建設業法 第38条(中央建設業審議会の会長)
クイックジャンプ
- 中央建設業審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
中央建設業審議会の会長とは何ですか?
定義中央建設業審議会の会長とは、建設業法第38条に定められた規定で、「中央建設業審議会に会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第38条(中央建設業審議会の会長)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第38条の条文原文は「中央建設業審議会に会長を置く。」で始まります。
- 建設業法第38条は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第38条の前の条は建設業法第37条です。
- 建設業法第38条の次の条は建設業法第39条です。
- 建設業法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法38条は、中央建設業審議会の会長を学識経験のある委員の中から委員の互選で選ぶと定める。会長に事故があるときの代理者も学識経験者から互選する。
Q · 中央建設業審議会の会長は、どうやって決まるの?
学識経験者の委員の中から、委員同士の互選で決まる
建設業法38条1項により、中央建設業審議会の会長は、学識経験のある者である委員のうちから委員の互選で選ばれます。国土交通大臣が会長を指名する仕組みではありません。会長は会務を総理し(同条2項)、会長に事故があるときは、学識経験のある委員の中からあらかじめ互選された者が職務を代理します(同条3項)。発注者側や建設業者側の委員は、会長にも代理者にもなれません。
解説
家を建てるときに交わす請負契約書の雛形がある。公共工事の工期を決める物差しもある。どちらも、国土交通省に置かれた中央建設業審議会という会議体で議論されて世に出る。本条は、その会議の議長席に誰が座るかを決めている。座れるのは委員のうち「学識経験のある者」だけで、選ぶのは委員同士の互選(大臣の指名ではなく、メンバーの投票)である。審議会には建設工事の発注者側や建設業者側の委員もいるが、その代表は議長になれない。利害がぶつかる議論を、発注者でも業者でもない第三者がさばく仕組みである。会長に事故(病気や不在などで職務を果たせない状態)があったときの代理も、学識経験者の中からあらかじめ互選しておく。突然の欠員で業界側の誰かが議事を握る余地を、最初から塞いでいる。約款や基準がどちらか一方に偏っていないかを確かめたいなら、まず議長席の設計を見るとよい。
法的な位置づけ
建設業法38条は、中央建設業審議会の会長の設置、選任方法、職務および代理を定める組織規定である。会長は学識経験のある者である委員のうちから委員の互選により選ばれ、会務を総理する。会長に事故があるときは、学識経験のある委員の中からあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
よくある質問 AI による整理
Q1中央建設業審議会とは?
国土交通省に置かれる審議会で、建設工事の標準請負契約約款や工期に関する基準の作成と実施の勧告などを担います。設置根拠は建設業法34条です。
Q2中央建設業審議会の会長になれるのは誰?
建設業法38条1項により、学識経験のある者である委員に限られます。建設工事の発注者側や建設業者側の委員は会長に就けません。
Q3中建審の会長の役割は?
建設業法38条2項により、会長は会務を総理します。審議会の議事を主宰し、事務全体を取りまとめ、審議会を代表する立場です。
Q4標準請負契約約款は誰が作っている?
中央建設業審議会が作成し、その実施を勧告します(建設業法34条2項)。公共工事・民間工事・下請などの標準約款があります。
Q5建設工事の工期に関する基準とは?
適正な工期の設定のために中央建設業審議会が作成し実施を勧告する基準です。長時間労働の是正や週休の確保を背景としています。
Q6審議会の会長を互選で選ぶのはなぜ?
会長選任を行政の指名に委ねず、委員の意思で決めるためです。さらに資格を学識経験者に限り、利害当事者による議事運営の偏りを防いでいます。
Q7「会務を総理する」とはどういう意味?
審議会の事務全般を統括するという意味です。会議の招集や議事進行、審議結果の取りまとめなど、会の運営全体に責任を持ちます。
Q8中央建設業審議会の委員は誰が任命する?
委員は国土交通大臣が任命する仕組みです(委員構成は建設業法35条関係、現行規定は要確認)。ただし会長は大臣ではなく委員の互選で決まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中央建設業審議会の会長って、国交省のOBがなるんですか?
建設業法38条1項により、会長は学識経験のある委員の中から委員同士の互選で選ばれる。大臣が直接指名する仕組みではない。実務のポイント:審議会の資料や議事概要は国土交通省のサイトで公開されており、会長名と専門分野も確認できる。約款改正の背景を知りたいときは、答申本文より議事概要のほうが、どこで意見が割れたかが見える
Q2会長が急に倒れたら、審議会は止まっちゃうんですか?
止まらない。38条3項により、学識経験のある委員の中からあらかじめ互選された者が職務を代理する。代理者も事前に決まっているので、空席の隙に業界側の委員が議事を握ることはない。実務のポイント:会議体の中立性を見るときは、トップの資格だけでなく代理者の資格まで確認するのが定石である。そこまで縛っていない組織は、意外と多い
間違えやすい点 AI による整理
- 中央建設業審議会の会長は国土交通大臣が指名すると考えがちだが、本条は委員による互選と定めている。大臣が関わるのは委員の任命の段階までで、議長を選ぶのは委員自身である
- 「業界の審議会なのだから、トップは大手ゼネコンの経営者だろう」という見方は、問いの立て方から外れている。本条は会長の資格を学識経験者に限っている。建設業者の代表は委員にはなれても、会長にはなれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建設業法38条:会長の資格・選任・職務・代理 | 建設業法34条:中央建設業審議会の設置と所掌事務 |
| 読むべき場面 | 審議の運営が中立かを確かめたいとき | 審議会が何を作り、何を勧告できるかを知りたいとき |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工務店から渡された契約書の末尾に「民間建設工事標準請負契約約款に準拠」とある。この雛形は誰がどんな立場で作ったのか? たどると中央建設業審議会に行き着き、議事を仕切るのは発注者でも業者でもない学識経験者の会長である
- 業界団体の広報担当として、審議会の答申を自社に有利な形で紹介したい。ただ、会長は互選された学識経験者で、業界委員は議長席に座れない。答申を「業界の総意」と書くと事実と異なり、取引先の法務担当にすぐ見抜かれる
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める