建設業法 第40条の3(帳簿の備付け等)
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建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、建設業法第40条の3に定められた規定で、「建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第40条の3(帳簿の備付け等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第40条の3の条文原文は「建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に…」で始まります。
- 建設業法第40条の3は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第40条の3の前の条は建設業法第40条の2です。
- 建設業法第40条の3の次の条は建設業法第40条の4です。
- 建設業法第40条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/40_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法40条の3は、建設業者に営業所ごとの帳簿の備付けと保存を義務付ける。保存期間は原則5年、新築住宅の元請工事の帳簿や元請工事の図書は10年。
Q · 建設業の帳簿って、結局何年保存すればいいの?
原則5年、新築住宅の元請工事と元請工事の図書は10年
建設業法40条の3により、建設業者は営業所ごとに帳簿を備え、保存しなければなりません。保存期間は建設業法施行規則で定められ、帳簿は事業年度末の閉鎖時から原則5年、発注者と直接締結した住宅新築工事に関するものは10年です。元請工事の完成図・打合せ記録・施工体系図などの営業に関する図書は、目的物の引渡しから10年保存します。違反は10万円以下の過料の対象です(同法55条)。
解説
建設業の許可を持つ会社には、営業所ごとに専用の帳簿を備え、保存する義務がある。帳簿は会計帳簿とは別物で、どの工事を、誰と、いくらで、いつからいつまで契約したかを書く。何を書くかは国土交通省令で決まっている。国土交通省令(建設業法施行規則)によると、保存期間は原則として各事業年度の帳簿を閉鎖した日から5年である。発注者から直接請け負った新築住宅の工事は10年になる。元請として受けた工事では、完成図、発注者との打合せ記録、施工体系図といった「営業に関する図書」も10年間保存しなければならない。税務署のための帳簿は7年残しているから大丈夫、と考えるのは危ない。保存する目的も中身も違うからだ。この帳簿は、10年後に欠陥住宅をめぐって争いになったとき、誰が何を約束していたかを証明する唯一の記録になる。違反すると10万円以下の過料(行政が科すお金の制裁で、刑罰ではない)の対象になる(同法55条)。ただ、本当に高くつくのは過料ではない。立入検査で指示処分を受けることと、紛争で証拠が出せないことである。
法的な位置づけ
建設業法第40条の3は、許可を受けた建設業者が営業所ごとに、請負契約の内容など営業に関する事項を記載した帳簿を備え付け、その帳簿と完成図等の営業に関する図書を一定期間保存する義務を定める規定である。記載事項、添付書類および保存期間は建設業法施行規則に委任されている。
手順
- 1.営業所ごとに帳簿の担当者と保存場所を決める 本店・支店など建設工事の請負契約を締結する営業所ごとに、帳簿の作成責任者と保存場所(紙の書庫またはサーバー上のフォルダ)を決める。営業所の統廃合時の引継ぎルールもあわせて定めておく
- 2.工事ごとに契約情報を帳簿へ記載する 契約締結のたびに、工事名、発注者、請負代金、工期、下請契約の内容など施行規則で定める事項を帳簿へ記載する。工事番号を振り、後から検索できるようにする
- 3.契約書の写しと図書を工事番号で紐付けて保管する 契約書の写しを帳簿に添付し、元請工事では完成図、発注者との打合せ記録、施工体系図を同じ工事番号で整理する。電子保存の場合も、必要なときに画面表示や印刷ができる状態にしておく
- 4.保存期限を管理し、期限前の廃棄を防ぐ 帳簿は閉鎖日から5年(住宅新築の元請工事は10年)、図書は引渡しから10年の保存期限を一覧で管理する。許可更新の半年前を目安に、欠けている年度や添付漏れがないか自主点検する
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法の帳簿とは何ですか?
建設業者が営業所ごとに備える、工事ごとの請負契約の内容(工事名、発注者、請負代金、工期など)を記録した帳簿です。税務用の会計帳簿とは別物です。
Q2建設業の帳簿は何年保存しなければならない?
事業年度末に閉鎖した時から原則5年です。発注者と直接締結した住宅新築工事に関する帳簿は10年保存が必要です(建設業法施行規則28条)。
Q3営業に関する図書とは何ですか?
元請工事の完成図、発注者との打合せ記録、施工体系図などを指します。目的物の引渡しから10年間の保存が求められます。
Q4建設業の帳簿に書く内容は?
営業所の代表者、請負契約の工事名・発注者・請負代金・工期、下請契約の内容などです。具体的な記載事項は建設業法施行規則26条で定められています。
Q5建設業の帳簿に添付が必要な書類は?
請負契約書やその写しなどの添付が求められます。立入検査では、帳簿に契約書の写しが添付されているかが重点的に確認されます。
Q6建設業の許可がない業者も帳簿義務がある?
本条の義務を負うのは、許可を受けた「建設業者」です。軽微な工事のみを行う無許可の業者には本条の義務はかかりませんが、記録を残すことは紛争対策になります。
Q7建設業の立入検査で帳簿は見られる?
見られます。国土交通大臣や知事は報告徴収・立入検査ができ(建設業法31条)、帳簿は契約書面や下請代金支払いの違反を確認する入口になります。
Q8建設業の帳簿を保存期間内に廃棄したらどうなる?
保存義務違反として10万円以下の過料の対象になります(建設業法55条)。加えて、紛争時に自社の主張を裏付ける証拠を失うことになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1帳簿って紙じゃないとダメなんですか?エクセルで管理してるんですけど
建設業法施行規則で、電子計算機に備えられたファイルなどによる記録も認められている。必要なときにすぐ画面表示や印刷ができれば、電子保存で問題ない(本条、同規則26条)。実務のポイント:検査で問題になるのはデータの形式より、契約書の写しが添付されていないことのほうが多い。エクセルの台帳とPDFの契約書が工事番号で結び付いているかを確認しておくとよい
Q2うちは下請専門なんですけど、完成図とかも10年取っておくんですか?
図書の保存義務は、発注者から直接請け負った工事(元請工事)に限られる。ただし帳簿のほうは下請にも義務があり、元請との契約内容を営業所ごとに記録して5年保存しなければならない(本条、建設業法施行規則28条)。実務のポイント:元請が倒産して記録がなくなったとき、下請自身の帳簿が、代金の請求や労災の事実を証明できる唯一の資料になることがある
Q3違反しても過料だけなら、正直あまり怖くないですよね?
過料は10万円以下である(同法55条)。ただ、国土交通大臣や知事は報告徴収や立入検査ができ(同法31条)、ほかの違反が見つかれば指示処分や営業停止もありうる(同法28条)。実務のポイント:処分歴は国交省のネガティブ情報等検索サイトで公表され、公共工事の入札や取引先の与信審査で見られる
間違えやすい点 AI による整理
- 税務用の会計帳簿を7年保存していれば義務を果たしたことになる、と思われがちだが違う。建設業法の帳簿には、工事名、発注者、請負代金、工期、下請との契約内容など、工事ごとの契約情報が求められる。仕訳帳を何年分積み上げても、この義務は1行も果たしたことにならない
- 10万円以下の過料なら払えば済む、と軽く見る人は、深刻さを読み違えている。帳簿の不備は立入検査で真っ先に見られる場所で、契約書面、施工体制台帳、下請代金の支払いといった別の違反を見つける入口になる。そこから指示処分や営業停止へ話が進むことがある
- 「自分は小さな下請だから関係ない」と考えるのは、そもそも前提がずれている。帳簿の義務は、許可を持つ建設業者全員に営業所単位でかかる。元請に限られるのは、完成図などの「図書」の保存のほうだけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 建設業法40条の3:営業所ごとの営業記録の備付けと保存 | 建設業法24条の8:工事現場ごとの施工体制の把握 建設業法19条:請負契約内容の書面化 |
| 単位 | 営業所ごと | 一定規模以上の下請契約を伴う工事現場ごと 請負契約ごと |
| 義務者 | 許可を受けた建設業者全員(図書の保存は元請工事に限る) | 下請契約を締結した元請(特定建設業者等) 請負契約の当事者 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は營造業法で営造業者の登録・管理を規律するが、営業所単位で工事契約帳簿の備置と年限保存を一条で定める日本型の規定は見当たらない
ドイツは建設業固有ではなく商人一般の書類保存義務として規律する。建設業の業法上の帳簿という発想とは異なる
フランスも商事一般の会計書類保存として規律し、建設業に特化した帳簿制度ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 8年前に引き渡した新築戸建てで雨漏りが起き、施主から「最初の打合せで防水仕様を約束したはずだ」と言われた。打合せ記録が見つからなければ、口約束を否定する材料がない。施主にとっても同じで、図書の提出を求める根拠が本条の保存義務になる
- 許可の更新を前に、国土交通省の地方整備局(または都道府県)の立入検査が入った。営業所の帳簿に契約書の写しが添付されておらず、下請との契約が一部口頭だったことが分かる。帳簿の不備をきっかけに、契約書面の不交付(19条違反)まで芋づる式に見つかる
- 二次下請の職人が「元請はうちの存在を把握していないはずだ」と思い込み、未払い代金をあきらめかけている。元請の施工体系図は10年保存が義務である。誰がどの工程に入っていたかは、図面の上に記録が残っている
- もし営業所を統合して古い事務所を閉じるとき、保存期間中の帳簿を廃棄したらどうなる? 営業所ごとの保存義務は、事務所の引越しで消えるわけではない
- 来週、会社の事業譲渡の契約を結ぶ。買い手側のデューデリジェンス(買収前の調査)で、営業所の帳簿5年分と元請工事の図書10年分がそろっているかを聞かれた。残り7日で、欠けている年度の記録を探し出さなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施主や下請の立場で業者と争いになったら、まず相手が建設業の許可業者か、国交省の建設業者検索で確かめる2. 該当する工事の契約書、打合せ記録、完成図、施工体系図の開示を書面で求める。保存義務があることを添える3. 「ない」と言われたら、そのやり取りを記録しておき、許可を出した行政庁へ情報提供することを検討する4. 欠陥の争いでは、住宅の品質確保の促進等に関する法律94条の10年責任とあわせて弁護士に相談する
訴えられた側:1. 立入検査で不備を指摘されたら、営業所ごとに欠けている年度と項目を一覧にする2. 契約書の写しや注文書を集め直し、帳簿を補完する。後からの補完は虚偽記載にならないよう、補完した日付を明記する3. 再発防止策(電子保存への移行、担当者の指定)を文書にして行政庁に示す4. 紛争中であれば記録を破棄せず、弁護士を通じて開示の範囲を調整する
時効(請求できる期限):帳簿は事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖した日から5年保存する。発注者と直接締結した住宅新築工事に関するもの、および元請工事の営業に関する図書は10年保存(建設業法施行規則28条、最新の改正状況をご確認ください)
- 建設業法 第55条帳簿不備への10万円以下の過料
- 建設業法 第19条請負契約の書面化、帳簿添付の前提
- 建設業法 第24条の8施工体制台帳と施工体系図の作成
- 建設業法 第31条報告徴収と立入検査の権限
- 建設業法 第28条違反時の指示処分と営業停止
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条新築住宅の10年責任、10年保存と対応
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