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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第26条の12(講習規程)

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  1. 登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

この条文の基本情報

講習規程とは何ですか?

定義講習規程とは、建設業法第26条の12に定められた規定で、「登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の12(講習規程)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の12の条文原文は「登録講習実施機関は、講習に関する規程(次項において「講習規程」という。」で始まります。
  3. 建設業法第26条の12は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の12の前の条は建設業法第26条の11です。
  7. 建設業法第26条の12の次の条は建設業法第26条の13です。
  8. 建設業法第26条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法26条の12は、登録講習実施機関に、講習の実施方法や料金を定めた講習規程の作成と、講習開始前の国土交通大臣への届出を義務づける。変更時も事前届出が必要。

Q · 監理技術者講習の受講料って、国が決めた金額なんですか?

いいえ。講習機関が規程で定め、大臣に届け出ています

建設業法26条の12により、監理技術者講習を行う登録講習実施機関は、講習の実施方法や料金などを講習規程として自ら定め、講習開始前に国土交通大臣へ届け出なければなりません。変更する場合も事前の届出が必要です。ここでいう届出は認可ではないため、料金の妥当性を国が承認したことまでは意味しません。受講者は、届け出られた規程と実際の請求や修了条件を照らし合わせて確認できます。

解説

監理技術者講習の受講料、講習時間、オンラインで受けられるかどうか。これらを一律に決めているのは国ではない。国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関が自分で決めている。本条は、その機関に講習の実施方法や料金などを「講習規程」として文書にまとめさせ、講習を始める前に大臣へ届け出させる仕組みである。中身を変える場合も、変更前に届け出なければならない。受講者のあなたから見れば、窓口で示される条件は届け出済みの規程に沿って運用されるのが筋だということになる。規程にない追加料金や、規程と違う修了条件を示されたら、機関側の義務違反を疑うきっかけになる。監理技術者として現場に立てるかどうかは、この講習の修了履歴で決まる。講習を「とにかく受けるもの」と考えるのをやめて、「規程で中身を確かめられるもの」として扱う。本条の使い道はそこにある。

法的な位置づけ

建設業法26条の12は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習実施機関に対し、講習の実施方法、料金その他国土交通省令で定める事項を記載した講習規程の作成を義務づけ、講習開始前および変更前に国土交通大臣への届出を求める規定である。講習運営を民間機関に委ねつつ、その条件を事前に固定して行政の監督下に置く手続規範として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.省令の記載事項を確認する 建設業法26条の12第2項と建設業法施行規則で定める講習規程の記載事項(実施方法、料金など)を洗い出し、漏れがないかチェックリスト化する
  2. 2.講習規程を作成する 実施方法(会場・オンラインの別、時間、修了判定)、料金(テキスト代など付随費用を含む)などを、受講者が読んで条件を特定できる程度に具体的に書く
  3. 3.講習開始前に国土交通大臣へ届け出る 講習の開始前に講習規程を国土交通大臣へ届け出る。募集を告知する前に届出を済ませ、届出書の控えを保管する
  4. 4.変更は運用前に変更届を出す 料金改定や実施方法の変更を決めたら、変更後の運用を始める前に変更届を提出する。受講者向けの告知・申込画面も届出内容と一致させる

よくある質問 AI による整理

Q1講習規程とは何ですか?

登録講習実施機関が講習の実施方法や料金などをまとめた規程です。建設業法26条の12により、講習開始前に国土交通大臣へ届け出る必要があります。

Q2監理技術者講習の料金は誰が決める?

国ではなく、各登録講習実施機関が講習規程で定めます。規程は大臣に届け出られますが、料金を国が認可する仕組みではありません。

Q3講習規程はいつまでに届け出る?

講習の開始前に届け出なければなりません。内容を変更する場合も、変更しようとするとき、つまり変更後の運用を始める前に届け出る必要があります。

Q4講習規程に必ず書くべき事項は?

法律上は講習の実施方法と料金が明示されており、その他の事項は国土交通省令(建設業法施行規則)で定められています。

Q5講習をオンラインに切り替えるには届出が必要?

実施方法は講習規程の記載事項なので、オンライン化で実施方法が変わるなら事前の変更届出が必要です。届出前に新方式で実施するのは避けるべきです。

Q6講習規程を届け出ないとどうなる?

本条の届出義務違反となり、国土交通大臣による監督上の措置の対象となり得ます。具体的な命令・罰則の条文は最新の建設業法で確認してください。

Q7講習規程の内容は受講者が確認できる?

規程は講習条件を事前に固定するためのものです。申込前に機関の募集要項や規程の該当箇所を確認し、不明点は機関に書面で問い合わせるのが確実です。

Q8届出済みの料金なら適正価格といえる?

いえません。届出は認可と異なり、要件を満たして到達すれば義務を果たしたことになります(行政手続法37条)。妥当性は自分で比較する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監理技術者講習って、どこの機関で受けても同じなんですか?

講習の基本的な枠組みは登録要件として法令で定められているが、実施方法・料金などは各機関の講習規程で決まる(建設業法26条の12第2項)。だから機関ごとに違いが出る。実務のポイント:次の受講期限は「受講した年の翌年」から数えるので、12月に受けるか翌年1月に受けるかで次回の期限が約1年ずれる。日程を選ぶ段階で、会社全体の更新サイクルをそろえることができる

Q2講習機関の規程と違う扱いをされたら、どこに言えばいいんですか?

講習規程は国土交通大臣に届け出られていて、機関はそれに沿って講習を行う立場にある(建設業法26条の12)。まず機関に書面で問い合わせ、解決しなければ国土交通省に情報提供する。大臣には登録講習実施機関を監督する権限が別に定められている(条番号は最新の条文で要確認)。実務のポイント:苦情を感想として書くより、「規程の料金欄と実際の請求額がいくら違うか」という形で出すほうが、行政は動きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 監理技術者講習は国が開いていると思われがちだが、実際に講習を行うのは登録を受けた講習実施機関である。国は講習を自分で運営せず、登録と講習規程の届出を通じて監督する立場にいる
  • 受講者から見れば「大臣に届け出た規程」は国のお墨付きに見える。しかし法律上の「届出」は「認可」とは違う。形式上の要件を満たした届出は提出先に届いた時点で義務を果たしたことになり(行政手続法37条)、料金が妥当かどうかを大臣が承認したことまでは意味しない。この差を知らないと、規程の料金なら適正なはずだという思い込みで比較をやめてしまう。ただし、登録要件や監督命令の規定で、規程の内容が後から正される余地は残っている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建設業法26条の12:登録講習実施機関の講習規程建設業法26条:監理技術者の設置と講習受講
建設業法27条の18:監理技術者資格者証
義務を負う者登録講習実施機関建設業者(現場への技術者配置)
資格者証の交付を受ける技術者・交付事務(現行効力要確認)
受講者・技術者への影響講習の料金・実施方法を事前に確認できる講習修了が監理技術者として配置される前提となる
資格の証明手段を定める

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法・營造業工地主任評定回訓及管理辦法

台湾では工地主任に定期的な回訓が課され、回訓は主管機関が認めた機関が実施する。民間機関に講習を担わせ行政が監督する構造は日本と共通する

韓国
건설기술 진흥법

韓国では建設技術者に教育訓練の受講が求められ、指定された教育機関が実施する。機関運営を行政が監督する点で類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 講習当日、会場で「テキスト代は別に必要です」と追加で請求されたら、言われるまま払うしかないのか? 料金は講習規程に必ず書くべき事項である。まず、機関が届け出た規程の料金欄と突き合わせるところから始まる
  • あなたは業界団体の研修担当で、来月から講習をオンラインに切り替える。開講まであと3週間しかない。実施方法の変更は事前の届出が必要で、届出をせずに新しい方式で講習を実施すれば、規程と違う講習をしたと指摘される余地を自分でつくることになる
  • 現場の監理技術者の講習修了から5年が切れかけている。申込先の機関の規程を見て実施方法と日程を選べば、配置できない空白期間を防げる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 示された料金・修了条件・実施方法を、募集要項や領収書と一緒に保存する2. 機関に対し、講習規程上の根拠を書面かメールで問い合わせる3. 規程と違う扱いが確認できたら、規程どおりの対応や差額の返金を求める4. 解決しなければ、国土交通省の担当部署に「規程のどの項目とどう違うか」を具体的に示して情報提供する

訴えられた側:1. 届け出た講習規程の最新版と、実際の運用(料金、テキスト代、オンラインの方式、再受講の扱い)を照合する2. ずれがあれば、運用を規程に戻すか、変更届を出してから運用を変える3. 受講者からの照会には規程の該当箇所を示して回答し、記録を残す4. 行政から照会が来た場合に備え、届出書の控えと変更の経緯を一冊にまとめておく

時効(請求できる期限):特定の時効はない。講習規程は講習の開始前に届け出る必要があり、変更は変更しようとするとき(実施前)に届け出る。受講者側の実務上の期限として、監理技術者は講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年以内に受講し直す必要がある(建設業法26条および同法施行規則。最新の改正状況をご確認ください)。返金などの金銭請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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