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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第26条の16(改善命令)

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国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、建設業法第26条の16に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の16(改善命令)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の16の条文原文は「国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法…」で始まります。
  3. 建設業法第26条の16は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の16の前の条は建設業法第26条の15です。
  7. 建設業法第26条の16の次の条は建設業法第26条の17です。
  8. 建設業法第26条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第26条の16により、国土交通大臣は講習実施義務に違反した登録講習実施機関に対し、講習の実施や講習方法の改善を命じることができる。

Q · 監理技術者講習の機関が講習をきちんとやらなかったら、国は何ができるの?

国土交通大臣が講習の実施や方法の改善を命じられる

建設業法第26条の16により、国土交通大臣は、登録講習実施機関が第26条の10の義務に違反していると認めるとき、講習を行うべきこと、または講習の方法その他の業務の方法を改善する措置をとるべきことを命じられます。この命令は講習機関に向けたもので、受講者を罰する規定ではありません。命令に従わない機関は、第26条の17による登録取消し等へ進む可能性があります。

解説

大規模な現場で工事を仕切る監理技術者は、資格を取っただけでは足りない。国土交通大臣の登録を受けた機関(登録講習実施機関)で、監理技術者講習を受けておかなければならない。本条は、その講習を出す側に向けた条文である。講習機関が第26条の10の義務を守らないとき、つまり講習を正当な理由なく行わない、決められた方法どおりに行わないとき、大臣は「講習をきちんと行え」「やり方を直せ」と命令(改善命令:役所が相手を名指しして出す、従う義務のある具体的な指示)できる。あなたが現場側の人間なら、ここが盲点になる。受講料を払い、修了証を受け取っても、その講習自体が手抜きだったら行政の目が入る。そして改善命令にも従わない機関は、次の第26条の17で登録取消しへ進む道がある。どの機関で受けるかは、値段と日程だけで決めてよい話ではない。

法的な位置づけ

建設業法第26条の16は、登録講習実施機関に対する改善命令を定める規定である。登録講習実施機関が同法第26条の10の義務に違反していると認められる場合、国土交通大臣は、講習の実施、または講習の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を命ずることができる。登録取消し(第26条の17)に先立つ是正段階として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習実施機関とは何ですか?

監理技術者講習を行うため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。国が直接講習をするのではなく、登録された機関が講習を担います。

Q2監理技術者講習 どこで受ける?

国土交通大臣の登録を受けた登録講習実施機関で受講します。国土交通省が公表している登録機関の情報を確認してから申し込むのが確実です。

Q3建設業法の改善命令は誰に出されますか?

第26条の16の改善命令は登録講習実施機関に出されます。講習を受けた技術者や、技術者を雇う建設業者に向けた命令ではありません。

Q4講習機関が改善命令に従わないとどうなる?

命令違反は、第26条の17による登録取消しなどの処分につながりえます。改善命令は、いきなり登録を取り消す前の中間段階です。

Q5改善命令が出たら受講者は罰則を受ける?

受けません。本条の名宛人は講習機関です。ただし機関が業務を止めた場合、次回の受講や現場配置の予定に実務上の影響が出ることがあります。

Q6登録講習実施機関の一覧はどこで見られる?

国土交通省のウェブサイトで登録講習実施機関の情報が公表されています。申込みの前に、機関名と登録状況を照らし合わせておきましょう。

Q7監理技術者講習の有効期限は?

監理技術者として配置されるには、講習修了から一定期間内(原則5年)であることが求められます。起算方法は省令で定められているため、修了証で確認してください。

Q8講習の方法の違反とはどんな場合?

省令で定める方法と異なる形で講習を行う場合などです。例えば決められた科目や時間を満たさない講習は、第26条の10違反として改善命令の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1講習機関が改善命令を受けたら、そこで取った修了証は無効になりますか?

本条は講習機関に是正を命じる規定で、すでに交付された修了の効力を自動的に失わせる文言はない。登録取消し(第26条の17)の場合の扱いも、個別の状況によって異なりうる。実務のポイント:問題が報じられたら、自分の受講日と修了記録をすぐ手元に保存し、配置予定の発注者には先回りして説明できるようにしておく。照会が来てから資料を探す会社ほど慌てる

Q2講習がひどかったら、受講者はどこに言えばいいんですか?

講習機関を監督するのは国土交通大臣で、窓口は国土交通省の建設業担当部局である。大臣には機関に報告を求める権限があり、本条の改善命令はその先にある手段である。実務のポイント:苦情は「質が低い」と書くより、「何時から何時まで、どの科目がどう行われたか」を時系列で出す方が効く。第26条の10の「講習の方法」違反として扱えるかどうかは、具体性で決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の登録を受けた講習機関なら、中身はいつも国が保証している」と思いがちだが、登録はスタートラインにすぎない。登録後に講習の実施や方法がずれたとき、大臣が後から是正させる仕組みが本条であり、登録と品質の維持は別の話である
  • 修了証をもらった時点で受講者側の話は完全に終わる、という見方は浅い。法的には問題は講習機関に向けられ、受講者が罰を受ける条文ではない。ただし機関が業務を止めたり登録を失ったりすれば、受講者の次回受講や配置計画が狂う。法的責任がなくても、実務上の影響はあなたに及ぶ
比較の観点この条文ほかの条文
発動のきっかけ第26条の16:第26条の10(講習実施義務・方法)違反第26条の15:登録基準に適合しなくなったとき
第26条の17:命令違反などの取消事由に該当したとき
命じる内容講習を行うこと、講習方法・業務方法の改善登録基準に適合するために必要な措置
登録取消し、または業務停止
監督上の位置づけ運営面の是正(中間段階)体制面の是正(中間段階)
最終手段

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法、營造業工地主任評定回訓及管理辦法

台湾では工地主任に定期的な回訓が課され、回訓を担う機構は主管機関の監督を受ける。講習の担い手を行政が監督する点で日本と共通する

韓国
건설기술 진흥법

韓国では建設技術者の教育訓練を指定機関が担い、指定機関は監督と指定取消しの対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 格安でオンライン完結をうたう講習機関を見つけ、社内の技術者10人をまとめて申し込んだ。後日、その機関の講習時間の扱いが国交省に問題視されていると業界紙で知る。会社の総務担当として、まず何を確かめる?
  • あなたは講習機関の運営担当。講師が足りず、規定の科目の一部を録画の使い回しで済ませていた。国交省から報告を求められた段階で、それは改善命令の一歩手前にいる。
  • 監理技術者として現場に配置される予定日まで、残り2週間。受講予定だった機関が業務を止め、講習日程が白紙になった。別の登録機関を急いで探すしかない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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