建設業法 第40条(標識の掲示)
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、建設業法第40条に定められた規定で、「建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第40条(標識の掲示)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第40条の条文原文は「建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。」で始まります。
- 建設業法第40条は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第40条の前の条は建設業法第39条の4です。
- 建設業法第40条の次の条は建設業法第40条の2です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/40