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建設業法 第26条の17(登録の取消し等)

  1. 国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一第二十六条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 二第二十六条の十一から第二十六条の十三まで、第二十六条の十四第一項又は次条の規定に違反したとき。
  4. 三正当な理由がないのに第二十六条の十四第二項各号の請求を拒んだとき。
  5. 四前二条の規定による命令に違反したとき。
  6. 五不正の手段により第二十六条第五項の登録を受けたとき。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、建設業法第26条の17に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の17(登録の取消し等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の17の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停…」で始まります。
  3. 建設業法第26条の17は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の17の前の条は建設業法第26条の16です。
  7. 建設業法第26条の17の次の条は建設業法第26条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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