建設業法 第26条の12(講習規程)
- 登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
講習規程とは何ですか?
定義講習規程とは、建設業法第26条の12に定められた規定で、「登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の12(講習規程)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の12の条文原文は「登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。」で始まります。
- 建設業法第26条の12は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の12の前の条は建設業法第26条の11です。
- 建設業法第26条の12の次の条は建設業法第26条の13です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_12