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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第26条の14(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

クイックジャンプ
  1. 登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
  5. 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?

定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、建設業法第26条の14に定められた規定で、「登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の14(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の14の条文原文は「登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子…」で始まります。
  3. 建設業法第26条の14は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の14の前の条は建設業法第26条の13です。
  7. 建設業法第26条の14の次の条は建設業法第26条の15です。
  8. 建設業法第26条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法26条の14は、登録講習実施機関に事業年度経過後3か月以内の財務諸表等の作成と5年間の備置きを義務づけ、建設業者等に業務時間内の閲覧請求権を認める。

Q · 監理技術者講習をやっている機関の決算書って、建設会社が見せてもらえるの?

見られます。業務時間内いつでも閲覧でき、閲覧自体は無料です

建設業法26条の14第2項により、建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内であればいつでも財務諸表等の閲覧・謄写を請求できます。会員資格は要件ではなく、請求理由の説明も条文上求められていません。費用が必要なのは謄本・抄本の交付(2号)と電磁的記録の提供・書面交付(4号)だけです。正当な理由のない拒否は54条の過料の対象になりえます。

解説

監理技術者講習の受講料は、建設会社が技術者一人ごとに五年おきに払い続ける固定費である。その受講料を受け取る側の帳簿を、払う側のあなたが見せてもらえる。建設業法26条の14は、国土交通大臣の登録を受けて講習を行う機関(登録講習実施機関)に二つの義務を課している。一つは、毎事業年度が終わってから3か月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書を作ること。もう一つは、それを5年間事務所に置いておくことである。そして建設業者その他の利害関係人は、業務時間内ならいつでも閲覧を求められる。理由を説明する必要はない。費用がかかるのは謄本・抄本の交付と電磁的記録の提供を求める場合だけで、閲覧は無料である。受講料が高いと感じても、多くの会社は黙って払い続けている。数字を見たうえで値上げに異議を言う会社は、ほとんどない。

法的な位置づけ

建設業法第26条の14は、登録講習実施機関の財務諸表等の備置き及び閲覧等の請求について定める規定である。登録講習実施機関は毎事業年度経過後三月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を作成し、五年間事務所に備え置く義務を負う。建設業者その他の利害関係人は、業務時間内いつでも閲覧・謄写・謄本交付等を請求できる。

手順

  1. 1.請求先の講習機関と事務所を特定する 自社の技術者が受講している(または受講予定の)登録講習実施機関の名称、事務所所在地、業務時間を確認する。登録講習実施機関は国土交通大臣の登録を受けた機関に限られる
  2. 2.建設業者名義で閲覧請求書を作る 会社名・建設業許可番号・担当者名を記載し、「建設業法第26条の14第2項第1号(電磁的記録なら第3号)に基づく財務諸表等の閲覧請求」と明記した書面を用意する。対象事業年度も特定しておく
  3. 3.業務時間内に事務所で閲覧・メモを取る 業務時間内に事務所を訪れて閲覧する。損益計算書の受講料収入・講習原価・剰余金の推移を中心に確認し、必要な数字は手書きで写す(謄写は条文上費用の定めなし)
  4. 4.証拠化が必要なら謄本を有償で請求する 業界団体や国土交通省へ意見を出す際の添付資料にする場合は、所定の費用を払って謄本・抄本(2号)または電子提供(4号)を請求する
  5. 5.拒否された場合は記録して所管庁へ 拒否された日時・担当者・理由を記録し、条文に基づく請求である旨を書面で再送する。なお応じない場合は国土交通省の所管部局に申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習実施機関とは何ですか?

国土交通大臣の登録を受けて監理技術者講習を実施する機関です。民間の法人が担い、建設業法で財務諸表等の作成・備置きなどの義務を負います。

Q2監理技術者講習の受講料はなぜ高い?

料金は各登録講習実施機関が定めており、国が直接決めているわけではありません。根拠を確かめたい場合、建設業法26条の14に基づき損益計算書等を閲覧できます。

Q3講習機関の財務諸表はどこで見られますか?

登録講習実施機関の事務所に備え置かれています。業務時間内に事務所へ行き、建設業法26条の14第2項に基づく閲覧を請求します。

Q4財務諸表の閲覧に手数料はかかる?

書面の閲覧・謄写(1号)と電磁的記録の表示の閲覧・謄写(3号)には条文上費用の定めがありません。謄本・抄本や電子提供を求める場合は所定の費用が必要です。

Q5財務諸表は何年分まで閲覧できますか?

登録講習実施機関は財務諸表等を5年間事務所に備え置く義務があるため、直近5事業年度分が閲覧の対象になると考えられます。

Q6講習機関が閲覧を拒否したら違法?

正当な理由のない閲覧拒否は建設業法違反となり、54条の過料の対象になりえます。拒否の日時・担当者・理由を記録し、所管の国土交通省に申し出る方法があります。

Q7財務諸表等の作成期限はいつまで?

各事業年度経過後3か月以内です。3月決算の機関なら6月末までに作成し、事務所に備え置く必要があります。

Q8財務諸表を電子データでもらえますか?

電磁的記録で作成されている場合、国土交通省令で定める方法による提供または書面交付を請求できます(2項4号)。ただし所定の費用がかかります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1講習機関に決算書見せてって言ったら、変なクレーマー扱いされない?

建設業法26条の14第2項は、建設業者に業務時間内いつでも閲覧を請求できる権利を認めており、理由を説明する必要はない。正当な理由のない拒否は54条の過料の対象になりうる。実務のポイント:口頭で頼むより、会社名義で「建設業法26条の14第2項に基づく閲覧請求」と書いた一枚の書面を出すほうが、窓口の対応がずっと早い。条番号が書いてあると、担当者は上司に判断を仰ぐしかなくなる

Q2コピーをもらうのにお金がかかるって言われたんだけど、払わなきゃダメ?

書面の謄本・抄本の交付(2項2号)と電磁的記録の提供(4号)は、講習機関が定めた費用を払う必要がある。一方、閲覧・謄写(1号・3号)には条文上費用の定めがない。実務のポイント:必要な数字が数ページ分なら、閲覧の場でメモを取れば足りる。謄本を求めるのは、国や業界団体に意見を出すときに証拠として添付したい場合だけで十分である

Q3うちは建設業者じゃなくて、講習を受ける技術者個人なんだけど、見られる?

条文は「建設業者その他の利害関係人」と書いている。受講者個人が利害関係人に入るかは明確な基準がなく、解釈の余地がある。実務のポイント:争いを避けたいなら、所属している建設業者の名義で請求するのが確実である。会社にとっても受講料は経費なので、総務や経理を巻き込めば会社の案件として動ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 財務諸表の閲覧は、講習機関の会員や株主でなければ認められないと思われがちである。しかし本条は請求権者を「建設業者その他の利害関係人」と書いており、会員資格を条件にしていない。受講予定の技術者本人が利害関係人に含まれるかは解釈の余地があるが、所属する建設業者の名義で請求すれば争いになりにくい
  • 備置義務は「作ったものを置いておく」だけの軽い規定に見える。だが期限(事業年度経過後3か月)、保存期間(5年)、場所(事務所)がすべて決まっており、どれか一つ欠けても違反になる。登録講習実施機関の側から見ると、虚偽記載や閲覧拒否と並んで、54条の過料に直結する規定である
  • 「閲覧するとお金がかかる」というイメージがあるが、費用を払う必要があるのは2項2号(書面の謄本・抄本)と4号(電磁的記録の提供・書面交付)だけである。1号と3号の閲覧・謄写には、条文上費用の定めがない。手書きで写したりメモを取ったりする分には、無料で見られる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建設業法26条の14:講習機関の財務諸表等の作成・備置きと閲覧請求権建設業法26条:監理技術者の設置と講習受講の根拠
建設業法54条:備置義務違反・閲覧拒否等への過料
義務を負う者登録講習実施機関建設業者(監理技術者の配置)
義務に違反した者(制裁規定)
建設業者にとっての意味受講料の根拠を帳簿で検証できる権利講習受講が配置の前提となる義務
閲覧拒否に対する実効性の担保

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法

台湾も専任工程人員の講習・回訓制度を置くが、講習機関の財務諸表を利害関係人に閲覧させる直接の対応規定は確認できていない

韓国
건설기술 진흥법

韓国は建設技術者の教育訓練を法定するが、教育機関の財務公開の仕組みは本条と同一ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 講習機関から受講料改定の案内が届いた。監理技術者を30人抱える会社なら、五年ごとの講習費は数十万円単位で変わる。値上げの根拠が赤字なのか、剰余金を積み上げているだけなのか。損益計算書を見に行けば分かる
  • 講習機関の窓口で「財務諸表を見せてほしい」と言ったら、「会員以外にはお見せしていない」と断られたら? 本条2項は、建設業者に業務時間内の閲覧を法律上の権利として認めている。正当な理由のない拒否は、54条の過料の対象になりうる
  • 新しく登録講習実施機関として参入した団体の担当者として、決算日から3か月が迫っているのに事業報告書がまだできていない。期限を過ぎて備え置いていなければ、それだけで法令違反になる
  • 入札や経審(経営事項審査)で使う技術者の講習受講を、どこに任せるか選ぶ場面。講習機関の財務が不安定なら、講習が途中で休廃止され、受講計画がずれるリスクがある。財務諸表は講習機関を選ぶための資料にもなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 講習機関の事務所の所在地と業務時間を確認し、建設業者名義で財務諸表等の閲覧を申し込む2. 写しが必要なら謄本・抄本の交付を求め、所定の費用を払う(2項2号) 3. 拒否されたら、日時・担当者・拒否理由を記録し、本条2項に基づく請求であることを書面で伝える4. それでも応じない場合は、登録をした国土交通大臣(所管部局)に申し出る。54条の過料の対象になりうると指摘すると、相手の姿勢が変わることが多い

訴えられた側:1. 決算日を基準に3か月以内の作成スケジュールを社内規程に書き込み、責任者を決めておく2. 5年分の財務諸表等を事務所でいつでも出せる状態にしておく3. 閲覧請求への対応マニュアルを作り、会員かどうかで扱いを変えない4. 謄本等の費用は事前に規程で定めて公表しておく。後から金額を決めると、恣意的な請求拒否と受け取られる余地が生まれる

時効(請求できる期限):登録講習実施機関は各事業年度経過後3か月以内に作成し、5年間備え置く必要がある。建設業者側の閲覧請求権に特定の時効はなく、業務時間内であればいつでも行使できる。備置義務違反や正当な理由のない請求拒否は、54条の過料の対象となる(金額は最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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