建設業法 第26条の10(講習の実施に係る義務)
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の八第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
この条文の基本情報
講習の実施に係る義務とは何ですか?
定義講習の実施に係る義務とは、建設業法第26条の10に定められた規定で、「登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の八第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の10(講習の実施に係る義務)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の10の条文原文は「登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の八第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。」で始まります。
- 建設業法第26条の10は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の10の前の条は建設業法第26条の9です。
- 建設業法第26条の10の次の条は建設業法第26条の11です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_10