建設業法 第26条の16(改善命令)
国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、建設業法第26条の16に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の16(改善命令)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の16の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法…」で始まります。
- 建設業法第26条の16は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の16の前の条は建設業法第26条の15です。
- 建設業法第26条の16の次の条は建設業法第26条の17です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_16