建設業法 第26条の18(帳簿の記載)
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登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、建設業法第26条の18に定められた規定で、「登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の18(帳簿の記載)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の18の条文原文は「登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 建設業法第26条の18は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の18の前の条は建設業法第26条の17です。
- 建設業法第26条の18の次の条は建設業法第26条の19です。
- 建設業法第26条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法26条の18は、監理技術者講習を行う登録講習実施機関に対し、国土交通省令に従って帳簿を備え、講習に関する事項を記載し保存する義務を課す規定である。
Q · 監理技術者講習の修了証をなくしたら、受講した記録はどこかに残っているの?
講習機関に帳簿の保存義務があり、まず機関に照会できる
建設業法26条の18により、登録講習実施機関は国土交通省令で定めるところにより帳簿を備え、講習に関する事項を記載し保存する義務を負います。そのため修了証を紛失した場合や受講時期が問題になった場合は、まず受講した機関に照会し、記録の確認と再交付の可否を問い合わせるのが基本です。記載事項と保存方法の詳細は建設業法施行規則で確認する必要があります。
解説
監理技術者講習の修了証は、カード一枚で終わる話ではない。その裏で、講習を実施する民間の登録講習実施機関は、誰がいつどの講習を受けて修了したかを帳簿に記載し、保存する法的義務を負っている。記載事項と保存の方法は国土交通省令(建設業法施行規則)が定める。現場の監理技術者は「講習を受けた」と口で言うだけでは足りない。工事現場への配置が適法かどうかは、最終的に講習機関の記録とつながっている。元請の発注者や行政が配置の適否を確認するとき、その裏付けになるのがこの帳簿だ。あなたが修了証を紛失した、あるいは受講時期について争いになったとき、照会先として頼れるのは講習機関の記録である。この義務があるからこそ、資格の連鎖が紙一枚で崩れずに済んでいる
法的な位置づけ
建設業法第26条の18は、監理技術者講習を実施する登録講習実施機関の記録義務を定める規定であり、国土交通省令で定めるところにより帳簿を備え、講習に関し同省令で定める事項を記載し、これを保存することを義務づける。講習修了の事実を事後に検証可能とし、監理技術者制度の証明力を担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1監理技術者講習とは?
監理技術者として工事現場に配置される際に受講が求められる講習です。国土交通大臣の登録を受けた登録講習実施機関が実施します。
Q2監理技術者講習の有効期限はいつまで?
一般に受講後おおむね5年が配置要件の目安とされます。正確な起算点は建設業法施行規則と受講した講習機関の案内で確認してください。
Q3監理技術者講習の修了証は再発行できる?
受講した登録講習実施機関に照会します。機関は本条により講習の帳簿を保存する義務を負うため、記録に基づく確認と再交付の可否を問い合わせられます。
Q4登録講習実施機関はどこで確認できる?
登録は国土交通大臣が行うため、国土交通省のウェブサイト等で登録状況を確認するのが確実です。受講先が登録機関かどうかは事前に確かめましょう。
Q5講習機関の帳簿には何が書かれる?
記載事項は国土交通省令(建設業法施行規則)で定められます。法律本文は項目を列挙していないため、具体的な項目と保存期間は同規則で確認が必要です。
Q6監理技術者講習を受けずに配置すると違法?
専任の監理技術者を置く工事では、講習の受講が配置の要件とされています(同法26条)。要件を満たさない配置は法令違反となりえます。
Q7監理技術者資格者証と講習修了証の違いは?
資格者証は監理技術者の資格を証明する書面で、同法27条の18に基づき交付されます。修了証は講習機関が講習修了者に交付するもので、役割が異なります。
Q8帳簿義務違反で講習機関はどうなる?
登録講習実施機関は国土交通大臣の監督を受けます。帳簿の不備は改善命令や登録取消し等の監督処分の判断で考慮されえます(現行条文要確認)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監理技術者講習の修了証をなくしたら、受けた記録って残ってるんですか?
登録講習実施機関は、建設業法26条の18に基づき、講習に関する事項を帳簿に記載し保存する義務を負っています。まず受講した機関に照会し、再交付の可否を確認してください。実務のポイント:機関名を覚えていないケースが実は一番多いです。人事記録や経費精算の領収書に機関名が残っていることが多いので、そこから当たると早く見つかります
Q2講習機関の記録がずさんだった場合、受講した側に責任は来ますか?
記録を残す義務は講習機関にあり、違反すれば国土交通大臣による改善命令や登録取消し等の監督の対象になりえます(建設業法26条の16、26条の17、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:受講者側も、修了証の写しを社内で保管しておくのが実務の常識です。機関の不備を立証するより、自社の控えを出す方がはるかに早く片付きます
間違えやすい点 AI による整理
- 講習の修了は受講者本人だけの問題だと思われがちだが、法律から見れば、記録を残す責任は講習機関の側にある。受講者が証明に困ったとき、照会先として機関の帳簿が意味を持つのはそのためだ
- 帳簿義務は形式的な事務処理にすぎないと軽く見られやすい。だが、登録講習実施機関は国土交通大臣の監督を受けており、記録の不備は改善命令や登録取消しの判断で考慮されうる。事務処理の手抜きが、機関の存続そのものに跳ね返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 建設業法26条の18:登録講習実施機関 | 建設業法26条:建設業者(技術者の配置) 建設業法27条の18:資格者証の交付に関する規定 |
| 規律の対象 | 講習に関する帳簿の備付け・記載・保存 | 主任技術者・監理技術者の工事現場への配置 監理技術者資格者証の交付 |
| 実務での役割 | 講習修了の事実を事後に確認する記録の根拠 | 配置の適法性そのものを決める規定 監理技術者資格の証明書面の根拠 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では専任工程人員と工地主任に定期的な回訓(再訓練)を課しており、技術者の継続教育を制度化している点で同種の事項を規律する
韓国は建設技術者に教育訓練を義務づける制度を設けており、技術者資格と継続教育を連動させる点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公共工事の入札直前、監理技術者の講習修了証が見当たらない。受講日が5年の有効期間内だったかを示す手がかりは、講習を受けた機関の記録だ。まず機関に照会し、再交付の可否を確認する
- もし、講習実施機関が受講者名簿を雑に管理していて、受講していない人に修了証が出ていたら、どうなる? 帳簿義務違反は国土交通大臣による改善命令や登録取消しの判断材料になり、その機関の修了証全体の信用が揺らぐ
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