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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第45条

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  1. 登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
  3. 3.第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
  4. 4.犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第45条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第45条の条文原文は「登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若…」で始まります。
  3. 建設業法第45条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第45条の前の条は建設業法第44条の3です。
  7. 建設業法第45条の次の条は建設業法第46条です。
  8. 建設業法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/45
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法45条は、経審の経営状況分析を行う登録機関の役職員が職務に関し賄賂を収受・要求・約束すると3年以下、不正をすれば7年以下の拘禁刑に処すると定める。

Q · 経審の分析機関の担当者は民間人なのに、賄賂を受け取ると犯罪になるの?

なる。要求や約束だけでも3年以下の拘禁刑

建設業法45条1項により、登録経営状況分析機関の役員や分析業務に従事する職員が、職務に関し賄賂を収受・要求・約束すると3年以下の拘禁刑となり、その結果不正な分析をすれば7年以下に加重されます。公務員でなくても、刑法の収賄罪とほぼ同じ構造の罰則が個別に置かれています。退職後の事後収賄(2項)や第三者供賄(3項)も処罰され、賄賂は没収・追徴されます(4項)。

解説

建設会社が公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(経審:国や自治体の工事を元請で受けたい業者の経営力を点数化する審査)を受けなければならない。その点数の一部、財務諸表から算出する「経営状況(Y点)」を計算するのは役所ではなく、国土交通大臣の登録を受けた民間の分析機関である。民間だから賄賂を受け取っても会社の内部問題で済む、と考えるのは誤りだ。建設業法45条は、分析機関の役員と分析業務に従事する職員が職務に関して賄賂を収受・要求・約束しただけで、3年以下の拘禁刑に処すると定める。数字を実際に動かせば7年以下になる。退職後に在職中の不正の見返りを受け取る行為(事後収賄)や、請託を受けて第三者に金品を渡させる行為(第三者供賄)も処罰対象だ。公務員ではなくても、公務員とほぼ同じ構造で刑罰がかかる。数字を「少し良くしてほしい」と頼む側も46条で処罰される。

法的な位置づけ

建設業法45条は、登録経営状況分析機関(法人の場合はその役員)及び経営状況分析の業務に従事する職員を主体とする収賄罪の規定である。単純収賄・加重収賄(1項)、事後収賄(2項)、第三者供賄(3項)、賄賂の没収・追徴(4項)を定め、刑法197条以下とほぼ同じ構造の罰則を民間の分析機関に及ぼす。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法45条とは?

経審の経営状況分析を行う登録経営状況分析機関の役職員による収賄を処罰する規定です。単純収賄・加重収賄・事後収賄・第三者供賄と没収追徴を定めています。

Q2登録経営状況分析機関とは何ですか?

経営事項審査のうち、財務諸表から経営状況(Y 点)を分析する業務について、国土交通大臣の登録を受けた民間の機関です。

Q3経審の Y 点を不正に操作したら何罪?

分析機関の役職員が賄賂を受けて数値を不正に操作した場合、建設業法45条1項後段の加重収賄として7年以下の拘禁刑の対象になります。

Q4分析機関への賄賂 罰則は?

受け取る側は45条で3年以下(不正行為があれば7年以下)の拘禁刑。贈る側は46条で3年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金です。

Q5建設業法45条 公訴時効 いつまで?

刑事訴訟法250条2項により、7年以下の加重収賄は5年、3年以下の各類型は3年です。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q6分析機関の職員を接待するのは違法?

職務と対価関係のある利益供与であれば、飲食接待も賄賂と評価されえます。審査時期に近い接待は特に疑われやすく、避けるのが安全です。

Q7拘禁刑とは何ですか?

2025年6月1日施行の刑法改正で、懲役と禁錮を一本化した新しい自由刑です。建設業法45条の法定刑もこの改正で拘禁刑に改められました。

Q8受け取った賄賂は返せば済む?

済みません。45条4項により収受した賄賂は没収され、没収できない場合はその価額が追徴されます。返還しても収賄罪の成立自体は消えません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1分析機関の担当者にお歳暮を贈るくらいなら、セーフですよね?

金額だけで線が引かれるわけではない。建設業法45条1項の単純収賄は請託を要件としないため、職務と対価関係のある利益であれば、少額でも賄賂と評価されうる。社会的儀礼の範囲かどうかは、時期・金額・審査との近さで総合的に判断される。実務のポイント:決算確定から経審申請までの時期に贈った物は、金額が小さくても対価関係を疑われやすい。贈答の記録は時期も含めて残しておく

Q2辞めた後にもらったお金でも捕まるんですか?

45条2項により、在職中に請託を受けて不正な行為をした(又は相当の行為をしなかった)ことの見返りであれば、退職後の収受でも3年以下の拘禁刑に処せられる。在職中に請託と不正行為がなければ、この項は成立しない。実務のポイント:捜査では、在職中の担当記録と退職後の入金時期の照合が出発点になる。顧問契約という形にしても、業務実態がなければ見返りと推認されやすい

Q3賄賂を払ってしまったんですが、言い出したほうが得なんですか?

46条2項は、贈賄した者が自首したときに刑の減軽又は免除ができると定める。刑法の贈賄罪にはこの規定がないため、建設業法独自の出口である。ただし減免は「できる」規定であり、必ず免除されるわけではない。実務のポイント:自首にあたるのは捜査機関が犯罪事実や犯人を知る前の申告に限られる。社内調査で発覚した時点で、弁護士経由の申告を急ぐかどうかを決めることになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間会社の社員だから、刑法の収賄罪とは関係ない」と考える人がいる。たしかに刑法197条は公務員が対象だが、建設業法45条が分析機関の役職員に同じ型の罰則を個別に設けている。肩書が民間であることは、免罪符にならない
  • 賄賂は現金のことだと思われがちだが、判例上の「賄賂」は人の需要や欲望を満たす一切の利益を含む。接待、ゴルフ、子どもの就職のあっせん、異性の紹介も入りうる。さらに1項前段は「要求」や「約束」だけで成立し、実際に受け取る必要すらない。「まだ一円ももらっていない」は弁解にならない
  • 「点数を上げてくれと頼んでいないから問題ない」と考える業者がいる。だが1項前段の単純収賄は請託(具体的な職務行為の依頼)を要件としていない。職務に関係して利益が動いた時点で成立する。「頼んだか」ではなく「職務と対価関係があるか」が問われる
  • 建設会社の側から見れば、分析機関への付け届けは業界の潤滑油にすぎない。だが法律から見れば、それは入札参加資格という公的な順位づけを金で買おうとする行為である。46条により、贈る側も3年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処せられる。この見え方の落差が、経理担当者のキャリアを終わらせる
比較の観点この条文ほかの条文
処罰対象建設業法45条:分析機関の役員・分析業務従事職員(受け取る側)建設業法46条:分析機関の役職員に賄賂を贈る者(贈る側)
刑法197条:公務員(受け取る側)
基本の法定刑3年以下の拘禁刑(不正行為があれば7年以下)3年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金
5年以下の拘禁刑(請託があれば7年以下)
自首の特則なし自首で刑の減軽又は免除が可能(46条2項)
収賄罪固有の特則なし(刑法42条の一般規定のみ)
職務上の義務の根拠罰則による中立性の担保贈る側の処罰で癒着を両面から防ぐ
公務員の職務の公正と社会の信頼

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑法第10條第2項第2款・貪污治罪條例

台湾は公務を委託された私人を「受託公務員」として公務員概念に取り込み、汚職罪を適用する。日本のように個別法で同型の罰則を置く方式とは対照的である

中国
中华人民共和国刑法 第163条

中国は会社等の従業員による収賄を非国家工作人員受贿罪として一般的に処罰し、公的審査の受託者に限定しない

ドイツ
StGB § 11 Abs. 1 Nr. 2 c, § 331 ff.

ドイツは公的任務を委託された者を Amtsträger に含めて公務員収賄罪を適用する方式をとる

アメリカ
18 U.S.C. § 201

米国連邦法は「合衆国のために行動する者」を public official に含め、委託を受けた私人にも贈収賄罪を及ぼしうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決算が赤字に転落した中堅ゼネコンの経理部長が、分析機関の担当者に「来期の入札ランクが落ちると困る。営業外の処理、うまく見てもらえないか」と商品券を渡した。担当者が受け取っただけで45条1項の収賄罪は成立し、部長側にも46条の贈賄罪が成立する。Y 点が実際に動いたかどうかは成立に関係ない
  • 分析機関を退職して半年後の元職員の口座に、在職中に担当していた建設会社から「顧問料」名目で毎月10万円が振り込まれている。在職中に請託を受けて数値を操作していたのであれば、45条2項の事後収賄にあたる。名目を変えても、対価関係が立証されれば言い逃れはできない
  • もし分析機関の職員が「うちに直接払わなくていい。この業界団体に寄付してくれればいい」と言ってきたら、どうなる? 請託を受けて第三者に供与させた時点で45条3項の第三者供賄が成立する。金を受け取った団体も、事情を知っていれば没収の対象になる
  • 入札で毎回同じ業者に僅差で負ける。調べると、その業者の Y 点だけが決算内容に比べて不自然に高い。同業者として、告発の材料をどう集めるかを考える場面である
  • 税務調査で、建設会社の交際費の中に分析機関の担当者を接待した高級料亭の領収書が何枚も見つかった。調査官から質問を受けるまで、あと3日

取るべき行動

被害を受けた側:1. 競合業者の Y 点が決算内容と比べて不自然だと感じたら、経審結果(総合評定値)の公表情報と、公開されている財務情報を並べて差を記録する2. 推測だけで公表すると名誉毀損のおそれがあるため、まず弁護士に相談する3. 経審の監督官庁である国土交通省または都道府県の建設業担当課へ情報提供する。犯罪の疑いが濃ければ、警察・検察に告発する4. 入札で不利益を受けた場合の民事賠償は、因果関係の立証が難しいことを前提に検討する

訴えられた側:1. 捜査の連絡が来る前であれば、刑事弁護に通じた弁護士に直ちに相談する。贈賄側であれば、46条2項の自首による減免を検討する2. 授受した物の日時・金額・名目と、職務との関係(担当案件か、請託はあったか)を、弁護士の管理下で整理する3. 証拠を隠したり、関係者と口裏を合わせたりしない。罪証隠滅のおそれがあると判断されれば勾留される可能性が高まる4. 受け取った利益はいずれ没収・追徴される前提で、返還の時期と方法を弁護人と決める

時効(請求できる期限):公訴時効(刑事訴訟法250条2項)は、1項後段の加重収賄(7年以下)が5年、1項前段・2項・3項(3年以下)と46条の贈賄(3年以下)が3年である。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)。46条2項の自首減免は、捜査機関に発覚する前に申し出た場合に限られる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は分析機関の役職員を公務員とみなす方式をとらず、刑法197条以下と同型の罰則を個別に設けたもの。賄賂の意義や職務関連性は刑法の収賄罪の解釈に準じて理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理で、各項の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、各項の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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