建設業法 第39条の4(電子計算機による処理に係る手続の特例等)
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- 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(登録経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「特定手続」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。同項において同じ。)の提出により行うことができる。
- 2.前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合においては、磁気ディスクへの記録をもつて書面への記載とみなす。
この条文の基本情報
電子計算機による処理に係る手続の特例等とは何ですか?
定義電子計算機による処理に係る手続の特例等とは、建設業法第39条の4に定められた規定で、「許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(登録経営状況分析機関を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第39条の4(電子計算機による処理に係る手続の特例等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第39条の4の条文原文は「許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(登録経営状況分析機関を含む。」で始まります。
- 建設業法第39条の4は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第39条の4の前の条は建設業法第39条の3です。
- 建設業法第39条の4の次の条は建設業法第40条です。
- 建設業法第39条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/39_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法39条の4は、許可申請などの特定手続を磁気ディスクの提出で行えると定める。ディスク提出は書面提出とみなされ、虚偽記載の罰則もそのまま適用される。
Q · 建設業許可の申請をCD-Rなどのデータで出したら、紙より責任は軽くなるの?
軽くならない。ディスク提出も書面と同じ扱いで罰則も同じ
建設業法39条の4第1項は、許可申請書の提出など国土交通省令で定める特定手続を、磁気ディスク等の提出で行えると定めます。第2項により、その手続は書面の提出とみなされ、ディスクへの記録は書面への記載とみなされます。条文は「罰則を含む」と明記しているため、虚偽の記録には紙の申請書と同じく50条の罰則や監督処分が及びます。媒体が変わっても、内容の正確さに対する責任は変わりません。
解説
「データで出したんだから、紙の申請書ほど厳しく見られないだろう」。建設業者や行政書士の事務所でたまに聞くこの楽観は、条文の第2項であっさり否定されている。建設業法39条の4第1項は、許可申請書の提出など国土交通省令で定める「特定手続」を、紙ではなく磁気ディスク(CD-Rなど、確実に記録できる媒体を含む)で行えると定める。対象は国土交通大臣・都道府県知事だけでなく、経営状況分析を担う登録経営状況分析機関への手続も含む。核心は第2項にある。ディスクで出した手続は「書面を提出したもの」とみなされ、ディスクへの記録は「書面への記載」とみなされる。しかも条文は「罰則を含む」とわざわざ書いている。あなたのPCで打ち込んだ数字は、法律の上では、署名した紙の申請書と同じ重さをもつ。決算変更届の完成工事高を「とりあえず」で入力すれば、虚偽記載の罰則(50条)がそのまま視野に入る。媒体を変えても、責任はひとつも軽くならない
法的な位置づけ
建設業法39条の4は、建設業法上の手続のうち国土交通省令で定める特定手続について、国土交通大臣・都道府県知事および登録経営状況分析機関に対し、磁気ディスク等の提出により行うことを認める規定である。当該手続は書面の提出とみなされ、磁気ディスクへの記録は書面への記載とみなされて、罰則を含む同法の規定が適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出先の受付方法を確認する 提出先の都道府県・地方整備局または登録経営状況分析機関の手引き最新版で、磁気ディスク等による提出の可否、対象手続、ファイル形式を確認する
- 2.裏付け資料をそろえて入力する 決算書、工事経歴の元帳、技術職員の資格証などの根拠資料を手元にそろえ、それに基づいてデータを作成する。入力担当者と入力日を記録する
- 3.承認者が照合してから記録する 入力担当とは別の承認者が、主要数値を根拠資料と一行ずつ照合する。確認後、省令の方式に従ってディスク等へ記録する
- 4.提出し、控えと受理記録を保管する 期限内に提出し、提出したファイルの控え、受理通知、提出日を保存する。誤りに気づいた場合は気づいた日付と対応を記録し、所定の訂正手続を取る
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法39条の4とは?
許可申請などの特定手続を、紙ではなく磁気ディスク等で提出できると定めた規定です。提出は書面と同じ法的効果を持ちます。
Q2建設業許可申請 CD-R で提出できる?
国土交通省令で定める特定手続であれば、省令の方式に従い磁気ディスク等で提出できます。受付方法は行政庁ごとに異なるため手引きで確認が必要です。
Q3電子データの申請 虚偽記載 罰則はある?
あります。39条の4第2項はディスクへの記録を書面への記載とみなし、罰則も含めて適用するため、虚偽なら50条の罰則対象となりえます。
Q4登録経営状況分析機関への申請もデータで出せる?
出せます。本条は括弧書きで登録経営状況分析機関に対する手続も対象に含めており、その提出データも書面と同じ扱いになります。
Q5磁気ディスクにはUSBメモリも含まれる?
条文は「これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」も含むとしています。具体的に使える媒体は省令と行政庁の案内で確認します。
Q6建設業許可のオンライン申請の根拠は?
オンライン申請は一般法である情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律6条で手当てされると整理されるのが一般的で、本条は媒体提出の規定です。
Q7決算変更届 データ提出 期限は紙と同じ?
同じです。本条は提出方法を広げるだけで、事業年度終了後4か月以内という11条の期限はデータ提出でもそのまま適用されます。
Q8経審の技術職員名簿を偽ってデータ提出したらどうなる?
書面の虚偽記載と同様に扱われ、罰則や監督処分の対象となりえます。送信記録やファイルが残るため、発覚時の証拠も明確です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1データで出した申請、あとで数字の間違いに気づいたら差し替えられますか?
受理前であれば窓口で取り下げや修正に応じてもらえることが多いが、受理後は建設業法39条の4第2項により書面の記載と同じ扱いになるため、変更届など所定の手続で訂正するのが原則である。実務のポイント:誤りを自分から申し出た記録があるかどうかで、行政庁の受け止め方は大きく変わる。気づいた日付と対応をメモに残しておくこと
Q2今はネットで申請できるって聞きました。それもこの条文の話ですか?
本条が直接定めるのは磁気ディスク等の媒体による提出である。オンラインの電子申請は、一般法である情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律6条で手当てされていると整理されるのが一般的だ。実務のポイント:都道府県によって受け付けている提出方法が異なるため、手引きの最新版を確認してから準備に入ると二度手間を防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 電子申請なら入力ミスは「システム上の不具合」として後から直せると思われがちだが、第2項は電子記録を書面への記載とみなす。誤った内容で受理されれば、紙の申請書に誤記したのと同じ状態になり、訂正には改めて所定の手続が要る
- 問いの立て方そのものがずれている例がある。「データ提出は認められているか」を気にする事業者は多いが、法的に問題になるのは媒体ではなく記載内容の真実性である。媒体は39条の4が手当てしているので、確認すべきは入力した数字の裏付け資料のほうだ
- 建設業者から見れば、窓口に持参した紙もCD-Rも、オンラインで送ったデータも同じ「提出」に見える。しかし法的な根拠は分かれており、ディスク提出は本条、オンラインの電子申請は一般法であるデジタル手続法の側で手当てされていると整理されるのが一般的である。どちらの根拠かで細かな要件が変わりうるため、手続の案内は所管行政庁で確認するのが確実である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 39条の4:提出の媒体を磁気ディスク等に広げ、書面とみなす | 5条:許可申請書を提出する義務と記載事項 11条:変更届・決算変更届の提出義務と期限 |
| 定めている内容 | 提出方法(形式) | 何を申請するか(中身) いつ何を届け出るか(中身と期限) |
| 虚偽との関係 | ディスク記録も書面の記載とみなし罰則を適用 | 虚偽の申請は50条の罰則対象 虚偽の届出は50条の罰則対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は個別の業法ではなく一般法で、法令が書面を要求する場合に電子文件で代えることを認める構成をとる
内容を有形に表現でき随時参照できるデータ電文は書面形式とみなすという一般的なみなし規定を置く
ドイツは行政手続法の一般規定で電子的な意思疎通と書面形式の代替を定める
米国は連邦政府への電子的な提出・記録を書面と同等に扱う方向を連邦法で定めた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月が許可の更新期限なのに、事務担当が退職して決算変更届が3期分たまっていた。データでまとめて出せば早いと考えるのは自然だが、データでも中身の正確さに求められる水準は紙と同じだ。更新申請の前に未提出の届出を全部そろえる必要があるため、残り日数を逆算して今週中に経理資料を押さえなければならない
- 経審の点数を少しでも上げたくて、技術職員名簿に実際には在籍していない資格者を入力した。もし「紙じゃないから記録が残らない」と考えていたなら、どうなる? 第2項によって電子記録は書面の記載とみなされ、虚偽の申請として罰則と監督処分の対象になる。送信履歴とファイルは、紙よりもはっきり残る
- 行政書士として顧問先の許可申請をデータで代行した。入力内容は依頼者の申告どおりだったが、誤りが後で見つかった。誰の記載として扱われるのかを、受任時の確認記録で説明できるかが分かれ目になる
取るべき行動
被害を受けた側:取引先や元請から提出データの誤りを理由に不利な扱いを受けたら:1. 自社が提出したファイルと受理通知の控えを保全2. 入力根拠となった決算書・契約書を時系列で整理3. 誤りが行政側の転記や処理の問題でないかを所管行政庁に照会4. 監督処分の通知を受けた場合は、行政手続法上の聴聞・弁明の機会で資料を提出し、必要に応じて行政書士・弁護士に相談する
訴えられた側:提出データの虚偽を指摘されたら:1. 指摘箇所の入力経緯(誰が、どの資料に基づき入力したか)を即座に確認2. 単純な誤記であれば訂正の手続を自主的に進め、経緯を書面化3. 故意を疑われる場面では、行政庁への説明の前に弁護士に相談4. 虚偽記載は建設業法50条の罰則対象となりうるため、安易な口頭説明で認めてしまわない
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。ただし本条でデータ提出できる各手続の期限はそのまま適用される。例:変更届は変更後30日以内、決算変更届は事業年度終了後4か月以内(建設業法11条)。許可の有効期間は5年(同3条3項)で、更新申請は実務上満了の30日前までに行う扱いである(最新の改正状況をご確認ください)
- 建設業法 第5条許可申請書の提出義務
- 建設業法 第11条変更届・決算変更届の提出
- 建設業法 第27条の26経営事項審査の申請手続
- 建設業法 第50条申請書類の虚偽記載等への罰則
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条オンライン申請を認める一般法
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