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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第39条の3(社会資本整備審議会の調査審議等)

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  1. 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。
  2. 2.社会資本整備審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。

この条文の基本情報

社会資本整備審議会の調査審議等とは何ですか?

定義社会資本整備審議会の調査審議等とは、建設業法第39条の3に定められた規定で、「社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第39条の3(社会資本整備審議会の調査審議等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第39条の3の条文原文は「社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。」で始まります。
  3. 建設業法第39条の3は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第39条の3の前の条は建設業法第39条の2です。
  7. 建設業法第39条の3の次の条は建設業法第39条の4です。
  8. 建設業法第39条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/39_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法39条の3は、社会資本整備審議会が国土交通大臣の諮問に応じて建設業の改善に関する重要事項を調査審議し、関係各庁に意見を述べられると定める。答申に法的拘束力はない。

Q · 建設業のルール改正って、国会に出る前にどこで議論されているの?

大臣の諮問を受けた社会資本整備審議会で審議される

建設業法39条の3により、社会資本整備審議会は国土交通大臣の諮問に応じて建設業の改善に関する重要事項を調査審議し(1項)、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができます(2項)。答申や意見に法的拘束力はありませんが、近年の建設業法改正では、審議会の部会や中央建設業審議会との合同の場で示された方向性が法案に反映されてきました。配付資料や議事録は原則として国土交通省のサイトで公開されています。

解説

現場の職人の賃金、工期の決め方、元請けと下請けの力関係。建設業界のルールが変わるとき、その議論はいきなり国会から始まるわけではない。改正案が生まれる前の段階で、国土交通大臣から諮問(専門家の会議体に正式に意見を求めること)を受け、建設業の改善に関する重要事項を調査審議する場が置かれている。それが社会資本整備審議会である。建設業法39条の3は、この審議会に二つの役割を与えている。一つは大臣から聞かれたことに答える役割(1項)。もう一つは、聞かれていなくても関係各庁に意見を述べられる役割(2項)だ。中央建設業審議会(34条)が標準請負契約約款や工期に関する基準の作成のような実務的な道具づくりを担うのに対し、こちらは業界の構造をどう変えるかという上流の議論を担う。近年の担い手確保や労務費をめぐる法改正も、中央建設業審議会と本審議会の建設部会が合同で設けた小委員会での議論を経て形になった。審議会の資料と議事録は国土交通省のサイトで公開されている。数年後に自社の契約や見積もりのルールがどう変わるか、その予兆はここに先に出る。あなたが工務店の経営者でも、一人親方でも、ここを見ているかどうかで準備に何年分の差がつく

法的な位置づけ

建設業法39条の3は、国土交通省に置かれる社会資本整備審議会の建設業に関する権限を定める規定である。同審議会は国土交通大臣の諮問に応じて建設業の改善に関する重要事項を調査審議し(1項)、建設業に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる(2項)。答申・意見は法的拘束力を持たない諮問的性格のものである。

よくある質問 AI による整理

Q1社会資本整備審議会とは何ですか?

国土交通省に置かれた審議会で、学識経験者等が大臣の諮問に応じて社会資本整備や建設業などの重要事項を調査審議します。建設業については建設業法39条の3が権限を定めています。

Q2建設業法39条の3はどの省の管轄ですか?

国土交通省です。社会資本整備審議会は国土交通省に置かれ、建設業法自体も国土交通省が所管しています。

Q3建設業法39条の3の2項はどういう意味?

審議会は大臣に聞かれた事項に答えるだけでなく、建設業に関する事項について自ら関係各庁へ意見を述べられる、という意味です。他省庁にまたがる論点にも提言できます。

Q4建設業法の改正はどうやって決まる?

一般的には審議会での調査審議と報告のとりまとめを経て、国土交通省が法案を作成し、閣議決定後に国会で審議・可決されて成立します。

Q5社会資本整備審議会の委員は誰が選ぶ?

社会資本整備審議会令に基づき、学識経験のある者等のうちから国土交通大臣が任命する仕組みです。具体的な名簿は国土交通省のサイトで確認できます。

Q6建設業法 改正 いつから施行される?

改正法ごとに異なります。公布後に段階的に施行されることが多く、施行日は改正法の附則と政令で定められるため、国土交通省の公表資料で確認が必要です。

Q7審議会の中間とりまとめとは?

審議会や部会がそれまでの議論の方向性を整理して公表する文書です。最終答申の前段階であり、法改正の論点を早く把握できる資料として実務上重要です。

Q8審議会の議論に違法性や強制力はある?

審議会の答申や意見は行政庁を法的に拘束しません。強制力を持つのは、それを踏まえて国会が成立させた法律や、定められた政省令です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社会資本整備審議会って、中央建設業審議会と何が違うんですか?

中央建設業審議会は建設業法34条に基づき、標準請負契約約款や入札参加資格、工期に関する基準などを作成し、その実施を勧告する機関です。社会資本整備審議会は国土交通省に置かれた審議会で、建設業については本条により大臣の諮問を受けて改善に関する重要事項を調査審議します。実務のポイント:近年の建設業法改正の論点は、両審議会が合同で設けた小委員会の資料に最も早く、最も詳しく出ています。法案の条文より先にそちらを読むのが、事情に通じた人の習慣です

Q2審議会の議論って一般人でも見られるんですか?意見も出せる?

部会の配付資料や議事録は、原則として国土交通省のウェブサイトで公開されています。意見を直接述べる正式ルートは主にパブリックコメントと、業界団体を通じたヒアリングです。本条2項で審議会が関係各庁に意見を述べられるのは、そうした声を政策に反映させる経路でもあります。実務のポイント:議事録には、委員がどのデータに反応したかが残っています。業界団体が提出した実態調査が議論の流れを変えた例もあり、数字を伴う声ほど拾われやすいのが実情です

間違えやすい点 AI による整理

  • 審議会は役所の追認機関にすぎず、読む価値はないと思われがちだ。だが建設業法の改正は、審議会の報告書や中間とりまとめで示された方向性が法案に反映される流れが繰り返されてきた。法案提出の段階で初めて知るのと、審議段階で知るのとでは、準備期間に年単位の差が生じる
  • 建設業の審議会といえば中央建設業審議会だけだと思っているなら、地図の半分しか見えていない。中央建設業審議会(34条)は約款や工期・入札資格の基準づくりという実務の道具を担い、社会資本整備審議会は業界構造の改善という政策の方向性を担う。両者は別の機関であり、近年は合同で小委員会を設けて議論することもある
比較の観点この条文ほかの条文
審議機関建設業法39条の3:社会資本整備審議会建設業法34条:中央建設業審議会
主な役割大臣の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議標準請負契約約款・入札参加資格・工期に関する基準等の作成と実施勧告
成果物の性格答申・関係各庁への意見(制度改善の方向性)実務で使われる基準・約款(取引の道具)
自発的な発言2項により関係各庁へ意見を述べることができる作成した基準等の実施を勧告できる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
行政院公共工程委員會組織法・營造業法

台湾では公共工程政策は行政院公共工程委員会、営造業の管理は内政部が主管し、日本のように単一の審議会が建設業の改善全般を調査審議する構造とは異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来年あたり下請代金の決め方のルールが変わるらしい、という噂を同業者から聞いた。本当にそうなるのか、いつからなのか? 噂を追うより、審議会の部会資料と中間とりまとめを読んだ方が早く確実に分かる
  • 業界団体の役員として、資材高騰分を請負代金に反映しにくい現状を国に伝えたい。審議会の部会ではヒアリングやパブリックコメント(行政が案を公表して広く意見を募る手続)を通じて現場の声を拾う局面があり、その時期に資料と数字を揃えて出せるかどうかで、議論への影響力が変わる

学説

通説(行政法):国家行政組織法8条に基づく審議会等は諮問機関であり、その答申は行政庁を法的に拘束しない。ただし行政庁は答申を尊重すべきものとされ、政策形成の正統性と専門性を補完する機能を持つ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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