建設業法 第39条の4(電子計算機による処理に係る手続の特例等)
- 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(登録経営状況分析機関を含む。)に対する手続であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「特定手続」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。同項において同じ。)の提出により行うことができる。
- 2.前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合においては、磁気ディスクへの記録をもつて書面への記載とみなす。
この条文の基本情報
電子計算機による処理に係る手続の特例等とは何ですか?
定義電子計算機による処理に係る手続の特例等とは、建設業法第39条の4に定められた規定で、「許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(登録経営状況分析機関を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第39条の4(電子計算機による処理に係る手続の特例等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第39条の4の条文原文は「許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事(登録経営状況分析機関を含む。」で始まります。
- 建設業法第39条の4は第七章 雑則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第39条の4の前の条は建設業法第39条の3です。
- 建設業法第39条の4の次の条は建設業法第40条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/39_4