建設業法 第26条の19(国土交通大臣による講習の実施)
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- 国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十三の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣による講習の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣による講習の実施とは、建設業法第26条の19に定められた規定で、「国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十三の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十七の規定により第二十六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の19(国土交通大臣による講習の実施)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の19の条文原文は「国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十三の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十七の規定により第二十六条…」で始まります。
- 建設業法第26条の19は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の19の前の条は建設業法第26条の18です。
- 建設業法第26条の19の次の条は建設業法第26条の20です。
- 建設業法第26条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法26条の19は、登録講習実施機関による監理技術者講習が途切れたとき、国土交通大臣が講習の全部又は一部を自ら行えると定める。引継ぎ事項は省令で定める。
Q · 監理技術者講習の機関がなくなったら、講習は受けられなくなるの?
国土交通大臣が自ら講習を行うことができる
建設業法26条の19第1項により、講習を行う者がいないとき、講習の休止・廃止の届出(26条の13)があったとき、登録取消し・講習停止命令(26条の17)が出たとき、天災等で実施が困難なときなどには、国土交通大臣が講習の全部又は一部を自ら行うことができます。ただし「できる」規定であり、自動的に開催されるわけではありません。受講義務そのものは免除されない点に注意が必要です。
解説
監理技術者の講習を開く民間機関がゼロになっても、その講習は消えない。建設業法26条5項は、大型の現場に置く監理技術者(下請けを束ねる現場の技術責任者)に、国の登録を受けた機関の講習を受けることを求めている。ふだん講習を開くのは民間の登録講習実施機関で、国は前に出てこない。ところが、引き受ける機関がいない、休止や廃止の届出が出た(26条の13)、国が登録を取り消したり講習の停止を命じたりした(26条の17)、災害で開けなくなった、という事態は起こりうる。そうなると講習を受けられない技術者が出て、その人を監理技術者として配置できず、元請は大型工事を受注できなくなる。この条文は、そうなったときに国土交通大臣が自分で講習を開くことを認めた予備の回路である。あなたの会社の受注力が、民間機関一社の経営状態に左右されないように、法律は最初から代わりの手を用意している。引継ぎの細かい手順は国土交通省令に任されている(2項)。
法的な位置づけ
建設業法26条の19は、監理技術者講習の国による自主実施を定める規定である。登録講習実施機関による講習の供給が途絶し、又は困難となった場合に、国土交通大臣が講習の全部又は一部を自ら行う権限を認め、講習の引継ぎその他の必要事項を国土交通省令に委任する補充的な規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1監理技術者講習とは何ですか?
建設業法26条5項に基づき、監理技術者として配置されるために受ける、国の登録を受けた機関が行う講習です。現場の技術責任者の知識更新が目的です。
Q2監理技術者講習を国が実施することはありますか?
あります。建設業法26条の19により、講習機関がいない・休止廃止・登録取消し・天災などの場合に、国土交通大臣が自ら講習を行うことができます。
Q3登録講習実施機関が廃止したらどうなる?
まず他の登録機関で受講するのが基本です。供給が途切れる場合は、国土交通大臣が26条の19に基づき講習を引き取ることができます。
Q4監理技術者講習 受けられない場合 配置できる?
講習機関側の事情でも、受講要件が自動的に免除される規定はありません。期限内に受講できる手段を早めに確保する必要があります。
Q5講習停止命令が出るのはどんなとき?
登録講習実施機関が登録要件や義務に違反した場合などに、建設業法26条の17に基づき登録取消しや講習の停止が命じられます。
Q6災害で講習会場が使えないときはどうなる?
天災その他の事由で講習の実施が困難なときは、本条の発動事由に当たり、国土交通大臣が講習の全部又は一部を自ら行うことができます。
Q7国の講習実施の手続きはどこに書いてある?
建設業法26条の19第2項により、講習の引継ぎその他の必要事項は国土交通省令で定めるとされています。詳細は省令と運用を確認します。
Q8監理技術者講習の問い合わせ先は?
まず受講予定の登録講習実施機関、供給停止が疑われる場合は国土交通省や地方整備局の告知・窓口で実施予定を確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習の会社がなくなったら、監理技術者の講習ってどこで受ければいいんですか?
まず他の登録講習実施機関を探すのが基本である。引き受ける機関がない場合や、休止・廃止の届出(26条の13)が出た場合などは、建設業法26条の19第1項により国土交通大臣が自ら講習を行うことができる。実務のポイント:国が自分で開くのはあくまで「できる」規定で、自動的に開かれるわけではない。受講期限が迫っているなら、国土交通省の地方整備局に早めに問い合わせて、実施予定を確かめておくのが確実である
Q2講習機関が登録を取り消されたら、そこで前に受けた講習も無効になりますか?
本条は、取消し(26条の17)のあと国が講習を引き取れることを定めているだけで、過去の受講の効力については直接書いていない。引継ぎの必要事項は国土交通省令(2項)に任されているので、記録の扱いは省令と行政の運用によることになる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:修了証や受講記録の写しは、社内で必ず保管しておくこと。機関がなくなってからでは、再発行の窓口が分かりにくくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「講習機関がつぶれたら、受講できなくても仕方ないので配置要件は免除される」と考える人がいる。そうではない。法律は要件を緩める方向ではなく、国が講習を引き取る方向で穴をふさいでいる。受講義務そのものは残るので、待っているだけで期限が切れれば、配置できない状態になる
- 民間委託の話だから現場には関係ない、と読み流されがちである。けれども監理技術者を置けない元請は、一定規模以上の下請契約を結ぶ工事を回せない。講習機関の登録取消しは役所の内輪の話に見えて、実際には自社の受注計画に直接響く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 26条の19:国土交通大臣による講習の自主実施 | 26条の13:登録講習実施機関による講習の休止・廃止の届出 26条の17:国による登録取消し・講習停止命令 |
| 行為の主体 | 国土交通大臣 | 登録講習実施機関 国土交通大臣 |
| 本条との関係 | 供給途絶時の予備回路として発動 | 届出があれば本条の発動事由になる 取消し・停止命令は本条の発動事由になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では工地主任などの技術者に回訓(再訓練)を求める仕組みがあるが、講習機関の供給途絶時の国の代替実施規定との対応関係は要確認
韓国も建設技術者に教育・訓練を義務付ける。教育機関の指定・取消しと国の代替実施の関係は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受講予定だった講習機関から「講習事業を廃止する」という通知が届いた。監理技術者の講習受講の期限は迫っているのに、別の機関の空き枠が見つからない。こういうとき、国が代わりに講習を開くという選択肢が法律に書いてあることを知っている人は少ない
- 大規模な地震で、地方の講習会場がそろって使えなくなったらどうなるか。登録講習実施機関が講習を開けない事態は、本条がはっきり挙げている国の自主実施のきっかけの一つである。工務担当者がまず確かめるのは、自社の技術者の受講期限と、国土交通省の告知である
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