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建設業法 第39条の3(社会資本整備審議会の調査審議等)

  1. 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。
  2. 2.社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。

この条文の基本情報

社会資本整備審議会の調査審議等とは何ですか?

定義社会資本整備審議会の調査審議等とは、建設業法第39条の3に定められた規定で、「社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第39条の3(社会資本整備審議会の調査審議等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第39条の3の条文原文は「社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。」で始まります。
  3. 建設業法第39条の3は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第39条の3の前の条は建設業法第39条の2です。
  7. 建設業法第39条の3の次の条は建設業法第39条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/39_3

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