建設業法 第39条の2(都道府県建設業審議会)
- 都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。
- 2.都道府県建設業審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
この条文の基本情報
都道府県建設業審議会とは何ですか?
定義都道府県建設業審議会とは、建設業法第39条の2に定められた規定で、「都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第39条の2(都道府県建設業審議会)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第39条の2の条文原文は「都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。」で始まります。
- 建設業法第39条の2は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第39条の2の前の条は建設業法第39条です。
- 建設業法第39条の2の次の条は建設業法第39条の3です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/39_2