建設業法 第26条の10(講習の実施に係る義務)
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登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の八第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
この条文の基本情報
講習の実施に係る義務とは何ですか?
定義講習の実施に係る義務とは、建設業法第26条の10に定められた規定で、「登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の八第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の10(講習の実施に係る義務)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の10の条文原文は「登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の八第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。」で始まります。
- 建設業法第26条の10は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の10の前の条は建設業法第26条の9です。
- 建設業法第26条の10の次の条は建設業法第26条の11です。
- 建設業法第26条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第26条の10は、登録講習実施機関に対し、公正に、かつ第26条の8の講習科目・講師要件と国土交通省令の基準に適合する方法で講習を行う義務を課す規定である。
Q · 監理技術者講習を行う機関には、どんな義務があるの?
公正に、法定の科目・講師要件と省令基準どおりに講習を行う義務
建設業法第26条の10により、国土交通大臣の登録を受けた登録講習実施機関は、公正に講習を行わなければなりません。さらに、第26条の8第1項第1号・第2号の登録要件(講習科目と講師の要件)と、国土交通省令で定める基準に適合する方法で実施する必要があります。科目の省略や形だけの試験は本条違反となり、国の監督の対象になりえます。
解説
監理技術者講習の修了証は、数千万円から数億円規模の工事現場で「この人に任せてよい」と示すための証明である。その講習が名ばかりの中身だったら、現場の安全と品質を支える前提も一緒に崩れる。本条は国土交通大臣の登録を受けた講習機関(登録講習実施機関)に対し、三つの基準を守って講習を行う義務を課している。一つ目は公正に行うこと、二つ目は第26条の8第1項第1号・第2号の登録要件(講習科目と講師の要件)を満たすこと、三つ目は国土交通省令で定める基準に合う方法で行うことである。読者にとっての要点は、講習機関が受講料を受け取って終わりにしてよいわけではないことだ。所定の科目と時間を省いた講習や、試験を形だけにした運営は、本条違反として国の監督の対象になりうる。受講者のほうも「早く終わる楽な講習」を選べば得をするとは限らない。講習の適法性が後で問題になったとき、修了の効力をめぐって現場配置や入札資格の確認に手間がかかる可能性がある。
法的な位置づけ
建設業法第26条の10は、登録講習実施機関の講習実施義務を定める規定である。登録講習実施機関は、公正に、かつ第26条の8第1項第1号及び第2号に掲げる講習科目・講師の要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。監理技術者講習の実質的な品質を担保する運営基準の遵守義務として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習実施機関とは何ですか?
監理技術者講習を実施するため、建設業法に基づき国土交通大臣の登録を受けた機関です。登録後も第26条の10により、法定基準どおりに講習を行う義務を負います。
Q2監理技術者講習の実施機関の一覧はどこで確認できますか?
国土交通省が登録講習実施機関を公表しています。申込み前に、案内している講習機関が一覧に載っているかを照合するのが確実です。
Q3監理技術者講習 何年ごとに受け直す?
実務上は修了からおおむね5年を基準とする扱いです。監理技術者として選任する時点で有効な修了が必要になるため、期限管理が重要です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q4講習機関が科目を省略したら違法?
第26条の8の講習科目要件や省令の方法基準を外れて講習を行えば、建設業法第26条の10の実施義務に違反します。国の監督の対象になりえます。
Q5講習機関の手抜きはどこに通報できる?
登録を所管する国土交通省に情報提供できます。日時、会場またはURL、実際の所要時間、配布資料などを記録しておくと、事実を伝えやすくなります。
Q6監理技術者講習の講師になれる条件は?
講師の要件は、建設業法第26条の8第1項の登録要件として定められています。本条はその要件を満たす方法で講習を行うことを講習機関に義務付けています。
Q7講習の方法の基準は誰が決める?
講習の実施方法の基準は国土交通省令で定められます。本条はその基準への適合を法律上の義務にしているため、運営方法は自由裁量ではありません。
Q8登録講習実施機関が義務違反するとどうなる?
国土交通大臣による監督の対象になり、是正の命令等を受ける可能性があります。命令に従わない場合は登録取消しにつながりうるため、運営記録の整備が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1オンラインの監理技術者講習って、ちゃんとした講習扱いになるんですか?
登録講習実施機関が、第26条の8第1項の要件と国土交通省令の基準に合った方法で実施していれば、オンラインでも適法な講習になりうる。問題は形式ではなく、本条が求める「基準に適合する方法」かどうかである。実務のポイント:オンライン講習では本人確認や受講状況の確認方法が運営の重要な要素になる。申込み前に、その機関が受講をどう確認しているかを見ると、講習の質がある程度読み取れる
Q2講習機関が手抜きしてたら、うちの監理技術者の資格も無効になるんですか?
講習機関の義務違反がそのまま受講者の修了を無効にすると定めた規定は、本条にはない。本条(第26条の10)の名宛人はあくまで講習機関である。ただし、その後の登録取消しや問題発覚の時期によって修了の扱いがどうなるかは個別の判断になり、実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:入札や配置の審査で疑義を持たれること自体が時間的な損失になる。最初から実績のある登録機関を選ぶのが、いちばん安上がりなリスク対策である
間違えやすい点 AI による整理
- 「講習は受講すれば終わり。中身は講習機関の問題で、受講者には関係ない」と考える人は多い。講習機関の義務違反は第一には機関の問題である。ただ、修了の効力が疑われれば、監理技術者の配置要件を確認し直す負担は最終的に建設業者と現場にのしかかる
- 講習機関が守るべきなのは「公正さ」という抽象的な理念だけ、という理解は浅い。本条は登録要件である科目・講師の基準と、国土交通省令の方法基準まで明示的に結び付けている。理念ではなく、外から確認できる運営基準の遵守義務である
- 「楽な講習機関を選ぶのが賢い」という発想は、受講者と講習機関の利害だけで考えたものである。法律が見ているのは、その技術者が管理する現場の安全と、発注者や近隣住民の利益だ。講習の手軽さは、法律から見ればむしろ警戒材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建設業法第26条の10:登録後の講習の実施方法(公正性・科目・講師・省令基準) | 建設業法第26条の8:登録を受けるための要件(講習科目・講師など) 建設業法第26条の9:登録の更新(有効期間の経過で効力を失う) |
| 問われる時点 | 講習を実施するたびに継続的に問われる | 登録申請の時点で審査される 登録の有効期間ごとに問われる |
| 違反時の典型的な帰結 | 国の監督(是正の求め・命令等)の対象となり、登録取消しの入口になりうる | 要件を満たさなければ登録を受けられない 更新しなければ登録が効力を失う |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では工地主任に評定と定期的な回訓を求め、訓練機関の運営も主管機関の管理下に置く。技術者の知識更新を制度で担保する発想は日本と共通する
韓国も建設技術者に教育・訓練の受講を義務付け、教育機関を国が指定・管理する仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受講した監理技術者講習が予定より大幅に早く終わり、確認試験も配られた解答例を写すだけだった。その修了を前提に配置した現場は、後で問題にならないのか?
- 講習機関の運営担当者が、受講者を増やすために講義の一部を「各自で資料を読む」形に変えた。売上は増えるが、省令の基準を外れれば本条違反となり、国から方法の改善を求められる入口になる
- 公共工事の入札締切まであと二週間。監理技術者に予定している社員の講習修了の有効期限が切れかけている。急いで最短日程の講習を探すが、登録講習実施機関かどうかを確認しないまま申し込もうとしている
- 同業者から「オンライン講習は流し見で修了できる」と聞いた。本当なら、講習機関の側は公正な実施義務を果たしていないことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受講した講習で科目の省略や形だけの試験に気付いたら、日時・会場またはURL・実際の所要時間・配布資料を記録する2. 講習機関に書面で説明を求める3. 回答に納得できなければ、登録を所管する国土交通省に情報提供する4. 自社でその修了を前提に監理技術者を配置しているなら、修了の効力の扱いを所管官庁に確認し、必要なら別の登録講習実施機関で受け直す計画を立てる
訴えられた側:1. 監督官庁から照会を受けたら、講習の科目・時間・講師の資格・試験運営の実績記録をすぐに整理する2. 第26条の8第1項の要件と国土交通省令の方法基準に照らして、どこで外れたかを社内で特定する3. 基準から外れていたなら、指摘を待たずに是正策と再発防止策を文書化する4. 影響を受けた受講者への補講や再受講の案内を検討し、登録取消しにつながる命令違反を避ける
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。登録講習実施機関の登録には有効期間があり、更新しなければ効力を失う(建設業法第26条の9、期間は最新の改正状況をご確認ください)。受講者側では、監理技術者講習の修了に有効期限(おおむね5年を基準とする扱い)があり、選任時点で有効な修了が必要となる(最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償を請求する場合は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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