建設業法 第37条(専門委員)
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- 建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 3.第二十五条の三第四項、第二十五条の四及び第三十五条第二項の規定は、専門委員について準用する。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、建設業法第37条に定められた規定で、「建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第37条(専門委員)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第37条の条文原文は「建設業に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 建設業法第37条は第六章 中央建設業審議会等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第37条の前の条は建設業法第36条です。
- 建設業法第37条の次の条は建設業法第38条です。
- 建設業法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法37条は、中央建設業審議会に専門の事項を調査審議する専門委員を置けると定める。専門委員は非常勤で、審議が終了すれば解任される。
Q · 中央建設業審議会の「専門委員」って、どういう立場の人なの?
テーマ限定・非常勤で、審議が終われば解任される臨時の委員
建設業法37条により、中央建設業審議会は建設業に関する専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができます。任命資格は正委員と同じく学識経験者・建設工事の需要者・建設業者で(35条2項準用)、非常勤(25条の3第4項準用)、欠格事由も準用されます(25条の4)。年数の任期はなく、担当事項の調査審議が終われば解任されます。需要者と業者を同数にする35条3項は準用されていません。
解説
建設現場の「標準」は、どこかの会議室で決まっている。国土交通省に置かれた中央建設業審議会が作る標準請負契約約款、工期の基準、労務費の基準(建設業法34条2項)がそれだ。工務店と施主が交わす契約書のひな形も、元請が下請に示す工期の妥当性も、根っこをたどるとここに行き着く。ただ、二十人以内の委員(35条1項)だけで、技術、労務、契約実務のすべてを詳しく検討するのは難しい。そこで本条は、特定のテーマに限って専門委員を追加で置けるようにした。専門委員は学識経験者、建設工事の需要者(発注者側)、建設業者から国土交通大臣が任命し(35条2項を準用)、非常勤で(25条の3第4項を準用)、そのテーマの審議が終われば解任される。注目したいのは準用されて「いない」規定だ。委員の任期2年も、需要者と業者を同数にする35条3項のバランス規定も、専門委員には準用されていない。つまり専門委員の顔ぶれは、正委員ほど厳しい構成ルールに縛られていない。約款や基準の改定を読むときは、本会議だけでなく、どの分野の専門家が下ごしらえをしたのかまで追うと、改定の方向がよく見える
法的な位置づけ
建設業法第37条は、中央建設業審議会に、建設業に関する専門の事項を調査審議させるため専門委員を置くことができる旨を定める規定である。専門委員は当該事項の調査審議の終了により解任されるものとされ、非常勤規定(25条の3第4項)、欠格事由(25条の4)および任命資格(35条2項)が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1中央建設業審議会の専門委員とは?
建設業法37条に基づき、建設業に関する特定の専門事項を調査審議するため、中央建設業審議会に臨時に置かれる非常勤の委員です。
Q2中央建設業審議会 専門委員 いつまで在任する?
年数の任期はなく、担当する専門事項の調査審議が終了したときに解任されます(37条2項)。在任期間は案件の進み具合で決まります。
Q3専門委員は誰が任命する?
35条2項の準用により、学識経験者、建設工事の需要者、建設業者のうちから国土交通大臣が任命します。
Q4専門委員になれない人はいる?
いる。25条の4が準用されるため、破産して復権していない人や、一定の刑の執行終了などから所定期間を経過していない人は専門委員になれません。
Q5専門委員は常勤ですか?
常勤ではありません。25条の3第4項が準用され、専門委員は非常勤とされています。本業を持ちながら審議に参加する形です。
Q6中央建設業審議会は必ず専門委員を置く?
必須ではありません。条文は「置くことができる」と定めており、専門事項の審議に必要な場合に任意で置く仕組みです。
Q7専門委員にも需要者と業者の同数ルールはある?
ありません。本条3項が準用するのは35条2項だけで、需要者と建設業者を同数にする35条3項は専門委員には及びません。
Q8中央建設業審議会は何を決めている?
34条2項により、建設工事の標準請負契約約款、工期に関する基準などを作成し、その実施を勧告できます。業界の契約ひな形の出どころです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1専門委員って、建設会社の人でもなれるんですか?
なれます。本条3項が35条2項を準用しているため、学識経験者、建設工事の需要者、建設業者のうちから国土交通大臣が任命します。非常勤で(25条の3第4項を準用)、破産して復権していない人などは欠格です(25条の4を準用)。実務のポイント:正委員にある需要者と業者の同数ルール(35条3項)は準用されていないため、法律上は特定の立場の専門家を厚めに置くこともできます
Q2専門委員の任期って何年ですか?
年数で決まった任期はありません。正委員には2年の任期(25条の3第1項を36条で準用)がありますが、本条が準用するのは25条の3第4項(非常勤)だけです。そのかわり、担当する専門の事項の調査審議が終われば解任されます(本条2項)。実務のポイント:検討が長引けば在任も長くなり、早く終われば短くなります。任期ではなく案件の進み具合で在任期間が決まる仕組みです
間違えやすい点 AI による整理
- 中央建設業審議会の結論は、業界の利害を均等に反映した中立的なものだと思われがちだ。正委員については、需要者と建設業者を同数にし、合計を総数の三分の二未満にするという構成ルールが確かにある(35条3項)。しかし本条3項が準用するのは35条2項だけで、この同数ルールは専門委員には及ばない。実際の構成が偏っているとは限らないが、法律が均衡を保証しているわけではない。その差を意識して議事資料を読む必要がある
- 「専門委員」と聞くと常設の専門家ポストを想像しがちだが、置くかどうかは任意で(「置くことができる」)、審議が終われば解任されるテーマ限定の役割である(本条2項)。肩書きとして長く名乗れるものではなく、案件ごとの臨時の招集と考えた方が実態に近い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置の根拠と性格 | 建設業法37条:専門事項ごとに任意で置く臨時の専門委員 | 建設業法35条:審議会を構成する正委員(常置) 建設業法25条の3:建設工事紛争審査会の委員(任期・非常勤の準用元) |
| 在任期間 | 年数の任期なし。調査審議の終了で解任(37条2項) | 任期2年(25条の3第1項を36条で準用) 任期2年(25条の3第1項) |
| 構成の均衡ルール | 35条3項の同数ルールは準用されない | 需要者と建設業者を同数、合計は総数の三分の二未満(35条3項) 本条の比較対象外(紛争解決機関としての別規律) |
| 資格・欠格・勤務形態 | 35条2項・25条の4・25条の3第4項を準用(非常勤) | 35条2項の資格から国土交通大臣が任命 25条の4の欠格事由の直接適用、非常勤 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では工程採購の契約範本を行政院公共工程委員会が策定する。日本のような審議会への臨時専門委員の任命規定に直接対応する条文は確認できない
ドイツの標準建設契約条件 VOB/B は、公的発注者と業界団体で構成する DVA が策定する。法定審議会ではない点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 標準請負契約約款が改正されると聞き、自社の契約書をいつ直せばいいのか迷っていませんか? 改定案はたいてい、専門家を交えた下準備の段階で骨格が固まる。審議会の議事資料と委員名簿を公開段階で追っておけば、施行の数か月前には自社の契約書の修正方針を決められる
- 業界団体から、中央建設業審議会の専門委員として出てほしいと打診があった。引き受ける前に確認したいのは欠格事由(25条の4を準用)だ。破産手続開始の決定を受けて復権していない人、拘禁刑以上の刑の執行を終えるなどしてから5年たっていない人はなれない。任期の定めはなく、担当テーマの審議が終われば解任される
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