建設業法 第40条(標識の掲示)
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建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、建設業法第40条に定められた規定で、「建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第40条(標識の掲示)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第40条の条文原文は「建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。」で始まります。
- 建設業法第40条は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第40条の前の条は建設業法第39条の4です。
- 建設業法第40条の次の条は建設業法第40条の2です。
- 建設業法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法40条は、許可を受けた建設業者に、店舗と元請として受注した工事現場ごとに、許可業種や一般・特定の別などを記載した標識の掲示を義務付ける規定。
Q · 工事現場の入口にある白い看板、あれって必ず出さないといけないものなの?
許可業者の店舗と元請の現場には義務。下請の現場は対象外
建設業法40条により、建設業許可を受けた業者は、店舗と、発注者から直接請け負った工事(元請工事)の現場ごとに、許可業種、一般か特定かの別、許可番号などを書いた標識を公衆の見やすい場所に掲げなければなりません。記載事項と様式は建設業法施行規則25条で定められています。下請として入っている現場や、許可を持たずに軽微な工事だけを請ける業者には掲示義務がありません。違反すると10万円以下の過料(55条)の対象です。
解説
工事現場のフェンスに貼られた、白地に黒文字の小さな板。通行人のほとんどは素通りするが、あれは建設業法40条が建設業者に掲示を義務付けた、業者の「身分証」である。許可を受けた建設業者は、店舗(建設業の営業所)と、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲げなければならない。標識には、許可を受けた建設業の種類、一般建設業か特定建設業かの別、許可番号などを書く。現場の標識には、国土交通省令により主任技術者または監理技術者(工事の技術面に責任を負う資格者)の氏名も載る。つまりあなたは、外壁や屋根の工事を頼もうとしている業者が本当にその業種の許可を持っているのか、責任者は誰なのかを、契約書を開く前に道端で確かめられる。許可番号を国土交通省の検索システムに入れれば、許可の有効期限まで分かる。ただし義務を負うのは許可を受けた業者だけである。500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満など)の軽微な工事だけを請ける無許可業者には、そもそも掲示義務がない。標識が「ない」ことの意味を正しく読めるかどうかで、質問すべき相手と内容が変わる。
法的な位置づけ
建設業法40条は建設業者の標識掲示義務を定める規定であり、建設業許可を受けた建設業者に対し、店舗および発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、許可を受けた建設業の名称、一般建設業または特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を、公衆の見やすい場所に掲げることを義務付ける。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業の許可票とは何ですか?
建設業法40条に基づき、許可業者が店舗や元請の工事現場に掲げる標識のことです。許可業種、一般・特定の別、許可番号などが記載されます。
Q2建設業許可票 現場 掲示義務 下請 必要?
法律上、現場の掲示義務は発注者から直接請け負った元請だけにあります。下請の掲示は法定義務ではなく、元請との契約や現場ルールの問題です。
Q3建設業許可票を掲示しないとどうなる?
10万円以下の過料(建設業法55条)の対象になります。あわせて、許可行政庁による報告徴収や立入検査(31条)のきっかけにもなります。
Q4建設業許可票のサイズは決まっている?
建設業法施行規則25条と別記様式で寸法と記載事項が定められています。店舗用・現場用で基準が異なるため、最新の様式を確認してください。
Q5建設業の許可番号はどこで調べられる?
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索できます。許可業種や有効期間を、標識の記載と照らし合わせられます。
Q6リフォーム業者に許可がなくても違法じゃない?
1件500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満など)の軽微な工事だけなら、許可なしでも適法です。総額で判断する点に注意が必要です。
Q7建設業許可票は手書きでもいい?
素材の指定はなく、法定の記載事項と寸法を満たしていれば手作りでも構いません。内容が古いままになっていないかのほうが重要です。
Q8許可票の記載内容はいつ書き換える?
許可の更新(有効期間5年)、業種追加、商号変更、技術者の交代などがあった時点で速やかに書き換えます。古い記載は行政指導の対象になりやすいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1現場の看板に名前が書いてある主任技術者、一度も見たことないんですけど、これって違法じゃないの?
主任技術者の配置自体は26条の義務だが、現場に常駐する「専任」が求められるのは、公共性のある施設や多くの人が使う施設に関する一定額以上の重要な工事に限られる。戸建ての個人住宅は、通常これに当たらない。実務のポイント:専任が必要な工事で、標識の技術者名が別の現場の標識にも載っていれば、掛け持ちを疑う手がかりになる。ICT活用を条件とする兼任の緩和も進んでいるので、要件は最新版を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
Q2標識を出していない業者って、全部モグリなんですか?
そうとは限らない。掲示義務は許可を受けた建設業者にだけあり(40条)、500万円未満の軽微な工事だけを請ける無許可業者は、掲示しなくても違法ではない。また、下請として入っている現場では、元請以外に掲示義務はない。実務のポイント:見るべきなのは「標識があるかどうか」より「契約金額と工事の種類に対して許可が必要かどうか」だ。契約を小口に分けて500万円未満に見せる手口もあるので、総額で考える
Q3標識って、大きさや書き方に決まりはあるんですか?手書きの紙でもいい?
記載事項と様式は建設業法施行規則25条と別記様式で定められている。店舗用は縦35cm以上×横40cm以上、現場用は縦25cm以上×横35cm以上とされる(最新の改正状況をご確認ください)。素材の指定はなく、記載事項と寸法を満たせば手作りでも構わない。実務のポイント:行政の指導で一番多いのは「標識はあるが中身が古い」ケースだ。許可更新後の年月日や交代した技術者名の書き換え漏れは、立入検査で真っ先に指摘される
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの現場にも、関わる業者全員の標識が貼ってあるはず」と思われがちだが、現場の掲示義務を負うのは発注者から直接請け負った元請だけである。下請業者の標識が現場にないのは違法ではない。下請の情報まで確かめたいなら、施工体系図(24条の8)を見る
- 「標識がない業者=違法業者」という問いの立て方自体がずれている。500万円未満の軽微な工事だけを請ける無許可業者には掲示義務がなく、標識がないのは適法である。本当に確かめるべきなのは「その工事の金額と業種に、許可が必要かどうか」であり、標識はそれを判断する入口にすぎない
- 違反しても10万円以下の過料(55条)だから大したことはない、と元請側は考えがちだ。だが過料は始まりにすぎない。建設業法違反は指示処分(28条)の根拠になりうるし、許可行政庁が報告徴収や立入検査(31条)を行うきっかけにもなる。発注者や近隣が最初に「この会社はルールを守っていない」と気づくのは、ほとんどの場合この看板からだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 建設業法40条:許可業者に標識の掲示を義務付ける | 建設業法40条の2:許可業者と誤認させる表示を禁止する 建設業法24条の8:施工体系図の作成・掲示(下請構成の公開) |
| 義務を負う者 | 許可を受けた建設業者(現場は元請のみ) | 建設業者でない者を含むすべての者 一定の工事で下請契約を締結した特定建設業者等(現行要件は要確認) |
| 公開される情報 | 許可業種、一般・特定の別、許可番号、技術者名など | (公開義務ではなく虚偽表示の禁止) 元請・下請各社の名称や担当工事、技術者など |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も営造業者の登記制度を設け、工地における標示等を規律する。具体的な条番号と記載事項は要確認
韓国も建設業登録制度のもとで工事現場の表示を規律する。条番号は要確認
ドイツは州建築法で工事現場に施主・設計者・施工者等を記した Bauschild の掲示を求める。業許可ではなく建築監督の文脈
米国は州ごとの建設業者ライセンス制度で、契約書や広告等へのライセンス番号表示を求める例が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 見積額800万円の屋根の葺き替え。営業所を訪ねたら、壁の標識に書かれた許可業種は「内装仕上工事業」だけだった。この業者が屋根工事を請けたら、どうなる? 500万円以上の工事は業種ごとの許可が必要で(3条)、屋根工事は内装工事の附帯工事とはいえない。標識の一行が、契約前に気づける最後のチャンスになる
- 独立して工務店を立ち上げ、初めての元請案件が着工した。現場は忙しく、標識は「そのうち」と後回しにしていた。そこへ近隣住民から県に通報があり、担当課から電話がかかってきた。40条違反は10万円以下の過料(55条)の対象で、許可行政庁が報告を求めたり立入検査をしたり(31条)するきっかけにもなる
- 下請として入った現場で、元請の現場監督に「お前の会社の標識も出しておけ」と言われた。法律上、現場の掲示義務があるのは発注者から直接請け負った元請だけだ。下請が出すかどうかは、法律ではなく契約と現場ルールの話になる
- リフォームの契約書へのサインは明後日。業者のチラシにも名刺にも許可番号がない。残り48時間でやることは一つ、営業所に標識があるかを見に行き、許可番号を国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索することだ。番号が出てこなければ、契約額が500万円以上かどうかを確かめる理由になる
- 実家の母が、飛び込み営業のリフォーム業者と耐震補強の契約をしかけていると電話してきた。「近所でも工事してるって言うから大丈夫」と言う。その近所の現場に、本当にその会社名の標識が出ているか。歩いて見に行けば五分で確かめられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者の営業所と施工中の現場で標識を探し、許可番号・許可業種・一般か特定かの別を写真に残す2. 国土交通省の企業情報検索システムで許可番号を検索し、許可の有効期限と業種が工事内容に合っているかを確かめる3. 契約額が500万円以上(建築一式は1,500万円以上など)なのに許可がない、または業種が合わない場合は、契約前に説明を求める4. 工事が始まった後なら、写真を添えて許可行政庁に情報提供・相談する
訴えられた側:1. 元請として受注した現場には、着工と同時に標識を掲げる。下請として入った現場には法律上の掲示義務はない2. 様式と記載事項は建設業法施行規則25条で確認し、許可更新や技術者の交代があればその日のうちに書き換える3. 行政から問い合わせが来たら、すぐ掲示して写真で是正を報告する。是正が早ければ、指示処分など重い対応に進むリスクを下げられる4. 営業所の標識も、移転や商号変更のときに書き換えを忘れやすいので点検する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。掲示義務は、現場については着工から完了まで、店舗については営業を続ける限り途切れずに続く。許可の有効期間は5年(3条3項)なので、更新のたびに標識の許可年月日も書き換える
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正(人的検証要) 現場の掲示義務を、発注者から直接請け負った元請に限定する括弧書きが加えられたとされる(改正年と施行日は要確認)
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法の制定とともに、建設業者の標識掲示義務が規定された。その後の改正の経過・施行日は e-Gov の改正履歴で要確認
- 建設業法 第3条建設業許可制度と業種区分の根拠
- 建設業法 第40条の2許可業者と誤認させる表示の禁止
- 建設業法 第26条標識に載る主任技術者等の配置義務
- 建設業法 第24条の8下請構成を示す施工体系図の掲示(現行効力を要確認)
- 建設業法 第55条標識掲示義務違反への10万円以下の過料
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条公共工事の施工体系図を公衆に掲示(現行効力を要確認)
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