建設業法 第38条(中央建設業審議会の会長)
- 中央建設業審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
中央建設業審議会の会長とは何ですか?
定義中央建設業審議会の会長とは、建設業法第38条に定められた規定で、「中央建設業審議会に会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第38条(中央建設業審議会の会長)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第38条の条文原文は「中央建設業審議会に会長を置く。」で始まります。
- 建設業法第38条は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第38条の前の条は建設業法第37条です。
- 建設業法第38条の次の条は建設業法第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/38