建設業法 第26条の17(登録の取消し等)
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- 国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十六条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第二十六条の十一から第二十六条の十三まで、第二十六条の十四第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十六条の十四第二項各号の請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第二十六条第五項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、建設業法第26条の17に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の17(登録の取消し等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の17の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停…」で始まります。
- 建設業法第26条の17は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の17の前の条は建設業法第26条の16です。
- 建設業法第26条の17の次の条は建設業法第26条の18です。
- 建設業法第26条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法26条の17は、登録講習実施機関が欠格事由・義務違反・閲覧拒否・命令違反・不正登録のいずれかに該当すると、国土交通大臣が登録取消しまたは講習停止を命じられると定める。
Q · 講習機関が変更届を出し忘れただけで、登録取消しになるの?
なりうる。届出違反は命令を経ずに処分事由になる
建設業法26条の17第2号は、変更届(26条の11)、講習規程の届出(26条の12)、休廃止届(26条の13)、財務諸表等の備付け(26条の14第1項)、帳簿(26条の18)の義務違反を、取消し・停止の事由として直接定めています。講習内容の不備のようにまず適合命令・改善命令が出る仕組みとは異なり、形式的な違反でも大臣の判断で登録取消しまたは講習停止が命じられる可能性があります。
解説
工事現場に「専任の監理技術者」が配置できるのは、国土交通大臣の登録を受けた講習を修了しているからだ(建設業法26条5項)。本条は、その講習を開く民間機関に対して大臣が下せる最も重い処分を定めている。処分は二種類で、登録の取消しか、期間を定めた講習の全部または一部の停止である。理由になるのは次の五つ。欠格事由に該当した。変更届、講習規程、休廃止届、財務諸表の備付け、帳簿のいずれかの義務に違反した。利害関係人の閲覧請求を正当な理由なく拒んだ。適合命令または改善命令に従わなかった。不正の手段で登録を受けた。注目すべきは三号である。財務諸表の閲覧を請求できる「利害関係人」には建設業者が含まれる(26条の14第2項)。受講料を払う側のあなたにも機関の決算書を見る権利があり、機関がこれを拒めば登録の取消しにつながりうる。取り消された機関は、取消しの日から2年間は登録を受けられない(26条の7第2号)。
法的な位置づけ
建設業法26条の17は、監理技術者講習を行う登録講習実施機関に対する国土交通大臣の監督処分を定める規定である。欠格事由該当、変更届・講習規程・休廃止届・財務諸表備付け・帳簿の義務違反、利害関係人の閲覧請求の不当拒否、適合命令・改善命令違反、不正手段による登録を事由に、登録の取消しまたは講習の全部・一部停止を命じる権限を付与する。
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習実施機関とは何ですか?
監理技術者講習を行うために、建設業法26条5項に基づき国土交通大臣の登録を受けた民間機関です。本条により、違反があれば登録取消しや講習停止の処分を受けます。
Q2監理技術者講習の機関が登録取消しになる理由は?
欠格事由該当、届出や帳簿などの義務違反、財務諸表等の閲覧請求の不当拒否、適合・改善命令違反、不正手段による登録の5つです(建設業法26条の17各号)。
Q3講習停止中に監理技術者講習を受けるにはどうする?
別の登録講習実施機関の日程を探すのが基本です。必要な場合は国土交通大臣が自ら講習を行う仕組みもあります(建設業法26条の19)。
Q4登録講習実施機関の一覧はどこで確認できる?
国土交通省のウェブサイトで登録講習実施機関が公表されています。申込み前に、申込先が一覧に載っているかを確認するのが確実です。
Q5講習機関の登録取消しは官報に載る?
載ります。登録の取消しや講習停止を命じたときは、国土交通大臣が官報で公示します(建設業法26条の23)。
Q6講習規程の変更届を出さないと違法?
違法です。講習規程を変更するときは届出が必要で(26条の12)、届出なしの変更は本条2号に該当し、登録取消しまたは講習停止の対象になりえます。
Q7登録を取り消された講習機関はいつ再登録できる?
取消しの日から2年間は登録を受けられません(建設業法26条の7第2号)。2年経過後も、ほかの欠格事由に当たらないことが必要です。
Q8講習機関の登録取消しの前に聴聞はある?
あります。登録取消しは不利益処分なので、行政手続法13条1項1号イにより原則として聴聞が必要です。講習停止の場合は弁明の機会が与えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習を受けた機関があとで登録取消しになったら、僕の修了って無効になるの?
本条は機関に対する処分を定めた規定で、過去の受講者の修了をさかのぼって無効にする規定はない。取消しは原則として将来に向かって効力を持つと考えられるが、不正の手段による登録(本条5号)が絡む場合などは個別に判断される可能性がある(実務上の扱いは要確認)。実務のポイント:修了証の扱いを噂で判断せず、国土交通省に問い合わせた回答を記録に残しておくと、発注者の現場点検で聞かれたときにすぐ答えられる
Q2うちは建設会社だけど、講習機関の決算書って本当に見せてもらえるの?
見せてもらえる。26条の14第2項は、建設業者などの利害関係人に、機関の業務時間内ならいつでも財務諸表等の閲覧や謄写を請求する権利を認めている。正当な理由なく拒めば、本条3号の取消し事由になる。実務のポイント:機関が定めた費用を払う必要があるのは、謄本・抄本の請求や電磁的記録の提供の請求(2号・4号)だけで、閲覧の請求(1号・3号)には費用の定めがない。まずは閲覧で足りるかを考えるとよい
Q3停止を命じられてる期間に、こっそり講習をやったらどうなる?
停止命令に違反して講習を行うと、49条により、違反行為をした役員や職員が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される。停止命令が出たことは官報で公示される(26条の23)ため、受講者や発注者からの通報で発覚しやすい。実務のポイント:罰則の対象は「その違反行為をした」役員や職員個人と条文に明記されている。上の指示に従っただけという言い分では、処罰の対象から外れない
間違えやすい点 AI による整理
- 「講習の質が悪ければすぐ登録取消し」という考え方そのものがずれている。講習の内容が登録要件(26条の8第1項)に合わない、公正に実施されていない(26条の10)といった中身の問題は、本条に直接は挙げられていない。まず適合命令か改善命令が出され、それに違反して初めて4号の取消し事由になる。逆に、変更届の漏れや帳簿の不備のような形式的な違反は、命令を経ずにそのまま2号の対象になる
- 取消しを「その機関の看板が外れるだけ」と考えると深刻さを見誤る。取り消された者は取消しの日から2年間、同じ講習の登録を受けられない(26条の7第2号)。さらに停止命令を無視して講習を続ければ、違反した役員や職員個人が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に問われる(49条)。行政処分で済む話ではなく、刑事罰に直結している
- 受講者から見ると、機関の登録取消しは「自分の修了証が無効になるかもしれない」という不安につながる。しかし本条は機関に対する処分であり、取消しの効果を過去の修了者にまでさかのぼらせる規定は置かれていない。ただし、不正の手段による登録(5号)が絡む場合の修了の扱いは実務上確認が必要で、疑問があれば国土交通省に問い合わせるのが確実である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 26条の17:登録後の監督処分(取消し・停止) | 26条の7:登録の欠格事由(入口規制) 49条:停止命令違反に対する刑事罰 |
| 対象者 | 登録講習実施機関(法人・個人) | 登録を申請する者 違反行為をした役員・職員個人 |
| 効果 | 登録取消し、または期間を定めた講習の全部・一部停止 | 登録を受けられない(取消し後は2年間) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 手続 | 取消しは聴聞、停止は弁明の機会(行政手続法13条)、官報公示(26条の23) | 登録審査の段階で判断 刑事手続(捜査・起訴・裁判) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では工地主任の回訓を中央主管機関が認可した機構が行い、主管機関が監督する。日本の登録講習実施機関制度と同様に、技術者の継続教育を民間機関に担わせ、行政が監督する構造である
韓国では建設技術者の教育訓練を指定機関が担い、違反時には指定取消しや業務停止の処分がある。登録制か指定制かの違いはあるが、監督の構造は類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは登録講習実施機関の事務局で働いている。講習料金を値上げしたが、講習規程の変更届(26条の12第1項)を出し忘れていた。料金は講習規程に定める事項なので、この届出漏れは本条2号に該当し、取消しか停止かは大臣の判断に委ねられる
- 来月受ける予定だった監理技術者講習の機関が、受講日の一週間前に講習停止を命じられたら、現場の配置計画はどうなるのか。停止は官報で公示される(26条の23)。別の登録機関の日程を探すか、大臣が自ら講習を行う(26条の19)のを待つしかなく、その間にも専任配置が必要な工事の着工日は近づいてくる
- 改善命令を受けた講習機関が、テキストを差し替えないまま次の回を開いた。命令に違反したこと自体が取消し事由になる(本条4号)
- 中堅ゼネコンの総務担当として講習機関に財務諸表の閲覧を求めたところ、「部外者には見せられない」と断られた。建設業者は26条の14第2項の利害関係人に当たる。断られた日時とやり取りを記録して国土交通省に情報提供すれば、本条3号の問題として監督が動く可能性がある
- 公共工事の入札に経営事項審査の結果通知書が必要なのに、分析を依頼していた登録経営状況分析機関が業務停止を命じられた。本条は27条の32によって経営状況分析機関にも準用されている。入札期限まで残り二週間なので、別の機関に依頼し直すかどうかを今日中に決めないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込先が国土交通省の登録講習実施機関一覧に載っているかを確認する。2. 講習停止や登録取消しの官報公示(26条の23)を見たら、すぐに別の登録機関の日程を押さえる。3. 閲覧請求を拒まれた、届出と違う料金を請求されたといった事実は書面で記録し、国土交通省の担当部署に情報提供する。4. 修了証の有効性に疑問があれば、自分で判断せず国土交通省に問い合わせ、その回答を保存しておく。
訴えられた側:1. 登録の取消しには行政手続法13条1項1号イにより原則として聴聞(役所が処分前に言い分を聞く手続)が、停止命令には弁明の機会の付与が必要になる。通知が届いたら、期日までに反論書面と証拠をそろえる。2. 届出漏れなど形式的な違反であれば、すぐに届出を出して是正済みであることを主張する。3. 停止期間中に講習を行うと49条の刑事罰の対象になるので、絶対に開催しない。4. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟で争う。
時効(請求できる期限):取消しや停止命令への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。登録を取り消されると、取消しの日から2年間は再登録できない(26条の7第2号)。
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