建設業法 第39条の2(都道府県建設業審議会)
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- 都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。
- 2.都道府県建設業審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
この条文の基本情報
都道府県建設業審議会とは何ですか?
定義都道府県建設業審議会とは、建設業法第39条の2に定められた規定で、「都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第39条の2(都道府県建設業審議会)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第39条の2の条文原文は「都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。」で始まります。
- 建設業法第39条の2は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第39条の2の前の条は建設業法第39条です。
- 建設業法第39条の2の次の条は建設業法第39条の3です。
- 建設業法第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/39_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法39条の2は、都道府県が条例で都道府県建設業審議会を設置できると定める。知事の諮問に応じ建設業の改善を審議するが、設置は任意である。
Q · 都道府県建設業審議会って、どの県にも必ずあるものなの?
必ずではない。県が条例で任意に置ける諮問機関
建設業法39条の2第1項は、都道府県が条例で都道府県建設業審議会を「設置することができる」と定めており、設置は義務ではありません。設置する場合、審議会は知事の諮問に応じて建設業の改善に関する重要事項を調査審議し、組織や運営などの必要事項は同条2項により条例で定めます。答申は知事の判断材料であり、法的拘束力はありません。
解説
建設業の許可や監督は、法律上の権限としては国土交通大臣と都道府県知事が握っている。ただ、地元の建設業をどう立て直すかという大きな方針を、知事が一人で決めているわけではない。建設業法39条の2は、知事が「建設業の改善に関する重要事項」について意見を求める相手として、都道府県建設業審議会を置けると定めている。置くかどうかは都道府県の判断に任されており(「できる」規定)、組織や運営の中身もすべて条例で決める。つまり、国の中央建設業審議会(34条)とは別に、地元の実情に合わせて業界の改善策を話し合う場を、自治体ごとに持てる仕組みである。あなたが地方の建設会社の経営者や現場の技術者なら、県の建設業振興策や担い手確保策が、どの会議体でどんな議論を経て出てきたのかを確かめる入口になる。ただし、審議会の答申は知事の判断材料にすぎず、そのまま法的な拘束力を持つわけではない。
法的な位置づけ
都道府県建設業審議会とは、建設業法39条の2に基づき都道府県が条例により任意に設置する附属機関であり、都道府県知事の諮問に応じて建設業の改善に関する重要事項を調査審議する。組織、委員構成、運営その他の必要事項は条例で定められ、その答申は知事の判断材料であって法的拘束力を有しない。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県建設業審議会とは何ですか?
建設業法39条の2に基づき都道府県が条例で置ける附属機関です。知事の諮問に応じて、建設業の改善に関する重要事項を調査審議します。
Q2都道府県建設業審議会の委員には誰がなれる?
委員の資格・人数・任期は各県の条例で定めます。学識経験者や業界関係者などで構成する例が多いですが、具体的な枠は県ごとに異なります。
Q3建設業審議会の議事録は見られる?
県のウェブサイトで公開している例があるほか、多くの自治体で情報公開条例に基づく開示請求の対象になります。扱いは県ごとに確認が必要です。
Q4都道府県建設業審議会は何を審議する?
知事から諮問された「建設業の改善に関する重要事項」です。担い手確保や業者育成など、具体的なテーマは諮問ごとに決まります。
Q5建設業審議会は廃止できる?
設置が任意である以上、県が設置条例を改廃すれば廃止できます。条例の改廃には県議会の議決が必要です。
Q6建設業審議会の委員に報酬は出る?
附属機関の委員は非常勤職員として、地方自治法203条の2に基づき条例で定める報酬が支給されるのが一般的です。額は県ごとに異なります。
Q7建設業審議会が建設業許可の可否を決める?
決めません。建設業許可は建設業法3条により知事または国土交通大臣が行う処分で、審議会は改善策を調査審議する諮問機関にとどまります。
Q8建設業審議会の会議は傍聴できる?
審議会等の会議公開指針を設けて傍聴を認める自治体が多いですが、非公開事項を扱う場合もあります。開催通知と県の公開基準を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの県に建設業審議会ってあるんですか?どこで調べればいい?
建設業法39条の2は設置を都道府県の任意としており、組織や運営は条例で定める(同条2項)。まず県の例規集で「建設業審議会条例」を検索し、あわせて県の附属機関一覧を確認するとよい。実務のポイント:条例があっても長期間開催されていない例もある。名簿や開催実績、直近の議事録の日付まで見ないと、実際に動いている会議体かどうかは判断できない
Q2審議会の答申が出たら、県はその通りにしないといけないんですか?
そうではない。審議会は知事の諮問に応じて調査審議する附属機関で(建設業法39条の2、地方自治法138条の4第3項)、答申に法的な拘束力はない。最終的に判断するのは知事である。実務のポイント:答申の本文より付帯意見や少数意見の方に、行政が今後の運用で配慮しようとしている論点が書かれていることがある。条例や要綱の改正を読む前に、そこを確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「都道府県建設業審議会はどの県にもある」と思われがちだが、本条は設置を義務づけていない。「設置することができる」の一言で、置くかどうかも、どんな組織にするかも条例に委ねている。隣の県の審議会の情報を自分の県にそのまま当てはめると、存在しない会議体を探すことになる
- 審議会の答申が出たら施策が決まった、と受け取るのは早い。本条の審議会は知事の諮問に応じて調査審議する機関(地方自治法上の附属機関)であり、答申は判断材料にすぎない。業者から見れば答申の文言がすべてに見えても、法的に決めるのは知事であり、最終的な施策は議会の予算審議や要綱の制定を経て形になる。どの段階で意見を出すかを誤ると、届けたはずの声が空振りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置主体 | 39条の2:都道府県(条例で設置) | 34条:国土交通省(中央建設業審議会) 25条:国土交通省および都道府県(建設工事紛争審査会) |
| 設置の義務 | 任意(「設置することができる」) | 法律で設置が定められている 法律で設置が定められている |
| 主な役割 | 知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議 | 国レベルで建設業に関する重要事項を調査審議 建設工事の請負契約に関する紛争のあっせん・調停・仲裁 |
| 組織・運営の定め方 | 必要事項は条例で定める(同条2項) | 建設業法および政令で定める 建設業法および政令で定める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では自治体の組織に関する事項は自治条例で定める。日本の都道府県建設業審議会に直接対応する法定機関は確認できず、営造業行政は中央・地方主管機関が担う
韓国では地方建設技術審議委員会が置かれるが、主に建設技術・工事の審議を担い、業界改善全般を扱う本条の審議会とは役割が異なる
米国では州ごとに建設業者の免許・監督機関を置く。州単位で建設業行政を設計する点は類似するが、諮問機関ではなく免許行政機関である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県が地元建設業の担い手確保や働き方改革の新方針を打ち出した。この内容は誰がどこで議論して決めたのか? 県に建設業審議会があるなら、その議事録や答申が出発点になる。設置されていなければ、別の会議体や庁内検討で決まった可能性があり、確かめる先が変わる
- あなたは地元建設業協会の役員で、県から審議会委員の推薦依頼が届いた。回答期限まであと二週間。誰を出すかで、業界の現場感覚が県の施策に届くかどうかが変わる。委員の構成や任期は条例で決まっているので、まず県の条例を読んで、推薦できる枠と人数を確認する
- 建設業法 第34条国の中央建設業審議会の設置
- 建設業法 第25条建設工事紛争審査会、都道府県にも設置
- 建設業法 第3条知事許可、知事権限の基礎
- 地方自治法 第138条の4附属機関の条例設置に関する一般規定
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