建設業法 第40条の4(国土交通大臣による調査等)
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- 国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。
- 2.国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第三十四条第二項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣による調査等とは何ですか?
定義国土交通大臣による調査等とは、建設業法第40条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第40条の4(国土交通大臣による調査等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第40条の4の条文原文は「国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第…」で始まります。
- 建設業法第40条の4は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第40条の4の前の条は建設業法第40条の3です。
- 建設業法第40条の4の次の条は建設業法第41条です。
- 建設業法第40条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/40_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第40条の4は、国土交通大臣が建設業者の請負契約や価格協議、処遇確保措置の実施状況を調査して公表し、その結果を中央建設業審議会に報告すると定める。
Q · 国交省から届く建設業の実態調査って、何のためにやっているの?
取引と賃金の実態を測り、労務費の基準づくりに使うため
建設業法40条の4により、国土交通大臣は建設業者を対象に、請負契約の締結状況、資材高騰などに関する通知・価格協議の状況(20条の2第2項〜第4項)、労働者の処遇確保措置(25条の27第2項)の実施状況などを調査し、結果を公表します。さらに結果を中央建設業審議会に報告し、同審議会が作る34条2項の基準(労務費に関する基準など)の材料になります。本条は個別企業を処分する根拠ではなく、業界全体の実態把握の仕組みです。
解説
建設現場で職人の手取りが上がらない理由は、多くの場合「誰も数字を集めていなかった」ことにある。本条は国土交通大臣に、建設業者を対象とする調査とその結果の公表を義務づけた。調べる対象は、請負契約をどう結んでいるか、資材高騰などの「おそれ情報」の通知や価格変更の協議(20条の2第2項から第4項)が実際に行われているか、労働者の技能を評価して適正な賃金を払う措置(25条の27第2項)が取られているか、などである。調査結果は中央建設業審議会に報告され、同審議会が作る労務費の基準(34条2項)の材料になる。つまり、あなたの会社が調査票に書いた一行が、数年後に業界全体の「この単価を下回ったら不当」という物差しに組み込まれる。ここで多くの人が見落とすのは、本条の調査が個別の取締りではなく業界全体の実態を測る仕組みだという点である。回答を面倒がって放置すれば、自社に不利な現実が統計から消えてしまう。
法的な位置づけ
建設業法第40条の4は、国土交通大臣による建設業の実態調査を定める規定である。請負契約の締結状況、資材価格変動等に関する通知・協議の状況、労働者の処遇確保措置の実施状況など国土交通省令で定める事項を調査・公表し、その結果を中央建設業審議会に報告して、同法34条2項の基準作成に資することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法40条の4とは何ですか?
国土交通大臣が建設業者の請負契約・価格協議・処遇確保措置の実施状況などを調査・公表し、中央建設業審議会へ報告することを定めた条文です。
Q2建設業の実態調査の回答は義務ですか?
本条は大臣が調査を行う義務を定めるもので、回答者側の義務や罰則は本条に書かれていません。回答の扱いは各調査票の説明で確認する必要があります。
Q3建設業の実態調査の結果はどこで見られますか?
本条は大臣に結果の公表を義務づけています。公表資料や中央建設業審議会の資料は国土交通省のサイトで確認するのが基本です(最新の掲載状況はご確認ください)。
Q4労務費の基準は誰が作りますか?
中央建設業審議会が建設業法34条2項に基づいて作成します。その材料として、本条の調査結果が国土交通大臣から報告されます。
Q5建設業の実態調査で何を聞かれますか?
条文上は、請負契約の締結状況、20条の2第2項〜第4項の通知・協議の状況、25条の27第2項の措置の実施状況など、国土交通省令で定める事項です。
Q6価格協議に応じない元請は違法ですか?
協議のルールは20条の2が定めます。本条はその実施状況を調査する条文で、個別の違反の是正は指導・勧告(41条)など別の規定の役割です。
Q7中央建設業審議会とは何ですか?
建設業法に基づき国土交通省に置かれる審議会で、34条2項の基準の作成などを担います。本条により調査結果の報告を受け、求めれば大臣から説明を受けられます。
Q8建設業 職人の賃金はなぜ上がらないのですか?
安値受注や価格転嫁の難しさが一因とされます。本条は実態を数字でつかみ、労務費の基準づくりにつなげるための調査の仕組みを定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国交省の調査に正直に書いたら、元請に名前がばれて仕事を切られませんか?
本条の調査は請負契約の状況や価格協議、処遇確保措置の実施状況を業界全体として把握し、結果を公表して中央建設業審議会に報告するためのものです(40条の4第1項・2項)。公表されるのは集計された結果であり、回答の取扱いは調査票の説明で確認してください。実務のポイント:協議に応じない元請や不当な取引の個別の相談先は別にあり、国土交通省には建設業法違反の通報窓口が置かれています。調査票は業界全体の物差しづくり、個別の救済は別ルートと使い分けるのが現場の知恵です
Q2調査結果って、結局どこで何に使われるんですか?
大臣は調査結果を公表し、さらに中央建設業審議会に報告します。審議会はそれを34条2項の基準、とくに労務費に関する基準の作成に生かします。審議会から求めがあれば大臣は内容を説明しなければなりません(40条の4第2項)。実務のポイント:審議会の資料や議事録は国土交通省のサイトで公開されるのが通例で、そこに調査結果がどう引用されたかを読めば、基準がどちらの方向に動きそうかを他社より早く察知できます(最新の公表状況はご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 国の実態調査は統計のための形式的な作業で、現場の取引には関係ないと思われがちだが、本条の調査結果は中央建設業審議会に報告することが法律で定められ(2項)、34条2項の基準作成の材料になる。調査と基準が条文の上で直結している点が、一般的なアンケートとの決定的な違いである
- 「調査で協議拒否がばれたら即処分される」と身構える元請もいるが、立てている問いがずれている。本条は大臣による調査と公表、審議会への報告を定める条文であり、本条だけを根拠に個別企業へ処分が下るわけではない。個別の是正は報告徴収・立入検査(31条)や指導・勧告(41条)など別の条文の仕事である。ただし、公表された業界全体の傾向がそうした個別対応の優先順位に影響しうる点は意識しておくべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 40条の4:大臣による業界全体の実態調査と公表、審議会への報告 | 41条:大臣・知事による個別の指導・助言・勧告 31条:報告徴収・立入検査 |
| 対象 | 建設業者全般(業界全体の傾向把握) | 個別の建設業者等 個別の建設業者 |
| 結果の行き先 | 公表+中央建設業審議会へ報告(34条2項の基準作成) | 当該事業者への是正の働きかけ 監督処分等の判断材料 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は營造業の登録・管理を同法で規律するが、労務費基準と直結した大臣調査の明文規定は確認できず、要検証
韓国は建設産業基本法で建設業の管理と下請の公正化を規律する。実態調査規定の条番号は要検証
米国では連邦公共工事について、労働省が賃金調査に基づき prevailing wage を決定する。調査を賃金の物差しにつなげる発想は本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国土交通省名義で「請負契約の締結状況に関する調査」の回答依頼が届いた。中小の専門工事業者の社長は、元請に知られたら取引を切られるのではと手が止まる。本条の調査は業界全体の実態把握と公表が目的であり、回答内容が個社名付きで元請に回る建て付けではない。むしろ「価格協議に応じてもらえなかった」という声が集計されなければ、労務費基準は現場の実感より甘いまま作られる
- 元請の調達担当者として、下請からの資材価格変更の協議申出を三か月放置していたら、どうなる? 本条の調査項目には20条の2の協議の状況が含まれ、その傾向は公表される。業界全体で協議拒否が目立てば、次に来るのは個社への指導・勧告(41条)や基準の厳格化である。個社の放置が、業界ルールを引き締める統計の一部になる
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正 担い手確保と労務費の適正化を柱とする改正で、20条の2の通知・協議や25条の27第2項の処遇確保措置が整備され、本条の調査対象にそれらが組み込まれた。本条が同改正による新設か既存条文の改正か、施行日の詳細は人的検証が必要
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