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建設業法 第40条の2(表示の制限)

建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

この条文の基本情報

表示の制限とは何ですか?

定義表示の制限とは、建設業法第40条の2に定められた規定で、「建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第40条の2(表示の制限)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第40条の2の条文原文は「建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。」で始まります。
  3. 建設業法第40条の2は第七章 雑則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第40条の2の前の条は建設業法第40条です。
  7. 建設業法第40条の2の次の条は建設業法第40条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/40_2

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