(法律上の下限は3年、現行は5年とされている。最新の改正状況をご確認ください)の満了までに更新を受けなければ、満了と同時に効力を失う。起算点は登録または前回更新の時点。受講者側の受講修了の有効期間は別に省令で定められている
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