建設業法 第40条の4(国土交通大臣による調査等)
- 国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。
- 2.国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第三十四条第二項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣による調査等とは何ですか?
定義国土交通大臣による調査等とは、建設業法第40条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第40条の4(国土交通大臣による調査等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第40条の4の条文原文は「国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第二十条の二第二項から第…」で始まります。
- 建設業法第40条の4は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第40条の4の前の条は建設業法第40条の3です。
- 建設業法第40条の4の次の条は建設業法第41条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/40_4