建設業法 第26条の13(業務の休廃止)
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登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、建設業法第26条の13に定められた規定で、「登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の13(業務の休廃止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の13の条文原文は「登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 建設業法第26条の13は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の13の前の条は建設業法第26条の12です。
- 建設業法第26条の13の次の条は建設業法第26条の14です。
- 建設業法第26条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第26条の13は、登録講習実施機関が講習の全部又は一部を休止・廃止するとき、国土交通省令に従い、あらかじめ国土交通大臣へ届け出る義務を定める。
Q · 監理技術者講習をやっている機関が講習をやめるとき、何か手続は必要なの?
休廃止の前に国土交通大臣へ届け出る必要がある
建設業法26条の13により、登録講習実施機関は講習の全部又は一部を休止・廃止するとき、国土交通省令の定めに従い、あらかじめ国土交通大臣へ届け出なければなりません。一部会場や一部日程の取りやめも対象になりうるため、範囲に迷う場合は所管部署への事前相談が確実です。なお、この届出義務は受講者の講習有効期限を延長するものではありません。
解説
監理技術者として現場に立つには、資格者証を持っているだけでは足りない。国土交通大臣の登録を受けた機関が行う講習を、一定期間内に受講していることも条件になる。その講習を運営する登録講習実施機関が、講習の一部でも止めるとき、または事業そのものをやめるときは、国土交通省令の定めに従い、事前に国土交通大臣へ届け出なければならない。これが本条の内容だ。ポイントは「あらかじめ」の一語にある。止めた後の事後報告では足りない。この仕組みがあるおかげで、受講予定者が突然行き場を失う事態を、国が先に把握できる。受講者側から見れば、講習機関の休止は他人事ではない。自分の講習の有効期限が迫っている時期に申し込んだ機関が休止したら、別の機関の日程を探すことになり、その間に期限が切れれば監理技術者として配置できなくなる。講習の予約は「どこが開催しているか」だけでなく、「期限まで何回のチャンスが残っているか」で考えるべきなのだ。
法的な位置づけ
建設業法第26条の13は、登録講習実施機関の講習業務の休廃止に関する届出義務を定める規定である。登録講習実施機関が講習の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定める手続に従い、事前に国土交通大臣へ届け出なければならない。届出は休廃止の実施前に行うことを要し、事後の報告では足りない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.休廃止の範囲を確定する 理事会等で講習の全部か一部(特定会場・特定日程)かを決定し、休止か廃止かを区別して整理する。範囲に迷う場合は所管部署に事前相談する
- 2.国土交通省令に従い届出書を作成 国土交通省令で定める様式・記載事項を確認し、休廃止する講習の範囲、時期、理由などを記載した届出書を作成する
- 3.休廃止の前に国土交通大臣へ届け出る 休止・廃止を実施する前に届出を提出する。事後報告では本条の「あらかじめ」の要件を満たさない。届出の控えは保存しておく
- 4.申込済み受講者へ書面で告知 届出と同時期に、申込済みの受講者へ休廃止の事実、返金方法、他の登録機関の案内を書面で通知し、告知記録を保存する
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習実施機関とは何ですか?
監理技術者講習を実施する機関として国土交通大臣の登録を受けた法人です。国の機関ではなく、民間の法人が担うことが多いのが特徴です。
Q2監理技術者講習 休止 届出 いつまで?
休止・廃止の「あらかじめ」、つまり実施前までに届け出ます。具体的な提出時期と様式は国土交通省令で定められているため、最新の規定を確認してください。
Q3講習の一部休止でも届出は必要?
条文は「全部又は一部」の休止・廃止を対象にしています。一部会場や一部日程の取りやめでも届出対象になりうるため、所管部署への事前確認が確実です。
Q4講習機関が届出をせずに講習をやめたら違法?
本条の届出義務に違反することになります。登録の取消し等の監督処分や罰則につながりうるため、運営側は事前の届出を徹底すべきです。
Q5監理技術者講習が中止になったらどうすればいい?
まず修了証で有効期限を確認し、国土交通省が公表する登録講習実施機関の一覧から期限内に受講できる別機関の日程を押さえます。
Q6講習中止で受講料は返金される?
本条は国への届出義務のみを定め、返金ルールは定めていません。返金は受講申込時の規約と民法の一般原則に基づいて請求・交渉することになります。
Q7監理技術者講習の有効期限が切れたらどうなる?
受講要件を満たさなくなり、監理技術者として現場に配置できなくなるおそれがあります。講習機関の休止は配置要件の例外にならないと考えるべきです。
Q8監理技術者講習はオンラインで受けられる?
登録講習実施機関によってはオンライン形式の講習も実施されています。会場の休止があった場合、オンライン講習の空きを探すと代替日程が見つかりやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申し込んでた講習が中止になったんですけど、期限が切れたら延長してもらえますか?
期待しない方がよい。本条(建設業法26条の13)が定めているのは、講習機関が休止・廃止の前に国へ届け出る義務であって、受講者の有効期限を延長する仕組みではない。期限内に別の登録機関で受講するのが原則である。実務のポイント:年末に近づくほど各機関の日程は埋まる。期限が近い人は、地方会場よりオンライン講習の空きを先に探すと見つかりやすい
Q2講習機関が一部の会場だけ閉めるのも、国に届け出ないといけないんですか?
条文は講習の「全部又は一部」の休止・廃止を対象にしているので、一部の取りやめでも届出が必要になる可能性がある。具体的にどこまでが「一部の休止」に当たるかは、国土交通省令の規定と所管部署の運用で判断される。実務のポイント:届出を怠ると、登録の取消し等の監督処分や罰則の対象になりうる(具体的な条項は最新の条文をご確認ください)。迷ったら事前に相談しておくことが、後の行政指導を避ける近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 届出が必要なのは事業を完全にやめる場合だけだと思われがちだが、条文は「全部又は一部」の休止・廃止を対象にしている。一部会場の開催取りやめや一部の講習回の休止も、内容によっては届出が必要になりうる。どの範囲が届出対象になるかは、国土交通省令と所管部署への事前確認で詰めるのが確実である
- 受講者の多くは、講習機関が休止しても有効期限の扱いに配慮してもらえると期待している。だが法律から見ると、受講要件を満たしているかどうかはあくまで技術者個人と、その技術者を配置する建設業者の問題だ。機関側の事情で受講できなかったという理由は、配置要件の例外にはならないと考えておくべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 建設業法26条の13:登録講習実施機関 | 建設業法26条:建設業者(技術者の配置義務) 建設業法27条:技術検定を受ける者・実施側 |
| 規律の内容 | 講習の全部又は一部の休廃止の事前届出 | 工事現場への主任技術者・監理技術者の配置 技術検定による資格取得の経路 |
| 受講者・技術者への影響 | 講習の供給が減り、受講日程の確保が難しくなりうる | 講習受講要件を欠くと監理技術者として配置できない 資格取得の前提となるが、講習受講とは別の制度 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも工地主任等に回訓(定期講習)が求められる。講習機関の休廃止届出の規定の有無や内容は要確認
韓国は建設技術者の教育訓練を義務付け、教育訓練機関を指定する制度を持つ。休廃止手続の詳細は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 講習の有効期限が今年の12月末で切れる。秋に申し込んだ機関から、その回の開催中止の連絡が届いた。残りは約2か月。別の登録機関の空き日程を今週中に押さえなければ、来年1月からの大型現場に監理技術者として名前を出せない
- あなたは講習事業を運営する一般財団法人の事務局長で、受講者減を理由に地方会場の開催をやめると理事会で決まった。「一部の休止」も届出の対象になる。届け出ずに打ち切れば、登録の取消し等の監督処分につながりうる
- もし登録講習実施機関が予告なく講習事業から撤退したら、すでに支払った受講料はどうなる? 本条は国への届出義務を定めるだけで、返金ルールは受講申込時の約款と民法の一般原則で決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 講習中止の通知を受けたら、まず自分の講習の有効期限を修了証で確認する2. 国土交通省が公表している登録講習実施機関の一覧から、期限内に受講できる別の機関の日程を探し、すぐに予約する3. 支払い済みの受講料は、申込時の規約に基づいて返金を求める。規約が不明確なら消費者契約法や民法の一般原則で交渉する4. 会社として配置予定がある場合は、代わりの技術者の候補も並行して確保する
訴えられた側:1. 講習の全部または一部の休止・廃止が決まったら、国土交通省令に定める様式と時期に従い、実施前に国土交通大臣へ届け出る2. 判断に迷う範囲(一部会場や一部日程の取りやめ)は、所管部署に事前相談する3. 申込済みの受講者には、返金方法と他機関の案内を書面で知らせる4. 届出の控えと受講者への告知記録を保存し、事後に監督官庁から確認を受けたときに説明できるようにする
時効(請求できる期限):本条の届出期限は「あらかじめ」、つまり休止・廃止の前である(具体的な提出時期と様式は国土交通省令で定められる。最新の改正状況をご確認ください)。受講料の返金請求には、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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