建設業法 第26条の19(国土交通大臣による講習の実施)
- 国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十三の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣による講習の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣による講習の実施とは、建設業法第26条の19に定められた規定で、「国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十三の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十七の規定により第二十六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の19(国土交通大臣による講習の実施)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の19の条文原文は「国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十三の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十七の規定により第二十六条…」で始まります。
- 建設業法第26条の19は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の19の前の条は建設業法第26条の18です。
- 建設業法第26条の19の次の条は建設業法第26条の20です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_19