建設業法 第40条の2(表示の制限)
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建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
この条文の基本情報
表示の制限とは何ですか?
定義表示の制限とは、建設業法第40条の2に定められた規定で、「建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第40条の2(表示の制限)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第40条の2の条文原文は「建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。」で始まります。
- 建設業法第40条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第40条の2の前の条は建設業法第40条です。
- 建設業法第40条の2の次の条は建設業法第40条の3です。
- 建設業法第40条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/40_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法40条の2は、建設業の許可を受けていない者が、許可業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をすることを禁じる。違反は罰金刑の対象となる。
Q · 許可を持っていない工事業者が「建設業許可取得済」とチラシに書いたら違法?
違法です。許可業者を装う表示は罰金刑の対象です
建設業法40条の2は、建設業の許可を受けていない者が、許可業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をすることを禁じています。架空の許可番号や「許可取得済」の記載がこれに当たります。また許可は業種ごとに与えられるため、内装仕上工事の許可しかない業者が屋根工事の許可業者のように表示しても違反になり得ます。違反は罰金刑の対象となり、有罪になれば許可の欠格要件(8条)にも関わります。
解説
建設業の許可を持たない業者でも、500万円未満(建築一式工事なら1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけなら合法に請け負える(3条1項ただし書、建設業法施行令1条の2)。だから「無許可=違法業者」とは限らない。本条が禁じているのは、無許可であること自体ではなく、許可業者であるかのように見せかける表示である。チラシの「建設業許可取得済」、架空の許可番号、ホームページの「国土交通大臣許可」風のロゴ。どれも、あなたが見積書にサインするかどうかを左右する情報だ。許可には経営経験・技術者・財産的基礎という審査がある。偽の表示は、その審査を一度も通っていない業者を審査済みに見せる。しかも本条は業種ごとに効く。「当該建設業について」とあるため、内装仕上工事の許可しか持たない業者が屋根工事の許可業者のように見せても違反になりうる。契約前に許可番号を国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで照合する。それだけで、業者の言うことを確認できる立場になる。
法的な位置づけ
建設業法40条の2は、建設業を営む者が、当該建設業について同法3条1項の許可を受けていないにもかかわらず、許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をすることを禁止する規定である。許可制度に対する発注者の信頼を保護する表示規制として機能し、違反には罰則が設けられている。
手順
- 1.名刺やチラシの許可番号を控える 業者が示す許可番号、許可行政庁(大臣許可か知事許可か)、商号をメモまたは撮影する。口頭説明だけなら書面での提示を求める
- 2.国土交通省の検索システムで照合する 建設業者・宅建業者等企業情報検索システムに商号または許可番号を入力し、許可行政庁・許可業種・有効期間の三点を確認する
- 3.依頼する工事の業種と突き合わせる 屋根工事なら「屋根工事業」、外壁塗装なら「塗装工事業」など、依頼内容に対応する業種の許可があるか確認する。請負金額が500万円以上なら許可が必須になる
- 4.不一致なら契約・支払を止め証拠を保存する 照合結果が一致しなければ署名や着手金の振込を止め、表示物のスクリーンショットを日付入りで保存する。許可行政庁や消費生活センター(188)に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法40条の2とは?
許可を受けていない者が、許可業者であると誤認されるおそれのある表示をすることを禁じる条文です。無許可営業そのものではなく、偽りの表示を規制します。
Q2建設業許可 偽装 罰則は?
本条違反は建設業法52条により罰金刑の対象です。法人の場合は53条の両罰規定で会社にも罰金が科され得ます。上限額は最新の改正状況を確認してください。
Q3建設業許可がいらない工事とは?
1件500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または延べ150㎡未満の木造住宅)の軽微な建設工事です(3条1項ただし書、施行令1条の2)。
Q4建設業許可番号の見方は?
「国土交通大臣許可」か「○○県知事許可」、「般」か「特」、更新回数、6桁前後の番号で構成されます。業種と有効期間は検索システムで別途確認が必要です。
Q5許可業種以外の工事を請け負える?
軽微な建設工事の範囲なら許可がない業種でも請け負えます。ただし、その業種の許可があるかのように表示すると本条違反になり得ます。
Q6建設業許可の有効期限は?
5年間です。更新を怠ると失効し、失効後に「許可業者」と表示し続けると、本条の誤認表示に当たる可能性があります。
Q7無許可業者の表示を通報するには?
許可行政庁(都道府県の建設業担当課または国土交通省の地方整備局)に、チラシや名刺、ホームページの保存データを添えて相談・通報します。
Q8ホームページの「許可取得」表示も対象?
対象になり得ます。本条は表示の媒体を限定しておらず、ウェブサイト、SNS、車両、名刺、見積書のヘッダーなども「表示」に含まれ得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可がない業者に頼んだら、それだけで契約は無効になりますか?
なりません。工事が軽微な建設工事の範囲(3条1項ただし書)なら、無許可でも合法な請負契約である。ただし許可を偽って勧誘されたなら話は変わる。詐欺による取消し(民法96条)や、訪問販売の不実告知による取消し(特定商取引法9条の3)を検討できる。業界裏話:争点は「許可がない」ことではなく「許可があると言われて信じた」ことである。勧誘時の表示を保存しているかどうかで、結果が変わる
Q2許可番号を書いてるけど、本物かどうかどう調べるの?
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムに商号か許可番号を入力すれば、許可行政庁、業種、有効期間が分かる。本条違反かどうかを判断する出発点になる。業界裏話:番号自体は本物でも、許可の業種が「内装仕上工事」だけというケースがある。頼もうとしている工事の業種名まで照合する人はほとんどいないが、本条の「当該建設業について」はまさにその点を問題にしている
Q3うちは許可を申請中なんですが、「許可申請中」って広告に書いても大丈夫?
事実なら直ちに違反とは言えないが、危うい表現である。本条は「許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれ」があるかで判断され、文字の大きさや配置によっては許可業者と誤認されうる。業界裏話:違反で罰金刑を受けると、申請中の許可そのものが欠格要件(8条)で拒否される可能性がある。許可が下りるまでは何も書かないのが最も安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を持っていない業者はそもそも違法だ」と思われがちだが、軽微な建設工事だけなら無許可でも合法に営業できる。問題は無許可であることではなく、許可があるように偽ることだ。だから「無許可業者だから契約は無効」とは単純に言えない。被害を争うときは、偽りの表示があったかどうかを証拠で固める必要がある
- 許可番号が名刺に書いてあれば安心、という感覚は甘い。許可は業種ごと(29業種)に与えられ、有効期間は5年である。番号が本物でも、頼む工事の業種の許可がなかったり、期限が切れていたりすることがある。本条の「当該建設業について」の一句は、そのずれを狙った表示まで違反として拾う
- 業者側から見れば、チラシの一文は営業トークの延長にすぎない。法律から見れば、それは罰金刑の対象行為であり、有罪になれば許可の欠格要件に直結する。見栄で書いた一行が、許可を取るという将来の選択肢を5年間奪う。この落差に気付いている小規模業者は少ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 40条の2:許可がないのに許可業者と誤認させる表示 | 3条:建設業を営むための許可の取得(軽微工事は例外) 40条:許可業者が店舗・現場に標識を掲示する義務 |
| 名あて人 | 建設業を営む者(無許可業者・業種外の許可業者を含む) | 建設業を営もうとする者 許可を受けた建設業者 |
| 発注者にとっての意味 | 偽りの許可表示を見抜けば契約前に回避できる | 500万円以上の工事は許可業者にしか頼めない 正規の標識で許可番号・業種を確認できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では営造業は許可・登記制で、未登記の営業が規制される。日本のように許可の有無と表示の真偽を分けて規律する構造かどうかは個別条文で確認を要する
韓国は建設業の登録制を採用し、無登録営業や名義貸しを規制する。登録のない者が登録業者を装う行為も問題となる
ドイツは手工業登録制度が中心で、資格を偽る広告は不正競争防止法上の誤認惹起行為として扱われる
米国は州ごとに建設業者ライセンス制度を設け、無免許者が免許業者として広告する行為を規制する州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風の翌朝、「近所で屋根工事をしている者です、瓦がずれていますよ」と訪問業者が来た。名刺には「建設業許可 第○○号」。その番号、検索したら存在しなかったらどうなる? 本条違反に加えて、訪問販売なら特定商取引法のクーリング・オフ(契約書面受領から8日)も使える
- 内装工事の許可だけを持つ工務店を経営している。ホームページを外注したら、制作会社が気を利かせて「各種工事 建設業許可取得」と書いた。外壁塗装や防水工事の問い合わせも増えた。あなたはそれらの業種の許可を持っていない。本条は表示の主体を問わない。載せているのはあなたの会社だ
- 独立して半年の一人親方。元請に見栄を張って、見積書のヘッダーに許可番号らしき数字を入れた。発覚すれば罰金刑の可能性がある。そうなると、本当に許可を取ろうとしたとき、欠格要件(8条)で5年間取れなくなる
- リフォーム業者と契約して、着手金300万円を振り込む期限は明後日。業者の言う許可番号を、今夜のうちに国土交通省の検索システムで確認する時間はある。許可行政庁・業種・有効期間の三点が一致しなければ、振込を止める理由になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. チラシ、名刺、見積書、ホームページのスクリーンショットを日付入りで保存する2. 国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで、許可番号・業種・有効期間を照合する3. 訪問販売や電話勧誘なら、契約書面を受け取ってから8日以内にクーリング・オフを書面または電磁的記録で通知する(特定商取引法9条) 4. 偽の表示を許可行政庁に通報し、返金を求めて消費生活センター(188)にも相談する
訴えられた側:1. 自社のチラシ、ホームページ、名刺、車両表示、SNSを総点検し、持っていない業種の許可を示唆する表現をすぐ削除する2. 外注先が作った表示も自社の責任と考え、修正履歴を残す3. 行政から照会が来たら、表示した経緯と是正した内容を書面で説明する4. 業務範囲を広げたいなら、その業種の許可を正式に申請する。罰金刑を受けると欠格要件(8条)に当たり、5年間許可を取れなくなる
時効(請求できる期限):本条違反の罰則は罰金刑(52条。法定刑の上限は最新の改正状況をご確認ください)。罰金のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)。訪問販売のクーリング・オフは契約書面の受領から8日
- 建設業法 第3条許可制度と軽微工事の例外
- 建設業法 第40条許可業者の標識掲示義務
- 建設業法 第8条罰金刑による許可の欠格要件
- 建設業法 第52条本条違反に対する罰金刑
- 建設業法 第53条法人への両罰規定
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認表示の一般的禁止
- 特定商取引に関する法律 第6条訪問販売における不実告知の禁止
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