建設業法 第39条(政令への委任)
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この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、建設業法第39条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第39条(政令への委任)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第39条の条文原文は「この章に規定するもののほか、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 建設業法第39条は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第39条の前の条は建設業法第38条です。
- 建設業法第39条の次の条は建設業法第39条の2です。
- 建設業法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法39条は、中央建設業審議会の所掌事務その他同審議会に必要な事項のうち、法律に定めのないものを政令で定めると規定する。運営の細目は内閣が決める。
Q · 中央建設業審議会の運営ルールは、どこで決められているの?
骨格は建設業法、細かい運営ルールは政令で決まる
建設業法39条は、同法の中央建設業審議会に関する章に定めるもののほか、審議会の所掌事務その他必要な事項を政令で定めると規定しています。審議会の設置や任務(標準請負契約約款・工期に関する基準の作成と勧告など)は34条以下で法律が定め、部会の設置や議事手続などの細目は内閣が政令で定めます。法改正を待たずに運営を見直せる一方、骨格は国会が握る仕組みです。
解説
一文しかない条文だが、建設工事の契約書の「ひな形」を生み出す会議体の細部の取り決めが、国会ではなく内閣の手に預けられていることを示している。中央建設業審議会(中建審)は、国土交通省に置かれた審議会である。建設工事の標準請負契約約款、公共工事の入札参加資格の基準、工期に関する基準を作り、その実施を勧告する役割を持つ(建設業法34条)。委員の任期、部会の作り方、議事の進め方など運営の細かいルールは、法律に書き切らずに政令(内閣が定める命令)へ回された。あなたが工務店やリフォーム会社と交わす契約書に、どこかで見た条項が並んでいることがある。その多くは、この審議会が作った約款を土台にしている。条文そのものに罰則も期限もない。それでも、契約書の文言がどこから来ているのかをたどると、出発点はこの会議室にある。
法的な位置づけ
建設業法39条は、中央建設業審議会に関する委任規定であり、同法の該当章に定めるもののほか、同審議会の所掌事務その他同審議会について必要な事項を政令に委ねる旨を定める。審議会の設置・任務という骨格は法律で定め、組織運営や議事手続などの細目を内閣の定める政令に委任する構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1中央建設業審議会とは何ですか?
国土交通省に置かれた審議会で、建設工事の標準請負契約約款や工期に関する基準などを作成し、その実施を勧告します(建設業法34条)。
Q2建設業法39条は何を定めていますか?
中央建設業審議会について法律に書かれていない所掌事務や運営の細目を、政令で定めると規定する委任条文です。
Q3標準請負契約約款に法的拘束力はありますか?
約款そのものは審議会の勧告で、当事者を直接縛りません。契約書に組み込まれて初めて契約内容として拘束力を持ちます。
Q4中建審の委員はどうやって選ばれますか?
委員構成の骨格は建設業法の規定に、詳細は政令に委ねられています。最新の委員名簿は国土交通省の公表資料で確認できます。
Q5中央建設業審議会の議事録はどこで見られますか?
国土交通省のウェブサイトで総会・部会・ワーキンググループの資料や議事概要が公表されています。部会資料のほうが議論の中身が詳しい傾向です。
Q6工期に関する基準はいつからできましたか?
令和元年(2019年)の建設業法改正で、中建審が作成・勧告する事項に加わりました。長時間労働の是正が背景にあります。
Q7標準約款と違う契約書にサインしても大丈夫ですか?
違法ではありませんが、建設業法19条の3や19条の5が禁じる不当に低い代金・著しく短い工期に当たる条項は別問題になります。
Q8政令への委任は憲法上問題ありませんか?
憲法73条6号は法律の委任による政令を認めています。本条は対象を中建審の事項に限定しており、白紙委任には当たらないと解されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中央建設業審議会って、結局何を決めてるところなんですか?
建設業法34条により、標準請負契約約款、入札参加資格の基準、予定価格のうち材料費・役務費以外の諸経費に関する基準、工期に関する基準を作成し、その実施を勧告する。運営の細目は本条で政令に委ねられている。実務のポイント:審議会本体より部会やワーキンググループの議事録のほうが議論の中身が詳しい。改正の方向性は、そこを読めば正式決定より前につかめる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2標準約款と違う契約書にサインしたら、違法になるんですか?
違法にはならない。標準約款は34条に基づく「勧告」であり、契約自由の範囲で修正できる。ただし建設業法19条の3(不当に低い請負代金の禁止)や19条の5(著しく短い工期の禁止)など、法律が直接禁じる内容に触れれば別問題になる。実務のポイント:トラブルになったとき、標準約款から大きく外れた条項は、裁判所でその合理性を問われやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 標準請負契約約款は「法律」だと思われがちだが、中建審が作成して実施を勧告する文書であり、当事者を直接縛る法的拘束力はない。契約に組み込まれて初めて当事者を拘束する。逆に言えば、約款から外れた特約は交渉で入れられる
- 審議会の運営は政令に委任されているので、業界関係者には関係のない官僚の内部事項だと受け取られやすい。だが部会の設置や委員構成は、どの立場の声が約款に反映されるかを左右する。発注者側と受注者側、どちらの委員が多いかで約款の重心が動きうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 建設業法39条:中建審の所掌事務その他必要な事項を政令に委任 | 建設業法34条:中建審の設置と所掌事務(約款・基準の作成と勧告) 建設業法19条:請負契約の書面に記載すべき事項 |
| 規範の性質 | 委任規定(細目は政令で定める) | 組織・権限規定 契約当事者に対する義務規定 |
| 現場の契約実務への影響 | 審議の進め方を通じて約款の中身に間接的に影響 | 標準約款・工期基準の出どころそのもの 契約書に何を書くべきかを直接規律 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公共工事の契約範本を主管機関が定め、その採用を原則とする。日本の中建審のような審議会の勧告方式とは異なり、行政機関が直接範本を定める
ドイツでは発注者・受注者の団体で構成される DVA が建設工事の標準約款 VOB/B を策定する。法令の委任ではなく関係者団体の自治で作られる点が日本と異なる
米国では建築家団体 AIA などの民間団体が標準約款を作成し、行政の審議会は関与しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- リフォーム会社から渡された契約書に「民間建設工事標準請負契約約款に準拠」と小さく書いてあった。この約款は誰が、どんな手続で決めたのか? たどっていくと中建審と、その運営ルールを政令に預けた本条に行き着く
- 中堅ゼネコンの法務担当として、来月の契約改定に向けて中建審の約款改正の動向を追っている。改正案は審議会の部会で議論され、総会での決定を経て勧告される。議事録の公開スケジュールを把握していないと、新しい約款に自社の契約書式が追いつかない
学説
通説:本条は委任の対象を中央建設業審議会の所掌事務その他同審議会に関する事項に限定しており、憲法73条6号の認める法律の委任による政令として許容される。審議会の設置・任務という骨格は法律に残されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法(昭和24年法律第100号)制定。本条の現行文言が成立した時期は、改正履歴で要確認
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